Archive by year 2015
事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人を退職した後,その子会社に在職中に,被控訴人が開発していたパイプ加工機を構成するパイプ把持装置に関する発明をし,被控訴人との間で,その特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し,被控訴人が上記発明により得た利益に応じ,被控訴人の職務発明規定の基準よりも高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意をしたとして,被控訴人に対し,上記合意に基づく相当額の対価として3500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の被控訴人に対する上記特許を受ける権利の譲渡があったことを認めた上で,控訴人と被控訴人との間で,その譲渡の対価を被控訴人の売上げ又は利益の10%とする旨の合意が成立したものとは認められないから,その余の点について検討するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/135/085135_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85135
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要旨(by裁判所):
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/085134_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85134
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要旨(by裁判所):
異議をとどめないで指名債権譲渡の承諾をした債務者が,譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができる場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/133/085133_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85133
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人新高和ソフトウェア株式会社(以下「被控訴人会社」という。)との間で,業務委託基本契約,システム・エンジニアリング・サービス基本契約及び秘密保持契約を締結して,被控訴人会社に対し,控訴人のソフトウェア「iDupliver2」(以下「控訴人ソフトウェア」といい,そのプログラムを「控訴人プログラム」という。)の製作を委託し,さらに,控訴人ソフトウェアのエプソンチャイナへの売り込み等中国市場における販売業務を委託したが,被控訴人会社は,業務委託契約上の義務等に違反して,受託業務を遂行する過程で控訴人から開示され又は取得した情報を用いて控訴人ソフトウェアに酷似するソフトウェア「群刻」(以下「被控訴人ソフトウェア」といい,そのプログラムを「被控訴人プログラム」という。)を製作し,エプソンチャイナに売り込むなどの競業行為を行ったなどと主張して,被控訴人会社に対し,上記各契約に基づき,被控訴人ソフトウェアに使用されているプログラムの複製又は譲渡のの破棄を求めるとともに,債務不履行,不法行為又は会社法350条に基づき,エプソンチャイナを含め中国市場において控訴人ソフトウェアを販売する機会を喪失したことによる損害の一部として1512万円(平成24年6月30日
までの得べかりし売上相当額)の支払を求め,被控訴人Y(以下「被控訴人Y」という。)は,被控訴人会社の代表取締役として,自で被控訴人会社の上記被控訴人ソフトウェアの製作及びエプソンチャイナへの売り込み等の競業行為を行ったとして,被控訴人Yに対し,不法行為に基づき,被控訴人会社と同額の金員の連帯支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,訴状送達の日の翌日(被控訴人会社につき平成24年12月28日,被控訴人Yにつき同月29日)から支払済みまで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/085132_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85132
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判示事項(by裁判所):
自転車専用通行帯を自転車道と誤認して通行区分違反に当たるとしてされた略式命令に対する非常上告
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/131/085131_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85131
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1には理由がないが,取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(刊行物2発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)本件発明について
まず,本願明細書の記載によれば,本件発明の要旨は,以下のとおりのものと認められる。
ア 本件発明は,集積回路チップ類の製造に使用される自動化マテリアル取扱システムにおいて,吊り下げられたトラックに沿って走行し,半導体ウエファを貯蔵する複数の仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)並びに集積回路チップ製造工場の床に設置された各種ワークステーション及び処理機械に半導体ウエファ類を搬送するオーバーヘッドホイスト搬送車に関する(【0001】ないし【0003】)。従来のオーバーヘッドホイスト搬送車は,仕掛品パーツ類(半導体ウエファ)が入ったカセットポッドを,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)のインプットポートにおろしたり,アウトプットポートから引き上げたりするものである(【0003】,【0015】,【0016】)。そして,従来,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)内部の多軸ロボットアームが,カセットポッドを仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)へ移し入れたり,移し出したりするようになっているところ(【0003】,【0016】),一般的にデリケートな品質を有する半導体ウエファを扱うロボットアームの加速には厳格な制約があるのが通常であるため,ロボットアームの複雑な動きでロボットアームがインプットポート/アウトプットポート内にあるカセットポッドに近付くのに時間を要し,これによって,自動化マテリアル取扱システム全体の効率に限界があり,したがって,マテリアル取扱効率を上げるためには,仕掛品貯蔵ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/085130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85130
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由1には理由がないが,取消事由2には理由があり,審決にはこれを取り消すべき違法があるものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(刊行物2発明の認定の誤り及びこれに基づく本件発明との一致点・相違点の認定の誤り)について
(1)本件発明について
まず,本願明細書の記載によれば,本件発明の要旨は,以下のとおりのものと認められる。
ア 本件発明は,集積回路チップ類の製造に使用される自動化マテリアル取扱システムにおいて,吊り下げられたトラックに沿って走行し,半導体ウエファを貯蔵する複数の仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)並びに集積回路チップ製造工場の床に設置された各種ワークステーション及び処理機械に半導体ウエファ類を搬送するオーバーヘッドホイスト搬送車に関する(【0001】ないし【0003】)。従来のオーバーヘッドホイスト搬送車は,仕掛品パーツ類(半導体ウエファ)が入ったカセットポッドを,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)のインプットポートにおろしたり,アウトプットポートから引き上げたりするものである(【0003】,【0015】,【0016】)。そして,従来,仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)内部の多軸ロボットアームが,カセットポッドを仕掛品貯蔵ユニット(ストッカー)へ移し入れたり,移し出したりするようになっているところ(【0003】,【0016】),一般的にデリケートな品質を有する半導体ウエファを扱うロボットアームの加速には厳格な制約があるのが通常であるため,ロボットアームの複雑な動きでロボットアームがインプットポート/アウトプットポート内にあるカセットポッドに近付くのに時間を要し,これによって,自動化マテリアル取扱システム全体の効率に限界があり,したがって,マテリアル取扱効率を上げるためには,仕掛品貯蔵ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/129/085129_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85129
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裁判所の判断(by Bot):
1本件は,原告が,当庁平成20年(ネ)第10067号事件(以下「前訴」という。)について当庁が平成20年11月26日にした判決(本件訴状の別紙1。以下「本件判決」という。)には裁判の脱漏があると主張して,本件訴状の「請求の趣旨」第1項記載の追加判決を求めるものである。
2そこで,検討するに,裁判の脱漏とは,裁判所が請求の一部について裁判をしなかったことをいい,裁判所が裁判を脱漏したときは,その残された一部分は,なおその裁判所に係属していることになるから(民事訴訟法258条1項),裁判の
脱漏を主張する者は,当該裁判が当該裁判所に係属していることを前提として,当該裁判所に追加判決の申立てをすればよく,「訴状」を提出して,新たに民事訴訟の形式により追加判決を求めることは許されない。しかも,原告は,前訴の被控訴人(第1審被告)であった住石マテリアルズ株式会社(旧商号住友石炭鉱業株式会社)を相手方として前訴の追加判決の申立てをするのではなく,本件訴状記載のとおり,「国を被告として本訴請求の趣旨のとおりの裁判」を求めるというのであるから,全く新たな民事訴訟を提起して「追加判決」を求めるものであることが明らかである。このような形式の訴訟は,民事訴訟上認められた適法な手続でなく,およそ不適法な訴えであって,その不備を補正することができないから,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することとする。よって,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/128/085128_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85128
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本件訴えは,民事訴訟の形式で前訴(東京地裁平成26年(ワ)第16717号事件)の追加判決を求めるものであって不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。その理由は原判決の第2記載のとおりであるから,これを引用する。(なお,本件訴えが,東京地裁平成2
6年(ワ)第16717号事件の追加判決,平成25年(ワ)第29155号事件及び平成26年(行ウ)第98号事件の判決の取消しを求めるものと解した場合であっても,本件訴えは,不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できると判断する。なぜなら,民事訴訟法及び行政事件訴訟法は,判決の脱漏があった場合は,当該事件の係属している裁判所に追加判決の申立てをすること,また,法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合は,当該判決に対する上訴により是正をすることを予定しており,新たに国を被告とする民事訴訟を提起するという形式により追加判決及び判決の取消しを求めることは,不適法というべきだからである。)よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/127/085127_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85127
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事案の概要(by Bot):
本件は,考案の名称を「テレホンカード」とする実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の登録を受けた原告が,本件実用新案権の登録前に被告がテレホンカード(以下「被告製品」という。)を製造販売したことが本件実用新案権の間接侵害に当たると主張して,被告に対し,不当利得に基づく利得金又は民法709条に基づく損害金の一部である100万円及びこれに対する 訴状送達の日の翌日である平成27年3月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/126/085126_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85126
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事案の概要(by Bot):
1当事者(争いがない)
(1)控訴人は,建築設計を主たる業とする株式会社である。
(2)被控訴人有限会社松下(以下「被控訴人会社松下」という。),同Y?,同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y?(以下「被控訴人Y?」という。),同Y??(以下「被控訴人Y??」という。)及び同Y??(以下,被控訴人会社松下,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y?,被控訴人Y??,被控訴人Y??を併せて,「被控訴人Y?ら」という。)は,東京都渋谷区<以下略>の宅地(以下「本件土地」という。)のもと共有者であり,同土地上にか つて存在した「A」と称するマンション(以下「A」という。)の区分所有者であった。
(3)被控訴人日神不動産株式会社(以下「被控訴人日神」という。)は,ビル,マンション等を企画,開発,販売することを主たる業とする株式会社である。
(4)被控訴人株式会社飛鳥設計(以下「被控訴人飛鳥設計」という。)は,建築設計等を業とする株式会社であり,被控訴人Y?(以下「被控訴人Y?」という。)はその代表者である。
2本件は,控訴人が,被控訴人Y?は,被控訴人Y?ら及び被控訴人日神と共同して,控訴人が作成した設計図(以下「控訴人図面」という。)に依拠してAの建て替え後の建物(以下「本件建物」という。)の設計図(以下「被控訴人図面」という。)を制作し,もって控訴人が有する控訴人図面の著作権(複製権ないし翻案権)を侵害したと主張して,(1)被控訴人Y?に対しては,著作権侵害の不法行為の実行行為者として民法7(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/124/085124_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85124
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。)
原告は,発明の名称を「風力装置の操作方法及び風力装置
」とする発明につき,平成18年7月20日を出願日とする特許出願(特願2006−198344号。平成13年3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2000年5月11日(以下「本件優先日」という。),ドイツ国)を国際出願日とする特願2001−582716号の一部を新たな特許出願としたもの。以下
「本願」という。)をした。原告は,平成24年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年5月31日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2012−10110号)を請求するとともに,手続補正(甲6の5)をした。さらに,原告は,平成25年4月12日付けで拒絶理由通知を受けたので(甲7),同年8月8日,意見書 (甲8)を提出した。特許庁は,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同
年11月12日,原告に送達した(出訴期間90日附加)。原告は,平成26年3月10日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/123/085123_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85123
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要旨(by裁判所):
公判前整理手続で明示された主張に関しその内容を更に具体化する被告人質問等を刑訴法295条1項により制限することはできないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/122/085122_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85122
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,(1)主位的に,被控訴人が,詐欺により控訴人の営業秘密である技術情報を取得し,これを第三者に開示して,控訴人の営業上の利益を侵害した,仮に,上記技術情報が営業秘密に当たらないとし
ても,被控訴人が詐欺によりこれを取得することが不法行為を構成する旨主張して,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,被控訴人が上記技術情報により金型の制作費等の支出を免れたことにより受けた利益の額に相当する損害金4000万円のうち3000万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年10月24日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2)予備的に,被控訴人が控訴人に対し金型製作の発注をしないことが債務不履行を構成するとして,民法415条に基づき,損害金4000万円及び控訴人が技術情報の開示のために支出した費用に相当する損害金402万円の合計4402万円のうち3000万円及びこれに対する訴状の送達をもって支払を催告した日の翌日である平成25年10月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/121/085121_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85121
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「被告が中華人民共和国内において製造・販売しているエピクロロヒドリン(以下「被告製品」という。)は,別紙製造方法目録記載の方法により製造されているから,蝶理株式会社(以下「蝶理」という。)が被告製品を日本国内に輸入し販売する行為は,原告の特許権を侵害するものであり,被告が蝶理に対し被告製品を販売する行為は,蝶理を通じて日本国内で被告製品を販売することを目的としており,蝶理の特許権侵害行為と共同不法行為の関係にある」旨主張して,被告に対し,民法709条,719条1項ないし2項,特許法102条2項に基づき,損害賠償金1億8150万円及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告は,国際裁判管轄が認められないとして本件訴えの却下を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/120/085120_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85120
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要旨(by裁判所):
住民税に係る賦課決定の期間制限の特例を定める地方税法(平成25年法律第3号による改正前のもの)17条の6第3項3号にいう裁決等の意義
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/085118_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85118
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要旨(by裁判所):
覚せい剤取締法違反の被疑事実で逮捕されたウガンダ共和国国籍の原告が,大阪府警の警察官による取調べの際,同人から暴行を受けた等と主張し,国家賠償法1条1項に基づき,大阪府に対し,慰謝料500万円及び弁護士費用相当額の支払を求めた事案において,原告が被った精神的苦痛を慰謝するための金額としては30万円が相当であり,原告の損害賠償請求権は,訴え提起前に上記警察官が30万円を支払ったことにより消滅したとして,原告の請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/117/085117_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85117
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要旨(by裁判所):
一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化しているという事情の下では,当該馬券の購入行為は,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められ,そのような馬券購入行為による馬券の払戻金については,所得税法上,一時所得には当たらず,雑所得に区分され,当該雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/116/085116_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85116
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事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告
原告は,金型の設計,製造及び販売,自動車用部品や付属品の製造及び販売並びにプレス加工業等を業とする株式会社である。A(以下「原告代表者」という。)は,原告の代表者である。 イ被告
被告は,パーソナル・コンピュータ,コンピュータ関連機器のハードウェア及びソフトウェア,並びにマイクロ・コンピュータを基礎とするパーソナル・コンピュータシステム及びコンピュータに関連する付属機器の販売等を業とする合同会社である。 ウ被告補助参加人
被告補助参加人は,ダイオード,トランジスタ及びこれらに類似する半
導体の製造等を業とする大韓民国の法人である(以下,被告と被告補助参加人を併せて,「被告ら」という。)。B(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)は,平成7年から平成8年当時,被告補助参加人にて技術者として勤務していた。 (2)原告の特許権
原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。)を有している。 発明の名称 液晶表示装置
特許番号 第3486859号
出願日 平成8年6月14日(特願平8−214896。以下「本件出願日」といい,上記特願による出願を「本件出願」という。) 発明者 原告代表者(ただし,特許公報の記載によるもの。)
登録日 平成15年10月31日
本件特許の特許請求の範囲 本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は5であるが,そのうち請求項1の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲 【請求項1】記載のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。A基板上に走査信号配線と映像信号配線と前記走査信号配線と映像信号配線と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/115/085115_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85115
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する原告が,被告において,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用してピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬の保存行為が後者の特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。 1前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア(ア)原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許第5186108号(出願日・平成16年12月17日,優先日・平成15年12月26日,登録日・平成25年1月25日。以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。本件特許1の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書1」という。)の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,本判決添付の本件特許1に係る特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1−1」といい,請求項2に係る発明を「本件発明1−2」という。)。
(イ)原告は,本件特許1に係る無効審判(無効2013−800211)の手続において,平成26年8月22日付けで訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正は,上記のとおり記載されていた特許請求の範囲の請求項1を別紙「訂正後の請求項1の記載」のとおり訂正する内容を含むものである(以下,訂正後の請求項1に係る発明を「本件訂正発明1−1」といい,同請求項を引用する請求項2に係る発明を「本件訂正発明1−2」という。)。 イ原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/085114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85114
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