Archive by year 2014
要旨(by裁判所):
逃亡犯罪人引渡法14条1項に基づく逃亡犯罪人の引渡命令に係る同法35条1項の定めと憲法31条
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/084407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84407
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事案の概要(by Bot):
甲事件は,原告が,被告らに,原告の著作権を侵害する不法行為があり(請求1,請求の趣旨第1項に対応),また被告P2及び同P4に,原告従業員の違法な引抜行為(不法行為)があり,被告アドバンは使用者責任を負うとして(請求2,請求の趣旨第2項に対応),同被告らに対し,原告の蒙った損害の賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/084403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84403
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要旨(by裁判所):
信用保証協会の保証付融資の融資金が詐取された場合において,信用保証協会の錯誤無効等の主張が排斥された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/084406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84406
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判示事項(by裁判所):
農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):農作物の輸入及び卸売販売を目的とする株式会社が租税特別措置法(平成13年法律第7号による改正前)66条の4にいう国外関連者に該当する外国法人からエクアドル共和国産バナナを輸入した取引について,同条2項1号ニ,租税特別措置法施行令(平成13年政令第141号による改正前)39条の12第8項所定の寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた法人税の更正処分の取消しを求める請求につき,独立企業間価格を算定する方法について,エクアドル共和国産バナナは同国政府によって輸出業者による生産者からの買取価格及び輸出価格の下限が規制されており,この規制は「通常の利益率」に影響を及ぼすものであるから,同法66条の4第2項1号ロ所定の再販売価格基準法を適用するに当たり,当該規制の有無により通常の利益率に生じる差について調整する必要があるところ,その具体的な影響を数値化して特定することは不可能であって前記の差を調整することができないから,再販売価格基準法を用いることはできず,また,同号イ所定の独立価格比準法及び同号ハ所定の原価基準法については,いずれも適切な比較対象取引が存在せず用いることができないから,これらの基本三法によらず寄与度利益分割法を用いたことは適法であるとした上で,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定する場合の分割要因の選定に当たっては,国外関連取引の内容に応じて各当事者が果たす機能を分析し,その機能に差異があるときは,それぞれの機能が分割対象利益の発生に寄与する程度や性格等を考慮し,各当事者が分割対象利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因を選定すべきであるところ,販管費は,一般的に企業の営業利益の獲得に寄与する性質を有するものとして認められている費用であることに加え,前記国外関連取引に関し,前記株式会社及び前記外国法人が行った業務は,仕入販売業務及びこれを支える一般管理業務のみであり,両者がこれらの業務のために支出した費用は,販管費として計上され,その他に,両者が当該国外関連取引に関して何らかの業務を行い,そのために費用を支出したとは認められないことからすれば,両者が支出した販管費は両者が当該国外関連取引に係る営業利益の獲得に寄与した相対的な程度を推測するに足りる要因と認められるから,販管費を分割要因として寄与度利益分割法を用いて算定された独立企業間価格に基づいてされた前記処分に違法な点はないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/084405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84405
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判示事項(by裁判所):
所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,外国税額控除を受けようとする場合における同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであるとして,税務署長がした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):税務署長が,所得税法(平成21年法律第13号による改正前)95条2項に基づき,前々年分の控除限度額を繰り越して使用することにより外国税額控除をして確定申告した者に対してした所得税の更正処分及びこれに伴う過小申告加算税の賦課決定処分につき,同項に基づき控除余裕額の繰越使用により所得税から控除し得る額は,これを受けようとする年の前3年以内の各年の控除限度額及び当該各年において納付することとなった外国所得税の額のそれぞれに基づいて計算されるものであるとした上で,同条6項にいう「各年」とは,「繰越控除限度額に係る年のうち最も古い年」,すなわち,同条2項に基づく控除を受けようとする年の前年以前3年以内であって所得税法施行令(平成21年政令第104号による改正前)224条1項に基づきその年の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額の存在する年のうち最も古い年を始まりとして,それ以後同法95条2項に基づく控除を受けようとする年までの各年を意味すると解すべきであり,前記確定申告をした者の同年分の確定申告書には同条6項所定の事項の記載がないなどとして,前記各処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/084404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84404
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告株式会社テクノアオヤマ(以下「原告会社」という。)は,自動車及び農機具に使用するボルト,ナット,ブラケット等の小物部品の自動供給装置の販売等を目的とする会社である。原告P1(以下「原告P1」という。)は,原告会社において,設立時から平成18年まで代表取締役に就き,現在は取締役に就いている者である。被告は,各種機械の製作及び修理等を目的とする会社である。 (2)原告P1の有する特許権
原告P1は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の特許請求の範囲【請求項2】に係る発明を「本件特許発明」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。本件特許の設定登録後,平成14年12月20日に特許異議の申立てがされ,取消理由が通知され,その指定期間内である平成15年6月23日に訂正請求がされるとともに意見書が提出され,同年8月19日付けの異議の決定により訂正を認めるとともに,特許を維持するとの決定がされ,同決定は同年9月8日に確定した。その後,平成24年8月1日,本件特許出願の願書に添付された明細書の訂正を求める審判が請求され,同月28日,明細書を審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める旨の審決がされた。 特許番号 第3309245号
発明の名称 プロジェクションナットの供給方法とその装置
出願日 平成8年12月28日
登録日 平成14年5月24日
特許請求の範囲【請求項2】(上記異議の決定及び上記訂正審決により訂正されたもの)円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとこのパーツフィーダからのプロジェクションナットをストッパ面に当てて所定位置に停止させ,その後,供給ロッドのガイドロッドをプロジェクションナットのねじ孔内へ串刺し状に貫(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/084402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84402
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事案の概要(by Bot):
本件は,4H型単結晶炭化珪素の製造方法に関する特許権を有する原告が,被告によるパワー半導体向け4H型炭化珪素ウエハの輸入,販売等がその特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき,前記ウエハの販売行為等の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/401/084401_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84401
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要旨(by裁判所):
傷害,強盗事件と,その約13時間後の別の被害者に対する傷害事件について,傷害,強盗事件の時点では,躁鬱病の躁状態に複雑酩酊の脱抑制が付け加わった精神症状により心神耗弱の状態にあったとみるべきであるが,その後の傷害事件の時点では,上記精神症状が増悪している上,動機の了解不可能性が非常に強く,心神喪失の状態にあったとして,一部無罪が言い渡された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/084400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84400
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,控訴人がプログラムの著作物である原判決別紙著作権目録記載の「船舶情報管理システム」の著作権を有することの確認を求める事案である。原判決は,控訴人の被控訴人らに対する本訴の提起は,実質的には前訴の蒸し返しというべきであり,信義則に照らして許されないとして,本件訴えをいずれも却下したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/084399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84399
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯乾燥機」とする2件の特許権並びに発明の名称を「洗濯機」とする1件の特許権を共有し又は共有していた原告らが,被告の製造販売する別紙ロ号製品目録記載の製品(以下「ロ号製品」という。)は本件688特許に係る発明の,別紙ハ号製品目録記載の製品(以下「ハ号製品」という。)は本件521特許に係る発明の,別紙ニ号製品目録記載の製品(以下「ニ号製品」という。なお,ニ号製品のうち,AW−70VF,AW−80VF及びAW−GN−80VFは,ハ号製品でもある。)は本件893特許に係る発明の各技術的範囲に属すると主張
3し,被告に対し,特許法100条1項に基づき,ロ号製品(別紙物件目録1記載の製品と同じ。),及びハ号製品のうち別紙物件目録2記載の製品の製造,販売及び販売のための展示の各差止めを求めるとともに,原告らそれぞれにつき,特許権侵害の不法行為責任に基づき,6億6335万円(ロ号製品の販売による損害4億2240万円,ハ号製品の販売による損害2億5110万円,ニ号製品の販売による損害23億9112万円の一部である6億1096万円〔いずれも特許法102条3項による損害額〕の合計額である12億8446万円を上記特許権の共有割合〔各2分の1〕で按分した額である6億4223万円と,本件688特許の侵害に起因する弁護士費用2112万円との合計額)(附帯請求として,原告らそれぞれにつき,うち4億6883万円に対する平成24年6月2日から,うち1億9452万円に対する平成25年12月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/084397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84397
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裁判所の判断(by Bot):
1前提となる事実
(1)原告は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の権利者であった。
登録番号 第978602号
考案の名称 カッター装置付きテープホルダー
出願日 昭和41年6月13日
出願公告 昭和47年1月22日
登録日 昭和47年9月29日
満了日 昭和56年6月13日
実用新案登録請求の範囲
「巻回テープ類を保持する本体1に固定刃2を有する引出口3を形成し,該引出口3には固定刃2と共に,引出したテープT類を剪断する可動刃4を回動自在に設けたカッター装置付テープホルダーにおいて,操作摘み9を有する可動刃4の緩挿軸8に幅裁断用切刃7を固着し,軸8と引出口3の間に一対の案内ロール5,6を装架した構造」 (2)原告と被告間の訴訟の経緯等
ア昭和53年以降,原告は,被告に対し,被告の製造販売した複写機である「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」並びに「リコピーPL5000オート」につき,その製造販売が本件実用新案権を侵害すると主張して,多数回にわたり,損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを提起し,いずれも棄却ないし却下されてきた)。
イ平成13年訴訟原告は,東京地方裁判所に対し,平成13年に,被告の製造販売する3種類の製品(同訴訟のイ号〜ハ号製品)の製造・販売が本件実用新案権を侵害し,実施料相当額の損害を受けたと主張して,被告に対し,イ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した16万1100台のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した9万1100台のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円,ハ号製品につき昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した10万(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/084396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84396
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が,サービスの利用者らに対し,セットトップボックスと称する機器を送付するとともに,平成23年8月12日から同年9月8日までの間に,原告が放送するKBS第1テレビジョン及びKBS第2テレビジョンを受信の上,エンコード(デジタルデータに変換)してサーバーに保存し,保存したデジタルデータを利用者らのセットトップボックスに送信することにより,原告の放送にかかる別紙「侵害番組一覧」記載の49番組(以下「本件番組」という。))と2請求原因(1)原告の著作権・著作隣接権原告は,大韓民国(以下「韓国」という。)本件番組。原告は世界貿易機関の加盟国たる韓国の国民である放送事業者であり,また原告の放送は世界貿易機関の加盟国たる韓国における放送設備から行われていることから,日本著作権法による保護を受ける(著作権法9条4号イ,ロ)。(2)本件サービス被告は,平成23年2月頃から,「韓国TV」(ウェブサイト上には「HANKOOKTV」や「KOREATV」とも表示されており,以前は「NextGTV」の名称で株式会社DigitalG&Gが運営していた。)の名称でインターネットを利用したテレビ番組配信サービス事業(以下「本件サービス」という。)本件サービスは,被告が,利用者の申込みに応じて,利用者ごとに一台ずつセットトップボックスと称する機器を提供して各利用者宅に設置し,他方で,被告において受信したテレビジョン放送をエンコード(デジタルデータに変換)して,そのデータファイルを被告が管理するサーバーに保管し,利用者がセットトップボックスを操作して見たい番組ないしチャンネルを指定することによって,サーバーに保存されたデータファイルをセットトップボックスに転送できる環境を提供することにより,利用者宅において,セットトップボックスと接続したテレビにおいて視聴できると(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/084395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84395
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要旨(by裁判所):
1震災がれきの焼却説明会の開催を阻止するために扉を叩くなどした行為が威力業務妨害罪に当たるとされた事例。
2駅前での街頭宣伝活動における副駅長に対する行為が威力業務妨害罪に当たらないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/084394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84394
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判示事項(by裁判所):
横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):横断歩行者等妨害等違反の基本点数2点と交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生した場合における重傷事故(治療期間3月以上)の付加点数13点に該当することを理由として,運転免許を受けることができない期間を1年間とする運転免許取消処分を受けた者がした,前記事故は横断歩道外の事故であり,専ら同人の責任によって発生したものではないとして前記処分の取消しを求める請求につき,前記事故は横断歩道上で専ら同人の不注意によって発生したものと認められるとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/084393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84393
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判示事項(by裁判所):
変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権が,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):変額個人年金保険契約に基づく死亡給付金の支払請求権は,当該保険契約の締結時において,当該死亡給付金につき,被保険者の死亡時にその全部又は一部を年金基金に充当した上,毎年1回,同死亡日を基準として定まる日に支払う旨の年金の方法によるとの特約が締結されていたなどの判示の事情の下においては,相続税法24条1項柱書にいう「定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/392/084392_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84392
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判示事項(by裁判所):
平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記各選挙の無効請求がいずれも棄却されるとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言された事例
要旨(by裁判所):平成25年7月21日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙について,大阪府選挙区等の選挙人が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は,憲法の保障する代表民主制の基本原則及び選挙権の平等に違反し無効であるから,これに基づき施行された前記各選挙区における選挙も無効であるとしてした前記選挙の無効請求につき,前記選挙における投票価値の格差は1対4.77であるところ,前記定数配分規定は,参議院議員の選挙制度の仕組みについてはそれ自体見直しが必要と特に指摘した平成21年9月30日大法廷判決及び現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態を解消する必要があるとの付言をした平成24年10月17日大法廷判決の言渡し後に行われた公職選挙法の改正が,選挙区の議員定数を4増4減するものにとどまり,これは前記平成24年の大法廷判決が国会に期待した立法的措置には程遠いものであるから,憲法の要求する投票価値の平等に反する状態にあったとし,また,前記平成21年の大法廷判決の言渡しによって国会が選挙制度の見直しの必要性を認識した時点から当該選挙までの約3年9か月という期間は,参議院議員通常選挙が2度行われる期間であって,是正のための措置を講じる期間として短すぎるとはいえず,当該選挙時までに,抜本的な見直しをすることは困難であったとしても,より選挙区間の投票価値の較差を少なくする内容の法改正を行うことは可能であったといえ,これらにつき早期の結論を得ることが困難であるというのなら,その具体的な理由と作業の現状を国民に対して明確に説明すべきであるところ,そのような主張立証がない事情の下においては,当該選挙時における前記定数配分規定は,憲法に違反するに至っていたものであるが,行政事件訴訟法31条1項の事情判決の法理を適用し,前記各請求をいずれも棄却するとともに,主文において前記各選挙が違法であると宣言した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/084391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84391
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判示事項(by裁判所):
障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分が,違法とされた事例
要旨(by裁判所):障害基礎年金を遡って受給した生活保護の被保護者に対してされた生活保護法63条に基づく障害基礎年金に相当する保護費に相当する額の返還を命じる処分につき,同条は,被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護費を支給した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならないと規定しており,返還額について保護の実施機関の裁量を認めているが,その裁量は全くの自由裁量というべきではなく,その判断が著しく合理性を欠く場合は,その裁量権の逸脱,濫用として違法となるとした上で,前記被保護者については,同人が保護課に相談に行った段階において,保護課職員が前記被保護者の生活実態や自立更生のための需要について調査を尽くさず直ちに保護申請手続をとらせなかったために,前記被保護者が保護開始を受けるまで生活に困窮し,その間に知人や親戚などからの借入に頼って生活してきたものであり,その借入は保護課の不適切な対応が招いたものであるということができ,前記遡及支給分の中から,これを返済したことは保護開始前の単なる負債の返済とは異なり,本来,生活保護として支給されるべき金員の立替金の返済ともいうべきものであり,また前記処分により返還を命じられた遡及支給分の中には,前記被保護者が要保護状態にあるのに保護を受けられなかった期間の分が含まれているのであって,これらの点を考慮することなく,遡及支給分に相当する保護費全額を返還額として決定したことは重きに失し,著しく合理性を欠き,裁量権を逸脱したものであるとして,前記処分を違法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/390/084390_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84390
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判示事項(by裁判所):
1一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことにつき,当該通知は行政処分に当たらないとされた事例
2一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えが,確認の利益を欠くとされた事例
要旨(by裁判所):1一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者が,初乗運賃を500円に変更することなどを内容とする変更認可申請をしたところ,地方運輸局長が,公示した審査基準に基づく査定額は550円であり,これに沿って申請額を変更しない場合は前記申請を却下するとの通知をしたことから,当該通知の取消しを求めた訴えにつき,地方運輸局長は,所定の計算方法に従う一定幅の運賃額を自動認可運賃として設定し,自動認可運賃に該当しない運賃の申請については,査定額を申請者に通知し,2週間以内に申請額を査定額に変更する申請がない場合は,当該申請を却下する旨を公示しているところ,前記通知は,法令上の根拠に基づくものではなく,地方運輸局長が前記公示に基づき行っているものであって,それによって直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものではなく,行政処分に当たらないとして,前記訴えを却下した事例
2一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)を営む者がした,運賃の認可申請について,地方運輸局長の公示に示された審査基準を適用されることなく,道路運送法9条の3第2項1号の原則に従い,申請した個別の原価等に基づいて運賃の査定を受けて認可を受けることができる地位を有することの確認を求める訴えにつき,前記審査基準が適用されたからといって,必ずしも申請が却下されるとは限らないのであるから,権利関係や法律的地位に危険・不安定が現存するとはいえず,そうでないとしても,当初の申請が却下された後,前記審査基準に基づく額をもって申請することにより,これを認可された上で営業を継続しつつ,当該却下処分の取消し等を求める訴えを提起することができることなどからすれば,確認の訴えによることが法的紛争の解決のために有効適切な手段とはいえず,確認の利益が認められないとして,前記訴えを却下した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/389/084389_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84389
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判示事項(by裁判所):
自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の額の増額を求める請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):自己の所有する土地について,土地収用法48条及び同法49条に基づく権利取得及び明渡しの裁決を受けた者がした同裁決の定める補償金の増額を求める請求につき,同法71条の「相当な価格」とは,事業認定の告示の時における被収用地の客観的かつ正常な市場価格をいい,その評価に当たっては,権利取得裁決時における当該土地の物理的状況や利用規制の状況等といった現況によるべきであり,また,補償金の増額を求める訴訟においては,その「相当な価格」が権利取得裁決の定めた額を客観的に上回ることについて被収用者が主張立証責任を負うとした上,被収用者が,前記土地を現在農地としては使用しておらず,将来宅地として利用する計画であったなどという個人的な都合や事情等は,損失補償額を算定する際の考慮要素とはなり得ず,前記土地の補償金の額が,前記土地が農地地域にある農地であることを前提にする前記裁決の定めた額を客観的に上回ることを認めるに足りる証拠はないとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/084388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84388
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