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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「生理的徴候を監視するための装置,システム,および方法」とする発明について,平成19年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2009−513469号,優先権主張2006年(平成18年)6月1日・米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年10月13日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月16日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の「発明の名称」について手続補正をした(上記手続補正後の「発明の名称」は,「生理的徴候を監視するための装置」である。)。さらに,原告は,同年4月26日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月31日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年11月19日付けで,上記手続補正に係る補正を却下する旨の補正却下の決定及び拒絶査定を
受けた。そこで,原告は,平成25年3月27日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−5613号事件として審理を行い,平成26年5月27日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年6月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年2月16日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(甲6。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。 「【請求項1】生体対象の呼吸,心活動,および身体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/085241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85241
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する後記本件商標権に基づいて,主位的には,原判決別紙被告標章目録記載1〜5までの各標章(「ピタバ」を横書きにした標章。以下「被控訴人標章1」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を,予備的には,本判決別紙被控訴人標章目録記載6〜10までの各標章(「ピタバ」と「スタチンCa」を横書きに上下二段に配して成る標章。以下「被控訴人標章6」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める事案である。
控訴人は,原審においては,後記分割前商標権に基づいて,被控訴人標章1〜5を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求めていたが,当審において,分割前商標権から原審口頭弁論終結後に分割された本件商標権に基づく請求に減縮し,分割前商標権のうち本件商標権を除く部分に係る請求部分を取り下げたほか,予備的請求として,被控訴人標章6〜10を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求める請求を追加した。 【本件商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号の2
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
【分割前商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 薬剤
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人は,被控訴人標章1〜5に係る商標的使用をしておらず(予備的主張である被控訴人標章6〜10に係る商標的使用も否定した。),商標権の侵害行為又はみなし侵害行為のいずれも認められないとして,控訴人の原審請求をいずれも棄却した(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/085240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85240
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判示事項(by裁判所):
インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定が適法とされた事例
要旨(by裁判所):インフルエンザ患者が服用したタミフル(オセルタミビルリン酸塩)の副作用により異常行動(マンション高層階からの転落)を起こして死亡したとする遺族の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付の請求に対する不支給決定の取消訴訟において,同法所定の健康被害が医薬品の副作用によるものであることの立証も民事訴訟の一般原則どおり高度の蓋然性の証明を要するとした上で,タミフルに関する一般的知見(疫学調査結果や薬理学的知見等)について詳細に検討し,上記異常行動までの経緯等について個別的検討を加えた結果,当該事案において上記異常行動がタミフルの副作用によるものであったことが高度の蓋然性をもって証明されたということはできないとして,上記不支給決定を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/085239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85239
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判示事項(by裁判所):
1資産の低額譲受けにつき受贈益相当額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当するか否か(積極)
2法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,当該出資持分は財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しないとされた事例
3受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,確定申告時に選択したのと異なる計算方法に変更することの可否(消極)
4受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額の算定において,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合の取扱い
5青色申告の場合における法人税の更正処分について,その除斥期間の経過後に更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1適正な額より低い対価をもってする資産の譲受けの場合も,当該資産の譲受けに係る対価の額と当該資産の譲受時における適正な価額との差額(受贈益)が,無償による資産の譲受けに類するものとして,法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)22条2項の「収益」に該当する。
2法人税の課税につき上場有価証券等以外の出資持分の評価額を算定するに当たり,判示の事情の下においては,当該出資持分の取得者は,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56,直審(資)17(例規)による国税庁長官通達)188(法人税基本通達(昭和44年5月1日付け直審(法)25(例規)による国税庁長官通達)がその例によって算定するとしているもの)が定める「同族株主」及び「中心的な同族株主」に該当することから,当該出資持分は,同通達188が定める「同族株主以外の株主等が取得した株式」には該当しない。
3法人税法(平成18年法律第10号による改正前のもの)23条6項は,納税者である法人が,確定申告においていわゆる原則法により受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額を計算することを選択した上で受取配当等の益金不算入額を計算した場合には,後になってこれを覆していわゆる簡便法による計算に変更することを原則として許さないこととした趣旨であると解され,判示の事情の下においては,例外的に簡便法による計算に変更することを認めるべき特段の事情があるということもできない。
4法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前のもの)22条1項及び2項に従って,受取配当等の益金不算入額に係る控除負債利子額を計算した結果,負債利子控除割合が1を超える場合や,控除負債利子額の合計額が現実支払利子額を超える場合において,計算上の控除負債利子額の合計額を,そのまま益金不算入額の額から控除することは予定されていないことに照らせば,そのような例外的な場合においては,負債利子控除割合を1として計算するほかはなく,また,現実支払利子額をもって益金不算入額から控除する金額の上限とすると解するほかはない。
5青色申告の場合における法人税の更正処分について,判示の事情の下においては,当該更正処分に係る更正通知書の附記理由と訴訟において被告が主張する理由との間に,基本的な課税要件事実の同一性があり,更正通知書に附記されていない理由を被告に新たに主張させても,原告の手続的権利に格別の支障がないと認められるから,当該更正処分に係る除斥期間の経過後に,更正通知書に附記されていない理由を更正処分の根拠として主張することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/085238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85238
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明1は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2003−512325号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明,本願
発明2は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2004−510717号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された発明,本願発明3は引用例1又は引用例2に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し,特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。),引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。),本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点,本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明1
「0.5%のクエン酸を含有する薬剤組成物を,ウィルス感染の治療に用いる薬剤組成物。」
イ引用発明2
「アレルギー中和金属イオン及び0.2〜8%のクエン酸を含有する組成物を,衣類に噴霧しアレルギー反応を起こらなくする方法」ウ本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点(一致点)「薬剤組成物を,風邪薬又はウイルス感染薬剤に用い;そのうち酢酸を呼吸系統の病気に用いることを除く薬剤組成物であって,その薬剤組成物が,有効量の可食用酸を活性成分とし,また薬学的に許容される添加物からなる薬剤組成物;それには,可食用酸の含有量が0.5%で,有機酸のカルボキシル酸を有効成分とすることを特徴とする薬剤組成物」である点(相違点)本願発明1では「体液のpHを下げる」組成物とされているのに対し,引用発明1では具体的に規定されていない点(以下「相違点1」という。)エ本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点(一致点)「含有量が0.2〜8%の可食用酸を含有(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/085237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85237
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事案の概要(by Bot):
社会保険庁(以下「社保庁」という。)の職員として,京都社会保険事務局(以下,地方社会保険事務局を「社保局」という。)又はその管轄区域内の社会保険事務所(以下「社保事務所」という。)において勤務していた原告らは,平成22年1月1日に,日本年金機構法(以下「機構法」という。)に基づき日本年金機構(以下「機構」という。)が設立され,社保庁が廃止されたことに伴い,任命権者(処分権者)である社保庁長官又は京都社保局長(以下「社保庁長官等」という。)により,平成21年12月25日付けで,国家公務員法(以下「国公法」という。)78条4号(「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」)に基づき同月31日限りで分限免職する旨の各処分(以下「本件各処分」といい,各原告に対する処分を「本件処分」ともいう。)を受けた。
本件は,原告らが,本件各処分は,国公法78条4号の要件に該当せず,仮に同号の要件に該当するとしても,民間における整理解雇4要件を満たしていないから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであると主張して,本件各処分(ただし,人事院判定において分限免職処分が取り消された原告P13,同P14及び同P15(以下「原告P13ら3名」という。)に係るものを除く。)の取消しを求めるとともに,社保庁長官等が本件各処分をしたことが国家賠償法(以下「国賠法」という。)上の違法行為に該当すると主張して,被告に対し,同法1条1項に基づき,慰謝料各100万円及びこれに対する違法行為後の日である平成21年12月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/085236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85236
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告書籍目録記載の書籍(以下,それぞれを同別紙の番号により「原告書籍1」などといい,これらを「原告各書籍」と総称する。)
の著作権及び著作者人格権を有するところ,被告による被告各書籍の発行が原告各書籍に係る原告の著作権(複製権,翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づく被告各書籍の発行等の差止め,民法709条に基づく損害賠償金7623万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成26年11月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/085235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85235
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判示事項(by裁判所):
ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):ゴルフ場運営会社が代表者を同じくする法人に対してゴルフ場の営業権の対価名目で支払った金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとしてされた法人税の更正処分等の取消請求につき,両法人の間でゴルフ場の営業権の譲渡がされたという事実は認められず,上記金銭を寄附金に当たると認定してされた上記更正処分等に違法な点はないとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/085234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85234
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成26年1月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2014−800012号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/085233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85233
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成25年9月18日,特許庁に対し,本件特許の請求項3及び4に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2013−800173号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年5月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年5月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項3及び4の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明3」,「本件発明4」といい,本件発明3及び4を併せて「本件発明」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項3】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を回転板及び/又は選別ケーシングの円周面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 【請求項4】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回り(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/085232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85232
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事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人Xが,被控訴人による虚偽内容の本件文書1ないし4の送付によって同控訴人の名誉が毀損されたと主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びに訴状送達日の翌日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,控訴人会社が,被控訴人による虚偽内容の本件文書1及び2の送付は,控訴人会社の名誉を毀損するとともに営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布するものであって,不法行為又は不競法2条1項14号の不正競争に当たり,また,被控訴人による虚偽内容の本件文書5の送付は,控訴人会社の顧客を奪取する不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不法行為又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき無形損害1000万円,逸失利益1922万0168円及び弁護士費用292万2016円の合計3214万2184円並びに訴状送達日の翌日である前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件文書1ないし4の表現は,いずれも控訴人Xの社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1ないし4を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性又は故意・過失を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人Xに対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2の表現は,いずれも控訴人会社の社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1及び2を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人会社に対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2に記載された事実が虚偽であるこ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/085231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85231
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月28日,別紙審決書(写し)の「別紙第1」記載の意匠(以下「本願意匠」という。)につき,意匠に係る物品を「マイクロニードルパッチ」とする,物品の部分についての意匠登録出願(意願2012−32349号。以下「本願」という。)をしたが,平成26年2月1 3日付けで拒絶査定を受け,同年5月19日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2014−10393号事件として審理をした結果,平成27年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月9日原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。 (2)本件審決が認定した本願意匠及び公知の形態
ア本願意匠
本願意匠は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」に記載されたとおりのものであり,すなわち,薬剤や化粧剤を経皮吸収させるマイクロニードルパッチに係り,その形態は,(A)全体をシート状とした略曲玉形状であり,(B)裏面内側中央部に全体の輪郭形状より一回り小さな略相似形の効能部材であるマイクロニードル部を設け,(C)マイクロニードル部周辺の残余の裏面縁部を接着領域とし,左右の接着領域の幅を上下の接着領域の幅よりやや幅広としたものであって,そのうちの(B)のマイクロニード(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/085230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85230
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)テレフオンアクチーボラゲットエルエムエリクソン(パブル)(以下「エリクソン」という。)は,平成18年5月17日,発明の名称を「複数の補完的なフィードバックメカニズムを有する自動再送要求(ARQ)プロトコル」とする特許出願(請求項数47。特願2008−513431号。パリ条約の例による優先権主張日:平成17年5月23日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をした。
(2)特許庁は,平成23年9月6日付けで拒絶理由を通知し,エリクソンは,同年12月13日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数21。甲13)。特許庁は,平成24年5月31日付けで拒絶理由を通知し,平成25年1月9日付けで拒絶査定をしたため,エリクソンは,同年5月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数19。甲19)。
(3)特許庁は,これを不服2013−8855号事件として審理し,平成25年12月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月14日,エリクソンに送達された。
(4)原告は,エリクソンから,本願の特許を受ける権利を承継し,平成26年5月7日,特許庁に出願人名義変更届を提出した。(5)原告は,平成26年5月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成23年12月13日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書(平成23年12月13日付け(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/085229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85229
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