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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平27・10・29/平25(ワ)11486】原告:P1/被告:(株)直村企画

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の草刈機保護カバー(以下「原告商品」という。)を開発したとする原告P1,同商品の日本国内における独占販売権者であるとする原告株式会社ADDHOME,さらにその独占販売権の再許諾を受けたとする原告トータル・アイ株式会社が,別紙被告商品目録記載の草刈機保護カバー(以下「被告商品」という。)は原告商品の形態を模倣した商品であり,これを輸入販売する行為が不正競争防止法2条1項3号に該当すると主張して,被告に対し,同法4条に基づき,損害賠償請求として原告らそれぞれに対して2499万円及びこれに対する不法行為日の後である平成25年11月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/085465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85465

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件,仮執行 原状回復および損害賠償の申立事件/知財高裁/平27・11・12/平2 7(ネ)10048等】控訴人兼被控訴人:フルタ電機(株)/被控訴人兼 訴人:渡邊機開工業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有する一審原告が,原判決別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(被告装置)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,3及び4記載の各発明(本件各発明)の技術的範囲に属し,また,被告装置の部品である原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び3記載の「板状部材」(本件板状部材)が本件各発明の実施品に当たる被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たるから,一審被告が被告装置,本件固定リング及び本件板状部材(総称して「被告製品」)を製造,販売,輸出又は販売の申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であり,さらに,原判決別紙メンテナンス行為目録記載の各行為(本件各メンテナンス行為)も本件特許権を侵害する行為であると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売,輸出又は販売の申出及び本件各メンテナンス行為のともに,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求め,併せて,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は無償実施による不当利得返還請求権(本件特許権の設定登録日である平成19年6月8日から平成26年10月28日までの分)に基づき,損害賠償金又は不当利得金の一部である2億3000万円の支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,損害賠償金又は不当利得金のうち3000万円に対する不法行為の後の日であり,かつ催告日(警告書の到達日)の翌日である平成25年9月12日から,うち2億円に対する不法行為の後の日であり,催告日(平成26年1 0月17日付け訴え変更申立書の送達日)の翌日である平成26年10月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/085464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85464

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・12/平27(ネ)10076】控訴人:(株)日研工作所/被控訴人 津田駒工業(株)

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決の略称に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙被告製品目録記載の装置(被告製品)が控訴人の特許権(本件特許権)を侵害するとして,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造等のを求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成17年9月頃から平成25年8月末までの特許法102条2項による損害の賠償の支払を求めた事案である。
?原判決は,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に含まれず,被告製品の製造等が本件特許権の侵害に当たるとの控訴人の主張は理由がないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/085463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85463

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 11/平27(行ケ)10157】原告:(株)マリキータ/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由1には理由があり,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。
1商標法は,審決は,「審決の結論及び理由」を記載した文書をもって行わなければならない旨を定めている(商標法56条1項,特許法157条2項4号)。商標法が,民事訴訟手続に準じた審判手続を設け,商標登録の取消事由があるかどうかについては審判手続において法律上及び事実上の争点について十分な審理判断をすべきものとし,また,当事者の関与の下でそのような十分な審理判断がされていることを前提として,事実審を省略し,審決に対する訴えを東京高等裁判所の専属管轄としていること(商標法63条1項)に鑑みると,上記審決の記載事項を義務付けた規定の趣旨は,審判官の判断の慎重,合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること,当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにあるというべきであり,したがって,審決書に記載すべき理由としては,特段の事由がない限り,審判における最終的な判断として,その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である(最高裁判所第三小法廷昭和59年3月13日判決・裁民141号339頁参照)。そして,商標登録の不使用取消審判においては,審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者等がその請求に係る指定商品・役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明しない限り,商標権者はその指定商品・役務
に係る商標登録の取消しを免れないとされ(商標法50条2項),使用についての立証責任は被請求人が負うものとされている。したがって,商標登録の不使用取消審判での審理の中心となるのは,被請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/085462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85462

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・11/平27(ネ)10105】控訴人:アテンションシステム(株) 被控訴人:(株)三菱UFJフィナン

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人の製品が,控訴人の有する特許権(登録番号特許第3010152号。後記本件特許権)を侵害すると主張して,本件特許権に基づき,被控訴人に対し,「個人確認できない電話番号と持主いない通信機」の使用等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日(平成27年6月9日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却したため,原判決を不服として,控訴人(原審原告)が本件控訴をした。控訴人は,当審において,上記の差止め・廃棄の請求の趣旨を,前記第1の2及び3のとおり交換的に変更した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/085461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85461

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 12/平26(行ケ)10239】原告:(株)ミクニ/被告:(株)デンソー

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成15年7月11日,発明の名称を「回転角検出装置」とする発明について特許出願(特願2003−273606号。以下「本件出願」という。平成12年5月19日にした特許出願(優先権主張日:平成11年11月1日及び平成12年1月31日,日本国。特願2000−147238号)の分割出願)をし,平成18年8月25日,特許第3843969号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成24年8月31日,本件特許について特許無効審判(無効2012−800141号事件)を請求し,被告は,同年11月30日付けで本件特許の特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求(以下「第1次訂正」という。)をした。特許庁は,平成25年5月20日,上記無効審判事件について,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年6月25日,第1次審決の取消しを求める訴訟を提起し,知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10174号審決取消請求事件として係属し,同裁判所は,平成26年2月26日,第1次審決を取り消すとの判決をした。
(4)特許庁は,さらに無効2012−800141号事件について審理したところ,被告から,同年5月22日,特許請求の範囲の訂正請求がされ(以下「本件訂正」という。なお,本件訂正がされたことから,特許法134条の2第6項の規定により,第1次訂正は取り下げられたものとみなされた。),同年9月30日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 (5)原告は,平(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/460/085460_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85460

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【知財(特許権):特許を受ける権利帰属確認請求事件/東京 地裁/平27・10・30/平25(ワ)32394】原告:A/被告:(株)カネカ

事案の概要(by Bot):
1本件は,原告が,別紙特許出願目録記載1の特許出願(
以下「本件出願1」という。なお,被告は,本件出願1につき,平成26年11月18日付け手続補正書〔甲47の1〕により特許請求の範囲を補正しており,同目録記載1の各請求項の記載内容は,同補正後のものである。)の請求項1ないし11記載の各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件発明1−1」「本件発明1−2」などといい,これらを併せて「本件発明1」という 。)及び同目録記載2の特許出願(以下「本件出願2」という。
なお,被告は,本件出願2につき,平成27年1月5日付け手続補正書〔甲48の1〕により特許請求の範囲を補正しており,
同目録記載2の各請求項の記載内容は,同補正後のものである。)の請求項1ないし4記載の各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件発明2−1」「本件発明2−2」などといい,これらを併せて「本件発明2」という。また,本件発明1と本件発明2を併せて「本件各発明」という。)は,いずれも原告が発明したものであると主張して,被告との間において,本件各発明について,原告が特許を受ける権利を有することの確認を求めた事案である(なお,原告は,平成27年6月12日の本件第2回口頭弁論において,本件請求は,仮に,本件各発明が原告と被告 の従業員らとの共同発明であると認定された場合には,原告が本件各発明につき特許を受ける権利の共有持分を有することの確認を求める趣旨を含むものである旨陳述した。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/085459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85459

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【行政事件:行政財産使用不許可処分取消等,組合事務所 使用不許可処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平 成24年(行ウ)第78号,同平成25年(行ウ)第80号,同平成26年 行ウ)第65号)/大阪高裁/平27・6・2/平26(行コ)162】分野:労働

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/085458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85458

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平27・11・10/平27(ネ)10049】控訴人:(株)エスプリライン/被控 人:エス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人による別紙被控訴人キャッチフレーズ目録記載1ないし4の各キャッチフレーズの複製,公衆送信及び複製物の頒布は,別紙控訴人キャッチフレーズ目録記載1ないし3の各キャッチフレーズの複製権(著作権法21条)及び公衆送信権(著作権法23条)を侵害又は不正競争を構成すると主張して,著作権112条1項及び不正競争防止法3条1項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人キャッチフレーズの複製,公衆送信,複製物の頒布の差止めを求めるとともに,不法行為(著作権侵害行為,不正競争行為又は一般不法行為)に基づく損害賠償として,60万円及びこれに対する平成26年9月2日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/085456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85456

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・11 10/平27(行ケ)10037】原告:(株)内藤/被告:大豊工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「回転軸を中心に回転する斜板と,該斜板の回転に伴って進退動するとともに半球凹状の摺動面の形成されたピストンと,上記斜板に摺接する平坦状の端面部および上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コンプレッサにおいて,上記シューにおける上記球面部と端面部との間に筒状部を形成するとともに,該筒状部と端面部との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出して斜板に摺接するフランジ部を形成し,上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置 し,筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径としたことを特徴とする斜板式コンプレッサ。」(本件発明1)
【請求項2】「上記筒状部の外周面は,該筒状部の球面部と端面部との中間部分が半径方向外方に膨出した膨出部として形成されていることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明2)
【請求項3】「上記筒状部の外周面は,さらに該膨出部と上記フランジ部との間に該膨出部よりも小径のくびれ部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明3) 【請求項4】「上記筒状部は,端面部から球面部に向けて縮径するテーパ形状を有していることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」
(本件発明4)【請求項5】「上記フランジ部の肉厚を,該フランジ部の基部から外周に向けて徐々に薄肉としたことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」 (本件発明5)
【請求項6】「上記フランジ部の外周端は,該フランジ部の基部に対して球面部側に突出することを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明6) 【請求項7】(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/085455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85455

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・10・30/平24(ワ)36311】原告:メリアルエスアーエス/被告:フ タ製薬(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「哺乳動物,特に犬猫のノミを防除するための殺虫剤の組合せ」とする特許権を有する原告が,別紙物件目録記載1及び2の製品(以下,それぞれ「被告製品1」,「被告製品2」といい,併せて「被告各製品」という。)は本件特許の請求項9,10及び12に係る発明(以下,それぞれ「本件特許発明3」ないし「本件特許発明5」という。なお,原告は,当初,本件特許の請求項5及び6をそれぞれ「本件特許発明1」及び「本件特許発明2」としていたが,これらに基づく請求を取り下げた。),及び仮に無効審判請求における訂正請求が認められてこれが確定した後には,訂正後の請求項5,10及び12の発明(以下,それぞれ「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」といい,本件特許発明3ないし5と併せ,「本件各特許発明」という。)の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告各製品の販売等の差止めと廃棄を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/085454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85454

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件,損害賠償請求反 事件/東京地裁/平27・9・29/平25(ワ)30386】本訴原告:兼反訴被 (株)染めQテクノロジィ/本訴被告:兼反訴原告A

事案の概要(by Bot):
(1)本訴本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,原告の製品である「タタミ染めQ」(以下「本件製品」という。)には欠陥がないにもかかわらず,本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該当し,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの止め,同法14条ないし民法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不正競争防止法4条ないし民法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計
2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争ないし不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,不正競争のみならず不法行為に基づく上記と解されるが,主張自体失当である。)。
(2)反訴被告は,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法を教示し,被告による正当な苦情申入れに対して法的措置を検討中であるなどと脅し,本訴という不当訴訟の提起に及んだところ,これらがいずれも被告に対する不法行為に該当する旨主張して,原告に対し,損害賠償金696万8560円(精神的苦痛に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/085453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85453

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・10 29/平27(ネ)10024】控訴人:大林精工(株)/被控訴人:(株)東芝

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による製品(被告製品)の製造・販売が控訴人の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(元金1億円及びこれに対する附帯請求として不法行為の後である平成25年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。原判決は,本件特許は,控訴人代表者による冒認出願により特許されたものであるから,特許法123条1項6号の無効理由を有し,控訴人が権利行使をすることができないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/085452_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85452

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/大阪高裁3刑/平27・7・30/ 平27(う)70】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
(判示事項)
1訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な場合において,第1審裁判所として,余罪事実に関する当事者の主張や立証を許容し,判決で余罪事実を認定することが許される範囲
2訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な事案において,第1審の訴訟手続には,余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑資料に用いて被告人を重く処罰した法令違反があるとされた事例
(裁判要旨)
1訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪に関する記載が必要な場合において,第1審裁判所として,余罪事実に関する当事者の主張や立証を許容し,判決で余罪事実を認定することが許されるのは,罪となるべき事実を具体的に特定明示し,犯罪事実の社会的実体を明らかにする上で必要な範囲に限られる。
2銀行からの融資詐欺事件において,訴因を明示する上で公訴事実に起訴されていない余罪である先行融資に関する記載が必要な場合であっても,第1審裁判所が,犯行に至る経緯として先行融資の事実を不必要に具体的かつ詳細に認定判示している上,先行融資を実質的に処罰させようとする意図のうかがわれる検察官の主張立証活動を容認し,その主張立証による結果を判決にも大きく反映させ,量刑判断に際し先行融資を含む融資詐欺を反復継続した点を特に重視したとうかがわれるなどの判示の事実関係の下では,第1審の訴訟手続には,起訴されていない先行融資を余罪として認定し,これを実質的に処罰する趣旨で量刑資料に用い被告人を重く処罰した法令違反がある。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/085451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85451

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【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害,保護責任者遺棄 被告事件/大阪高裁3刑/平27・8・6/平26(う)522】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
(判示事項)
1控訴審における検察官からの事実取調べ請求が信義則に反して許されないとされた事例。
2小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為が刑法218条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例。
(裁判要旨)
1控訴審における検察官からの事実取調べ請求について,原審検察官の主張や立証及び検察官の控訴趣意等から逸脱しており,これを許せば,審理の更なる長期化を招き,弁護人に新たな防御のための弁護活動を強い,被告人にも無用な負担を課することになるとして(判示の審理経過参照),信義則に反して許されないとされた事例。
2小学校教員が小学校敷地内で自ら交通事故により負傷させた小学2年生の児童を事故現場から校舎出入口付近まで引きずっていって放置した行為は,被害者の容態が比較的軽微であり,被害者が放置されたのが学童保育施設職員から容易に発見されて保護され得る場所であったなどの判示の事実関係の下では,刑法218条にいう「遺棄」に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/085450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85450

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【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害(変更後の訴因・ 危険運転致傷,原審認定罪名・自動車運転過失傷害)被告事件 /大阪高裁3刑/平27・7・2/平26(う)1312】結果:棄却

要旨(by裁判所):
(判示事項)
いわゆるドリフト走行が,危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらないとされた事例
(裁判要旨)
普通乗用自動車を運転して交差点を左折進行するに当たり,左に急ハンドルを切り,アクセルペダルを踏み込んで急激に後輪の回転数を上げ,後輪を路面に滑らせて車体を左回転させながら自車を急加速させるいわゆるドリフト走行は,その結果,制御不能の状態で自車を暴走させ,通行人と衝突させて傷害を負わせたとしても,制御不能となった時点での車両の走行速度が時速40kmを下回り,速度の点が車両の制御を不能にする主たる要因とは認められないなどの判示の事実関係の下では,危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/085449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85449

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【行政事件:在留資格認定証明書交付申請不交付処分取消 等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成25年(行ウ)第235 )/東京高裁/平26・12・10/平26(行コ)301】分野:行政

判示事項(by裁判所):
出入国管理及び難民認定法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付申請をした外国人に対し,同法5条1項4号の上陸拒否事由に該当するとして,これを交付しないものとした地方入国管理局長の処分が,適法とされた事例

要旨(by裁判所):在留資格認定証明書の交付申請をした外国人の過去の在留状況,家族の状況,反省の状況,健康状態等判示の諸事情を総合考慮すると,当該外国人に上陸拒否の特例を認めなければ,法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるまでの事情があるとはいえないから,当該外国人に在留資格認定証明書を交付しなかったことが地方入国管理局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとはいえない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/085448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85448

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民7/平27 6・30/平24(ワ)1138】

要旨(by裁判所):
株式会社である原告が,その取締役であった被告らに対し,取締役の任務懈怠又は不法行為に基づく損害賠償を請求した事案において,被告らが業務提供の実体を伴わない業務委託契約等を複数締結し,それらの契約に基づいて正当な理由なく原告の財産を流出させたこと等が,取締役としての任務懈怠又は不法行為に当たるとして,総額約4億5300万円の支払が命じられた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/085446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85446

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