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【知財(特許権):特許権侵害行為差止請求控訴事件/知財高 裁/平26・4・8/平25(ネ)10107】控訴人:(株)ニチワ/被控訴人:日 トピーブリッジ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「端面加工装置」とする特許権を有する被控訴人が,控訴人が業として製造及び貸渡しをする原判決別紙物件目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属し,その製造等が上記特許権の侵害に当たると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,控訴人製品の製造,貸渡し等の差止め及び廃棄を求める事案である。原判決が被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人が全部控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410101119.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84110&hanreiKbn=07

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【★最決平26・4・7:詐欺被告事件/平24(あ)1595】結果:棄

要旨(by裁判所):
約款で暴力団員からの貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている銀行の担当者に対し,暴力団員であるのに暴力団員でないことを表明,確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が,詐欺罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140410093141.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84109&hanreiKbn=02

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 3・27/平24(ワ)11800】原告:東レ・デュポン(株)/被告:宇部興産 (株)

事案の概要(by Bot):
本件は,ポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体に関する特許権を有する原告が,被告によるポリイミドフィルムの製造,譲渡若しくは譲渡の申出(以下「製造等」という。)がその特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記ポリイミドフィルムの製造等の差止めを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140409114348.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84108&hanreiKbn=07

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)/東京高裁/平25・10・2 4/平25(行コ)29】分野:行政

事案の概要(by Bot):
我が国に支店を有して保険業を営んでいた被控訴人は,その保有する米国ドル建社債について,為替変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるためのデリバティブ取引として通貨オプション取引を行っていたところ,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)において,その終了時に保有する米国ドル建社債(以下「本件米ドル建社債」という。)を含む外貨建有価証券に関し,外国為替の売買相場が著しく変動したとして,法人税法61条の9第2項,3項,同法施行令122条の3の規定に基づき,外貨建有価証券の取得の原因となった外貨建取引が事業年度終了の時に行われたものとみなして,外国為替の売買相場により円換算した金額と期末時の帳簿価額との差額に相当する金額を損金の額に算入し,本件事業年度の法人税の確定申告を行った。これに対し,麹町税務署長は,本件米ドル建社債は法人税法61条の6第1項に規定するデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当し,同法施行令122条の2の規定により同法施行令122条の3の規定が適用されないから,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されないなどとして,所得金額を562億7018万8168円,納付すべき法人税額を141億9061万2700円とする更正処分及び過少申告加算税額を17億1931万5500円とする過少申告加算税の賦課決定処分をした。本件は,被控訴人が,本件米ドル建社債は上記にいうデリバティブ取引等を行った場合の資産に該当せず,法人税法施行令122条の3の規定が適用されることにより,本件米ドル建社債に係る外国為替換算差損額は損金の額に算入されるべきであるとして,上記更正処分のうち所得金額236億6968万2638円及び納付すべき法人税額44億1046万0900円を超える部分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408162226.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84107&hanreiKbn=05

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁2民/平26・3 ・24/平23(ワ)1753】

要旨(by裁判所):
町である被告が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して損害賠償等を請求した事案において,被告の職員には,当該保育所に津波が到達することの予見可能性がなく,適切な時期に避難指示をしなかったことや津波が当該保育所の目前に迫った状況における避難の在り方について過失はなかったなどとして,その請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140408100858.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84106&hanreiKbn=04

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【行政事件:所得税更正処分取消請求事件/東京地裁/平25 9・27/平24(行ウ)229】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,A株式会社(以下「A社」という。)の株式(以下「A社株式」という。)を,株式会社B(以下「B社」という。)に対し,1株当たり550円(以下「本件取引単価」という。)で,平成21年3月2日に112万株,同年11月24日に31万7550株を譲渡した(以下,の譲渡を「本件3月譲渡」,の譲渡を「本件11月譲渡」といい,これらを併せて「本件譲渡」という。また,A社株式を「本件株式」という。)として,平成21年分の所得税の確定申告をしたところ,四日市税務署長が,本件譲渡に係る収入金額と,A社株式のC市場における終値(本件3月譲渡時は290円,本件11月譲渡時は426円。以下,これらを「本件市場単価」という。)を基に算出した本件株式の評価額との差額合計3億3057万6200円(以下「本件差額」という。)は,B社から原告に贈与されたものであり,原告の一時所得に該当するとして,平成23年7月5日付けで更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をし,更に平成25年3月15日付けで再更正処分(以下「本件再更正処分」という。)をしたことから,原告が,四日市税務署長の所属する国を被告として,本件再更正処分のうち課税総所得金額2361万7000円,還付金の額に相当する税額182万8105円を超える部分及び本件賦課決定処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140407091930.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84105&hanreiKbn=05

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10233】原告:(株)サンセイアールアンドディ/被告 :東映(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標(第4700298号商標,本件商標)に対する無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号の該当性である。 1本件商標(第4700298号商標)
本件商標は,「遠山の金さん」の文字を標準文字により表してなり,平成14年11月12日に登録出願され,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,
測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,パチンコ型スロットマシン,その他のスロットマシ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140403150224.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84104&hanreiKbn=07

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・3 26/平25(行ケ)10079】原告:エヴァーライトエレクトロニクス/ 告:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,引用発明認定の誤りの有無,相違点認定の誤りの有無,及び相違点判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成24年1月4日付け訂正請求書(同月11日付け手続補正書で補正)による訂正後(この訂正後の明細書及び図面を「本件明細書等」という。)の本件特許の請求項1〜4の発明に係る特許請求の範囲の記載(本件発明1については分説後のものであり,それぞれを「構成要件A−1」などのようにいう。)は,次のとおりである。
「【請求項1】【A−1】C面を主面とするサファイア基板上に凸部を繰り返しパターンに形成する工程と,【A−2】前記基板上に前記凸部の上面と前記凸部の形成されていない平坦面とからGaN系半導体を成長させて前記凸部を埋める工程と,【A−3】前記GaN系半導体上にオーミック電極を形成する工程と,を有し,【A−4】上方の前記GaN系半導体又は下方の前記サファイア基板から光を取り出す窒化物半導体ダイオードの製造方法であって,【B】前記凸部が,基板上面から見て多角形又は角が丸みを帯びた多角形であり,かつ,前記GaN系半導体層の積層方向に対して傾斜することで120°より大きく,140°以下のテーパ角を持つ側面を有し,【C】前記多角形が大略正三角形又は正六角形であり,【D−1】前記GaN系半導体層のA軸を構成辺とする正六角形を想定したときに前記多角形の構成辺が上記A軸を構成辺とする正六角形の中心と頂点を結ぶ線分に直交する形状であることにより,【D−2】前記凸部の上面と前記凸部の形成されていない平坦面とから成長した
GaN系半導体が前記凸部側面付近で出会い,前記凸部を平坦に埋める【E】ことを特徴とする窒化物半導体ダイオードの製造方法。【請求項2】上記オーミック電極により,上記GaN系半導体層の最上層のほぼ全面を覆うことを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体ダイオードの製造方法。【請求項3】上記凸部の繰り返しパターンは,λ/4(λは上記半導体ダイオードの発光波長)以(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140403141637.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84103&hanreiKbn=07

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【行政事件:環境対応車普及促進対策費補助金不交付決定 取消請求控訴,同附帯控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成23

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,経済産業省の「環境対応車普及促進対策費補助金(平成21年度第2次補正予算分)交付要綱」(本件交付要綱)に基づく補助金(本件原補助金)により造成された基金を活用して「環境対応車普及促進事業」を行う一般社団法人B(B)から「環境性能に優れた自動車の購入に対する補助等の事業」(以下「本件事業」という。)の委託を受け,上記基金の額(本件予算)の範囲内で,経済産業省の定める「環境対応車普及促進事業実施要領」(本件実施要領)及び被控訴人の定める「環境対応車普及促進事業補助金交付規程」(本件交付規程)に基づき,地方公共団体,法人(国所管の独立行政法人を除く。)及び個人事業者を含む個人(間接補助事業者)からの本件交付規程6条1項に基づく補助金(本件補助金)の交付申請を受け付け,その審査をした上,その交付の決定,補助金額の確定及びその支払業務並びに,審査の結果,同補助金を交付すべきでないものと認められるときは,速やかに不交付通知書により間接補助事業者に通知する業務(本件補助金事業)を行っていたところ,本件補助金の交付申請をしたものの被控訴人により本件補助金を支給しないことに決定した旨の決定通知書を受けたAの子である控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が上記補助金不交付決定(本件不交付決定)をしたのは違法であり,これが行政事件訴訟法3条2項の規定する処分に当たるとして,その取消しの訴えを提起した事案である。原審が,本件訴えについて,本件不交付決定が行政事件訴訟法3条2項の規定する「処分」に該当し,原告適格,被告適格及び出訴期間の要件を満たす適法な訴えではあるが(争点(1)),本件不交付処分は適法であるから(争点(2)),その取消しを求める控訴人の請求は理由がないとしてこれを棄却したため,控訴人がこれを不服とし(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140402091825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84102&hanreiKbn=05

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【行政事件:設立認可処分取消請求控訴事件(原審・東京 地方裁判所平成22年(行ウ)第754号)/東京高裁/平25・9・25/平24 (行コ)306】分野:行政

事案の概要(by Bot):
1〜4(原判決1頁末行〜55頁13行目。別紙2(ただし,後記(1)〜(3)のとおり改める。)及び3を含む。)に記載のとおりであるからこれを引用する。
(1)原判決別紙2の108頁8行目〜9行目の「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。以下同じ。)」を「東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成14年東京都条例第127号による改正前のもの。本件条例本件条例????)」と改める。
(2)原判決別紙2の109頁3行目の「象事業」を「対象事業」と改める。
(3)原判決別紙2の119頁末行に改行の上,次のとおり加える。「7東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号。平成10年東京都条例第107号による改正前のもの。本件条例本件条例????)(1)2条(定義)この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。ア(1ないし4号は省略)イ関係地域事業者が対象事業を実施しようとする地域及びその周辺地域で当該対象事業の実施が環境に著しい影響を及ぼすおそれがある地域として,第13条第1項の規定により知事が定める地域をいう。(5号)
ウ(6号は省略)エ許認可等法令又は条例に基づく許可,認可,特許,免許,指示,命令,承認,確認,届出の受理その他これらに類する行為又は都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画の決定(変更を含む。以下同じ。)をいう。(7号)オ許認可権者許認可等の権限を有する者をいう。(8号)(2)9条(評価書案の作成)事業者は,対象事業を実施しようとするときは,知事があらかじめ定める環境影響評価に係る技術上の指針(以下「技術指針」という。)に基づき,当該対象事業の実施が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401155218.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84101&hanreiKbn=05

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【行政事件:源泉所得税納税告知処分取消等請求事件/東地裁/平25・9・6/平24(行ウ)294】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,石油・天然ガスの探鉱・開発に係る海洋掘削等の事業を行う株式会社である原告が,パナマ共和国(以下「パナマ」という。)内に主たる営業所がある法人であるAInc.(以下「A社」という。)及びBInc.(以下「B社」といい,A社と併せて「本件各パナマ法人」という。)から,それぞれ海洋掘削の作業の用に供する「リグ」であるC(以下「本件リグ1」という。)及びD(以下「本件リグ2」といい,本件リグ1と併せて「本件各リグ」という。)の貸付けを受けていたところ,その対価(以下「本件賃借料」という。)は所得税法161条3号が国内源泉所得と定める船舶の貸付けによる対価に該当するから,その支払の際に所得税の源泉徴収をして国に納付しなければなければならなかったのに,これを怠ったとして,麻布税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年5月分から同年8月分までについて,日本橋税務署長から平成22年5月31日付けで平成17年9月分から平成20年10月分までについて及び平成23年3月28日付けで平成20年11月分から平成23年1月分までについて,それぞれ源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)の納税の告知の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各納税告知処分」という。)及び不納付加算税の賦課決定の処分(以下,これらの処分を総称して「本件各賦課決定処分」といい,本件各納税告知処分と併せて「本件各処分」という。)を受けたことに対し,原告に対する本件各リグの貸付けは同号の船舶の貸付けには該当しないなどと主張して,本件各処分の各取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401152108.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84100&hanreiKbn=05

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【行政事件:学校廃止処分取消請求控訴事件(原審・大阪 地方裁判所平成20年(行ウ)第174号)/大阪高裁/平25・9・12/平24 (行コ)116】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,(1)学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号。以下「本件設置条例」という。)に基づき設置する特別支援学校である大阪市立A養護学校(以下「A養護学校」という。)につき,同校を平成21年3月31日限り廃止することなどを内容とする学校設置条例の一部を改正する条例(平成20年大阪市条例第86号。以下「本件改正条例」という。)を制定したところ,当時同校に在学していた児童生徒又はその保護者である控訴人らが,本件改正条例によるA養護学校の廃止の取消しを求めるとともに,(2)本件改正条例によるA養護学校の廃止等が国家賠償法上違法であるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人らにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成22年1月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(3)さらに,控訴人C及び控訴人Dは,いずれも地元の普通校で不登校の状態にあり,いずれも学校教育法75条所定の病弱者に該当し,学校教育法施行令5条1項2号の認定就学者に該当しないことから,その保護者である控訴人E及び控訴人Fが,病弱者を対象とする養護学校であり,寄宿舎のあるA養護学校への就学を希望したにもかかわらず,被控訴人(大阪市教育委員会)が,A養護学校への就学指定をしなかったことは,同控訴人らの学習権や教育を受けさせる権利を侵害するものであるとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人C,同D,同E及び同Fにつき,それぞれ慰謝料100万円及びこれに対する控訴準備書面(1)送達の日の翌日である平成24年12月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。これらのうち,上記(3)の請求は,当審において,訴えの追加的変更の申立てがされたものであり,被控訴(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401143327.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84099&hanreiKbn=05

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【★最決平26・3・28:詐欺被告事件/平25(あ)725】結果:棄

要旨(by裁判所):
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140401112349.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84098&hanreiKbn=02

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