Archive by year 2016
判示事項(by裁判所):
地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の解釈
要旨(by裁判所):地方税法施行令39条の2の3第1項2号の定める特例適用住宅が,地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に該当するか否かの判断においては,1棟の共同住宅等で独立的に区画された部分が100以上あることを要するものではなく,複数の棟の共同住宅棟で独立的に区画された部分が100以上ある場合もこれに該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/086039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86039
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,原告が被告らの依頼により本件イラスト類を作成し,被告らに提供したことに関して,被告らによる本件書籍及び本件文書への本件イラスト類の使用が原告の許諾の範囲を超えるものであり,原告の著作権(複製権及び翻案権)の侵害に当たるとして,著作権法112条1項及び2項に基づく本件イラスト類の複製等の差止め並びに本件書籍及び本件文書の複製等の差止め及び廃棄と,民法709条,著作権法114条3項に基づく損害賠償金7105万2000円及び遅延損害金の連帯支払,本件書籍及び本件文書の一部において本件イラスト類を改変し,原告の氏名を表示しなかったことが原告の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料280万円及び遅延損害金の連帯支払並びに謝罪広告の掲載,原告のイラストが掲載されていない教材に原告の氏名を表示したことが氏名権侵害の不法行為に当たるとして,民法709条,710条に基づく慰謝料20万円及び遅延損害金の連帯支払,上記〜に係る弁護士費用690万2500円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が被告らの依頼により修正した本件イラスト類13の修正料6万円及び使用料20万円並びに遅延損害金の連帯支払,原告が被告らの依頼により中途まで作成した未完成のイラスト類の製作料(予備的に契約解除による損害賠償金)32万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/086038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86038
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成19年に実施された平成20年度大分県公立学校教員採用選考試験(以下「平成20年度選考試験」という。)に合格し,同年4月1日付けで,大分県教育委員会(以下,単に「県教委」という。)から大分市公立学校教員に任命された(以下「本件採用処分」という。)原告が,県教委から,平成20年度選考試験に係る原告の成績に不正な加点操作があったとして,同年9月8日付けで,本件採用処分の取消処分(以下「本件取消処分」という。)を受けたことから,本件取消処分が違法であると主張して,被告に対し,本件取消処分の取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,違法な本 2件取消処分ないし本件採用処分により精神的苦痛を受けたとして,慰謝料及び弁護士費用の合計である770万円の損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/086037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86037
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為,被控訴人標章を使用して,インターネット上に動画を投稿し,視聴できる状態にした行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,67万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した事実は認められない,前記及びにつき,被控訴人が少なくとも平成26年5月7日まで自身の開催する講座の広告において被控訴人標章を使用したことに争いはないが,自身の開講する講座の内容を説明・表現するため,また,そのような講座を主催する講師の肩書きとして,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/086036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86036
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,34万8000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,被控訴人が被控訴人標章を付した資格認定講座を開催した事実は認められない,被控訴人は,その認定する私的資格の名称として,被控訴人標章を付与したものの,記述的に用いたにすぎない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/086035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86035
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)を有する
控訴人が,被控訴人が,本件商標権に係る商標(以下「本件商標」という。)に類似する別紙被控訴人標章目録記載の標章(以下「被控訴人標章」という。)を付した有料の資格認定講座を開催し,被控訴人標章を付した資格を認定した行為,前記講座のウェブ上での宣伝に際し,被控訴人標章を付した画像を提供した行為は,商標法37条1号,2条3項3号,同8号に該当し,控訴人の本件商標権を侵害するとして,被控訴人に対し,民法709条,商標法38条3項に基づき,8万1000円の損害賠償金及びこれに対する不法行為後である平成27年5月27日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,前記につき,これらの事実は認められない,前記につき,被控訴人は,自身の開催する講座の広告において,被控訴人標章を使用したものの,前記講座の内容を説明・表現するため,記述的に用いたにすぎないとして,民法709条に基づく損害賠償請求は理由がない旨判断して,控訴人の請求を棄却した。これに対し,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/086034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86034
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事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成8年9月27日,発明の名称を「白色ポリエステルフィルム」とする発明について特許出願(特願平8−255935号。以下「本件出願」という。)をし,平成16年9月10日,特許第3593817号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。 原告は,平成24年10月26日,本件特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。
特許庁は,上記請求を無効2012−800177号事件として審理し,平成25年6月3日付けで審決の予告をした。
これに対し被告は,平成25年8月6日付けで本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
その後,特許庁は,平成25年10月3日,「請求のとおり訂正を認める。特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「第1次審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,被告に送達された。
被告は,平成25年11月8日,第1次審決のうち,「特許第3593817号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10303号)を提起した。 知的財産高等裁判所は,平成26年10月23日,第1次審決のうち,上記部分を取り消す旨の判決(以下「第1次判決」という。)をし,その後,同判決は確定した。
特許庁は,無効2012−800177号事件について更に審理の上,平成27年4月7日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/086033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86033
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事案の概要(by Bot):
本件の本訴は,原告が,原告の製品である本件製品には欠陥がないにもかかわらず,被告が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品
の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項14号(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下同じ。)所定の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの差止め,同法14条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不競法4条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,同法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに同法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。本件の反訴は,被告が,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/086032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86032
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正請求書の補正の可否,訂正請求の適否,新規性・進歩性判断の誤りの有無及び先願発明との同一性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
設定登録時の本件特許の請求項1,2,4及び6に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件発明1
「情報処理装置と,該情報処理装置に接続され,複数の指示部位を有する指示体による入力検出面へのタッチ動作を前記情報処理装置へ伝えるための,前記入力検出面にタッチされる指示部位の指示位置を検出する位置検出手段を備えたタッチパネルとを有するタッチパネルシステムであって,該タッチパネルシステムは,
前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段と,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある2個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段と,前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて,前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と,を具備することを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (2)本件発明2
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記カウント手段は,該複数の指示部位が隣接しているときは1つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (3)本件発明4
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記制御手段は,前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を,指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」 (4)本件発明6
「請求項1に記載のタッチパネルシステムであって,前記情報処理装置の所定の動作とは,指(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/086031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86031
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事案の概要(by Bot):
本件は,レコード会社である原告らが,一般利用者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,氏名不詳者が原告らのレコードに収録された楽曲を複製した音楽ファイルを被告の提供するインターネット接続サービスを利用して自動公衆送信し得るようにした行為が原告らの送信可能化権の侵害に当たると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する上記送信可能化権侵害に係る発信者情報の開示を求める事案である。原告らの被告に対する発信者情報開示請求の当否に関する当事者の主張は次のとおりである。 1原告らの主張
(1)ア 原告株式会社ポニーキャニオンは,実演家であるaikoが歌唱する楽曲「ひとりよがり」(以下「原告楽曲1」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード1」という。)を製作の上,平成18年8月23日,「彼女」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:PCCA−02315)に収録して日本全国で発売した。 イ エイベックス・エンタテインメント株式会社は実演家である安室奈美恵
が歌唱する楽曲「Hello」(以下「原告楽曲2」という。)を録音したレコード(以下「原告レコード2」という。)を製作し,エイベックス・マーケティング株式会社が平成19年6月27日に上記楽曲を「Play」との名称の商業用12センチ音楽CD(商品番号:AVCD−23343)に収録して日本全国で発売した。エイベックス・エンタテインメント株式会社は,平成26年7月1日に原告エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社(当時の商号はエイベックス・マーケティング株式会社)に吸収分割して,原告レコード2に係る送信可能化権を含む音楽事業に係る権利義務を承継させた。 (2)氏名不詳者(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/086030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86030
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいて行った国際特許出願について,国内書面提出期間内に明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出しなかったため,特許法184条の4第3項により国際特許出願が取り下げられたものとみなされた原告が,特許庁長官に対し,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことについて「正当な理由」があるとして,同条4項により明細書等翻訳文を提出するとともに(以下「本件翻訳文提出手続」という。),特許法184条の5第1項に規定する国内書面を提出したところ(以下「本件国内書面提出手続」といい,本件翻訳文提出手続と併せて「本件各手続」という。),特許庁長官が,平成26年3月27日付けで,本件各手続についていずれも却下する処分(以下「本件各却下処分」と総称する。)をしたため,本件各却下処分の各取消しを求める事案である。なお,訴状における請求の趣旨の記載は上記第1のとおりであるところ,第2回弁論準備手続期日における当事者双方の陳述によれば,原告は,本件各却下処分の各取消しを求め,被告もそのように認識しているものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/086029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86029
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成26年8月11日,別紙1本願商標目録記載の商標(以下「本願商標」という。)の登録出願(商願2014−067553号)をした。
?原告は,平成26年12月1日付けで拒絶理由通知を受け,平成27年2月26日付け手続補正書(甲18)で指定商品を変更したが,同年3月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月30日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを,不服2015−12355号事件として審理し,平成27年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年11月10日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年3月9日,本件審決の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
?特許庁は,平成28年3月11日,本件審決につき,別紙更正決定書(写し)記載の更正決定をした。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,別紙2引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは,同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/086028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86028
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判示事項(by裁判所):
1固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たるか。
2上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の増築部分に該当するとされた事例。
要旨(by裁判所):1固定資産課税台帳に登録された一棟の建物の価格の算出が同建物の屋上に設置されたプレハブ小屋が同建物の増築部分に該当するとの認定の下にされた場合において,同該当性の有無は地方税法432条1項の審査申出事項に当たる。
2上記場合において,上記プレハブ小屋が上記建物の本体部分と強固に止められ,上記建物の設備とつながる形で電気設備や給排水設備が設けられ,人の居住の用に供されているなど判示の事情の下では,上記プレハブ小屋は上記建物の増築部分に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/086027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86027
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告経営のホストクラブに勤務していた原告が,被告と雇用契約を締結していたとして,被告に対し,未払賃金請求及び旅行積立金の返還請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/086026_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86026
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主文(by Bot):
被告人を懲役11年に処する。未決勾留日数中170日をその刑に算入する。訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
【犯罪事実】
被告人は,暴力団A会B会C組の組長であったが,配下組員と指定暴力団D組E組配下のF組の組員との間で金銭的なトラブルが生じたことから,E組の本部事務所を訪れてF組の組長と話をさせるように求めるなどしていたが,事態は思うように進展しなかった。そこで,被告人は,E組に危害を加えようと考え,治安を妨げ,かつ,人の身体,財産を害する目的で,平成22年11月1日午前2時25分頃,神戸市a区b町c番d号の上記E組本部事務所先路上において,爆発物である手りゅう弾を使用して爆発させ,同区b町e番f号所在のGほか1名が所有する3階建て住宅の北側壁面等を破壊した(損害額9万4500円相当)。 【証拠】
(略)
【争点に関する判断】
第1 争点
本件の争点は,被告人が犯人かということである。
第2 判断
1 Hは,平成22年11月1日の早朝,被告人に電話で呼び出され,「E組の本部事務所に手りゅう弾を投げてきた」と言われたと証言する。このような印象深い出来事について,聞き間違いや記憶違いということは考えにくい。加えて,Hが証言する被告人の発言は,単に手りゅう弾を投げてきたというだけではなく,それに関連してB会の幹部構成員と事後処理について会話をしたといったことを含む詳細なものであって,聞き間違いや記憶違いの可能性はないといえる。そうすると,仮にHの証言が真実に反するものであるとすれば,あえて嘘の証言をしているということになる。しかし,Hは,被告人と親しく,一緒に仕事をすることもあり,被告人がE組の事務所に出向いた時にはこれに同行し,その後もF組の組長と連絡を取るために尽力するなど,被告人の行動に協力していたし,本件犯行の後,別件の覚せい剤事犯で指名手配中の被告人のために隠れ家とな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/025/086025_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86025
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要旨(by裁判所):
市の競艇従事員共済会に対する違法な補助金の交付がその後の条例の制定により遡って適法なものとなるとした原審の判断が違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/024/086024_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86024
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要旨(by裁判所):
競艇臨時従事員に支給する離職せん別金に充てるため,市が競艇従事員共済会に対して補助金を交付したことが,地方自治法232条の2所定の公益上の必要性を欠き違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/023/086023_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86023
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が有していた特許第2640694号の特許につき特許庁が平成13年7月4日付でした異議の決定(本件決定)が違法であり,これに関する東京地裁平成16年(ワ)第19959号損害賠償請求事件の平成16年12月10日判決(別件判決)にも違法があるとして,控訴人が,被控訴人に対し,損害賠償金30万円及び遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成28年1月28日,本件訴えは,訴権の濫用に当たり,訴訟上の信義則に反し違法であるとして,口頭弁論を経ないでこれを却下する旨の判決(以下「本件一審判決」という。)を言い渡した。これに対し,控訴人は,控訴期間経過後である同年2月16日,本件一審判決が口頭弁論を経ずにされたもので無効である,又は裁判の脱漏があるとして,「被控訴人は控訴人に対し,30万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」との追加判決を求めるとともに口頭弁論期日指定を申し立てた。原審は,原判決により,本事件は,本件一審判決の確定により全て終了した旨宣言した。控訴人は,原判決に対して控訴した。
2控訴理由は,本判決添付別紙「控訴理由書写し」記載のとおりであるが,要するに,確定した本件一審判決は,控訴人の請求,特許庁と住友石炭鉱業との結託(民法719条)及び本件決定に関し,本件特許が特許法29条2項に違反してなされたものではないことについて,裁判を脱漏した,というものと解される。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/022/086022_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86022
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人による被控訴人製品(iPhone,iPad,iPodなど10製品)の生産・譲渡等が,控訴人が有する本件件特許権又は控訴人が有していたその共有持分権を侵害しないとして,被控訴人製品の生産・譲渡等を理由とする控訴人の被控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める事案である。
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人製品は,本件各発明の構成要件C(距離算出手段)を充足しないから本件各発明の技術的範囲に属さないとして,被控訴人の請求を認容した。
発明の名称(By Bot):
「複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/086021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86021
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要旨(by裁判所):
花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,警察署副署長に同署地域官との業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/086020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86020
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