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【知財(著作権):著作権侵害損害賠償等請求事件/東京地裁 /平26・8・28/平25(ワ)2695】原告:プラセンタ製薬(株)/被告:乙

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがインターネットのウェブサイトやチラシ等に原告が著作権や独占的利用権を有する著作物を無断で掲載するなどして原告の著作物の著作権(公衆送信権及び複製権)や独占的利用権を侵害し,これにより損害を受けたと主張して,著作権法112条に基づき,無断掲載部分のウェブサイトへの表示及び紙媒体への印刷,頒布の差止めと無断掲載部分のウェブサイトからの削除及び記載した紙媒体の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,主位的に平成24年9月から平成25年2月までの間の使用料相当損害金300万円,予備的に裁判所が相当と認める損害額及びこれらに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/084440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84440

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【行政事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請 求事件/東京地裁/平26・2・18/平24(行ウ)854】分野:行政

判示事項(by裁判所):
相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分が適法であるとされた事例

要旨(by裁判所):相続財産に株式が含まれるとして相続税の申告をした相続人が,別件民事訴訟の判決において当該株式は相続財産に含まれていなかったことが確定したなどとしてした相続税に係る更正の請求に対し,税務署長がした更正をすべき理由がない旨の通知処分につき,当該民事訴訟の訴訟物は,不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権であって,相続開始時における当該株式の帰属自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決は,その理由中にせよ,当該株式が相続開始時に相続財産に含まれないことを判示したものではなく,また,相続開始時における当該株式の売買予約の存否自体でも,それと表裏一体の関係にあるといい得る権利関係でもなく,当該判決の理由中の判断が,当該売買予約が成立したことをいう趣旨のものであることが明らかであるとまでもいえず,いずれにせよ,当該判決によって,国税通則法23条2項1号にいう「更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた(略)事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定した」ということはできないなどとして,前記通知処分を適法とした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/084439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84439

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【行政事件:不許可処分取消請求事件/東京地裁/平26・2・1 9/平24(行ウ)877】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1農地法18条2項1号の「賃借人が信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないと判断された事例
2農地法18条2項5号の「その他正当の事由がある場合」に当たるとはいえないと判断された事例

要旨(by裁判所):1農地法18条2項1号の「信義に反した行為」とは,賃貸人と賃借人との間の契約関係を継続することが客観的にみて不可能とされるような背信的な行為をいうものと解されるとした上,賃借人が30年以上にわたって耕作を継続していたことからすると,賃借地内に十分な手入れが施されていない部分が存し,かつ,高性能の機械営農は不可能な状態にあるとの事情が存するとしても,賃借人が不耕作の状況にあったとはいえず,また,同地に対して課される固定資産税の額が,いわゆる宅地並み課税により同地の借賃の額を上回っていたことの一事をもって,直ちに,賃借人が「信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないことも明らかであるなどとして,当該事案が,「賃借人が信義に反した行為をした場合」に当たるとはいえないと判断した事例
2農地法18条2項5号の「その他正当の事由がある場合」に該当する事情があるといえるか否かについては,当該事案における諸般の事情を総合的に考慮した上で,農地の賃貸借の当事者が解約の申入れ等をすることを認めることが当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用につながるといえるか否かによって判断すべきものとした上,賃借人の耕作の範囲は当該農地の2割強程度にすぎないものの,賃借人は30年以上にわたって耕作を継続し,今後も耕作を継続する意向を示していること,賃貸人において,当該農地につき農業上の適正かつ効率的な利用又は農地以外のものとすることを相当とするような利用をする確定した見込みがあるとはうかがわれなかったこと,賃貸人は,当該農地に対して課される固定資産税の額が借賃の額を上回る状態を解消したいとの意向を有していたが,その解消のための対応はとっていなかったこと,上記の状態が生じて以降,賃貸人と賃借人との間で交渉が持たれたが,賃借人が当該農地での耕作を希望していたため交渉は進展しなかったことなどの事実を総合的に考慮すると,賃借人が当該農地の賃貸借契約の解約の申入れをすることを認めることが,当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用につながるとはいい難く,当該農地を農地以外のものにすることを相当とするような特段の事情があったともいい難いとして,「その他正当の事由がある場合」に当たるとはいえないと判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/084438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84438

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【知財(著作権):損害賠償,同中間確認各請求控訴事件/知 財高裁/平26・8・27/平25(ネ)10085】控訴人:ソフトウェア部品(株) /被控訴人:(株)アクセスネット

事案の概要(by Bot):
(1)原審請求の要旨
本件は,原審において,被控訴人が,控訴人に対し,両名間のパートナー契約に基づいて控訴人が被控訴人に提供したソフトウェアには,第三者が著作権を有するソフトウェア中のプログラムを複製又は翻案したプログラムが含まれているという著作権上の瑕疵があり,控訴人において上記第三者の利用許諾を得る見込みもないことから,被控訴人は控訴人が提供したソフトウェアを転売するという上記パートナー契約の目的を達成できなくなったとして,上記パートナー契約の債務不履行に基づき,損害賠償金206万5000円及びこれに対する催告後の日である平成23年3月15日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の
支払を求めた事案(以下「本件損害賠償請求」という。)並びに控訴人が,被控訴人に対し,中間確認の訴えとして,別紙(控訴人の原審平成24年11月21日付け「中間確認の訴状」添付の別紙「プログラム目録」1頁の写し。)中「部品屋2007中核部(ミドルソフト)」欄記載の各製品に含まれる各ミドルソフト(営業秘密に関するプログラムを除く。)がソフトウェア「BSS−PACKサーバー(WindowsNT版)」等に含まれる各ミドルソフト(営業秘密に関するプログラムを除く。)の各著作権を侵害しないことの確認を求めた事案(以下「本件中間確認の訴え」という。)である。 (2)原審の判断
原審は,の本件損害賠償請求について,控訴人は,被控訴人に対し,上記パートナー契約に基づき,著作権上の瑕疵がないソフトウェアを提供する義務を負っていたにもかかわらず,これに反して,第三者が著作権を有するソフトウェアの一部のプログラムを複製したものを含むソフトウェアを提供しており,複製元の上記プログラムにつき著作権者である上記第三者から利用の許諾を得る見込みもなく,給付の追完は不可(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/084437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84437

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 3/平25(行ケ)10210】原告:ヴィシェイ-シリコニックス/被告: 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
オウヤング・キングほか5名(以下「キングほか5名」という。)は,平成18年6月30日,発明の名称を「単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネジメントシステム」とする発明について国際特許出願(国際特許出願番号:PCT/US2006/026033,日本における出願番号:特願2008−519702号,パリ条約による優先権主張日:平成17年7月1日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。請求項数34。)をし,平成19年12月21日,日本国特許庁に翻訳文を提出した(公表公報:特表2008−545280号)。その後,原告は,平成21年2月,キングほか5名から,本願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた上,同年6月9日,特許庁長官に対し,出願人名義変更届を提出した。原告は,平成23年2月1日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月2日付け手続補正書(請求項数3)を提出したが,同年12月21日付けで拒絶査定を受けたため,平成24年5月7日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3,以下「本件補正」という。)。。特許庁は,前記請求を不服2012−8250号事件として審理し,平成25年3月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,平成23年8月2日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】制御装置集積(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/084436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84436

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【行政事件:納付義務不存在確認等請求控訴事件(原審・ 東京地方裁判所平成23年(行ウ)第123号)/東京高裁/平26・2・5/ 平24(行コ)345】分野:行政

判示事項(by裁判所):
英国領バミューダ諸島の法律に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当しないとされた事例

要旨(by裁判所):英国領バミューダ諸島の法律(バミューダ法)に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び出資金を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては,諸外国の法制,法体系の多様性(特にいわゆる大陸法系と英米法系との法制,法体系の本質的な相違),我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革,歴史的経緯,背景事情等の多様性に鑑みると,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見た場合に,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨を規定されているかどうかという点に加えて,当該事業体を当該外国法の法令が規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見れば,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検討すべきであり,前記が肯定される場合に限り,我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきであるとした上,バミューダ法には前記LPSに法人格を付与する旨の規定はなく,また,バミューダ法の規定するその設立,組織,運営及び管理等の内容に着目して経済的,実質的に見ても,明らかに我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)としてLPSの設立が認められたものということはできないから,前記LPSは,我が国の租税法上の法人に該当しないとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/084434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84434

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【行政事件:鉄道運賃変更命令等,追加的併合申立控訴事 件(原審東京地方裁判所平成22年(行ウ)第462号,同平成24年 行ウ)第384号)/東京高裁/平26・2・19/平25(行コ)187】分野:行

判示事項(by裁判所):
1鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のものを含む)に基づく鉄道旅客運賃認可処分の取消し又は同処分の無効確認及び同法16条5項1号に基づく前記運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく前記運賃上限の変更命令の義務付けを求める各訴えにつき,居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に前記鉄道事業に係る鉄道を利用している者らの原告適格が肯定された事例
2居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用している者らがした,鉄道事業法16条5項1号に基づく旅客運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく旅客運賃上限の変更命令の義務付けを求める訴えが,行政事件訴訟法37条の2第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」の要件を満たし適法とされた事例
3鉄道運賃変更認可処分の無効確認請求が,同処分に鉄道事業法(平成11年法律第49号による改正前)16条2項1号又は2号の規定する認可要件に違反する違法があるとは認められないとして,棄却された事例

要旨(by裁判所):1鉄道事業法16条1項(平成11年法律第49号による改正前のものを含む)に基づく鉄道旅客運賃認可処分の取消し又は同処分の無効確認及び同法16条5項1号に基づく前記運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく前記運賃上限の変更命令の各義務付けを求める各訴えにつき,居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に前記鉄道事業に係る鉄道を利用している者については,違法な旅客運賃認可処分が行われ,違法に高額な旅客運賃設定がされれば,経済的負担能力いかんによっては当該鉄道を利用することが困難になり,日常生活の基盤を揺るがすような重大な損害が生じかねないところ,「利用者の利益の保護」を重要な理念として掲げ,その具体的な確保のための条項を置いている鉄道事業法が,このような重大な損害を受けるおそれがある鉄道利用者について,旅客運賃認可処分の違法性を争うことを許さず,これを甘受すべきことを強いているとは考えられないから,前記鉄道事業法16条1項,同法16条5項1号及び同法23条1項1号は,このような鉄道利用者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含んでいると解するのが相当であるとして,前記の者らの原告適格を肯定した事例
2居住地から職場や学校等への日々の通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用している者らがした,鉄道事業法16条5項1号に基づく旅客運賃の変更命令又は同法23条1項1号に基づく旅客運賃上限の変更命令の義務付けを求める訴えにつき,違法に高額な旅客運賃が設定された場合,前記の者らの経済的負担能力いかんによっては,同鉄道を日常的に利用することが困難になり,職場や学校等に日々通勤や通学等すること自体が不可能になったり,住居をより職場や学校の近くに移転せざるを得なくなったりすることになりかねず,仕事や居住場所などといった日常生活の基盤を揺るがすような損害が生じかねないのであって,このような損害については,事後的な金銭賠償等により救済することが容易ではないから,行政事件訴訟法37条の2第1項にいう「重大な損害を生ずるおそれ」があると認められるとして,前記訴えを適法とした事例
3近距離の利用者が遠距離の利用者に比べて不当に割高の旅客運賃を負担することになっていることなどを理由としてされた鉄道運賃変更認可処分の無効確認請求につき,鉄道事業法(平成11年法律第49号による改正前)16条2項2号にいう「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」とは,前記旅客運賃が合理的かつ正当な理由なく,特定の旅客を個別的に優遇又は冷遇するもの,例えば,鉄道事業者が旅客の信条や宗教等によって異なる旅客運賃を適用する場合を指すものと解するのが相当であるところ,前記旅客運賃は全ての旅客に同様に適用されるものであり,特定の旅客によって異なるものではないから「特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするもの」には該当するということはできず,また,旅客運賃設定又は変更の認可に当たっては,あくまで当該旅客運賃を設定する路線全体をみて,同項1号にいう「能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むもの」であるか否かを審査することが要求されているものというべきであって,前記旅客運賃が遠距離逓減制となっていることをもって「能率的な経営の下における適正な原価を償い,かつ,適正な利潤を含むもの」に該当しないということはできないから,前記処分に同法16条2項1号又は2号の規定する認可要件に違反する違法があるとは認められないとして,前記請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/084433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84433

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【行政事件:執行停止の申立事件(本案:当庁平成23年(行 ウ)第31号保険薬局指定取消処分差止等請求事件)/札幌地裁/平2 4・5・7/平24(行ク)4】分野:行政

判示事項(by裁判所):
保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分によって生ずる経済的損失,信用の低下等の損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

要旨(by裁判所):保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分がされた場合において当該薬剤師が当該薬局において調剤に従事していたこと,国民皆保険制度の下,当該薬局の処分前1年間における売上げの大部分が保険調剤による売上げであり,各処分により同薬局の経営が破綻する可能性が高いこと,当該薬局及び当該薬剤師の信用が損なわれることなど判示の事情の下では,前記各処分によって当該薬局及び当該薬剤師に生じる経済的損失,信用の低下等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/084432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84432

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平26・8・21/平25(ワ)7604】原告:(株)山二/被告:(株)ハッピー ンパニー

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙2記載の被告の商品(商品名:ハッピー★ベアー,Happ
y★Bear,JANコード:4582302052773,色:ピンク・ベージュ・ブラウン。以下色により「被告商品」などといい,ないしを併せて「被告商品」という。)が,別紙1記載の原告の商品(商品名:シュエッティーベア,ChouettieBear:マネしておしゃべりぬいぐるみVer.5,JANコード4994793049468。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,その販売は不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為にあたるとして,被告に対し,同法3条1項及び同2項に基づき被告商品の販売等差止め及び廃棄を求めるとともに,同法5条2項に基づく損害賠償,弁護士費用及び遅延損害金の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/084431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84431

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【行政事件:固定資産評価審査委員会報酬返還請求事件( 住民訴訟)/大阪地裁/平26・1・24/平25(行ウ)46】分野:行政

判示事項(by裁判所):
普通地方公共団体の固定資産評価委員会の委員の報酬について,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容されるか。

要旨(by裁判所):固定資産評価審査委員会の委員の報酬については,地方税法423条7項が,会議への出席日数に応じて手当を受けることができる旨を規定し,同法上,日額報酬制以外の報酬制度を許容する明文の規定は存在しないが,地方自治法203条の2第2項は,普通公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として日額で支給とする一方,条例でそれ以外の方法も採り得ることとし,どのような報酬制度が人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについて,これを最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会による政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたと解するのが相当であるところ,このような判断の必要性の点において,固定資産評価審査委員会の委員の報酬制度を別異に解すべき事情はうかがわれず,地方税法423条7項が,地方自治法203条の2第2項の特別法として同項に優先して適用されるとまでいうことはできないから,同項ただし書の規定により,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容される余地がある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/084430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84430

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【行政事件:愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件/名 屋地裁/平26・1・16/平23(行ウ)68】分野:行政

判示事項(by裁判所):
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,前記各会派に所属する一部の議員らは,前記事務所や自動車を,会派から委託された調査研究活動と政党としての活動や後援会活動など調査研究活動以外の活動の双方に使用していたが,前記事務所及び自動車は,議員個人が自らの名義で契約して恒常的に管理していたもので,特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではないことなどからすれば,調査研究活動のための使用実績がそれ以外の活動のための使用実績を上回るとは考え難く,両者の使用割合は同等程度であると推認するのが相当であり,また,一部の議員らについては,その賃貸人等とされる同族会社との間の密接な関係や使用実態や支出等の裏付けの乏しさなどからすれば,前記事務所及び自動車の使用や支出の実体が欠けていたことが推認されるとして,県知事が,各会派に対し,前記政務調査費のうち,については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分,については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求の一部を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/084429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84429

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【行政事件:建築確認処分取消等請求事件/東京地裁/平25 12・25/平24(行ウ)777】分野:行政

判示事項(by裁判所):
同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求が,実質的にみて同時に各許可の取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求は,当該第三者と各許可の取消訴訟を提起した者が当該建築物(マンション)に別個の建物(居室)を所有してそこに居住しているに過ぎないなど判示の事情の下では,実質的にみて当該第三者のした審査請求が同時に当該取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/084428_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84428

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【行政事件:法人税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平2 6・1・24/平20(行ウ)738】分野:行政

判示事項(by裁判所):
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/084426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84426

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【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・8 28/平25(ネ)10068】控訴人:(有)マックスアヴェール/被控訴人: 日本放送協会

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人らが,被控訴人日本放送協会(以下「被控訴人NHK」という。)は,被控訴人株式会社ワグ(以下「被控訴人ワグ」という。)従業員を介して,控訴人らの開催したファッションショーの映像の提供を受け,上記映像の一部である原判決別紙映像目録記載の映像(以下「本件映像部分」という。)をそのテレビ番組において放送し,これにより,控訴人有限会社マックスアヴェール(以下「控訴人会社」という。)の著作権(公衆送信権)及び著作隣接権(放送権)並びに控訴人X(以下「控訴人X」という。)の著作者及び実演家としての人格権(氏名表示権)を侵害したと主張し,被控訴人らに対し,著作権,著作隣接権,著作者人格権及び実演家人格権侵害の共同不法行為責任(被控訴人ワグについては使用者責任)に基づく損害賠償として,控訴人会社につき943万4790円,控訴人Xにつき110万円(附帯請求として,これらに対する平成21年6月12日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決が控訴人らの請求をいずれも棄却したため,控訴人らがそれぞれ前記裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/084425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84425

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【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・8・28/ 25(ワ)7840】原告:(株)RingInternational/被告:(有)ワカサ観光物産

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,後記被告各標章の使用が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びその後日である訴状送達日の翌日から民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求めた事案である。

1前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
原告は,食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり,被告は,ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。
(2)原告の商標権
ア原告は,次の登録商標(以下「原告商標」といい,登録にかかる権利を「原告商標権」という。)の商標権者である。
登録番号 第5105804号
出願年月日 平成19年6月11日
登録年月日 平成20年1月18日
商品及び役務の区分 第14類第28類第30類
指定商品 第14類キーホルダー第28類おもちゃ人形第30類菓子及びパンプリンゼリー菓子即席菓子のもと
商標 melonkuma(標準文字)
イ原告商標の登録時の権利者は株式会社UMAIであったところ,平成22年11月29日受付(受付第018279号)の特定承継による本権の移転の登録がされ,原告が権利者となっている。 (3)被告による被告各標章の使用
被告は,遅くとも平成22年12月頃から,別紙被告標章目録記載の標章を,被告が運営するウェブサイト(http://yubariten.com/)のグッズ販売ページ(以下「本件ウェブサイト」という。)において,同目録に記載した商品(以下「被告商品」という。)を示すものとして使用している。 2争点
(1)原告商標と被告各標章の類否
(2)原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3)原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4)原告の被った損害額

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/084423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84423

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【行政事件:農地転用許可取消請求控訴事件(原審・名古 屋地方裁判所平成24年(行ウ)第146号)/名古屋高裁/平25・12・1 9/平25(行コ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
農地転用許可処分の取消訴訟における農地の周辺住民等の原告適格

要旨(by裁判所):農地の転用によって土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生や,農業用用排水施設の機能上の障害等の被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の農地を所有,耕作する者は,農地転用許可処分の取消訴訟の原告適格を有する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/084422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84422

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【行政事件:生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・ 福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18 )/福岡高裁/平25・12・16/平24(行コ)16】分野:行政

判示事項(by裁判所):
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例

要旨(by裁判所):生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/084421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84421

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【行政事件:固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求 控訴事件(原審大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第161号)/大阪 高裁/平25・12・13/平25(行コ)15】分野:行政

判示事項(by裁判所):
朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例

要旨(by裁判所):朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地が地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置は違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/084420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84420

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【知財(不正競争):/知財高裁/平26・8・28/平26(ネ)10044】控 人:(株)ピュアルネッサンス/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,美容サロンの経営,化粧品の販売等を業とする控訴人が,控訴人の取締役の地位にあった被控訴人に対し,控訴人が被控訴人に開示した別紙営業秘密目録記載の営業秘密(以下「本件営業秘密」という。)を被控訴人が不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を加える目的で使用し,又は開示するおそれがあると主張して,不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき本件営業秘密の使用又は開示の差止め及び物件の廃棄を求めるとともに,被控訴人が本件営業秘密を持ち出した行為は控訴人と被控訴人の間の秘密保持契約にも違反し,これにより控訴人は損害を被ったと主張して,同法4条又は債務不履行に基づき1136万1000円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成25年2月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,前記第1の1の裁判を求めて控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/084419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84419

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・8 28/平25(行ケ)10290】原告:(有)ナプラ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯(当事者間に争いがない。)
原告は,平成24年3月5日,発明の名称を「微小球状金属粒子の製造方法」として,特許出願(特願2012-048426号。特願2001−118342号(平成13年4月17日出願)の分割出願。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年5月17日付けで拒絶理由通知を受け,同年7月10日付けで意見書及び手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をしたが,同年9月18日付けで拒絶査定を受け,同年12月7日付けで拒絶査定不服審判(不服2012−24309号)を請求するとともに,手続補正書を提出して特許請求の範囲について補正をした。特許庁は,平成25年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。本件は,原告が上記審決の取消しを求めたものである。 2特許請求の範囲の記載
平成24年12月7日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲(請求項の数は3である。)の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1記載の発明を「本願発明」という。また,本願の明細書を「本願明細書」という。)。
「【請求項1】粒状化室と,炉と,ノズルと,回転ディスクと,ガス供給管とを含み,溶融金属から金属/合金粒子を製造する粒状化装置であって,前記炉は,金属を溶融するものであり,前記ノズルは,一端が前記炉に接続され他端が前記粒状化室内に導かれており,前記回転ディスクは,モータによって高速回転し,前記ノズルの前記他端の直下の前記粒状化室内に設けられており,前記ガス供給管は,酸素含有雰囲気ガスが供給され,前記酸素含有雰囲気ガスを前記粒状化室内に放出する,粒状化装置。」 3審決の理由
審決の理由は別紙審決書写し記載のとおりであり,その要点は次のとおりである。本願発明は,特開平7−1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/418/084418_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84418

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