Archive by year 2016
要旨(by裁判所):
少年である被告人が,当時13歳の被害者に対して殺意を有していた少年及び傷害の犯意を有していた少年と傷害の限度で共謀の上,被害者の頸部をカッターナイフで切り付ける等して傷害を負わせて死亡させたという傷害致死被告事件について,共犯少年2名の供述の信用性を肯定し,被告人の被害者に対する暴行及び共犯少年2名との共謀の成立を否定する弁護人の無罪主張を排斥して,懲役6年以上10年以下の不定期刑を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/086102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86102
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「治療用マーカー」とする特許権(第3609289号。以下「本件特許権」又は「本件特許」という。)を有する原告らが,被告の製造・販売等する別紙物件目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,上記各製品の製造,譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/086101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86101
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要旨(by裁判所):
本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって社会的信用と名誉の毀損等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,上記任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を恣意的に選任し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を実質的に審査の対象としていなかったことを否定できず,労組法上の推薦制度の趣旨を没却するものとして,裁量権の逸脱,濫用にあたるといわなければならないが,労組法に規定する労働者委員の推薦制度は,専ら労働者一般の利益という公益の保護として認められたものであって,原告らについて,国賠法上保護されるべき権利又は利益が侵害され,損害が生じたと認めることはできないとして,国家賠償請求を棄却した。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/086100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86100
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「コーナークッション」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の販売が原告の特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の製造販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,損害金1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/086099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86099
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事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,誤訳の訂正についての特許請求の範囲の実質的変更の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「放射能で汚染された表面の除染方法」とする特許の特許権者である。本件特許は,平成22年2月17日に国際出願され(特願2011−549605号,パリ条約に基づく優先権主張,優先日・平成21年2月18日,同年4月28日,優先権主張国・いずれもドイツ,請求項の数19),平成26年7月25日に設定登録されたものである。原告は,平成26年12月25日,特許請求の範囲及び明細書の訂正を求めて訂正審判請求(訂正2014−390211号。以下「本件訂正」という。甲4ないし6)をしたところ,特許庁は,平成27年6月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月18日,原告に送達された。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/086098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86098
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,以下の商標(登録第4860695号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。(本件商標)出願日:平成16年6月8日設定登録日:平成17年4月28日指定役務:第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配
給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/086097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86097
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人の製造,販売及び販売の申し出(販売等)に係る別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3記載の各発明(本件特許発明1ないし3)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として4620万円及びこれに対する平成26年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品について,本件特許発明1の構成要件のうち,後述の構成要件1A−及び1B並びに1C−を充足しないから,その技術的範囲に属するものとはいえず,また,その結果,請求項1を引用する本件特許発明2及び3の技術的範囲に属するものともいえないとして,その余の点について判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/096/086096_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86096
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「電圧モードの高精度電池充電器」とする特許(第3893128号)を有すると主張する原告が,被告の輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属するか,又は,同発明の侵害品の「生産にのみ用いる物」に当たると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為により,特許法102条3項に基づく損害賠償金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年12月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/086095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86095
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」とする特許権(第3852116号)を有する原告が,被告の製造・販売する別紙物件目録記載の各製品(以下まとめて「被告各製品」という。)が,上記特許の請求項3,7及び8の各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,民法709条及び特許法102条2項(予備的に同条3項)に基づく損害賠償金2億3100万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年8月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,特許法100条1項に基づき,被告各製品の製造・販売の差止めを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/086094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86094
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成19年7月27日,発明の名称を「ガスタービンエンジンアセンブリ」とする特許出願をした(特願2007−195873号。以下「本願」という。甲4)。本願は,パリ条約の優先権主張を伴う出願であり,その優先日は平成18年(2006年)7月31日,優先権主張国は米国である。
(2)原告は,平成23年10月4日付け,平成24年10月5日付け及び平成25年10月15日付けで拒絶理由通知を受けたのに対し,平成24年4月10日付け手続補正書,平成25年4月16日付け手続補正書及び平成26年4月17日付け手続補正書でそれぞれ特許請求の範囲の補正を行ったが,同年5月2日付けで拒絶査定を受けた。
(3)原告は,平成26年9月12日,拒絶査定に対する不服審判を請求した。特許庁は,これを不服2014−18222号事件として審理し,平成27年6月1日,別紙審決書(写し)記載のとおり,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)。本件審決の謄本は,同月16日,原告に送達された。
(4)原告は,平成27年10月13日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲前記各補正後の特許請求の範囲(請求項の数は4)の請求項1の記載は,次のとおりである。「タービンエンジンアセンブリであって,高圧圧縮機(14),燃焼器(16)及び高圧タービン(18)を含むコアガスタービンエンジン(13)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向後方に結合された低圧タービン(20)と;前記コアガスタービンエンジンから軸方向前方に結合されたファンアセンブリ(12)と;前記低圧タービンに(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/086093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86093
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事案の要旨(by Bot):
本件は,株式会社読売新聞グループ本社(読売新聞グループ本社)の子会社である控訴人が,読売新聞グループ本社の子会社である株式会社読売巨人軍(巨人軍)の球団代表等であった被控訴人に対し,長嶋茂雄読売ジャイアンツ終身名誉監督(長嶋監督)に関連する取材やインタビュー等に係る原稿(長嶋関連原稿)の内容が,控訴人が著作権を有する著作物であり,かつ,控訴人の営業秘密であるとして,著作権に基づき,長嶋関連原稿の一部である本件各原稿の複製物である原判決別紙第一目録記載の本件各送信原稿(同目録記載の番号に従い,「本件送信原稿1」・・・「本件送信原稿16」)の複製,頒布のと本件各送信原稿及びこれを記録した媒体の廃棄を求め,不正競争防止法2条1項4号違反の不正競争に基づき,本件各送信原稿に記載された情報である本件各情報(原判決別紙第一目録記載の番号に従い「本件情報1」・・・「本件情報16」)が営業秘密であるとして(本件営業秘密),この使用,開示の止めと,本件各送信原稿及びこれを記録した媒体の廃棄を求め(著作権に基づく廃棄請求と不正競争防止法違反に基づく廃棄請求とは選択的併合),動産(プリンタ
用紙)の所有権に基づく物権的返還請求権として,本件各原稿を印字した紙媒体である原判決別紙第二目録記載の本件各物件(同目録の記載の番号に従い,「本件物件1」・・・「本件物件58」)の引渡しを求め,著作権侵害及び不正競争防止法違反の不法行為に基づく損害賠償請求として,無形損害1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれに対する最終の不法行為の日である平成22年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/086092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86092
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事案の概要(by Bot):
本件は,無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,サポート要件の充足の有無及び進歩性判断の是非である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1,2,15,23,25〜30に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「便座を昇降させる便座昇降装置と一緒に用いられ,トイレットペーパーで臀部
を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (2)本件発明2
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,便座を昇降させる便座昇降部と,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して,前記便座の排便用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように,前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える,臀部拭き取り装置。」 (3)本件発明15
「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって,前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと,前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備え,前記拭き取りアーム駆動部は,便器と便座との間隙を介して,前記拭き取りアームを移動させることを特徴とする,臀部拭き取り装置。」 (4)本件発明23
「さらに,前記拭き取りアーム駆動部の動作を制御する制御部を備え,前記制御部は,前記拭き取りアーム駆動部に,前記トイレットペーパーが取り付けられている前記拭き取りアームを便座の排便用開口まで移動させ,前記臀部を前記拭き取りアームに拭き取らせ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/086091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86091
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事案の概要(by Bot):
本件は,錫器(錫製品)の製造に関する事業に携わる原告らが,被告らにおいて,錫器の製造に使用する別紙記載の合金(以下「本件合金」という。)に係る営業秘密を不正の利益を得る目的で使用して錫製品を製造販売していることが,不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,同法3条1項に基づいて,本件合金につき,製造等の錫器の製造を行う原告会社が,上記不正競争行為により損害を被ったと主張して,被告らに対し,同法4条に基づき,連帯して損害金2296万円及びこれに対する上記不正競争行為の後であり,訴状送達の日の翌日以降である平成26年12月12 4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/086090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86090
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要旨(by裁判所):
義母に対する殺人被告事件(自白)において,被告人に懲役9年を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/086089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86089
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事案の概要(by Bot):
本件は,アスベスト除去工事,ダイオキシン類対策工事等を主な業務とする原告が,同種業務を行う被告による原告の商号と類似する商号の使用行為が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争又は会社法8条1項の「不正の目的」をもった類似商号の使用に当たると主張して,不正競争防止法3条又は会社法8条2項に基づき,被告に対し,その商号の使用差止めと商号登記の抹消登記手続をするよう求める事 案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/086088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86088
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事案の概要(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(以下「日立工機」という。)等に勤務していた原告が,勤務期間中に職務発明を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被告らにおいて同社の譲渡対価支払義務を承継した旨主張して,被告らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条3項に基づき,譲渡対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被告リコーにつき平成24年8月16日,被告リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,当初,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,日立工機に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(以下「リコープリンティングシステムズ」という。)は,同年4月1日,被告リコーインダストリーに吸収合併され,同被告が被告たる地位を承継した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/086087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86087
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判示事項(by裁判所):
公図上公道に接続しない土地に実際の利用上何らかの通路が開設されている場合に当該土地の固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用することの当否
要旨(by裁判所):公図上公道に接続しない土地であっても,当該土地及びその周辺の個別具体的な状況に照らし,実際の利用上何らかの通路が開設されている場合は,固定資産課税台帳に登録すべき価格を決定するに当たり固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)所定の無道路地の評点算出法を適用すべきでない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/086086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86086
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判示事項(by裁判所):
清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):所得税法25条1項3号所定のみなし配当課税は,株主等が法人の清算によってそれまで当該法人に留保されていた利益を残余財産の分配として受けたことを課税対象とするものであるから,当該法人の株式を相続人が相続した場合における株式についての相続税の課税とは課税対象を異にするものであるし,また,上記みなし配当課税は法人に留保されていた利益の分配を原因として実現した経済的利益を課税の原因とするものであるから,上記みなし配当課税の対象となる経済的利益は,同法9条1項16号の規定にいう相続等を原因として取得したものということはできないとして,清算手続結了前の株式を相続した場合に当該株式について相続税を課すことと,清算後に生じる留保利益の分配を原因として上記みなし配当課税をすることが同法9条1項16号の規定によって禁止される二重課税には当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/086085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86085
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要旨(by裁判所):
子に対する殺人被告事件(自白)において,被告人に懲役4年を言い渡した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/086084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86084
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事案の概要(by Bot):
1 本件は,「スイマーバ」という商品名の乳幼児用浮き輪(以下「本件商品」という。)の日本における総代理店である原告が,自らが日本国内において本件商品を販売する際に同封している説明書(以下「原告説明書」という。)中の別紙原告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「原告説明文1」ないし「原告説明文11」といい,これらを併せて「原告説明文」という。)及び別紙原告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「原告挿絵1」ないし「原告挿絵6」といい,これらを併せて「原告挿絵」という。)は,職務著作として原告が著作者となるところ,直輸入品の販売等を営む被告が,平成26年12月5日から平成27年3月16日までの間,日本国内において本件商品を販売する際に同封した説明書(以下「被告説明書」という。)中の別紙被告説明文目録記載(1)ないし(11)の説明文(以下,それぞれ「被告説明文1」ないし「被告説明文11」といい,これらを併せて「被告説明文」という。)及び別紙被告挿絵目録記載(1)ないし(6)の挿絵(以下,それぞれ「被告挿絵1」ないし「被告挿絵6」といい,これらを併せて「被告挿絵」という。)は,原告説明文及び原告挿絵を複製したものであり,被告は原告の複製権及び譲渡権並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害した旨主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防として,被告説明文及び被告挿絵が記載された説明書の複製及び譲渡の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,上記著作権の侵害の停止又は予防に必要な措置として,被告説明書の廃棄並びに被告説明文及び被告挿絵の電磁的記録の消去を求め,併せて,民法709条に基づき,損害賠償金127万円(著作権侵害による著作権法114条2項に基づく損害50万円,著作者人格権の侵害による慰謝料50万円及び弁護士費用相当損害27万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年5月31日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/086083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86083
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