Archive by year 2015

【行政事件:公金支出金返還請求事件/大阪地裁/平27・6・1 7/平26(行ウ)117】分野:行政

判示事項(by裁判所):
市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が,一部認容された事例

要旨(by裁判所):市長であった者が,在任中,公用車を公務以外に使用したことは違法であるから,市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,その行使を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき,市長であった者が,在任中,他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー,他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは,いずれも市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として,同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは,いずれも市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものであって,違法であるとして,一部認容された事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/085503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85503

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【行政事件:退去強制令書発付処分等取消請求事件/東京 裁/平27・6・16/平26(行ウ)205等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
不法入国した外国人の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たりこれらの者の在留を特別に許可しなかったことが裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長が不法入国したバングラデシュ人民共和国籍の夫及び不法残留の状態にあるその妻及び子に対し出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決をするに当たりこれらの者の在留を特別に許可しなかったことは以下の◆い覆蛭充┐了陲硫爾任蓮ず枸霧△糧楼呂魄鐫Δ桂瑤呂海譴鰺僂靴燭發里箸靴動稻任△襦
廚ど塰‘餮紊鵬罎颪瞭団蠎栖擬展Φ羯搬仂歇栖気任△訥掾臉臘憶蠅殆躊気靴討い燭箸海蹇す饑匚颪傍颪靴疹豺隋5−ASA製薬等の適切な薬剤を必要な数量入手して効果的な治療を継続すること症状が再燃した場合又は重症化して外科的措置が必要となった場合に適切に治療を行うことにはいずれも困難が伴う。
綉朷茲療せ劼篶雲坐磴殆躊気靴討蝓す饑匚颪傍颪靴疹豺隋ち甦房蟒冕瑤麓鼎鮗韻襪海箸任覆し覯漫た執錣併屬犬犬討い寝椎柔發い海箸鵬辰─て浦朷荼紂せ劼綉蟒僂鮗韻燭發里痢つ蟯雰于甦兒‥療擇兵鼎鮗韻襪海箸任襪砲弔い撞診阿△襦
せ劼修良稱譴虔イ気譴覆い海箸劼砲箸辰討虜覗韻陵廚任△襪箸海蹇ず覆楫鏈朷茲療4歳であった子の主たる監護養育を担当していた。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/085502_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85502

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 25/平26(行ケ)10228】原告:イーオン-トーフ・テクノロジーズ ゲー・エム・ベー・ハー/被告:アルバック・ファイ(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件発明1の内容
本件明細書の記載によれば,本件発明1の内容は次のとおりである(図面は,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件発明1は,固体試料に照射することで二次粒子を発生させるための一次イオンビームを作り出すイオン源であって,異なるイオン化段階とクラスター状態とを有する金属イオンを含有する一次イオンビームを作り出すイオン源を備えた質量分析器に関する(【0001】)。飛行時間型二次イオン質量分析器(Time−of−FlightSecondaryIonMassSpectroscopy;TOF−SIMS)として操作される二次イオン質量分析器において,液状金属イオン源を使用するのは公知であり(【0003】),単原子のガリウムイオンから成る一次イオンビームと比較すると,TOF−SIMSの効率は,Au3+のような金一次クラスターイオンからなるビームを用いることにより著しく向上するが,一次イオンビーム用の材料として金を使用する場合,Au1+の金イオンが優勢になり,Au2+,Au3+のようなクラスターフォーマットが全イオン流における僅かの部分しか占めないことが欠点になる(【0004】)。
16本件発明1は,このような事情に鑑みて,二次イオン質量分析器の操作のための,クラスターイオンに関し,改善された二次イオン生成量を有するイオン源を提供することを課題としている(【0007】)。本件発明1は,二次イオン及び後からイオン化された中性の二次粒子を分析するための質量分析器であって,固体試料を照射することで二次粒子を発生させるための一次イオンビームを作り出すイオン源(【0017】)と,二次粒子の質量分析のための分析ユニットとを有しており,前記(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/085500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85500

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 24/平27(行ケ)10017】原告:アルファラヴァル/被告:特許庁長

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,記載要件違反についての判断の当否,手続違背の有無及び進歩性についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「遠心分離機用のロータユニットであって,該ロータユニットが回転軸(R)周りに配置されており,前記遠心分離機が,分離される成分の混合物を該ロータユニットに供給する入口(9)と,該ロータユニットの動作中に分離された成分用の少なくとも1つの出口(25,26)と,を有し,ロータユニットは,前記ロータユニット内側に形成されており,前記少なくとも1つの出口(25,
26)と接続されている分離チャンバ(2)と,前記入口(9)と前記分離チャンバとに接続されており,該分離チャンバ(2)内に半径方向に形成されている入口チャンバ(6)と,前記分離チャンバ(2)内で互いに軸方向に離間して前記回転軸(R)と同軸に配置されている金属からなる複数の分離ディスク(10)と,を有し,前記複数の分離ディスク(10)のうちの少なくともいくつかは,複合体を形成するように分離不能に共に接合されており,前記複数の分離ディスクのうちの前記少なくともいくつかは,はんだ付けまたは溶接により接合部を介して互いに接合されており,前記接合部は前記入口チャンバ(6)と前記分離チャンバ(2)との間の隔壁を構成し,前記隔壁は,前記複数の分離ディスク(10)の半径方向内側部分で,該複数の分離ディスク(10)の前記少なくともいくつかに接合されており,前記接合部は,前記回転軸(R)を取り囲み,互いに隣接する前記複数の分離ディスク(10)のすべての対の間に設けられていることを特徴とする,ロータユニット。」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/085499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85499

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【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/平27・11・18/平27(ネ)10100】控訴人:X/被控訴人:(株)三幸商

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「草質材圧着物」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の準共有者である控訴人が,被控訴人が輸入し,きのこ栽培用の配合培地に使用したトウモロコシの芯(コーンコブ)の粉砕物(コーンコブミール)が本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人による上記輸入及び使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人主張の上記コーンコブミールは本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/085497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85497

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【知財(その他):原状回復請求控訴事件/知財高裁/平27・11 11/平27(ネ)10084】控訴人:(株)エナシステム/被控訴人:合同 社MUGEKO

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人との間で締結した「磁力回転装置」の販売等に関する業務の業務委託契約(以下「本件契約」という。)を控訴人の債務の履
行不能等を理由に解除したとして,解除による原状回復請求権に基づき,被控訴人が控訴人に払った業務委託契約金5000万円及び預託した保証預金1億円の合計1億5000万円のうちの一部である3000万円及びこれに対する平成25年6月21日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人による解除の意思表示により本件契約が解除されたことを認めた上で,業務委託契約金5000万円については,本件契約上の原状回復義務を免除する旨の約定により,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,1000万円については,研究開発費用に充当されたので,控訴人は返還義務を負わない,保証預金1億円のうち,9000万円(上記を除く部分)については,控訴人の相殺の抗弁に基づき,控訴人の被控訴人に対する貸金債権7000万円及び利息債権41万3186円の合計7041万3186円とその対当額で相殺された結果,控訴人は,上記相殺後の残額1958万6814円の返還義務を負うとして,控訴人に対し,1958万6814円及びこれに対する平成25年6月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員の支払を命じる限度で被控訴人の請求を一部認容した。これに対し控訴人のみが,原判決を不服として本件控訴を提起した。したがって,当審における審判の対象は,被控訴人の上記保証預金1958万6814円に係る請求の当否である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/085496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85496

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【★最大判平27・11・25:選挙無効請求事件/平27(行ツ)267】 果:破棄自判

要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/085495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85495

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【★最大判平27・11・25:選挙無効請求事件/平27(行ツ)253】 果:棄却

要旨(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/085494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85494

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・11・11/平26(ワ)25645】原告:(株)メテックス/被告:(株)ア オヤギコーポレーション

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的には,被告の販売に係る別紙物件目録記載の防災用キャリーバッグ(以下「被告商品」という。)は,原告の販売に係る防災用キャリーバッグ(商品名「EX.48サバイバルローラーバッグパワーグランデ」。平成23年9月1日から販売開始。以下「原告商品」という。)の形態を模倣したものであり,被告による被告商品の販売は,不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為に該当すると主張して,予備的には,原告商品の形態は,遅くとも平成25年11月頃までに,原告の商品等表示(商品又は営業を表示するもの)として需要者の間に広く認識されている状態に至っているところ
,被告商品の形態は,原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売は,同項1号の不正競争行為に該当すると主張して,平成25年11月から平成26年6月までの8か月間の被告商品の販売につき,同法5条2項に基づき,不法行為による損害賠償金200万円 及びこれに対する平成26年10月8日(不法行為後である
訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)とともに,(2)上記(1)のに掲げたとおり,被告が被告商品を譲渡し,引 き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し
(以下,これらの行為をまとめて「譲渡等」という。),若しくは電気通信回線を通じて提供することは,同法2条1項1号の不正競争行為に該当する旨主張して(原告は,上記のとおり,被告商品を「電気通信回線を通じて提供」することの差止めを求めているが,有体物である被告商品が「電気通信回線を通じて提供」されるおそれがあるとする理由は,明らかでない。),同法3条に基づき,上記各行為の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(前記第1の1及び2)事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/085493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85493

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【労働事件:処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁 判所平成25年(行ウ)第104号)/大阪高裁/平27・6・18/平27(行コ)7 】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人交通局自動車部A営業所に所属し,バスの運転業務に従事していた被控訴人が,控訴人が職員に対して組合・政治活動及び入れ墨に関する各アンケート調査を実施したことが違憲・違法であるとして,被控訴人が入れ墨に関するアンケート調査への回答を拒否したことを理由とする戒告処分の取消し及び慰謝料の支払を求めて提訴したが,交通局長から同訴訟の取下げを要求され,これを拒否したところ,自動車部運輸課に転任を命じられたとして,ア主位的に,同転任が裁量権の逸脱・濫用がある違法な処分であるとして,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)30条に基づき,その取消しを求め(以下「本件取消請求」という。),イ予備的に,上記転任命令が行政処分ではないとしても,違法な転任であり,確認の利益も認められるとして,行訴法4条に基づき,自動車部運輸課に勤務する義務のないことの確認を求め(以下「本件無効確認請求」という。),違法な転任命令により精神的苦痛による損害を被ったとして,国家賠償法に基づき,損害賠償金440万円及びこれに対する不法行為の日である平成24年12月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合の遅延損害金の支払を求める事案である。以下においては,特に記載のない限り,日時については平成24年の出来事を指し,課,営業所は上記自動車部に所属するものを指すものとする。原審は,被控訴人の請求のうち,上記については本件取消請求を理由があるものと認め,上記については110万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があると認め,その余の請求を棄却した。控訴人は,控訴人敗訴部分を不服として控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/492/085492_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85492

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【行政事件:法人税更正処分等取消請求控訴事件/東京高 /平27・5・13/平26(行コ)347】分野:行政

判示事項(by裁判所):
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例

要旨(by裁判所):自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/085491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85491

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【★最決平27・11・19:提出命令に対する抗告棄却決定に対 する特別抗告事件/平27(し)556】結果:棄却

要旨(by裁判所):
弁護士である弁護人が被告人の委託を受けて保管中の犯行状況とされるものを撮影録画したデジタルビデオカセットについて,刑訴法105条の「他人の秘密に関するもの」に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/085490_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85490

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【下級裁判所事件:債務不存在確認等請求控訴事件/名古 高裁民4/平27・7・30/平27(ネ)227】

要旨(by裁判所):
本件公示送達は,被控訴人が,控訴人の現住所を探索するための種々の手段があったにもかかわらずこれらを一切経ることなく申し立て,受訴裁判所の書記官が,被控訴人が提出した書証の中に,控訴人の現住所を探索するための手がかりとなり得る情報が含まれていたにもかかわらず,何の措置もとることなく行ったもので,民事訴訟法110条1項の要件を満たしておらず無効であり,適式な送達がされていないとして原判決を取り消し,原審に差し戻した事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/085489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85489

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【★最判平27・11・20:遺言無効確認請求事件/平26(受)1458】 結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/085488_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85488

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【知財(その他):異議申立却下決定取消請求事件(行政訴訟 )/東京地裁/平27・10・27/平27(行ウ)202】原告:アンスティチュー デ・ヴェッソー・エ・デュ・サン/被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,国際特許出願について特許庁長官に対し国内書面及び翻訳文提出書を提出したところ,特許庁長官から平成26年4月25日付けで,これらの提出に係る手続をいずれも却下する旨の処分を受けたため,同処分について行政不服審査法による各異議申立てをしたところ,特許庁長官から同年10月2日付けで,同申立てには必要な書面が添付されておらず同法13条1項に違反するとしてこれらを却下する旨の決定を受けたため,同決定の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/085487_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85487

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【★最判平27・11・19:求償金等請求事件/平25(受)2001】結果 :棄却

要旨(by裁判所):
保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/085486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85486

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【★最判平27・11・19:選挙無効請求事件/平27(行ツ)254】結 :棄却

要旨(by裁判所):
衆議院比例代表選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める公職選挙法13条2項及び別表第2の規定は,平成26年12月14日に施行された衆議院議員総選挙当時,憲法に違反しない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/085485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85485

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【行政事件:平成27年(行コ)第76号供託金払渡認可義務 等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第712 号)/東京高裁/平27・6・17/平27(行コ)76】分野:行政

判示事項(by裁判所):
宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻請求権の消滅時効が,その取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行するとされた事例

要旨(by裁判所):宅地建物取引業の免許を受けて宅地建物取引業を営んでいた者が,宅地建物取引業法25条1項に基づき供託した営業保証金について,同保証金につき同法27条1項の権利を有する者に対して6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告しなかった場合において,同保証金の取戻事由が生じてから15年余り後に取戻請求がされるまでの間,上記権利を有する者からの上記申出がなかったという事情の下では,同保証金の取戻請求権の消滅時効は,上記取戻事由が生じた後,上記公告で定め得る最低限の期間である6月を経過した日の翌日から進行する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/085483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85483

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【行政事件:平成27年(行コ)第50号除去命令処分取消等請求 控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(行ウ)第71号)/東京 裁/平27・6・10/平27(行コ)50】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求が,一部認容された事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分の取消請求につき,上記ロッカー2台に収納されていた冊子等は,消防法5条の3第1項の「火災の予防に危険である」物件にも,「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件にも当たらず,また,上記ロッカー1台は,同項の「消火,避難その他消防の活動に支障になる」物件に当たらないから,上記処分のうち,上記ロッカー1台及び上記ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた部分は,消防法5条の3第1項の要件を欠くとして,上記請求を一部認容した事例
2消防法5条の3第1項に基づき,雑居ビルの5階通路部分に設置された木製本棚2台及び同本棚に収納された書籍等並びに7階塔屋部分に設置されたスチール製ロッカー2台のうちの1台及び同ロッカー2台に収納されていた冊子等の設置物を除去することを命じた処分が違法であり,上記処分が発せられたことを公示する標識によって,その信用が毀損されたとして,都に対してされた国家賠償請求につき,上記標識の貼付は,上記冊子等の除去を求める部分に限って国家賠償法上も違法であり,処分行政庁に過失があるが,上記標識のうち,適法な処分に係る公示はいずれにせよ行われるを得ないことからすれば,上記標識に,違法な処分に関する公示が含まれているからといって,適法な処分のみが公示された場合と比較して社会的評価が低下したとは認められず,損害賠償をもって慰謝しなければならないほどの損害が生じたとは認められないとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/085482_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85482

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