Archive by year 2016
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット及び道路橋道路幅員拡張用地覆ユニット設置方法」とする本件特許権,及び意匠に係る物品を「道路橋道路幅員拡張用張出し材」(以下「本件物品」という。)とする本件意匠権を有する原告が,被告による被告製品の製造,譲渡等は原告の本件特許権及び本件意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項,2項,意匠法37条1項,2項に基づいて,被告製品3の譲渡等の差止め及び廃棄等を求めるとともに,不法行為に基づいて,損害賠償金1720万6051円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成26年1月31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,平成27年7月30日,本件特許権侵害に基づく請求について,被告製品2及び3が本件発明の技術的範囲に属する(被告製品1は同技術的範囲に属さない)旨の中間判決(以下「本件中間判決」という。)を言い渡し,同年11月26日,
原告の請求のうち,本件特許権侵害に基づく被告製品3の製造等の差止め,同製品の廃棄等並びに損害賠償金794万7000円及び遅延損害金の支払を認容し,本件意匠権の侵害は認めず,その余の請求を棄却する旨の原判決を言い渡した。これに対し,原告及び被告双方が,控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/019/086019_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86019
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事案の概要(by Bot):
原審における本件は,岩出市議会議員である控訴人が,被控訴人に対し,岩出市議会は,控訴人が市議会広報誌「いわで議会だより」用に提出した原稿を,控訴人に無断で編集して上記広報誌に掲載し,控訴人の著作権を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年9月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したところ,同人が,10万円の支払請求を棄却した部分を不服として控訴を申し立てた。なお,略称は,原判決の例による。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/018/086018_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86018
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事案の概要(by Bot):
本件は,農林水産大臣が種苗法18条1項に基づいてした品種登録につき,控訴人が異議申立てをしたところ,農林水産大臣が同異議申立てを棄却する決定をしたことから,控訴人が,被控訴人に対し,同決定の取消しを求める事案である。原審は,控訴人の請求を棄却したため,同人がこれを不服として控訴を申し立てた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/017/086017_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86017
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成23年4月15日,発明の名称を「アンカーピン」とする特許
出願(特願2011−91376号。以下「本願」という。甲5)をしたが,平成25年12月6日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成26年3月10日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−4595号事件として審理を行った。原告は,平成27年2月23日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年4月27日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,平成27年8月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年8月18日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成27年9月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年4月27日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】岩盤(10)又は岩塊(5)からなる対象物に穿設された埋設穴(11)に挿入可能なようにアンカーピン軸方向に沿って直線状に延びる棒状の挿入部(13)と,該挿入部(13)の埋設穴(11)への挿入時に対象物から露出して取付具(3)が取付けられる取付部(12)とを一体的に形成し,埋設穴(11)へのグラウト(20)注入によって前記対象物に固定されるアンカーピンであって,前記挿入部(13)は,一端側が取付部(12)側から延設された中間部(14)と,該中間部(14)の他端側から挿入端側に(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/086016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86016
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年4月9日,発明の名称を「電気コネクタ組立体」とする特許出願(特願2013−81080号。優先権主張:平成21年4月16日。日本国。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月13日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成22年1月21日に出願した特願2010−11225号を分割出願した特願2012−43761号の分割出願である。 (2)被告は,平成26年1月22日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800014号事件として係属した。 (3)原告は,平成27年2月25日,訂正請求をし,同年6月1日,この訂正請求を補正した(以下,補正後の訂正を「本件訂正」という。甲27,32)。
(4)特許庁は,平成27年7月10日,補正を認めた上,「請求のとおり訂正を認める。特許第5362136号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年8月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起
した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。
【請求項1】ハウジングの周面に形成された嵌合面で互いに嵌合接続されるケーブルコネクタとレセプタクルコネクタとを有し,嵌合面が側壁面とこれに直角をなし前方に位置する端壁面とで形成されており,ケーブルコネクタが後方に位置する端壁面をケーブルの延出側としている電気(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/086015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86015
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要旨(by裁判所):
被告人2名の強盗殺人等被告事件(否認)において,被告人の一方に無期懲役,他方に懲役30年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/014/086014_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86014
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要旨(by裁判所):
北海道庁に時限式消火器爆弾を設置して爆発させ,2名を殺害し81名を負傷させたとして,爆発物取締罰則違反,殺人,殺人未遂罪により死刑判決を受けた受刑者からの再審請求について,新たに提出された証拠には明白性が認められないとして,これを棄却した事例(道庁爆破事件第2次再審請求)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/013/086013_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86013
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告が,被告に対し,被告による配置転換命令,降格処分,出向命令,懲戒解雇はいずれも無効であると主張して,原告が労働契約上の権利を有し,降格処分前の地位にあること(請求第1項,主文第1項関係),配置転換先(請求第2項関係)及び出向先(主文第2項関係)に勤務すべき労働契約上の義務がないことの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,平成25年2月分の未払賃金(主文第3項関係),解雇後である同年4月以降の月例賃金及び賞与(請求第4項,主文第4項関係)並びにこれらに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の各支払を求め,また,被告が原告の内部告発に関するプレスリリースを発出したことにより原告の名誉を毀損し,懲戒委員会を開催して原告を難詰し,全く合理性のない配置転換命令等を乱発し,無効な降格処分及び懲戒解雇をするなどした一連の行為が,被告の原告に対する不法行為を構成すると主張して,民法709条,715条に基づき,損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日(平成25年3月28日)の翌日以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金(請求第5項関係)の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/086011_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86011
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定と当該被保険者を使用していた事業主の不服申立適格
要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主はその取消しを求めて不服申立てをする法律上の利益を有しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/010/086010_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86010
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判示事項(by裁判所):
うつ病による障害の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消訴訟が認容された事例
要旨(by裁判所):うつ病により障害の状態の程度が障害認定日に障害等級2級に該当しないとして障害基礎年金の裁定の請求を却下した処分の取消請求について,障害認定日頃,希死念慮の傾向が強く,決して軽いとはいえないうつ病にり患していたところ,自発的に家事や入浴をすることができない状態にあり,妻の生活面での援助があってようやく日常生活ができていたこと,障害認定日のすぐ後に就労を始めているものの,他人と接する機会がほとんどなくても可能な内容のものであったという状況のもとで,精神的に多大な負荷をかけながら,休暇を取りつつ何とか就労していたというべきであって,その社会的な適応性が十分であったと評価することはできないことなど判示の事情の下においては,障害認定日の時点で,障害等級2級の障害の状態にあったというべきであるとして,同請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/009/086009_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86009
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(元少年石巻殺傷事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/008/086008_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86008
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(山形東京連続放火殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/007/086007_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86007
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「製造,販売した配管用継手部材が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に
2相当する損害金3億3000万円と弁護士費用相当額3300万円を合計した3億6300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年9月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告及び被告は,それぞれ,継手製品を製造,販売する株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許の特許出願を「本件特許出願」といい,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4268811号
発明の名称
出願日 平成15年1月29日
登録日 平成21年2月27日
訂正日 平成26年7月7日
特許請求の範囲 【請求項1】継手本体に,弾性シールリング,抜止めリング,及びテーパ付リングを備えており,前記継手本体は軸心方向一端部に内外二重筒体を有し,内筒体は継手本体と一体に形成され,外筒体は,継手本体とは別体に形成されて,内筒体の外周との間に管,前記内筒体の外周にはシールリング溝を形成し,このシールリング溝に,前記管管の外径よりも小さく,内径よりも大きい外径をもつ前記弾性シールリングが嵌め込まれており,前記抜止めリングは,前記外筒体の内部に配備され,内径部に前記
3管の外周面に食い込む拡縮径変形自在な食込み歯を設けており,該食込み歯は食込み歯逃し用テーパと対向され,前記テーパ付リングは内径部に前方拡がり状のテーパを付けており,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/006/086006_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86006
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要旨(by裁判所):
被告社会福祉法人の経営する特別養護老人ホームに入所していた被相続人が入所中に死亡したことにつき,相続人の一部である原告らが,被告社会福祉法人の理事であり同老人ホームにおいて同被相続人の診察等を行っていた被告医師及び被告社会福祉法人に過失があったと主張してした,債務不履行又は不法行為等に基づく損害賠償請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/086005_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86005
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1都市計画目録記載1の都市計画決定(以下「本件都市計画決定」といい,これによって定められた都市計画を「本件都市計画」という。)に係る都市計画施設である幹線街路外郭環状線の2(以下「外環の2」という。)の区域内に別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を所有して居住していたX2(平成21年5月10日死亡。以下「承継前原告」という。)から本件不動産を相続した原告らが,外環の2に係る本件都市計画は,別紙1都市計画目録記載2の都市計画決定に係る都市計画施設である都市高速道路外郭環状線(以下「外環本線」という。)の構造形式が嵩上式(高架式)であることを基礎となる重要な事実としていたところ,別紙1都市計画目録記載2(4)の平成19年4月16日付けの都市計画変更決定(以下「平成19年外環本線変更決定」という。)において外環本線の構造形式が嵩上式から大深度地下方式に変更されたことにより,本件都市計画は重要な事実の基礎を欠くこととなって違法なものになったなどとして,行政事件訴訟法3条4項所定の無効等確認の訴えとして,本件都市計画決定が無効であることの確認を求め(以下,この請求に係る訴えを「本件無効確認の訴え」という。),行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,本件都市計画の廃止手続の義務付けを求め(以下,この請求に係る訴えを「本件義務付けの訴え」という。),行政事件訴訟法4条所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,(a)本件都市計画が違法であることの確認,(b)原告らが本件不動産について都市計画法53条1項の規定する建築物の建築の制限を受けない地位にあることの確認,及び,(c)被告が本件都市計画の廃止手続をとらない(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/004/086004_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86004
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成22年4月1日に東京都公立学校教員に任命され,以後,東京都立a高等学校(a高校)の教員として勤務していた被控訴人が,女子生徒に対して不適切な内容の電子メールを送信したことなどを理由として,東京都教育委員会(都教委)から平成26年7月14日付けで東京都公立学校教員を免ずるとの処分(本件免職処分)を受けたため,本件免職処分には懲戒免職事由が存在せず,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり,手続上も違法があるなどと主張して,控訴人に対し,本件免職処分の取消しを求める事案である。原審は,被控訴人の上記取消請求を認容したところ,これを不服とする控訴人が控訴した。なお,原審では,被控訴人は,都教委が被控訴人に対して実施した取調べ等が違法であり,精神的苦痛を被ったなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償請求をしていたところ,原審はこれを棄却し,被控訴人は同棄却部分に対して控訴しなかったため,同請求は当審の審判対象ではない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/003/086003_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86003
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったため,被告に対し,同期間における不支給となった年金部分の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日(後記前提となる事実(2)オの裁定の訂正の通知がされた日の翌月初日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/002/086002_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86002
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告マイクロウエアに対し,平成22年4月12日付け開発請負基本契約(以下「本件基本契約」という。)に基づき,印章自動製作販売装置の開発・製造等を依頼し,同被告は,被告東阪電子機器に対し,同装置のハードウェア部分の開発・製造等を依頼した。これを受けて,被告らは,印章自動製作販売装置「SABBシリーズ」(以下「原告製品」という。)を開発し,原告に納入した。その後,被告らは,別紙物件目録記載1の印章自動製作販売装置(以下「被告製品」という。)を開発,製造し,販売している(なお,原告は,被告マイクロウエアが同目録記載2及び3の部分の開発,製造をしている旨主張するものと解される。)。本件は,原告が,被告らによる被告製品の開発,製造及び販売等は,債務不履行(本件基本契約に基づき原告が有する独占的製造販売権の侵害等)及び不法行為(自由競争原理を逸脱するような態様による原告の営業活動上の利益の侵害)に該当する旨,被告らは,上記開発・製造の際に,原告保有の営業秘密を不当に使用・開示し,これは不正競争防止法2条1項7号ないし9号に該当する旨,原告製品の形態等が周知ないし著名な商品等表示に当たるところ,被告製品の形態等がこれと類似するため,被告らによる上記販売は,不正競争防止法2条1項1号ないし2号に該当する旨を主張して,以下の請求をする事案である。(1)被告らに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項1号ないし2号,3条に基づき,被告製品の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請求である。)を求める。(2)被告マイクロウエアに対し,債務不履行又は不正競争防止法2条1項7号,3条に基づき,被告製品のうち別紙物件目録記載2及び3の部分の製造,販売等の差止め及び廃棄(ただし,廃棄は不正競争防止法のみに基づく請(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/001/086001_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86001
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要旨(by裁判所):
労働者が,業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後,当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/000/086000_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86000
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告において,原告らそれぞれの有する商標権に係る登録商標と類似した被告各標章をウェブサイトに付し,被告各標章を付した道着等の商品を販売し,当該道着をもって空手の教授を行うなどしており,これらの被告の行為が原告らそれぞれの商標権を侵害する旨主張して,原告Aが,被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章1−1ないし3−3の使用等の被告に対し,商標法36条1項に基づき,被告標章4ないし6の使用等の原告Aが,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2160万円及びこれに対する平成27年7月31日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告会社が,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金405万円及びこれに対する同日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/998/085998_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85998
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