Archive by year 2014

【行政事件:設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京 地方裁判所平成22年(行ウ)第754号)/東京高裁/平25・9・25/平24 (行コ)306】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1〜4(原判決1頁末行〜55頁13行目。別紙2(ただし,後記(1)〜(3)のとおり改める。)及び3を含む。)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決別紙2の108頁8行目〜9行目の「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。以下同じ。)」を「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。本件条例本件条例????)」と改める。
(2)原判決別紙2の109頁3行目の「象事業」を「対象事業」と改める。
(3)原判決別紙2の119頁末行に改行の上,次のとおり加える。「7東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。本件条例本件条例????)(1)2条(定義)この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。ア(1ないし4号は省略)イ関係地域事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として,第13条第1項の規定により知事が定める地域をいう。(5号)
ウ(6号は省略)エ許認可等法令又は条例に基づく許可,認可,特許,免許,指示,命令,承認,確認,届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。(7号)オ許認可権者許認可等の権限を有する者をいう。(8号)(2)9条(評価書案の作成)事業者は,対象事業を実施しようとするときは,知事があらかじめ定める環境影響評価に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)に基づき,当該対象事業の実施が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401155218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84101&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求事件/東地裁/平25・9・6/平24(行ウ)294】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,石油・天然ガスの探鉱・開発に係る海洋掘削等の事業を行う株式会社である原告が,パナマ共和国(以下「パナマ」という。)内に主たる営業所がある法人であるAInc.(以下「A社」という。)及びBInc.(以下「B社」といい,A社と併せて「本件各パナマ法人」という。)から,それぞれ海洋掘削の作業の用に供する「リグ」であるC(以下「本件リグ1」という。)及びD(以下「本件リグ2」といい,本件リグ1と併せて「本件各リグ」という。)の貸付けを受けていたところ,その対価(以下「本件賃借料」という。)は所得税法161条3号が国内源泉所得と定める船舶の貸付けによる対価に該当するから,その支払の際に所得税の源泉徴収をして国に納付しなければなければならなかったのに,これを怠ったとして,麻布税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年5月分から同年8月分までについて,日本橋税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年9月分から平成20年10月分までについて及び平成23年3月28日付けで平成20年11月分から平成23年1月分までについて,それぞれ源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税の告知の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の賦課決定の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい,本件各納税告知処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,原告に対する本件各リグの貸付けは同号の船舶の貸付けには該当しないなどと主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401152108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84100&hanreiKbn=05

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【行政事件:学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪 地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)/大阪高裁/平25・9・12/平24 (行コ)116】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,(1)学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「本件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校である大阪市立A養護学校(以下「A養護学校」という。)につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「本件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である控訴人らが,本件改正条例によるA養護学校の廃止の取消しを求めるとともに,(2)本件改正条例によるA養護学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人らにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)さらに,控訴人C及び控訴人Dは,いずれも地元の普通校で不登校の状態にあり,いずれも学校教育法75条所定の病弱者に該当し,学校教育法施行令5条1項2号の認定就学者に該当しないことから,その保護者である控訴人E及び控訴人Fが,病弱者を対象とする養護学校であり,寄宿舎のあるA養護学校への就学を希望したにもかかわらず,被控訴人(大阪市教育委員会)が,A養護学校への就学指定をしなかったことは,同控訴人らの学習権や教育を受けさせる権利を侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人C,同D,同E及び同Fにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する控訴準備書面(1)送達の日の翌日である平成24年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これらのうち,上記(3)の請求は,当審において,訴えの追加的変更の申立てがされたものであり,被控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84099&hanreiKbn=05

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【★最決平26・3・28:詐欺被告事件/平25(あ)725】結果:棄

要旨(by裁判所):
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401112349.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84098&hanreiKbn=02

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願発明(請求項1に記載された発明。本件補正前後で変更はない。)の要旨は,以下のとおりである。
「センサであって,第1の導電素子と,第2の導電素子と,前記第1の導電素子と前記第2の導電素子とに接続された電気絶縁素子と,前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と,を備え,前記空洞が前記第1の導電素子の少なくとも1つの面と,前記電気絶縁素子の少なくとも1つの面と,前記第2の導電素子の少なくとも1つの面とによって画成され,前記第1の導電素子が第1の直径を前記第1の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第1の導電素子の遠位部にさらに
備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第2の導電素子が第1の直径を前記第2の導電素子の近位部に,また第2の直径を前記第2の導電素子の遠位部にさらに備え,前記第2の直径が前記第1の直径より小さく,前記第1の導電素子の遠位部が,前記第2の導電素子の遠位部に対向しており,前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され,前記第1の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり,前記第2の導電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331155911.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84097&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,意匠に係る物品「携帯電話機」に関する意匠につき,平成23年
7月14日を出願日とする意匠登録出願(意願2011−16265号。パリ条約に基づく優先権主張・2011年4月27日(以下「優先日」という。),大韓民国。以下「本願」という。また,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年8月9日付けで拒絶の査定を受け,同年11月14日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−22544号事件)を請求した。特許庁は,平成25年6月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月25日,原告に送達した。
2本願意匠の形態
本願意匠の形態は,別紙第1のとおりである。
3審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,本願出願前の2011年3月2日に特許庁普及支援課が受け入れた同日発行の『中華人民共和国意匠公報11−09号』に記載された携帯情報端末機(公開番号CN301476421S)の意匠に類似する意匠であり,意匠法3条1項3号に掲げる意匠に該当し,同項柱書の規定により,意匠登録を受けることができない,というものである。審決が主たるものとして認定した本願意匠と引用意匠の各形態の共通点及び相違点は以下のとおりである(以下,各共通点及び相違点を示す場合は,審決において付された符号を用いる。)。
(1)共通点
ア「(A)全体は,正面視の形状を隅丸の縦長略長方形とする扁平な筐体とし,筐体正面は,その周囲にスペースを残し中央大部分を縦長略長方形のタッチパネルとし,このタッチパネルの上方のスペース(以下「上スペース」という。)に放音孔及びカメラレンズ(以下「正面カメラレンズ」という。)を,また,下方のスペース(以下「下スペース」という。)に機
能キーを配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331114738.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84096&hanreiKbn=07

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【知財(商標権):/東京地裁/平26・3・26/平22(ワ)39627】原告

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原被告間の平成12年12月14日付け契約(原文は英語,表題は「AGREEMENT」。以下「本件契約」という。)に基づき,被告は本件契約第1条に定義される「X1商標」の独占的使用を許諾されていたが,被告によるロイヤルティの支払遅滞を理由に本件契約を平成22年2月1日に解除したとして,被告の本件契約の債務不履行に基づき,平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円及び本件契約10条d違反に基づく損害として平成22年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円の合計2648万0189円及びこれに対する被告へのロイヤルティ等支払催告書面の到達後相当期間を経過した平成22年4月23日からの遅延損害金(平成22年1月分までの未払ロイヤルティ2240万6320円については商事法定利率による年6分の割合による,本件契約第10条d違反に基づく同年2月分のロイヤルティ相当額407万3869円については民法所定の年5分の割合による)の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104838.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84095&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):/東京地裁/平26・3・14/平21(ワ)16019】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告に吸収合併される前の訴外株式会社ブロードリーフ(以下「旧原告会社」という。なお,原告は,旧原告会社を平成22年1月1日に吸収合併するとともに商号を旧原告会社と同名に変更したものである。)が,訴外翼システム株式会社(以下「翼システム」という。)から営業譲渡に伴い著作権等の譲渡を受けた,別紙原告物件目録記載のデータベース部分(以下「原告CDDB」という。なお,「CDDB」はCDで提供されるマスターテーブルによるデータベースの趣旨である。)を含む旅行業者向けシステム「旅行業システムSP」(旧製品名「スーパーフロントマン旅行業システム」。以下,この旧製品名のものも併せて「原告システム」という。)につき,その開発,営業等を担当していた旧原告会社の社員であった被告Y2,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6らが,旧原告会社を退職した後,被告Y1らと共に被告アゼスタを設立し,あるいは同社に入社して,別紙被告物件目録記載1ないし22の各検索及び行程作成業務用データベース(以下,これらデータベースを総称して「被告CDDB」という。)を含む旅行業者向けシステム「旅nesPro」(以下「被告システム」という。)を制作し,顧客らに販売するに当たり,被告システムに含まれる被告CDDBを複製・頒布等する行為について,(1)原告CDDBについて原告が有する著作権(複製権,翻案権,譲渡権,貸与権,公衆送信権)を侵害するものであるとして,著作権法112条1項に基づき,被告らに対し,被告CDDBの複製,翻案,頒布,公衆送信(送信可能化を含む。)の差止め(請求の趣旨1項),(2)著作権法112条2項に基づき,被告らに対し,被告CDDBを格納したCD−ROM等の記録媒体の廃棄とその記録内容の消去(請求の趣旨2項),(3)損害賠償として,被告らに対し,連帯して,主位的に,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331104147.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84094&hanreiKbn=07

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【知財(著作権):著作権確認等請求控訴事件/知財高裁/平26 ・3・27/平25(ネ)10094】控訴人:(株)MANGARAK/被控訴人:ラッキー1 7フィルムズ・

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1)原判決別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,被控訴人が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2)控訴人が,本件原作の独占的利用権が控訴人に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する被控訴人の行為が控訴人の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人がこれを不服として第1の1記載の裁判を求め控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140331101455.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84093&hanreiKbn=07

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【下級裁判所事件:傷害,殺人未遂,偽造通貨行使(変更 後の訴因通貨偽造・同行使)/京都地裁刑事部/平25・11・29/平24( わ)1092】結果:その他

要旨(by裁判所):
通貨偽造・同行使被告事件につき,共犯者供述の信用性が認められないとして,無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328180643.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84092&hanreiKbn=04

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【★最判平26・3・28:詐欺被告事件/平25(あ)3】結果:破棄

要旨(by裁判所):
暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328171606.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84091&hanreiKbn=02

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【知財(商標権):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平26・3・27 /平24(ワ)13709】原告:(株)パナバック/被告:(株)德岡

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,清涼飲料水等の輸出入,国内販売等を目的とする株式会社である。被告は,酒類,食料品等の輸出入,卸小売販売等を目的とする株式会社である。
(2)登録商標
原告は,以下のアからウまでの登録商標(以下それぞれを「本件商標1」などという。)に係る商標権(以下それぞれを「本件商標権1」などという。)を有している。
ア本件商標1
登録番号 第3272479号
登録商標 別紙商標目録記載1のとおり
出願年月日 平成6年10月21日
登録年月日 平成9年3月12日
更新登録 平成19年5月1日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
イ本件商標2
登録番号 第5385550号

登録商標 別紙商標目録記載2のとおり
出願年月日 平成22年6月18日
登録年月日 平成23年1月21日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料
ウ本件商標3
登録番号 第5216613号
登録商標 別紙商標目録記載3のとおり
出願年月日 平成20年1月23日
登録年月日 平成21年3月19日
商品及び役務の区分 第32類指定商品ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料
(3)被告の行為等
ア原告商品の仕入れ
被告は,平成23年11月,ドイツ連邦共和国を本店所在地とする(以下「カイザードーム社」という。)から,別紙正面視商品写真掲載のノンアルコールビール(以下「原告商品」という。)7110カートン(1カートン24缶,計17万0640缶)を仕入れた。これら原告商品は,元々原告がカイザードーム社へ発注したものであったが,原告がこれを受領しなかった後,カイザードーム社からの要請を受け,被告が購入するに至った。
イ被告商品の販売
被告は,アのとおり仕入れた原告商品につき,別紙正面視商品写真の正面部分はそのままとする一方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328161913.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84090&hanreiKbn=07

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【行政事件:厚生年金保険時効特例給付不支給決定処分取 消請求事件/東京地裁/平25・9・24/平24(行ウ)678】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から父である亡Aに係る老齢年金(昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下,単に「厚生年金保険法」という。)によるもの。)の裁定を受けたが,その年金の一部について消滅時効が完成しているとして支給しないこととされた(この支給しないこととされた部分を,以下「本件不支給部分」という。)ことから,本件不支給部分につき厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)1条に基づく給付(以下「時効特例給付」という。)の支給を求めたところ,厚生労働大臣から,本件不支給部分は,時効特例法の被保険者に関する記録(以下「年金記録」という。)の訂正に基づく裁定又は裁定の訂正を原因とするものではなく,時効特例給付に該当しないとしてこれを支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,これを不服としてその取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328160712.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84089&hanreiKbn=05

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年9月30日,発明の名称を「使用済み紙オムツの処理
方法」とする発明について特許出願(特願2008−255220号。以下「本願」という。甲3)をした。原告は,平成23年12月8日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月13日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書について手続補正(以下「本件補正」という。甲6)をしたが,同年9月28日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年12月28日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−26018号事件として審理を行い,平成25年6月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年7月25日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】使用済み紙オムツを消毒し処理する使用済み紙オムツの処理方法であって,石灰と次亜塩素と使用済み紙オムツを処理槽内に投入し,前記処理槽内で撹拌可能な最低限の水を給水しながら,石灰により分解された使用済み紙オムツから,該使用済み紙オムツに吸収されていた水分を用いて,所定時間にわたり撹拌し,前記処理槽内の液体を処理槽の外へ排出させると共に脱水し,排出された廃水を回収し水質処理を施して破棄することを特徴とする使用済み紙オムツの処理方法。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である特開2003−19169号公報(以下「引用例1」という。甲(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150447.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84088&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・3・6/平25(ワ)30485】原告:アテンションシステム(株)/被告:( 株)NTTドコモ

主文(by Bot):
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
1原告代表者は,「被告は,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機を使用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。被告は,情報通信と無線通話の実施に対し,持主いない電話番号売買禁止の売上利益目的機及び口座引落を廃棄せよ。被告は,原告に対し,9万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め,別紙「請求の原因」のとおり請求の原因を述べた。
2被告代理人は,本案前として,主文と同旨の判決を求め,別紙「本案前の主張」のとおりその主張を述べ,本案として,「原告の請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め,請求の原因に対し,「請求の原因1のうち,原告及び被告が株式会社であることは認めるが,その余の事実は否認する。同2のうち,原告が本件特許権を有していることは認めるが,その余の事実は否認する。同3及び同4の各事実は否認する。」と述べた。
理由
1被告の主張に鑑み,職権をもって判断する。
(1)当裁判所に顕著な事実に,証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
ア 原告は,平成21年,被告による「P−08A」,「N−08A」,「P−10A」,「SH−05A」,「F−09A」,「N−07A」,「P−07A」,「SH−06A」,「N−09A」,「P−09A」,「HT−03A」,「T−01A」,「SH−07A」という型番号の携帯電話機(以下「被告製品1」という。)の製造,販売,販売の申出が本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,その製造等の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に提起した(同裁判所平成21年(ワ)第11480号)。大阪地方裁判所は,平成22年4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328150733.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84087&hanreiKbn=07

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【★最判平26・3・28:認知無効確認請求事件/平25(受)442】

要旨(by裁判所):
認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328143457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84086&hanreiKbn=02

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平26 ・3・25/平25(ワ)5210】原告:(株)ビーエスエス/被告:インター

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)〜(7)の7本のプログラム(以下「原告各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被告が,BSS−PACK製品について,同目録記載1(2)のプログラム(以下「原告プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,ISS−PACKという名称を付し,原告名を表示せずに販売し,原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,?BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,?BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,?原告プログラム(2)の記述を一切変更してはならないこと,?同プログラムを被告が変更して譲渡等している場合にはその記述を元に戻し,これを媒体に書き出して被告の責任において全譲渡先に再配付すること,また,?同法115条に基づき謝罪文を掲載することを求めるとともに,?著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328140929.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84085&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

 原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする意匠登録出願(意願2011−8754号。以下「本願」といい,本願に係る意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10850号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,その全体形状を,周囲に等幅の薄肉シール部を形成した中央部がやや厚みのある隅丸長方形状の袋体とし,その平坦な裏面全面に,衣類に貼付するための粘着面及びそれを覆う剥離紙を設け,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態

審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84084&hanreiKbn=07

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯

原告は,平成23年4月15日,意匠に係る物品を「使い捨てカイロ」とする部分意匠に係る意匠登録出願(意願2011−8753号。以下「本願」といい,本願に係る部分意匠を「本願意匠」という。)をした。原告は,平成24年3月9日,拒絶査定を受け,同年6月11日,拒絶査定不服審判(不服2012−10849号)を請求した。原告は,平成25年4月19日,本願意匠は意匠法3条2項の規定に該当するとの拒絶理由通知を受け,同年5月29日付けで意見書を提出した。特許庁は,平成25年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年10月11日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前に日本国内又は外国において公然知られた形態に基づいて,当業者であれば容易に創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。
(2)審決が認定した本願意匠及び公知の形態は,次のとおりである。
ア 本願意匠
本願意匠は,袋体のカイロの裏面全面に設けられた衣類に貼付するための粘着面を覆う剥離紙の部分意匠であり,別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである。すなわち,剥離紙の全体形状は,隅丸長方形状であって,二度貼りを可能とするために,該剥離紙には,一度目と二度目の粘着面が略同面積となるように長手方向と平行で,上端から下端までその高さ一杯に直線状の切り込み線を,該剥離紙全体を約1:2:1の面積比に区画する位置,言い換えると,剥離紙の左右幅を約1:2:1に分割する位置に,平行に2本設けたものである。
イ 公知の形態
審決は,使い捨てカイロにおいて,以下の各形態はいずれも,本願出願
前に公知の形態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328113620.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84083&hanreiKbn=07

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・3・13/平25(ワ)1470】原告:井筒屋化学産業(株)/被告:(株)理

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,農薬の製造及び販売等を目的とする会社である。被告は,農薬,産業用薬剤,医薬品,動物用医薬品,肥料,飼料,飼料添加物,農業用機械器具及びその他の農業用資材の製造,販売並びに輸出入等を目的とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,【請求項1】に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
特許番号 第2855181号

発明の名称 松類の枯損防止用組成物及び防止方法
出願日 平成5年12月10日
登録日 平成10年11月27日
特許請求の範囲
【請求項1】下記構造式で表わされるLL−F28249系化合物,及びポリオキシエチレン硬化ヒマシ油類,ポリオキシエチレンヒマシ油類,ボリオキシエチレンアルキルエーテル類(判決注:「ポリオキシエチレンアルキルエーテル類」の誤記と思われる。),ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類,ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルホルムアルデヒド縮合物類,ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル類,ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類,ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル類,ポリグリセリン脂肪酸エステル類,ショ糖脂肪酸エステル類,アルキル硫酸エステル類,アルカンスルホン酸類,アルキルベンゼンスルホン酸類,アルキルリン酸エステル類,N−アシルサルコシン塩類,N−アシルアラニン塩類及びコハク酸塩類よりなる群から選ばれた少なくとも一種以上を含む界面活性剤を,メタノール,エタノール,エチレングリコール,プロピレングリコール,ジエチレングリコール,1,3−ブチレングリコール,イソプレングリコール,アセ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140328114258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84082&hanreiKbn=07

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