Archive by month 3月
要旨(by裁判所):
顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/085749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85749
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年8月13日,平成16年12月15日に出願した特願2004−363534号の一部を分割して,発明の名称を「発光装置」とする発明について,新たな特許出願(特願2007−210888号,優先件主張平成16年4月27日,同年6月21日及び同月30日。以下「本件出願」という。)をし,平成20年3月14日,特許第4094047号(請求項の数1。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年1月22日,本件特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2014−800013号事件として審理を行い,同年9月24日付けで審決の予告(以下「本件審決予告」という。)をした。これに対し原告は,同年11月28日付けで,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書について訂正請求(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)をした。その後,特許庁は,平成27年4月6日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4094047号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (3)原告は,平成27年5月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,同請求項1に係る発明を「本件訂正発明」という。下線部は本件訂正による訂正箇所である。甲19)。
【請求項1】赤色蛍光体と,緑色蛍光体とを含む蛍光体層と,発光素子とを備え,前記赤色蛍光体が放つ赤色系の発光成分と,前記緑色蛍光体が放つ緑色系の発光成分と,前記発光素子が放つ発光成分とを出力光に含む発光装置であって,前記出力光が,白(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/085748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85748
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件補正のうち,旧請求項1に「前記アンカーを用いた受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」との文言を追加する補正は,本件出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下,これらを併せて「当初明細書等」という。甲1
61)の全ての記載事項を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,当初明細書等に記載されていない事項の追加であるとはいえないから,本件補正は特許法17条の2第3項に違反しない,本件訂正後の請求項1の「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われる」及び「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」の記載が不明確であるとはいえず,本件発明1は明確でないとはいえないし,同請求項1の記載を引用する本件発明2ないし7も明確でないとはいえないから,本件特許が同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件訂正後の明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。甲18)の発明の詳細な説明に本件訂正後の請求項1の「引張り強度が400〜2000N/mm2である硬鋼製のワイヤー」及び「受圧板の固定は,前記受圧板により金網全体にほぼ均等に土圧による張力が働くように押え付けて行われること」が当業者がその実施をすることができる程度に記載されているから,本件特許が同条4項1号に規定する要件(以下「実施可能要件」という。)を満たしていない特許出願に対してされたものとはいえない,本件発明1は,本件出願の優先日(以下「本件優先日」という。)前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/085747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85747
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「トランスフェクションおよび免疫活性化のためのRNAの複合化」とする発明について,平成20年9月4日を国際出願日とする特許出願(特願2010−523324号,優先権主張2007年(平成19年)9月4日・欧州特許庁(EP)。以下「本願」といい,優先権主張日を「本願優先日」という。)をした。原告は,平成24年8月28日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月28日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,平成25年2月8日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年6月19日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲2)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−11636号事件として審理を行い,平成26年10月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年11月4日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年11月28日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】1つ以上のオリゴペプチドと複合化された少なくとも1つのRNA(分子)を包含する免疫活性化複合化一本鎖RNAであって,上記RNAと上記オリゴペプチドとが,これらの分子の非共有的な相互作用によって連結しており上記1つのRNA(分子)の,上記1つ以上のオリゴペプチドに対する窒素/リン酸塩比(N/P比)が,0.5〜50の範囲内にあって,上記オリゴペプチドは(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/085746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85746
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作者であると主張する原告が,別紙投稿記事目録記載1ないし29の各記事(以下,同目録の番号に従って「被告記事1」などといい,各記事を併せて「被告各記事」という。)をインターネット上の電子掲示板に投稿した被告に対し,本件各記事に掲載された写真は,原告が本件写真について有する著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するものであるとして,不法行為に基づく損害賠償として350万円及びこれに対する平成28年1月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/745/085745_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85745
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事案の概要(by Bot):
本件は,コンサルタント業務を主たる業務とする控訴人が,控訴人の元代表取締役であった被控訴人Y3,専務取締役であった被控訴人Y1,執行役員であった被控訴人Y2,被控訴人Y1が代表取締役を務める被控訴人リブ社及び被控訴人Y2が代表取締役を務める被控訴人オートビジネス社(いずれもコンサルタント業務を業とする会社)に対し,被控訴人ら(全部又はその一部)は,共謀の上,控訴人に対し,被控訴人リブ社,被控訴人Y3又は被控訴人オートビジネス社との間で,不当に高額な業務委託料額による業務委託契約を締結させ,同委託料を支払わせるなどすることによって損害を与え,また,控訴人の営業秘密である顧客情報等を不正に取得するなどした上,控訴人所属のコンサルタントを引き抜き,顧客を奪うなどして控訴人に損害を与えたなどと主張して,不法行為(又は不正競争行為)に基づく損害賠償を求める事案である。すなわち,(1)控訴人は,被控訴人リブ社との間で,原判決別紙一覧表1,4,5,7及び8記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人Y2との間で,原判決別紙一覧表2記載の業務を被控訴人Y2に委託し,同人に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,被控訴人オートビジネス社との間で,原判決別紙3,6記載の業務を同社に委託し,同社に対し,同表記載の業務委託料を支払う契約を締結し,これらの業務委託料を支払ったが,これらの業務委託契約は,当該業務から得られる粗利の95%を業務委託料額にするという法外に高額な委託料額を定めたものであって,このような契約締結及び業務委託料の支払は,控訴人の利益を奪い取ることを目的とした共同不法行為に当たるところ,控 訴人に生じた損害額は,業務委託料額の55%相当額に上るなどと主張して,ア上記については,控訴人を代表(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/085744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85744
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判示事項(by裁判所):
厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金から納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):厚生年金基金から脱退した設立事業所の事業主が,脱退に際し同基金からその規約に基づき納入の告知を受けて納付した脱退時特別掛金のうち,脱退事業所に係る事務費掛金相当額等について,同基金が一定期間以上存続することを前提として納付したものであるなどとして,同基金に対し,同基金の解散予定時期以後の期間に相当する事務費掛金相当額等の返還を求めた請求について,厚生年金保険法(平成25年法律第63号による改正前のもの)や同基金規約中の解散及び清算に関する規定の内容に照らせば同基金が解散した場合に脱退時特別掛金の一部を脱退事業所の事業主に返還することは制度上予定されておらず,脱退事業所の事業主もこのことを十分認識し得たから,脱退事業所の事業主が納付した事務費掛金相当額等について同基金が一定期間以上存続することが前提となっていたとはいえないなどとして,上記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/085743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85743
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件の有無及びサポート要件の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9の発明は,以下のとおりである(なお,本件発明に係る特許公報を「本件明細書」という。)。
【請求項1】濃度が1ないし5mg/mlでpHが4.5ないし6のオキサリプラティヌムの水溶液からなり,医薬的に許容される期間の貯蔵後,製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも95%であり,該水溶液が澄明,無色,沈殿不含有のままである,腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。 【請求項2】オキサリプラティヌムの濃度が約2mg/ml水であり,水溶液のpHが平均値約5.3である,請求項1記載の製剤。 【請求項3】オキサリプラティヌム水溶液が+74.5゜ないし+78.0゜の範囲の比旋光度を持つ,請求項1または請求項2記載の製剤。 【請求項4】すぐ使用でき,密封容器に入れられたオキサリプラティヌム水溶液の形である,請求項1ないし3の何れか1項記載の製剤。 【請求項5】容器がオキサリプラティヌム50ないし100mgの単位有効用量を含み,それ
が注入で投与できることを特徴とする,請求項4記載の製剤。
【請求項6】容器が医薬用ガラスバイアルであり,少なくともバイアルの内側に広がる表面が上記溶液に不活性な栓で閉じられていることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。 【請求項7】上記溶液と上記栓の間の空間に不活性ガスが充填されていることを特徴とする,請求項6記載の製剤。
【請求項8】上記容器が輸液用可撓性袋またはアンプルであることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。
【請求項9】容器が注射用マイクロポンプを持つ輸液装置の構造部分であることを特徴とする,請求項4または請求項5記載の製剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/085742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85742
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要旨(by裁判所):
原告が,被告の職員である警察官から拳銃の発砲を受けたことにつき,当該発砲行為は,警察官職務執行法等に違反する違法な職務執行であり,これにより原告に精神的損害が生じたと主張し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求を行ったところ,当該発砲行為は適法であるとして請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/085741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85741
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件発明1の内容
本件明細書の記載によれば,本件発明1の内容は次のとおりである。本件発明1は,窒化ガリウム系化合物半導体チップの製造方法に係り,特に,サファイア基板上に一般式InXAlYGa1−X−YN(0≦X<1,0≦Y<1)で表される窒化ガリウム系化合物半導体が積層された窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップ状に切断する方法に関する(【0001】)。従来,半導体材料が積層されたウエハーから,発光デバイス用のチップに切り出す装置には一般にダイサー,またはスクライバーが使用されているが(【0003】),一般に窒化ガリウム系化合物半導体はサファイア基板の上に積層されるため,そのウエハーは六方晶系というサファイア結晶の性質上へき開性を有しておらず,スクライバーで切断することは困難であった。一方,ダイサーで切断する場合においても,窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーは,前記したようにサファイアの上に窒化ガリウム系化合物半導体を積層したいわゆるヘテロエピタキシャル構造であり格子定数不整が大きく,また熱膨張率も異なるため,窒化ガリウム系化合物半導体がサファイア基板から剥がれやすいという問題があった。さらにサファイア,窒化ガリウム系化合物半導体両方ともモース硬度がほぼ9と非常に硬い物質であるため,切断面にクラック,チッピングが発生しやすくなり正確に切断することができなかった(【0005】)。本件発明1はこのような事情を鑑みてなされたもので,その目的とするところは,サファイアを基板とする窒化ガリウム系化合物半導体ウエハーをチップ状に分離するに際し,切断面のクラック,チッピングの発生を防止し,歩留良く,所望の形状,サイズを得(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/085740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85740
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする発明に
係る特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする発明に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らが原判決別紙物件目録(1)記載のピタバスタチンカルシウム原薬(以下「被控訴人原薬」という。)を使用する行為,被控訴人原薬を保存する行為並びに被控訴人原薬を使用して製造された別紙製剤目録1及び2記載のピタバスタチンカルシウム製剤(以下「被控訴人製剤」という。)を製造販売等する行為は,上記各特許権を侵害する行為であるなどと主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項に基づき,被控訴人原薬の使用,被控訴人原薬の保存及び被控訴人製剤の製造販売等の差止めを求める事案である。
2原判決は,被控訴人原薬及び被控訴人製剤(以下,併せて「被控訴人製品」という。)並びに被控訴人原薬の保存方法は,上記各特許権に係る特許発明の技術的範囲に属さないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/085739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85739
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要旨(by裁判所):
個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり,出訴期間を経過した後に提起されたことにつき同項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/085738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85738
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要旨(by裁判所):
個人情報の一部を不開示とする決定の取消しを求める訴えが行政事件訴訟法14条1項本文の定める出訴期間を経過した後に提起されたものであり,出訴期間を経過した後に提起されたことにつき同項ただし書にいう「正当な理由」があるとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/085738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85738
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要旨(by裁判所):
米国法人がウェブサイトに掲載した記事による名誉等の毀損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求訴訟について,民訴法3条の9にいう「特別の事情」があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/085737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85737
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「通信サービス」とする特許第3516339号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の提供に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載のサービス(「iモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載のサービス(「spモード」サービスにおける各種サービス。以下「被告サービス2」という。)は,いずれも,本件特許に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書」という。なお,本件特許は平成15年6月30日以前にされた出願に係るものであるから,本件特許に係る明細書は特許請求の範囲を含むものである〔平成14年法律第24号附則1条2号,3条1項,平成15年政令第214号〕。)の「特許請求の範囲」の【請求項1】に記載された発明(以下「本件特許発明1」という。),同【請求項2】に記載された発明(以下「本件特許発明2」という。)及び同【請求項3】に記載された発明(以下「本件特許発明3」という。)の技術的範囲に属し,また,被告の使用に係る別紙1「被告サービス1及び被告設備1の構成目録」に記載の設備(被告サービス1を提供するために使用される設備。以下「被告設備1」という。)及び別紙2「被告サービス2及び被告設備2の構成目録」に記載の設備(被告サービス2 を提供するために使用される設備。以下「被告設備2」という。
)は,いずれも,同【請求項13】に記載された発明(以下「本件特許発明4」といい,これと本件特許発明1ないし3を併せて
「本件各特許発明」という。)の技術的範囲に属するから,被
告(被告が吸収合併し,権利義務を承継した子会社を含む。)による平成16年2月1日から平成24年12月31日までの間の,被告サービス1の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の
関係にあると解される。)及び被告設備1の使用(被告サービス1の提供を原因とする請求と被告設備1の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。),並びに被告サービス2の提供(本件特許発明1,2及び3についての各特許権侵害を原因とする各請求は,選択的併合の関係にあると解される。)及び被告設備2の使用(被告サービス2の提供を原因とする請求と被告設備2の使用を原因とする請求は,選択的併合の関係にあると解される。)は,いずれも,本件特許権 の侵害を構成すると主張して,不法行為に基づく損害賠償金1306億871(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/085735_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85735
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事案の概要(by Bot):
(1)本訴請求は,イラストレーターである原告が,被告との間で締結したとする別紙イラスト目録各記載のイラスト(いずれも被告の依頼により原告が制作したもの。以下,同目録の番号に従い「本件イラスト1」などといい,本件イラスト1ないし同15の2を併せて「本件各イラスト」という。)の各著作権(以下「本件各著作権」という。)及び被告の依頼により原告が色紙に直接書いて被告に渡したイラスト(以下「特典色紙イラスト」といい,本件各イラストと併せて「本件イラスト」という。)の著作権(以下「本件各著作権」と併せて「本件著作権」という。)を原告が被告に有償で譲渡することなどを内容とする契約(以下「本件著作権譲渡契約」という。)を被告の債務不履行(本件著作権の譲渡の対価の不払)により解除した上で,被告に対し,本件各著作権に基づく差止請求権(著作権法112条1項)を主張して,本件各イラストの複製,公衆送信,展示,譲渡及び翻案(以下「複製等」という。)の差止めを求め,本件各著作権に基づく廃棄等請求権(同条2項)を主張して,インターネット上のウェブサイト「夢萌.com」ホームページ(URL:http://以下省略)(被告の管理に係るウェブサイト。以下「本件ウェブサイト」という。)に掲載されている本件各イラストの削除,被告の住所地又は営業所に存する被告所有の本件各イラストの原画の返還,並びにその複製物及び原画のデータの廃棄を求め, 本件著作権譲渡契約の債務不履行及び同契約の解除に
よる損害賠償請求権(民法415条,545条3項)又は同解除に伴う原状回復請求権(民法545条1項)を主張して,損害賠償金又は使用利益相当額150万5000円及びこれに対する本訴請求に係る訴状(以下「本件訴状」という。)送達の日の翌日である平成25年11月9日から支払済みまでの
民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに(なお,上記損害賠償請求と使用利益請求とは選択的請求の関係にあると解される。),被告が,本件イラスト13が 印刷されたクリアファイル(以下「本件特典クリアファイル」という。
)を取得し,本件特典クリアファイルの印刷のため原告が印刷業者に支払った印刷代金相当額を法律上の原因なく利得していると主張して,不当利得返還請求権(民法703条)に基づき ,不当利得金(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/085734_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85734
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,株式会社である被告に対し,季刊誌『マダムトモコ』(以下「本件雑誌」という。)の編集,デザイン,レイアウト等に関する請負契約ないし継続的取引契約(以下「本件契約」という。)を平成26年2月21日に一方的に解除された旨主張して,民法641条などに基づく損害賠償請求として,2 70万7635円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同年10月17日から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/085732_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85732
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員団体である被控訴人が,主催する教育研究集会(以下「教研集会」という。)の会場として,平成24年に大阪市教育委員会(以下「市教委」という。)及び大阪市立P1小学校(以下「P1小学校」という。)校長に対し,平成25年に市教委及び大阪市立P2小学校(以下「P2小学校」といい,P1小学校と併せて「本件各小学校」という。)校長に対し,本件各小学校の施設の目的外使用許可の申請をしたところ,各校長が,について平成24年8月7日付けで,について平成25年7月8日付けで,いずれも不許可処分(以下,に関する不許可処分を「平成24年度不許可処分」,に関する不許可処分を「平成25年度不許可処分」といい,併せて「本件各不許可処分」という。)をしたことから,控訴人に対し,本件各不許可処分の無効確認を求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金621万7658円及びうち310万9020円に対する平成24年度の教研集会の開催日である同年9月8日
2から,うち310万8638円に対する平成25年度の教研集会の開催日である同年9月14日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(原審第1事件は平成24年度不許可処分,原審第2事件は平成25年度不許可処分にそれぞれ関するものである。)。原審は,本件各不許可処分の無効確認請求の訴えにつき,いずれもこれを不適法として却下し,国家賠償請求につき,41万7658円及びうち20万9020円に対する平成24年9月8日から,うち20万8638円に対する平成25年9月14日から各支払済みまで年5分の割合による金員の支払を命じ,その余の請求を棄却するとの判決をした。控訴人は,国家賠償請求の一部認容部分につき,これを不服と(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/731/085731_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85731
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人(被告)において雇用され,定年を迎えた被控訴人(原告)が,控訴人に対し,平成24年法律第78号による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年法)9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」(継続雇用基準)を満たす者を採用する旨の制度(高齢再雇用制度)により再雇用されるべきであり,控訴人は再雇用すべき義務があるのにしなかったものであるから,解雇権濫用法理が類推適用され,不採用通知は控訴人の権利濫用であり,平成25年4月1日以降の再雇用契約が成立する旨主張して,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認並びに同契約に基づく月額賃金として平成25年4月から本判決確定の日まで毎月24日限り22万1400円及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,争点とされている平成23年度の人事評価における「営業・業務実績」,
「業務プロセス」及び「顧客志向」の各評価項目の評価並びに面接試験の評価に関し,少なくとも「営業・業務実績」の評価項目については,控訴人による評価が人事評価の裁量権の範囲を逸脱した不当なものであり,平成22年度と同様の評価をするのが相当であると認められ,そうすると,上記人事評価の他の各評価項目の評価及び面接試験の評価に関する控訴人の主張を前提としても,被控訴人は控訴人の高齢再雇用制度における所定の継続雇用基準を満たしているものと認められる,したがって,高年法の趣旨等に鑑み,控訴人と被控訴人との間において,被控訴人の定年後も控訴人の高齢再雇用制度に基づき再雇用されたのと同様の雇用関係が存続しているとみるのが相当であり,その期限や賃金等の労働条件については,控訴人の高齢再雇用制度の定めに従うことになるなどとして,被控訴人の請求をいずれ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/730/085730_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85730
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による別紙被告製品目録記載1〜3のオキサリプラチン製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/729/085729_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85729
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