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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,出版使用許諾契約に基づく著作物利用権の確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83970&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,出版使用許諾契約に基づく著作物利用権の確認を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114701.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83969&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,「Pierarejeunne/ピエラレジェンヌ」(「Pierarejeunne」と「ピエラレジェンヌ」を上下二段に横書きしたもの)の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」という。)を有する原告が,被告に対し,本件商標に類似する別紙被告標章目録記載の標章(以下,併せて「被告標章」といい,個別に特定する場合は「被告標章1」などという。)を使用したなどと主張して,不法行為(商標法38条3項)に基づく損害賠償として1億0395万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221114219.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83968&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「液晶表示装置用アレイ基板及びその製造方法,液晶表示装置用薄膜トランジスタ及びその製造方法並びに液晶表示装置」とする発明につき,平成18年6月27日に特許出願(特願2006−177137。請求項の数4。優先権主張日:平成17年(2005年)9月30日(大韓民国))を行った。なお,平成22年9月1日付け手続補正書により,発明の名称が「液晶表示装置用アレイ基板の製造方法液晶表示装置用アレイ基板の製造方法」に補正されている。
(2)原告は,平成23年6月21日付けで拒絶査定を受けたので,同年9月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,手続補正(以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2011−20230号事件として審理し,平成24年11月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月11日,その謄本が原告に送達された。(4)原告は,平成25年4月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲
請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成23年3月24日付け手続補正書による補正後のものである。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
基板の非表示領域に,アクティブ領域及び前記アクティブ領域の両側面のオーミックコンタクト領域が定義された第1半導体層,並びにアクティブ領域,前記アク
ティブ領域の両側面の低ドーピング領域,及び前記低ドーピング領域の両外側面のオーミックコンタクト領域が定義された第2半導体層を形成するとともに,前記基板の表示領域に,アクティブ領域,前記アクティブ領域の両側面の低ドーピング領域,及(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221112900.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83967&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,レーザ加工装置を含む電気機械の製造,販売等を業とする株式会社である原告が,レーザ加工機を含む金属加工機械及び器具の製造,販売等を業とする株式会社である被告に対し,被告による被告製品,本件記憶媒体及び本件加工ノズルの製造,販売等が原告の有する3件の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づいてこれらの製造,販売等の差止めを求めるとともに,特許権侵害についての損害賠償金82億2115万円(本件第1特許権につき75億6000万円,本件第2特許権につき5億9500万円,本件第3特許権につき6615万円)及びこれに対する不法行為の後である平成22年6月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140221110953.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83966&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告発行の「ジェフグルメカード全国共通お食事券」(以下「原告商品」という。)について,その商品等表示は「ジェフグルメカード全国共通お食事券」,「全国共通お食事券」又は「全国共通お食事券ジェフグルメカード」(以下,併せて「本件各商品等表示」という場合がある。)であるが,「ジェフグルメカード」のみならず,「全国共通お食事券」もそれ自体で識別力を有する商品等表示であると主張した上で,被告発行の「ぐるなびギフトカード全国共通お食事券」(以下「被告商品」という。)との間に混同が生じているなどとして,被告が不正競争防止法2条1項1号,2号又は13号所定の不正競争行為を行っているなどと主張し,?不正競争防止法4条又は不法行為に基づく損害賠償請求として,1000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成25年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?不正競争防止法3条1項又は企業の人格権としての営業権に基づく差止請求として,被告の営業について「全国共通お食事券」なる標章又は同表示を含む標章の使用等の禁止を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220170034.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83965&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成19年3月1日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−503806号。優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国)。請求項の数10)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年8月9日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし10に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800121号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明10」などといい,これらを合わせて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体を用意する工程(a)と,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体を,前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体とともに処理室内に配置する工程(b)と,前記処理室内を700℃以上1000℃以下に加熱することにより,前記バルク体から重希土類元素RHを前記R−Fe−B系希土類焼結磁石体の表面に供給しつつ,前記重希土類(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220164756.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83964&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年6月27日,発明の名称を「R−Fe−B系希土類焼結磁石およびその製造方法」とする特許出願(特願2008−168769号。特願2008−503806号(優先権主張日:平成18年3月3日(日本国),同年7月27日(日本国),同日(日本国),同年9月4日(日本国),同年12月28日(日本国))の分割出願。請求項の数7)をし,平成21年1月9日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成24年6月6日,本件特許の請求項の全てである請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800094号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成25年3月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同年4月8日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年5月8日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした特許請求の範囲請求項1ないし7の記載は,次のとおりである。以下,順に「本件発明1」ないし「本件発明7」などといい,これらを併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】処理室と,前記処理室内において,重希土類元素RH(Dy,Ho,およびTbからなる群から選択された少なくとも1種)を含有するバルク体と軽希土類元素RL(NdおよびPrの少なくとも1種)を主たる希土類元素Rとして含有するR2Fe14B型化合物結晶粒を主相として有するR−Fe−B系希土類焼結磁石体とを対向配置させる保持部材と,前記処理室内の温度を700℃以上1000℃以下に調節する加熱手段と,を有し,前記処理室内を減圧し,前記加熱手段によって前記バルク体および前記R−Fe
−3−−B系希土(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220163253.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83963&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,被控訴人らに対し,被控訴人らが共謀して被控訴人書籍を作成・販売し,インターネット上に掲載している行為が,原判決別紙書籍目録記載1の書籍(以下「本件書籍」という。)に掲載された14個の表(原判決別紙対照表の左側に記載されたもの(ただし,ピンク色及び緑色の着色はされていない。)。以下「本件書籍の各表」と総称する。)についての控訴人の著作権(複製権,譲渡権及び公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害していると主張して,?著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人らに対し,84万円及びこれに対する不法行為の後である平成24年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,?著作者人格権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被控訴人Y1に対し100万円,被控訴人リサーチに対し100万円,被控訴人出版に対し50万円及びこれらに対する平成24年10月18日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を,?著作権法112条1項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の複製,譲渡あるいは公衆送信の差止めを,?同条2項に基づき,被控訴人らに対し,被控訴人書籍の廃棄及びその電子データを記憶した媒体の廃棄を,?同法115条に基づき,被控訴人らに対し,原判決別紙告知文のとおりの告知文の掲載を求めた。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220130828.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83962&hanreiKbn=07
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人北都建機サービス株式会社(以下「被控訴人北都」という。)が製造し,被控訴人ノーベル技研工業株式会社(以下「被控訴人ノーベル」という。)が使用していた原判決別紙「被告らイ号物件説明書」記載の法面用加工機械(以下「イ号物件」という。)は,控訴人代表者A(以下「A」という。)が有していた,発明の名称を「法面等の加工機械」とする特許権の特許請求の範囲の請求項2記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属しており,被控訴人らによる上記機械の製造,使用は本件特許権を侵害すると主張して,Aから本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権を譲り受けたと主張する控訴人が,被控訴人らに対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,イ号物件は,本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が上記の裁判を求めて控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220104305.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83961&hanreiKbn=07
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判示事項(by裁判所):
地方検察庁の幹部検察官2人が,共謀の上,職務に関して証拠を隠滅した犯人である部下の検察官を隠避したと認められた事例
要旨(by裁判所):
部下である検察官がその職務に関して証拠隠滅罪を犯したことを覚知した地方検察庁の幹部検察官2人が,その犯行を知った他の部下検察官らから上司への報告を求められたなどの本件事実関係の下において,共同して,上司や上級庁に対しては,犯人の証拠隠滅に関する嫌疑を抱かせないための工作を行うとともに,同検察庁の内部及び部下の検察官らに対しては,当該嫌疑に関する情報を管理し,捜査に向けた動きを封じる工作を行ったことは,全体として,刑法103条にいう犯人隠避罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220102148.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83960&hanreiKbn=03
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要旨(by裁判所):
1大韓民国に居住し,現在する在外被爆者が同国の医療機関から受けた医療についてした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律18条に基づく一般疾病医療費支給申請に対して大阪府知事がした却下処分を違法として取り消した事例
2上記却下処分等が国家賠償法上違法であるとはいえないとして被告国及び被告大阪府に対する国家賠償請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220095203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83959&hanreiKbn=04
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判示事項(by裁判所):
殺害された被害者が1名の強盗殺人等の事案につき,被告人が短期間に強盗致傷や強盗強姦という重大事件を複数回犯したことなどの事情を考慮して被告人を死刑に処した原判決が量刑不当として破棄された事例
要旨(by裁判所):
被告人は,強盗殺人等の事件のほか強盗致傷や強盗強姦等を犯したものであるが,量刑判断の中心となる強盗殺人等の事件について,殺害態様が執拗で冷酷非情であり放火も危険性の高い悪質な犯行であること,結果も重大であることを十分に考慮しても,殺害された被害者が1名であり殺害行為に計画性を認めることができないことを踏まえると,死刑を選択することが真にやむを得ないとはいえず,被告人が短期間に強盗致傷や強盗強姦という重大事件を複数回犯したことや粗暴な性格傾向が著しいことなどの原判決が指摘する特有の事情に関しても,本件強盗殺人等の事件以外には前科も含めて殺意を伴う犯行はなく,法定刑に死刑が含まれる多くの犯罪にみられるような人の生命を奪って自己の利欲等の目的を達成しようとした犯行ではないことなどを考慮すると,上記特有の事情があることを理由として死刑を選択し得るとした原判決の判断は合理性のある評価とはいえず,無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140220090751.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83958&hanreiKbn=03
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判示事項(by裁判所):
1税関長の許可を受けないでダイヤモンド原石を輸入する意思で禁制品である覚せい剤を輸入しようとした場合の罪責
2禁制品である覚せい剤の輸入(未遂)の公訴事実について,訴因変更手続を経ることなく,ダイヤモンド原石の無許可輸入(未遂)の事実を認定した原審の訴訟手続に法令違反はないとした事例
要旨(by裁判所):
1税関長の許可を受けないでダイヤモンド原石を輸入する意思で禁制品である覚せい剤を輸入しようとした場合には,関税法111条の貨物の無許可輸入罪(未遂)が成立する。
2覚せい剤の輸入罪と貨物の無許可輸入罪の犯罪構成要件は後者の限度で重なり合っているから,原則として訴因変更は要しないものと解され,また,被告人自身がダイヤモンド原石を密輸入する意思であった旨明確に供述しているなどの訴訟経緯(判文参照)に鑑みれば,本件において無許可輸入罪(未遂)を認定することが被告人の防御の利益を損なうものではなく,禁制品である覚せい剤の輸入(未遂)の公訴事実について,訴因変更手続を経ることなく,ダイヤモンド原石の無許可輸入(未遂)の事実を認定した原審の訴訟手続に法令違反はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219141251.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83957&hanreiKbn=03
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要旨(by裁判所):
転居届の有無,転居届記載の転送先等について,弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会をした弁護士会及び同照会の申出をした弁護士への依頼者が,郵便事業会社が同照会に対する報告を拒絶したことは同弁護士会及び同依頼者に対する不法行為に当たるとして,同社に対し,損害賠償を求めた事案において,照会事項の全部について報告を拒絶した同社の対応には,正当な理由を欠くところがあったといわざるを得ないが,郵便法上の守秘義務を負っている同社が上記対応をしたことに相応の事情が存したことは否定できず,同社に過失があるとまではいえないとして,請求を棄却した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219104110.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83956&hanreiKbn=04
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判示事項(by裁判所):
1金融機関における暴力団員等の反社会的勢力との取引拒絶規定と憲法22条1項等
2暴力団員が金融機関の係員に対し自己が反社会的勢力ではない旨の表明・確約をして預金口座の開設等を申し込み預金通帳の交付を受ける行為が,詐欺罪に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):
1金融機関における普通預金規定中の,預金者が暴力団員等の反社会的勢力に該当する場合には預金口座の開設を拒絶し,既存の預金口座は解約することができる旨の取引拒絶規定は,憲法22条1項を始めとする憲法の趣旨に反しない。
2暴力団員が,金融機関の係員に対し,自己が反社会的勢力ではない旨の表明・確約をして預金口座の開設等を申し込み,預金通帳の交付を受ける行為は,当該金融機関の普通預金規定の中に,預金者が暴力団員等の反社会的勢力に該当する場合には預金口座の開設を拒絶し,既存の預金口座は解約することができる旨の取引拒絶規定があるなどの本件事実関係の下では,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219100258.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83955&hanreiKbn=03
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判示事項(by裁判所):
被害者1名の強盗殺人の事案につき二人を殺害するなどした前科を重視して被告人を死刑に処した原判決が量刑不当として破棄された事例
要旨(by裁判所):
金品を強奪する目的で,被害者方へ侵入し,室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺して殺害した被告人の犯行は,強固な殺意に基づく冷酷非情なものであるが,妻子二人を殺害して懲役20年に処せられた前科を除けば,被害者が1名であり,被害者方への侵入時には殺意があったとは確定できない本件が,死刑を選択するのが相当な事案とはいい難く,被告人の前科は無期懲役刑に準ずるような相当長期の有期懲役刑で,被告人はその刑の執行を終了しており,前科の事案が夫婦間の口論の末の殺人とそれを原因とする無理心中であって利欲目的の本件強盗殺人とは社会的にみて類似性は認められないことなどを考えると,一般情状である前科を重視して死刑を選択することには疑問があり,原判決には人の生命を奪った前科があることを過度に重視しすぎた結果,死刑の選択もやむを得ないとした誤りがある。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140219092054.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83954&hanreiKbn=03
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,合成樹脂及び同製品並びに合成樹脂被覆金属製品の製造・加工・販売等を業とする会社である。被告は,有機系素材,無機系素材の製造・販売等を業とする会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許の請求項1に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。
登録番号 第4130616号
発明の名称 サイホン式雨水排水装置
出願日 平成15年7月30日
優先日 平成15年2月21日(以下「本件優先日」という。)
登録日 平成20年5月30日
特許請求の範囲【請求項1】(平成25年8月22日に送達された訂正審決により訂正されたもの)軒先に取付けた軒樋の底部に,該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部に
より挟持することにより取付け,該落し口の下端に,家屋の外壁材に沿って縦方向に配設した3〜13?の開口面積を有するサイホン管の上端を外嵌して接続したことを特徴とするサイホン式雨水排水装置。
(3)構成要件の分説
本件特許発明は,以下の構成要件に分説することができる。
A1軒先に取付けた軒樋の底部に,
A2該底部に形成した開口に挿入した落し口を,該落し口を構成する,上端にフランジ部を設け,外周面に雄ネジを形成した雄筒部と,上端にフランジ部を設け,内周面に雌ネジを形成した締付けリングとを螺合させて,軒樋の底部の開口周縁部の上下から前記両フランジ部により挟持することにより取付け,該落し口の下(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140218135456.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83953&hanreiKbn=07
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要旨(by裁判所):
本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217181409.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83951&hanreiKbn=04
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要旨(by裁判所):
運転免許の取消処分は,道交法及び道交法令の基準通りの処分を行うことが被処分者の道路交通上の危険性の度合いに照らして著しく重きに失すると認められる場合(比例原則違反)には,裁量権の逸脱又は濫用として違法になることもあり得ると解される。そして,救護義務発生の要件はかなり広いことから,その違反経緯及び態様には様々なものがあり得るところ,特段の事情があって,悪質かつ危険とまでいえないごく軽微な救護義務違反である場合には,例外的に免許取消処分をしないことも許容していると解される。
本件事故における原告の救護義務違反については,前提となる本件事故の責任はCのみにあって原告の道路交通上の危険性は著しく小さく,また,違反の態様においても危険運転致傷や酒酔い運転と同程度の悪質性を認めることは到底できないのであって,本件では,前記の特段の事情があるといえ,原告に対する運転免許の取消処分は,道路交通上の危険性の度合いに照らして著しく重きに失するというべきであって,本件のような限定的事案においては,裁量権の濫用(比例原則違反)として違法になる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140217104325.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83950&hanreiKbn=04
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