Archive by year 2016
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「リクライニング椅子」とする特許第5255004号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記載の製品(被控訴人製品)の譲渡又は譲渡の申出が本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被控訴人製品の譲渡等の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき損害賠償金2299万5738円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の文言侵害に当たらず,その技術的範囲に属するということはできないとして控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/086061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86061
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年11月4日(優先権主張:平成19年11月2日,米国),発明の名称を「垂直磁気記録ヘッドおよびその製造方法」とする特許出願(特願2008−283461。以下「本願」という。甲4)をし,平成25年3月15日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年7月19日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。 (2)原告は,平成26年2月4日付けで拒絶査定を受けたため,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2014−11050号事件として審理し,平成27年3月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月14日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成27年8月11日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりのものである。以下,この請求項に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】基体の上に形成されたテーパ主磁極層と,前記テーパ主磁極層の上に形成されたテーパ非磁性上部形状層と,前記テーパ主磁極層および前記テーパ非磁性上部形状層の上に形成されると共に一定の厚さを有する記録ギャップ層と,前記記録ギャップ層の上に形成されたトレーリングシールドと,を備えた垂直磁気記録ヘッドであって,/(a)前記テーパ主磁極層は,下側部分および上側部分を有し,/前記下側部分は,エアベアリング面に磁極先端部を有すると共に,前記基体の表面に平行な上面を有し,/前記上側部分は,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/060/086060_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86060
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年6月11日,発明の名称を「分散型プレディケート予測を実現するための方法,システム,およびコンピュータによってアクセス可能な媒体」とする特許出願をしたが(特願2012−522834号。優先日:平成21年9月9日,優先権主張国:米国。請求項数20。以下「本願」という。甲1),平成25年12月27日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年5月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。請求項数15。甲2)。
(3)特許庁は,これを不服2014−8269号事件として審理し,平成27年3月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年7月30日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし15の記載は,次のとおりである。以下,本件補正後の請求項1ないし15に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,本願発明1ないし15を併せて,「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項1】複数のプロセッサコアを含むマルチコアプロセッサを備えるコンピューティングシステムであって,前記複数のプロセッサコアの各々がプレディケー
ト予測器を備え,少なくとも1つのプレディケート予測器が,前記複数のプロセッサコアのうちの対応するプロセッサコアにマッピングされたプレディケート命令の出力を予測するように構成され,前記プレディケート命令は,命令ブロックに含まれる分岐命令から生(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/086059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86059
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成27年7月5日午後11時55分頃,大分県杵築市大字ab番地所在のAら8名が現存する家屋(木造スレート葺2階建,床面積合計約124.88平方メートル)の自宅から単身赴任先に向かうに当たり不安を覚え,かつ,同人が見送りに出てこなかったことに腹を立て,付近に靴や木製下駄箱等が置かれていた家屋1階玄関土間に灯油を撒布して同人の気を引こうとしたものであるが,このような場合,撒布した灯油への引火等により火災を発生させて家屋を焼損させることがなく,かつ,その火災により家屋内にいる同人ら8名を死傷させることのないよう厳に火気の取扱いを慎み,火災の発生を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り,ライターに点火し,その火を直接又は媒介物を介して撒布した灯油に引火させるなどした重大な過失により,下駄箱等を介して家屋に燃え移らせ,よって,家屋を全焼させるとともに,その頃,家屋内において,B(当時14歳),C(当時9歳),D(当時7歳)及びE(当時5歳)をいずれも焼死させ,F(当時3歳)に全治不明の全身熱傷の傷害を負わせたものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/086058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86058
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事案の概要(by Bot):
本件は,スーツケース等を製造販売している原告が,その製造販売に係るスーツケースの表面形状は原告の商品等表示として周知であり,これに類似した表面形状を使用した別紙被告商品目録記載1ないし4のスーツケースの被告による販売は原告の商品と混同を生じさせる不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当する行為であると主張し,被告に対し,同法3条に基づき同行為の差止め及び上記被告販売に係るスーツケースの廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき損害賠償として757万9440円及びこれに対する不法行為の日の後である平成27年1月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/086057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86057
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法上の被保険者であった者と別居中であった配偶者に対してした遺族厚生年金の不支給処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):厚生年金保険法上の被保険者であった夫による悪意の遺棄により同人と別居中であった妻に対してした遺族厚生年金の不支給処分につき,厚生労働省年金局通知が定める「生計同一に関する認定要件」を満たさない場合であっても,次の(1)及び(2)などの判示の事情の下では,被保険者であった者により生計を維持していたもの(厚生年金保険法59条1項)と認めるのが相当であるとして,前記不支給処分を違法とした事例。
(1)妻が直ちに離婚する意思を確定的に有していたとは認められないこと,他方,夫が離婚訴訟を提起したとしても,別居が夫の一方的な悪意の遺棄によりもたらされ,別居期間も短いなど,その離婚請求が認められるとは考え難い状況にあることなどからすると,両者の夫婦関係は,離婚しているのと同視すべき段階に至っていたとはいえない。
(2)夫は,別居後,妻に生活費を渡していなかったが,妻は,専業主婦であり,独自の収入はなく,夫が残置していった現金や自宅等の夫婦共有財産に依存して生計を維持しており,これらの夫婦共有財産に依存することなくその生計を維持することは不可能であった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/086056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86056
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事案の概要(by Bot):
別紙営業表示目録記載の各標章(以下「本件各表示」という。)は,特定の営業主体を表示するものとして周知になっていることは当事者間に争いがないところ,第1事件は,第1事件原告(以下「原告」という。)が,本件各表示と同一又は類似する標章及びドメイン名を使用する第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。)らに対し,本件各表示の主体は原告のみであると主張して,不正競争防止法2条1項1号(ドメイン名使用については同項13号との選択的主張),3条に基づき,その使用のめ,廃棄を求めた事案であり,第2事件は,被告らが,第2事件被告らに対し,第2事件被告らが使用する本件各表示の主体は原告及び被告らであると主張して,同法2条1項1号,3条に基づき,その使用のめた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/086055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86055
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事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告G.Eプランニング及び被告田井精機株式会社に対し,同被告らの製造又は販売する別紙イ号物件目録記載の製品(以下「イ号物件」という。)は本件特許権の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき同製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき同製品の廃棄を求めるほか,本件特許権侵害の不法行為に基づき損害賠償を求めるとともに,その余の被告らについては,被告P1に対しては任務懈怠につき重過失があるとして会社法429条1項又は不法行為に基づき,被告P2に対しては任務懈怠につき重過失があるとして同項の類推又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償を求めた事案である(損害賠償請求は被告ら4名の共同不法行為として連帯請求)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/086054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86054
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事案の概要(by Bot):
本件は,臨床検査会社である原告が,原告を退職した幹部従業員であった被告P1及び同被告が就職した被告株式会社サカイ生化学研究所(以下「被告会社」という。)に対し,下記請求をした事案である。 記
【被告P1に対する請求】被告P1が,不正の利益を得る目的又は原告に損害を加える目的で,原告から開示を受けた別紙「営業秘密目録」記載の各情報(以下「本件情報」という。)を被告会社に開示し,かつ,上記営業秘密を原告の顧客を奪取する営業活動に使用した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項7号に該当することを理由とする同法3条に基づく本件情報の使用の請求及び同情報の保存された媒体等の廃棄請求等被告P1の上記の行為を理由とする同法4条に基づく8053万1401
円(弁護士費用相当金1800万円を含む。)及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(後記,とは連帯請求)被告P1が,競業会社である被告会社に就職し,かつ,上記のとおり原告の営業秘密を被告会社に開示し,かつこれを使用したことが,原告に対する誓約書等による競業避止義務及び秘密保持義務違反となることを理由とする債務不履行又は不法行為に基づく上記と同額の損害賠償請求(の予備的請求,後記,とは連帯請求)被告P1の上記の行為が就業規則上の懲戒解雇事由に該当することを理由とする退職金規程に基づく退職一時金434万7000円の返還請求(附帯請求として上記訴状送達日の翌日(平成25年11月30日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求) 【被告会社に対する請求】被告会社が被告P1の不正開示行為が介在したことを知って,本件情報を取得し,被告P1を含む被告会社従業員(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/086053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86053
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,別紙商標権目録記載の商標権を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の標章を使用して消臭剤を販売等する行為が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,商標権に基づき,消臭剤に同目録記載の標章を付し,又は同標章を付した消臭剤を販売し,若しくは販売のために展示をすることの差止め及び同標章を付した消臭剤の破棄,商標権侵害の不法行為に基づき,7009万5500円の損害賠償及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/086052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86052
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裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本件の事案に鑑み,本願発明の認定の前提として,本件補正の適法性について検討する。
ア本件補正は,特許請求の範囲の補正を含むものであるところ,本件補正後の請求項32は,次のとおりである(補正部分には下線を付した。)。
「【請求項32】n型領域とp型領域との間に配置されて波長λの光を放出するように構成された発光層を含み,上面と下面を有する半導体構造と,第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域であって,複数の半導体ポストを有する当該半導体材料の複数の領域,及び前記第1の屈折率とは異なる第2の屈折率を有する材料の複数の領域,を含み,前記半導体材料の領域は,前記第2の屈折率を有する材料の複数の領域の間にアレイの形に配置され,前記半導体材料の各領域の中心が,前記半導体材料の最も近い隣の領域の中心から5λ未満に位置している,前記半導体構造内に配置されたフォトニック結晶と,を含み,前記発光層は,前記フォトニック結晶内に配置され,前記半導体構造の前記上面と前記下面は,前記フォトニック結晶によって割り込まれていない,ことを特徴とする装置。」
イ本件補正前の本願請求項32においては,「第1の屈折率を有する半導体材料の複数の領域」と「第2の屈折率を有する材料の複数の領域」の配置関係について,「前記第2の屈折率を有する材料の領域が,前記半導体材料の領域の間にアレイの形に配置され,第2の屈折率を有する材料の各領域が,第2の屈折率を有する材料の最も近い隣の領域から5λ未満に位置している」と記載されており,この記載は,「第2の屈折率を有する材料の領域」が「半導体材料の領域」を母体として,その中に「アレイの形」すなわち,整列,配列した形で配置されるとともに,隣接する「第2の屈折率を有する材料の領域」の間隔を5λ未満としたことを意味するものと認められる(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/086050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86050
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「メニエール病治療薬」とする特許権を有する控訴人が,被控訴人らの製造販売に係る原判決別紙物件目録1ないし3記載のメニエール病改善剤(以下「被控訴人製品」という。)が上記特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造販売の差止請求及び侵害の予防に必要な行為の請求をするとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1億1000万円及びこれに対する平成26年10月3日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原審は,被控訴人製品は本件発明の構成要件A(「成人1日あたり0.15〜0.75g/kg体重のイソソルビトールを経口投与されるように用いられる」というもの)を充足するとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は,原判決中損害金の支払請求に関する部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/049/086049_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86049
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要旨(by裁判所):
刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)による刑の一部の執行猶予に関する各規定の新設と刑訴法411条5号にいう「刑の変更」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/086048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86048
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事案の概要(by Bot):
本件は,フランス共和国法人である原告協会が,その会員(美術作品の著作者又は著作権承継者)から美術作品(以下「会員作品」という。)の著作権の移転を受け,著作権者として著作権を管理し,原告X1が,亡パブロ・ピカソ(以下「ピカソ」という。)の美術作品(以下「ピカソ作品」という。)の著作権について,フランス民法1873条の6に基づく不分割共同財産の管理者であって,訴訟当事者として裁判上において,同財産を代表する権限を有すると主張した上で,原告らが,被告に対し,被告は,被告主催の「毎日オークション」という名称のオークション
(以下「本件オークション」という。)のために作成したカタログ(以下「本件カタログ」という。)に,原告らの利用許諾を得ることなく,会員作品及びピカソ作品の写真を掲載しているから,原告らの著作権(複製権)を侵害しているなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求ないし悪意の場合の不当利返還請求として,○ア原告協会につき1億5564万1860円の一部請求として8650万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である平成22年12月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,○イ原告X1につき1696万1560円の一部請求として850万円及びこれに対する最終不法行為の日の後である同年6月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた事案である(請求額は原審段階のものである。)。原審は,平成25年12月20日,原告らの請求のうち,原告協会については,4094万4350円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を,原告X1については,441万7000円の支払請求及びこれに対する附帯請求部分を認容する旨の判決を言い渡したところ,原告X1及び被告は,敗訴部分につき全部控訴し,原告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/086047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86047
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の販売する別紙原告商品目録記載のフェイスマスク(以下「原告商品」という。)の形態が原告の商品等表示として需要者の間に
2広く認識される状態に至っていたところ,被告が販売を開始した別紙被告商品目録記載のフェイスマスク(以下「被告商品」という。)の形態は原告商品の形態と類似し,原告商品と混同を生じさせるから,被告による被告商品の販売が,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たる旨,被告商品は,原告商品の形態を模倣したものであるから,被告による被告商品の販売が,同条1項3号の不正競争行為に当たる旨主張して,被告に対し,同法3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造・販売・販売のための展示の各差止め並びに被告商品の廃棄を求める(前記第1の1,2)と共に,同法4条に基づき,損害賠償金1329万5000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の3)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/086046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86046
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裁判所の判断(by Bot):
1国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,同第83号,同(行ヒ)第77号同17年9月14ところ,公権力の行使にあたる公務員の行為が国賠法1条1項の適用上違法と評価されるためには,当該公務員が損害賠償を求めている国民との関係で個別具体的な職務上の法的義務を負担し,かつ,当該行為がその職務上の法的義務に違反してなされた場合でなければならず,特に,裁判官の職務行為については,「当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど,裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」(最高裁昭和53年(オ)第69号同57年3月12日第二小法廷判決・民集 336巻3号329頁)ものである。
2原告は,本件判決は,訴状別紙1として添付する準備書面及び証拠の図面(以下「本件準備書面等」という。)による原告の主張を脱漏した旨主張するが,民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」とは,裁判所が,請求の一部につき判決を怠っている場合をいい,個々の主張について判断を落とした場合は,判決の脱漏に当たらないから,原告の上記主張は,主張自体失当である。しかも,原告は,上記のように主張する理由として,本件取消請求訴訟において,原告が平成15年3月20日に本件準備書面等を東京高等裁判所に提出し,同月26日の弁論準備手続期日において説明したところ,直ちに公開法廷に移動し,弁論準備手続の結果を陳述後,本件裁判官らが口頭弁論を終結(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/086045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86045
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事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「後方押出方法および後方押出装置」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,原判決別紙被告物件目録記載の製品又は半製品(被告製品)を製造,譲渡等する行為は,本件特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づき,被告製品の製造,譲渡等の差止め並びに被告製品及びその製造に使用する原判決別紙被告製造装置目録記載の装置(以下「被告装置」という。)の廃棄,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金の一部である1億6065万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
2原判決は,被控訴人が本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明(本件特許発明。以下,請求項1に係る発明を「本件特許発明1」,請求項2に係る発明を「本件特許発明2」という。)を実施しているということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/086044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86044
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年12月14日,発明の名称を「プレススルーパックの蓋用包装用シート,その製造方法及びプレススルーパック」とする特許出願(特願2
007−324047号。優先権主張:平成18年12月18日,日本。以下「本件優先権主張」という。)をし,平成24年12月14日,設定の登録を受けた(請求項の数8。以下,この特許を「本件特許」という。甲79)。 (2)被告は,平成26年4月30日,本件特許の請求項1ないし8に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800070号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年4月24日,特許請求の範囲及び明細書の記載について訂正を請求した(請求項の数8。甲73。以下「本件訂正」という。)。
(4)特許庁は,平成27年8月26日,本件訂正を認めた上で,「特許第5154906号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年9月3日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年9月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。訂正箇所に下線を付した。以下,本件特許に係る発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,本件発明1ないし8を併せて,「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】調質が硬質材であるアルミニウム箔と,/前記アルミニウム箔の少なくとも一方の面への塗布層である,透明ないし半透明の下地層と,/前記下地層上に設けた白着色層と,/前記白着色層上に位置するバーコード部(ただし,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/086043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86043
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が販売する原判決別紙1の上段の番号1から34記載の商品及びこれらの各商品に別紙2のようにケースを付属させた形態を有する「エジソンのお箸」という商品名の練習用箸(原告商品)の形態は,控訴人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであり,被控訴人が製造・販売する原判決別紙被告商品目録1から20記載の「デラックストレーニング箸」という商品名の箸(被告商品)は,上記原告商品の形態と同一の形態を備えているから,被控訴人による被告商品の販売は,原告商品と混同を生じさせる行為であり,不競法2条1項1号所定の不正競争に該当すると主張して,被告商品の製造・販売の損害賠償の一部としての100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年12月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,不競法2条1項1号所定の「他人」に当たらず,また,原告商品の「一対の箸が上端部又は中央より上端側の部分において連結されたいわゆる連結箸であって,うち1本の箸は人2つのリングを有し,他方の1本は親指を入れる1つのリングを有する」という形態(原告商品形態)は,不競法2条1項1号所定の「商品等表示」に当たるということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/086042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86042
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標登録番号:第5411194号
商標の構成:クリーンマスター(標準文字)
登録出願:平成22年5月12日
設定登録日:平成23年5月13日
指定商品:別紙指定商品目録記載のとおり
?原告は,平成26年8年13日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品のうち第9類「電子応用機械器具及びその部品」について,継続して3年以上被告らが使用した事実がないとして,本件商標の当該指定商品に係る商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は,同年9月1日登録された。
?特許庁は,これを,取消2014−300618号事件として審理し,平成27年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年1月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
(1)被告は,取扱商品として各種制御基盤の写真及び文字とともに,それに「クリーンマスター?」との標章を付したパンフレットを作成し,平成26年2月20日以降同年9月22日までの間,営業用又は来客用などとして,のべ123回にわたり継続して持ち出し,頒布した。 (2)制御基盤は,「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる。
(3)したがって,被告は,本件審判の請求の登録(平成26年9月1日)前3年(以下「要証期間」という。)以内に,日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品である「電子応用機械器具及びその部品」について,本件商標の使用をしていると認められるから,本件商標登録は,商標法50条の規定により取(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/041/086041_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86041
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