Archive by month 2月

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10134】原告:オムロンヘルスケア(株)/被告:(株) ニタ

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性(指定商品の類似性)である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,下記のとおり,「デュアルスキャン」の片仮名と「DualScan」の欧文字とを2段に書した商標(本件商標。指定商品:商標法施行令1条別表の第9類「脂肪計付き体重計,体組成計付き体重計,体重計」。以下,商標法施行令1条別表の分類については,単に分類の数字だけを列挙する。)を,平成24年11月16日に登録出願し,平成25年3月21日に登録査定を受け(本件査定),同年4月19日に設定登録された(登録5576127号。甲17)。(本件商標)原告は,平成25年11月14日,無効審判請求をしたところ(無効2013−890078号),特許庁は,平成27年6月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月16日に原告に送達された。 2審決の要旨
審決は,本件商標は,「DualScan」の欧文字を標準文字により表してなる登録第5160747号商標(引用商標。指定商品:第10類「体脂肪測定器,体組成計」。平成19年12月7日登録出願,平成20年8月22日設定登録。甲1)と類似するといえるが,その指定商品が引用商標に係る指定商品と類似するとはいえないから,商標法4条1項11号に該当しないと判断した。理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)原告の主張

本件商標は,引用商標と同一又は類似商標であり,引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものであるから,商標法4条1項11号に該当する。 (2)審決の判断
ア商標の類否について
本件商標の欧文字部分と引用商標とは,いずれも「Dual」の英語と「Scan」の英語とを組み合わせてなるものであって,両語間における間隔の有無という差異はある(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/085685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85685

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10090】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本願に係る特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本願発明。平成24年11月13日付けの手続補正(本件補正)による補正後のもの)の要旨は,次のとおりである。
「頭部(2)及び軸部(3)を持つ盲鋲素子(1,21)であって,軸部(3)が,頭部(2)から遠い方の端部の範囲に,雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)を持ち,かつ雌ねじ(4)又はボルト(23)用受入れ部(22)と頭部(2)との間に変形区域(5)を持ち,頭部(2)が軸部(3)より大きい外径を持っているものにおいて,盲鋲素子(1,21)の変形後に環状降起の形の環状止め頭部(11)を形成するため,軸部(3)が,変形区域(5)の中央の周範囲にのみ,軸部(3)にある複数の穴(7)により,軸部壁(6)の弱体化部を持っていることを特徴とする,盲鋲素子。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/085684_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85684

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10077】原告:パナソニック(株)/被告:TOTO(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,訂正要件の充足の有無,サポート要件及び明確性要件(同項2号)の充足の有無,進歩性判断(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)の是非である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「新たな洗浄水を便器ボール部に通水して,該便器ボール部のボール面に貯め置く溜水をボール面の付着汚物と共にトラップから排出し,便器洗浄を行う水洗便器であって,前記便器ボール部におけるボール面上縁部に露出して設けられた1つのボール面噴出口であって,このボール面噴出口は洗浄水を供給する給水路の先端開口であり,供給を受けた洗浄水を前記ボール面上縁部からボール面上縁に沿って噴出する前記ボール面噴出口と,前記ボール面噴出口からの噴出洗浄水を前記ボール面上縁回りに案内する露出した案内手段とを備え,前記案内手段は,前記噴出洗浄水が流れる棚部と,前記噴出洗浄水の流れ方向を規制すると共に前記棚部の便器外側方向から上方に立ち上がって前記棚部をオ
ーバーハングする規制壁部とを,前記ボール面上縁回りに形成して備え,前記棚部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口底面から略連続した棚面を有し,前記規制壁部は,前記ボール面噴出口との繋ぎ部分において,前記ボール面噴出口の開口側面から略連続した壁面を有し,前記棚部は,前記ボール面上縁回りに形成された前記噴出洗浄水の旋回経路である前記棚面を有し,この棚面は,前記便器ボール部の底部の側への傾斜が前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域よりも緩やかに形成されており,前記棚部は,前記1つのボール面噴出口から噴出された噴出洗浄水を棚面に乗せて旋回経路に沿って下流に流すことにより一方向の旋回流を形成すると共にこの旋回する噴出洗浄水を旋回経路の棚面から前記ボール面のボール面上縁より下側で且つボール面上縁に隣接する領域に流れ落とし,この流下する洗浄水がボール面の付着汚物を剥離するようになっていることを特徴とす(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/085683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85683

Read More

【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平28・2・17/平26(行ケ )10272】原告:アッヴィ・ドイチュラント・ゲー・エム・/被告 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否(相違点の看過,相違点判断の誤り)及び手続違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(補正発明)の要旨は,
次のとおりである(下線部分が本件補正により付加された部分である。)。
「)0.1〜50重量%の,少なくとも1種の活性物質を含む活性成分,)6〜60重量%の,少なくとも1種の脂質を含み,50℃を超えない融点を有する脂質成分,および)20〜93.9重量%の,ポリビニルピロリドン,ビニルピロリドン/ビニルアセテートコポリマー,ヒドロキシアルキルセルロース,ヒドロキシアルキルアルキルセルロース,セルロースフタレートおよび(メタ)アクリル樹脂から選択される少なくとも1種の結合剤を含む結合剤成分,を含む自,前記脂質成分が,12を超えないHLBを有し,前記脂質成分の含有量が,前記結合剤成分を基準にして,40重量%を超えず,前記配合物が,前記脂質成分および前記結合剤成分を含む分子分散体を含み,前記配合物が,本質的に前記活性物質の結晶を含まない,前記配合物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/085682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85682

Read More

【★最判平28・2・19:退職金請求事件/平25(受)2595】結果: 棄差戻

要旨(by裁判所):
1就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断の方法
2合併により消滅する信用協同組合の職員が,合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において,上記の変更に対する当該職員の同意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/085681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85681

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 8/平27(行ケ)10098】原告:X/被告:鹿島建設(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告らの特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無,新規性の有無,進歩性の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許公報によれば,本件発明は,以下のとおりのものである。
「【請求項1】鉄骨などの構造材で強化,形成されたテーブルを地盤上に設置し,前記テーブルの上部に,立設された建築物や道路,橋などの構造物,または,人工造成地を配置する地盤強化工法であって,前記テーブルと地盤の中間に介在する緩衝材を設け,
前記テーブルが既存の地盤との関連を断って,地盤に起因する欠点に対応するようにしたことを特徴とする地盤強化工法。」(裁判所注:本件特許の特許公報には,「前期テーブル」とあるが,「前記テーブル」の誤記であることが明らかであるので,上記のとおり訂正したものを記載した。以下,同じ。)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/085680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85680

Read More

【知財:損害賠償請求事件/大阪地裁/平28・1・21/平26(ワ)521 0】原告:P1/被告:(株)再春館製薬所

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「パック用シート」とする特許権を有する原告が,被告の製造,譲渡したフェイスマスクが当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告
2に対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,当該特許の実施料相当額3900万円と弁護士費用相当額400万円を合計した4300万円及びこれに対する不法行為後である平成26年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/085679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85679

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10120】原告:パナソニック(株)/被告:沖マイクロ 技研(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成3年9月10日,発明の名称を「モータ駆動双方向弁とそのシール構造」とする発明について特許出願(特願平3−230252号。以下「本件出願」という。)をし,平成12年3月31日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 (2)原告は,平成26年4月25日,本件特許の請求項1に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2014−800064号事件として係属した。 (3)被告らは,平成27年2月2日,本件特許に係る特許請求の範囲を訂正明細書のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成27年6月4日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月13日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年6月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る発明を「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書 3を「本件明細書」という。
【請求項1】ガス遮断装置に用いられるモータ駆動双方向弁において,回転軸(28)の左端部にリードスクリュー(28a)を形成し,ロータ回転手段(34)のステータヨーク(37)の内周面に接するように配置され,Oリング等のシール材と共に内部の気密を確保するシール構造をなし,当該シール材が嵌装される静止部分となる非磁性材の薄板パイプ(38)を有する正逆回転可能なモータDと,このモータDの取付板(23)との間に装着されたスプリング(24)により付勢されて弁座(21)に密着する弁体(22)と,先端部(25a)がこの弁体(22)の保持板(22a)に固定さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/085678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85678

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 17/平27(行ケ)10065】原告:三井造船(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成21年2月13日,発明の名称を「船舶」とする発明について,特許出願をした(請求項数3。特願2009−30758号。以下「本願」という。 甲7)。
(2)特許庁は,平成25年7月1日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年10月8日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2013−19572号事件として審理し,平成26年11月12日付けで最後の拒絶の理由を通知したところ,原告は,同年12月5日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3。以下「本件補正」という。甲11)。
(4)特許庁は,平成27年2月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月10日,原告に送達された。 (5)原告は,平成27年4月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
中規模港湾に出入港が可能なように,船の全長を162m以上200m未満で,計画最大満載喫水を12.0m以上13.5m未満とするとともに,船幅が32.31mを超えてかつ40.00m未満に形成した乾貨物をばら積みする船舶において,荷役用ジブ式デッキクレーンとエンドフォールディングタイプのハッチカバーを備え,現パナマックス幅に合致して整備された港湾荷役設備を使用できるように,貨物倉の倉口を前記船幅方向に一列のみとした前記貨物倉の倉口縁材側端部から船側までの距離を3.0m以上9.7m未満に抑えると共に,一層の縦通板材の厚さをより高いグレードの鋼材の使用を回避するために一定(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/085677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85677

Read More

【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件,同附帯 訴事件/知財高裁/平28・2・17/平27(ネ)10115】控訴人兼附帯被控 人:(株)メディアジャパン/被控訴人兼附帯控訴人:(有)アー ステーション

事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人が,控訴人及び附帯被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「控訴人商品」という。)を輸入,複製及び頒布し,被控訴人の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,控訴人及び附帯被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,控訴人商品の輸入,複製及び頒布の法709条に基づき,連帯して,前記著作権侵害に係る著作権法114条2項による損害賠償金405万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年3月14日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人による控訴人商品の輸入,複製,頒布行為は,被控訴人の著作権の侵害行為に該当するとして,被控訴人の控訴人に対する請求のうち,控訴人商品の輸入,複製及び頒布のるとともに,15万3000円及びこ
れに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を認め,その余の請求をいずれも棄却した。また,原判決は,附帯被控訴人自身が控訴人商品を輸入,複製,頒布した事実はこれを認めるに足りず,控訴人の法人格を否認すべき事情も見当たらないとして,被控訴人の附帯被控訴人に対する請求を,全て棄却した。 ?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。被控訴人は,控訴人及び附帯被控訴人に対し,附帯控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/085676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85676

Read More

【知財(商標権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・2・9/平 27(ワ)8132】原告:西川産業(株)/被告:(株)エアウィーヴホール ディングス

事案の概要(by Bot):
本件は,「なごみ」の文字を横書きしてなり,指定商品をマットレス,布団等とする別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らによる別紙被告ら標章目録記載の各標章(以下,それぞれを同目録の番号により「被告ら標章1」などといい,これらを「被告ら各標章」と総称する。)の使用が本件商標権の侵害に当たる旨主張して,民法719条,709条,商標法38条3項に基づき損害賠償金880万円及びこれに対する商標権侵害行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/674/085674_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85674

Read More

【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平28・1・22/ 27(ワ)9469】原告:(有)スーパーグラフィック/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,原告Aが創作し,原告会社が著作権を有する著作物(DVD)について,被告が無断で複製・販売して,原告会社の著作権(複製権,頒布権)を侵害し,また,原告Aの名誉・声望を害する方法で利用したことを理由に著作者人格権を侵害したとみなされると主張して,不法行為に基づく損害賠償金(原告会社につき103万0448円,原告Aにつき60万円)及びこれらに対する不法行為の後の日である平成27年4月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,原告Aが被告に対し,著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/085673_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85673

Read More

【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平28・2・4/平 25(ワ)8439】原告:P1/被告:P2

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,「ライセンス秘密契約書」と題する契約書によりされたと主張する契約に基づき,平成11年6月分から平成21年5月分までの同契約10条2項ただし書による最低使用料として1200万円の支払を求めるほか,同契約5条に定められた義務に違反したことを理由に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として5000万円に加え本件訴訟提起に要した弁護士費用相当の損害金320万円の合計5320万円の支払と,これらの合計6520万円に対する訴状送達の日の翌日である平成21年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/672/085672_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85672

Read More

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平28・ 1・29/平27(ワ)21233】原告:A/被告:ニフティ(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,「風水」に関するコンサルタント及び執筆活動を行っている者である。被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)特定電気通信による情報の発信
ア氏名不詳者(以下「本件発信者」という。)は,インターネット掲示板「2ちゃんねる」(以下「本件ウェブサイト」という。)内に設置された「風水甲」と題するスレッド(以下「本件スレッド」という。)において,別紙情報目録1ないし18記載の情報(以下,同目録記載の番号に従って「本件情報1」などといい,これらを併せて「本件各情報」という。)を発信した。
イ原告は,本件ウェブサイトの管理者に対し,本件発信者に係る発信者情報の開示請求をしたところ,同管理者から別紙情報目録記載のIPアドレス及び投稿日時の開示を受けた。このIPアドレスは被告の保有に係るものであり,本件発信者は,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して本件情報を本件ウェブサイトに発信していた。
ウ本件各情報の発信は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(以下「法」という。)2条1号の「特定電気通信」に該当し,被告は本件各情報につき同条3号の「特定電気通信役務提供者」に該当する。 (3)依拠性
「A」の作成したブログには,別紙原告記事目録記載1及び2の記事(以下「本件記事1」及び「本件記事2」といい,これらを併せて「本件各記事」という。)がある。本件情報1ないし13の表現は本件記事1の表現と別紙対比表1のとおり共通し,本件情報14ないし17の表現は本件記事2の表現と別紙対比表2のとおり共通していることからすれば,本件情報1ないし17は,本件各記事に依拠して作成されたものと認められる。(弁論の全趣旨) 2本件は,原告が,本件各情報によって著作権(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/671/085671_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85671

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁11民/平28・ 1・15/平25(ワ)12789】

要旨(by裁判所):
死刑確定者が再審請求のため弁護人と拘置所内で面会する際,拘置所長が職員の立会いのない面会を認めなかったことには,裁量の範囲を逸脱した違法があるとして,死刑確定者及びその弁護人の国家賠償請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/085670_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85670

Read More

【知財:損害賠償請求事件/東京地裁/平28・2・9/平26(ワ)3422 7】原告:アダプティックスインコーポレイテッド/被告:日 電気(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「グループベースのサブキャリア割当による多重キャリア通信」とする特許権を有する原告が,被告による別紙物件目録記載の基地局装置(以下「被告製品」という。)の製造,販売等は原告の特許権を侵害し,又は侵害するものとみなされると主張して,被告に対し,不法行為に基づき,民法709条及び特許法102条3項に基づく損害賠償金の一部として1億円及びこれに対する不法行為後である平成27年1月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/669/085669_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85669

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 9/平27(行ケ)10180】原告:養命酒製造(株)/被告:(株)アイフォ レ

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法4条1項11号,15号を理由に無効審判請求をしたところ,特許庁が審判請求は成り立たないとの審決をしたため,原告が審決の取消を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/668/085668_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85668

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 9/平27(行ケ)10132】原告:(株)中条/被告:(株)カムイワークス ャパン

事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有する商標権について,原告が商標法4条1項7号及び10号を理由に無効審判の請求をしたところ,特許庁が「本件審判の請求中,商標法第4条第1項第10号を理由とする請求は却下する。その余の請求は,成り立たない。」との審決をしたため,原告が,審決のうち,商標法4条1項7号を理由とする請求は成り立たないとの部分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/085667_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85667

Read More

【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平28・ 2・9/平27(ネ)10109】控訴人兼附帯被控訴人:日亜化学工業(株)/ 控訴人兼附帯控訴人:(株)立花エレテック

事案の概要(by Bot):
一審被告は,発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許の特許権者であるところ,一審原告が,原判決別紙物件目録記載1及び2の各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出を行っており,一審原告による当該輸入,譲渡又は譲渡の申出が上記特許権の侵害に当たるとして,一審原告に対し特許権侵害訴訟を提起するとともに,原判決別紙プレスリリース目録に記載のとおりのプレスリリースを一審被告のウェブサイト上に掲載した。本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告による上記プレスリリースの掲載が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下単に「不正競争防止法」という。)2条1項14号(現行法15号)所定の不正競争行為に該当するとして,同法4条に基づき,損害445万円(無形損害400万円と弁護士費用45万円の合計)及びこれに対する平成26年4月13日(不正競争行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告による上記訴訟の提起等が不法行為を構成するとして,不法行為(民法709条)に基づき,損害55万円(無形損害50万円と
3弁護士費用5万円の合計)及びこれに対する平成26年4月13日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求について,不正競争防止法4条に基づく110万及びこれに対する平成26年4月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一部認容し,その余の請求を棄却した。これに対し,一審被告は,その敗訴部分を不服として控訴を提起し,さらに,一審原告においても,その敗訴部分を不服として,附帯控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/085666_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85666

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・2 10/平27(行ケ)10072】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年1月28日,発明の名称を「電気自動車の発電システム」とする発明について,特許出願をした(請求項数1。特願2013−27106号。以下「本願」という。甲1)。

(2)特許庁は,平成25年12月13日付けで拒絶査定をしたため,原告は,平成26年4月7日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2014−7563号事件として審理し,平成27年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月28日,原告に送達された。 (4)原告は,平成27年4月23日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
車両のエンジンと,前記エンジンで駆動する主動力伝達シャフトに差動ギアで接続された発電用動力伝達シャフトと,2個のローターに個別に接続して駆動する2台の発電機で走行する電気自動車,の発電システム 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,特表2010−532288号公報に記載された発明(以下「引用発明」という。)と同一であるか,又は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条1項3号又は2項に該当し,特許を受けることができないものであって,本願は拒絶すべきものである,というものである。 (2)引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。車両の内燃機関Vと,内燃機関Vで駆動する変速機入力シャフトGEWにアクスルギ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/085665_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85665

Read More