Archive by month 12月
事案の概要(by Bot):
被告人の供述等の関係証拠によると次の事実関係が認められ,当事者間でも特に争いはない。すなわち,被告人は,平成28年6月29日,以前にパチンコ店で知り合った「アズマ」と名乗る男から,電話で,荷物を受け取る仕事をしないかと誘われ,報酬欲しさから,翌30日,指示されたとおりにワイシャツにネクタイを着用するなどビジネスマン風の服装で犯行現場に赴き,これまた指示どおりに「マツムラ」と偽名を名乗って被害者から現金を受け取ろうとした。遅くともこの時点においては,被告人には,未必的にせよ自分が詐欺に加担し,騙された被害者から現金を受け取ろうとしているとの認識があった。ところで,被害者は,当初は騙されて現金を準備しようとしたが,途中で気づいて警察に届出をし,その後,警察官らにおいて「騙されたふり作戦」と称する捜査手法を実施し,被告人が被害者から現金を受け取ろうとした時点で被害者だと思っていたのは実は被害者に扮した女性警察官であり,被告人が受け取ろうとした現金は実際は偽装した現金様のものであった。 3検討
以上の事実関係からすれば,被告人に氏名不詳の共犯者らとの共謀が成立し得るのは,被告人が被害者から現金を受け取ろうとする直前の時点であると認められるが,その時点では,すでに騙されたふり作戦が実施中であったから,客観的には詐欺の結果が発生する現実的危険性はなくなっていたといえる。
しかし,氏名不詳の共犯者らにおいて,被害者に対する欺罔行為をし,被害者が錯誤に陥って現金を交付しようとしたのだから,当初はその危険性があったことは明らかである。被告人は途中から関与しているが,未必的にせよ共犯者らのした欺罔行為を認識しながら,自らの報酬欲しさという動機から,共犯者らのした欺罔行為を利用する意思で現金(様のもの)を受け取ろうとする行為をしている。そして,その際の状況は,一般人からす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/086338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86338
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要旨(by裁判所):
国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/086337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86337
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,商標法39条,特許法106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,民法709条,商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金9985万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/086336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86336
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事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告らが,反訴被告標章1ないし3は反訴原告Aの有する商標権に係る登録商標と類似し,反訴被告標章4及び5は反訴原告会社の有する商標権に係る登録商標と類似しているところ,反訴被告において,業として反訴被告各標章を,(1)空手の教授に関する広告,空手の興業の企画・運営又は開催に使用する行為,(2)空手の教授を行うに際して空手衣に使用する行為,及び(3)反訴被告の道場の建物における看板,建物ドア又は表示板に使用する行為が,反訴原告らの上記各商標権を侵害する旨主張して,反訴原告Aが,反訴被告に対し,商標法36条1項に基づき,反訴被告標章1ないし3の各使用の反訴原告会社が,反訴被告に対し,同項に基づき,反訴被告標章4及び5の各使用のそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/086335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86335
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判示事項(by裁判所):
1法人税法及び同法施行令における法人による固定資産の取得の意義及び時期
2法人が減価償却資産以外の固定資産であるプラチナの調達に関する基本契約に基づいてその調達に関する個別契約を締結してその引渡しを受け,同基本契約に基づく買取選択権を行使した時に同個別契約の相手方に金員を支払った場合において,法人税法及び同法施行令上,同法人は上記買取選択権の行使時に同個別契約に基づきプラチナを取得したものであり,上記金員から当該プラチナの時価及び為替差益等を控除した金員は当該プラチナの取得価額に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):1法人税法及び同法施行令における法人による固定資産の取得は,当該固定資産の所有権移転の原因となる私法上の法律行為がこれに当たり,上記の取得の時期は,その原因行為による所有権移転の時期がこれに当たる。
2法人が減価償却資産以外の固定資産であるプラチナの調達に関する基本契約に基づいてその調達に関する個別契約を締結してその引渡しを受け,同基本契約に基づく買取選択権を行使した時に同個別契約の相手方に金員を支払った場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,同法人は,法人税法及び同法施行令上,上記買取選択権の行使時に同個別契約に基づきプラチナを取得したものであり,上記金員から当該プラチナの時価及び為替差益等を控除した金員は,当該プラチナの取得価額に当たる。
(1)ア上記基本契約において,上記法人は,同契約に基づく個別契約であるプラチナのリース契約の終了時又は解約時に買取選択権を行使するまでの間は,リース資産であるプラチナについて,契約の相手方である貸主に対しリース料を支払い,第三者に対し担保権等の設定や転貸をすることができず,製造過程用の合金化以外は重要な加工・改良を行うこともできず,財産持分を有しないなど,使用収益の方法を大きく制限されて処分を禁止されている。
イ上記基本契約において,上記法人は,リース資産であるプラチナについて,貸主からの要求書の送付時又はリース契約の終了時に,同法人が行った合金化について直ちに同法人の負担により非合金化して引渡し時の状態以上の品質及び純度で貸主に返還しなければならず,同法人の帳簿上も常に貸主の資産として認識されるべきものとされ,同法人の債務不履行に基づくリース契約の解除による終了の場合に,貸主の通知により貸主に返還する必要があるとされるなど,リース契約の終了等の場合にプラチナそのものを貸主に返還することも予定されている。
(2)上記法人は,会計帳簿において,上記個別契約に基づき取得したプラチナに係る上記買取選択権の行使時に契約の相手方に支払った金額を当該プラチナの所得価額として同法人の資産に計上している。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/086333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86333
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裁判所の判断(by Bot):
1当事者間に争いのない事実,証拠(各項に掲げたもの)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件事業の概要
東長寺は,東京都新宿区四谷に所在する曹洞宗の寺であるところ,平成8年7月頃から,開創400年記念事業の一環として,「縁の会」と称する生前個人墓に関する事業(本件事業)を開始した。本件事業は,核家族化や少子化,墓地の高騰等が進む近年において,都心に位置する寺が存続し,かつ,例えば,従来の「家制度」や「檀家制度」といったことに関わりなく,個人での墓の購入を望む者のニーズに応えるなどといったことを目的とするものであり,東長寺が,同寺との間で入会契約をした者に対し,「縁の会」会員として登録をするとともに,概ね以下の宗教的行為等を提供するものである。 ア会員1人について1基,寺内にある墓苑「水の苑」に俗名を刻銘した御影石の碑又は漆の銘板(縁の碑)を設置する(生前個人墓)。 イ会員に曹洞宗の戒名を授け,位牌に戒名を刻銘して納骨堂に安置する。
ウ会員が逝去した後,納骨法要を営み,遺骨を納骨堂に安置する。
エ逝去した会員について,33回忌までは,亡くなった月の一日の「萬燈供養」において供養し,その後は,総墓に合祀し,引き続き供養する(永代供養)。 オ東長寺が営む「一日法要」のほか,会員向けの催し物への案内,会報を送付する。
(2)本件事業に対する東長寺及び原告の関与
ア東長寺と原告は,平成8年7月頃から本件事業を開始し,遅くとも平成9年7月10日より以前に本件事業に関する共同事業契約を締結していたところ,平成10年4月1日付け「東長寺開創四〇〇年記念事業生前個人墓に関する共同事業第二回変更契約書」によれば,両者は,「共同して生前個人墓(…その墓標を縁の碑及び回廊銘板,購入者の組織を縁の会とする)の企画,建立,販売,維持管理等の事業を遂行するため,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/086332_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86332
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録1ないし3記載の各製剤(以下「被告製品」と総称する。)の生産等が上記特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/086331_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86331
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判示事項(by裁判所):
1独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」に含まれる情報の範囲
2自殺した労働者の遺族が使用者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決書に記録された情報のうち,当該労働者が勤務していた支店に関する情報や,当該労働者の婚姻状況に関する情報が,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段所定の不開示情報に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):1独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号前段にいう「他の情報」には,一般人が知り得る報道や公刊物の情報だけでなく,特定の個人の近親者や関係者のみが知り得る情報も含まれる。
2自殺した労働者の遺族が使用者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決書に記録された情報のうち,当該労働者が勤務していた支店に関する情報や,当該労働者の婚姻状況に関する情報は,これらが公にされた場合,当該労働者の近親者や関係者が知り得る当該労働者の勤務地や婚姻状況に係る情報等と照合することにより,当該労働者を識別することができることとなるなど判示の事情の下においては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律5条1号本文前段所定の不開示情報である「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/086330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86330
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告の製造・輸入・販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/328/086328_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86328
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告らがそれぞれ製造・輸入・販売等する別紙被告第一三共製品目録,被告富士フイルム製品目録及び被告ニプロ製品目録記載の各製剤が,上記特許の特許請求の範囲請求項1及び請求項2記載にかかる発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,上記各製品の製造等の差止及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/327/086327_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86327
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」とする特許(第3547755号)及び「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許(第4430229号)を有する原告が,被告が販売等する別紙被告製品目録記載の各製品が,上記各特許の特許請求の範囲請求項1記載にかかる各発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,上記各製品の販売等の差止及び廃棄を求める事案である。なお,オキサリプラティヌムとオキサリプラチンは同一の化学物質である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/086326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86326
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権を有する被控訴人が,控訴人の製造,販売する別紙被告製品目録記載1ないし3の各製品(総称して,被告製品)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明の技術的範囲に属する旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の生産,譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,被告製品はいずれも上記発明の技術的範囲に属するものであり,また,本件特許に控訴人主張の無効理由があるとは認められないとして,被控訴人の各請求をいずれも認容した。そこで,控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/086325_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86325
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要旨(by裁判所):
1拘置所に未決勾留中の者に対して拘置所長が行った受信許可済み信書の回収及び再交付拒否を違法とする国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権の消滅時効が,遅くとも信書の再交付を受けたときから進行すると認定した事例
2拘置所に未決拘留中の者に対して拘置所職員が行った制止措置としての催涙スプレーの使用が国家賠償法1条1項の適用上違法と認定した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86324
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/086324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86324
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要旨(by裁判所):
郵便物の輸出入の簡易手続として税関職員が無令状で行った検査等について,関税法により許容されていると解することが憲法35条の法意に反しないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/323/086323_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86323
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事案の概要(by Bot):
本件は,音楽著作権等管理事業者である原告が,(1)被告有限会社銀座クラブチック(以下「被告銀座クラブチック」という。)及び被告株式会社G(以
下「被告G」という。)に対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏して原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏の止めを求めるとともに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏して著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金511万5040円(使用料相当損害金426万2470円と弁護士費用相当損害金85万2570円の合計額)及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,予備的に民法703条に基づく使用料相当の利得金426万2470円及びこれに対する訴状送達により支払を催告した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,(2)被告有限会社チック(以下「被告チック」という。)及び被告Gに対し,同被告らが経営するキャバクラの店舗内で原告が著作権を管理する楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして原告の著作権を侵害していると主張して,著作権法112条に基づく上記楽曲のピアノを使用しての生演奏のめ,カラオケ装置を使用しての演奏及び上映のもに,上記著作権の侵害により損害を受けた,又は同被告らが上記店舗内で上記楽曲をピアノ演奏し,また,カラオケ装置を使用して歌唱するなどして著作権使用料相当の利益を得た反面,同額の損失を被ったと主張して,主位的に民法719条1項に基づく損害金715万3380円(使用料相当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/322/086322_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86322
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人によるVRC法の実施は,被控訴人が控訴人に提供した不正競争防止法2条1項7号所定の営業秘密の不正使用又は不正開示に当たらないとして,控訴人のVRC法の実施行為について,被控訴人が控訴人に対して同法3条1項に基づく差止請求権及び同法4条に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めるとともに,控訴人が被控訴人と締結した原告サーナアルファ契約は,錯誤により無効(民法95条)である旨主張して,不当利得返還請求権に基づき,控訴人が上記契約に基づいて被控訴人に支払った金員相当額合計304万9570円及びこれに対する平成26年10月29日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,上記に係る訴えを却下し,上記の請求を棄却した。控訴人は,上記の請求を棄却した部分について,控訴した。1前提事実前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,2(1)〜(3)に記載のとおりである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/321/086321_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86321
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事案の概要(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,本判決別紙3「控訴人加湿器目録」記載1及び2の加湿器(以下,それぞれ,同目録の番号により「控訴人加湿器1」などという。)の開発者である控訴人らが,被控訴人に対し,本判決別紙1「被控訴人商品目録」記載の加湿器(以下「被控訴人商品」という。)は,控訴人加湿器1又は控訴人加湿器2の形態を模倣したものであるから,その輸入,販売等は不正競争防止法2条1項3号の不正競争(形態模倣)に当たるとして,同法3条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の控訴人加湿器2は,いずれも,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に当たるから控訴人らはこれらに係る著作権(譲渡権又は二次的著作物の譲渡権)を有するとして,著作権法112条1項及び2項に基づいて,被控訴人商品の輸入,販売等の求めるとともに(上記とは選択的併合),不正競争防止法違反又は著作権侵害の不法行為に基づき(選択的併合,不正競争防止法5条3項2号又は著作権法114条3項の選択的適用),損害賠償金各120万円(逸失利益各95万円と弁護士費用各25万円の合計120万円の2人分で総計240万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成27年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。なお,控訴人らは,上記損害賠償金のうち各60万円(合計120万円)とその附帯金について,訴訟終了前被控訴人(一審被告)株式会社スタイリングライフ・ホールディングス(スタイリングライフ)との連帯支払を求めていたが,スタイリングライフと控訴人らとの間の訴訟が和解により終了したことによって,控訴人らの損害賠償請求の趣旨は,当然に,第1,4に記載のとおりとなる。また,訴状添付別紙物件目録には,「被控訴人商品」として品番CLV−3504の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/086320_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86320
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告(兵庫県加古川市)の男性職員である原告が,勤務時間中に立ち寄ったコンビニエンスストアの女性従業員に対して不適切な行為をしたことを理由に処分行政庁から停職6か月の懲戒処分を受けたため,処分行政庁の所属する被告に15対しその取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/319/086319_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86319
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成14年2月27日,発明の名称を「炭酸飲料」とする特許出願をし(特願2002−567084号。優先日:平成13年2月27日,優先権主張国:日本国),平成21年6月19日,特許第4324761号(請求項の数9。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成25年10月2日付けで,特許庁に対し,本件特許の特許請求の範囲請求項1〜9に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,この審判を無効2013−800191号として審理した。 (3)被告は,この審理の過程において,平成26年10月6日付けで特許請求
2の範囲の減縮等を理由とする訂正請求をした。
(4)特許庁は,審理の結果,平成27年3月24日付けで,本件訂正を認めるとした上で,「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(出訴期間として90日を附加)をし,その謄本を,同年4月2日,原告に送達した。(5)原告は,平成27年7月31日,本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項の数6。請求項2,4及び6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである。「【請求項1】下記の処方を有することを特徴とする炭酸飲料:(1)果物又は野菜の搾汁を10〜80重量%の割合で含む,(2)炭酸ガスを2ガスボリュームより多く含む,(3)可溶性固形分含量が屈折糖度計示度で4〜8度である,(4)全甘味量が砂糖甘味換算で8〜14重量%である(5)スクラロースを含む高甘味度甘味料を含む(6)スクラロースを含む高甘味度甘味料によって付与される甘味の全量が,全甘味量100重量%あたり,砂糖甘味換算で25重量%以上を占める,(7)全ての高甘味度甘味(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/086318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86318
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