Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効審決の無効審決部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件に関する判断の適否,手続違背の有無,新規性判断の適否,進歩性判断の適否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を国際出願日とする特許出願(特願2007−525964号)をし(優先権主張平成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23年11月7日に,手続補正を行い,平成24年5月25日,設定の登録を受けた。被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし,さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたため,同年6月19日,訂正の請求をした。その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため,平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求をし,同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した。特許庁は,平成28年3月4日,本件訂正に関し訂正拒絶理由通知をした上,同年6月21日,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5000505号の請求項7,8,11,12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/087048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87048
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事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下「A」という。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年に国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表理事を務める訴外B(以下「B」という。)は,昭和42年に極真会館に入門し,昭和46年には極真会館徳島県支部長に,同52年には同愛知県支部長に重ねて就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。また,被控訴人の理事を務める訴外C(以下,「C」といい,BとCを併せて「Bら」という。)は,昭和44年に極真会館に入門し,昭和51年には極真会館山梨県支部長に,同52年には同静岡県支部長に重ねて就任し,被控訴人各標章を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていた訴外D(以下「D」という。)は,平成6年5月,極真会館の館長に就任したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Dらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/087047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87047
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,原判決別紙1商標目録(1)記載1ないし同5の各商標登録(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録1」などといい,これらを併せて「本件各商標登録」という。また,その対象たる各登録商標〔同目録記載1ないし同5の「商標の構成」欄記載の各商標〕を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。なお,同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。)に係る各商標権(以下,併せて「本件各商標権」という。)を有しており,被控訴人との間で,本件各商標権につき独占的通常使用許諾契約(以下「本件ライセンス契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)を締結していた。本件は,控訴人が,双日ジーエムシー株式会社(以下「双日GMC」という。)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(以下,併せて「審判手続」という。)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(以下「審決取消訴訟手続」という。)に関し,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,被控訴人の費用と責任において,必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において本件各商標登録を防御すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/087046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87046
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
(1)本件発明1「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5〜2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり,前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。」 (2)本件発明2
「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して完全消色温度(t4)が50〜90℃である請求項1記載の筆記具。」
(3)本件発明3「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して40℃乃至70℃のヒステリシス幅(ΔH)を示し,発色開始温度(t2)が0℃以下である請求項1又は2記載の筆記具。」
(4)本件発明4「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物全量に対して2〜40重量%である請求項1乃至3のいずれかに記載の筆記具。」 (5)本件発明5「前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物が,剪断減粘性付与剤を含んでなる請求項1乃至4のいずれかに記載の筆記具。」 (6)本件発明6「ボールペンチップを筆記先端部に装着してなり,前記ボールペンチップのボールが0.4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/087045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87045
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要旨(by裁判所):
労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/087044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87044
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事してきた原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の従業員が原告らと同一内容の業務に従事しているにもかかわらず賃金等の労働条件において原告らと差異があることが,労働契約法20条に違反しかつ公序良俗に反すると主張して,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月分から退職日(在職中の原告P1については平成28年9月分)までの差額賃金(本給・賞与,各種手当,退職金及び褒賞の各差額)相当額,慰謝料及び弁護士費用の賠償金並びに褒賞を除く各金員に対する支払期日以降(一部については訴え提起日以降)の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/087043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87043
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判示事項(by裁判所):
入院措置が解除された後における措置入院決定の取消しを求める訴えの利益
要旨(by裁判所):精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条1項による措置入院決定を受けた者の入院措置が解除された後においても,当該措置入院決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/087042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87042
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判示事項(by裁判所):
会社法179条の4第1項1号の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者は,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることができない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/087040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87040
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事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法による介護サービス事業等を行っていた控訴人が,介護サービス事業に関して控訴人に勤務していた被控訴人A,被控訴人B及び被控訴人C(以下,同3名を併せて「被控訴人ら3名」という。)において,控訴人の営業秘密である利用者の情報を持ち出した上,控訴人を退職した後,不正の利益を得る目的,あるいは,控訴人に損害を加える目的で,同情報を使用して控訴人の利用者を勧誘し,被控訴人会社との契約に切り替えさせるなどの行為をしたとして,当該行為が不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張し,また,被控訴人ら全員において,被控訴人ら3名の不正開示行為であることを知りながら,上記情報を取得し,使用する不正競争を行ったと主張し(不正競争防止法2条1項8号),(1)被控訴人ら全員に対し,同法3条1項に基づき,上記情報にある利用者に対し,面会を求め,電話をし,又は郵便物を送付する等して,介護サービスに関する契約の締結,締結方の勧誘の差止めを求めるとともに,(2)同じく被控訴人ら全員に対し,同法4条による不法行為に基づく損害賠償として(なお,被控訴人ら3名に対しては,下記(3)の一般不法行為に基づく損害賠償請求と選択的な請求である。),1201万6214円及びこれに対する不法行為の日の後の日である各被控訴人の訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と(3)被控訴人ら3名に対し,上記(2)と選択的に,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,上記(2)と同様の金銭の支払をそれぞれ求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/087039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87039
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要旨(by裁判所):
平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分が違法であるとして取り消され,上記規定に基づく指定をすべき旨が命じられた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/087038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87038
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許第4712908号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告物件目録記載の製品(被控訴人製品)の製造等が控訴人の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め並びに被控訴人製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償として,1782万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に含まれないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/087037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87037
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例:特開2006−241085号公報
イ周知例1:特開2007−77167号
ウ周知例2:国際公開2007/088783号
(2)本願発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明 カルボキシメチルセルロースナトリウムとテルペノイドを含有する眼科用組成物
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点(A)セルロース系高分子化合物,ビニル系高分子化合物,ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上,及び(B)テルペノイドを含有する眼科用組成物(イ)相違点本願発明は,眼科用組成物が「コンタクトレンズ用装着点眼液」であって,「同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」ものであるのに対し,引用発明においては単に「眼科用組成物」としている点4取消事由本願発明の進歩性に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/087036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87036
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年11月28日,発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願(特願2012−260408号。請求項数1。甲1)をしたが,平成27年9月7日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成27年12月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。)を行った。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21980号事件として審理を行い,平成28年11月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の記載本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年5月8日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター。 ?本件補正後の記載本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/087035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87035
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判示事項(by裁判所):
1更正処分の瑕疵を是正するために再更正及び再々更正がされた場合と更正処分の取消しを求める訴えの利益
2偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等と国税通則法70条4項1号
要旨(by裁判所):1更正処分の瑕疵を是正するため,係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正及び申告に係る課税価格及び税額を更正処分のとおりに更正する旨の再々更正とが同日付で行われた場合,更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
2国税通則法70条4項1号は,偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等を含み,同号の適用に関しては,当該減額更正決定等につき偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたと認められることを要しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/087034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87034
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概要(by Bot):
本件は,被告人が,交際相手の共犯男性と共に,いずれも職に就かず,定住する場所もない中で車上生活等を続けていた約1年2か月の間に,いずれも同男性と共謀して行った死体遺棄事案と多数の窃盗事案(その内訳は,自動車窃盗3件(後記),キャッシュカードを使用した預金の引出し窃盗9件(同)及びさい銭盗2件(同,は未遂))である。すなわち,被告人は,交際していたAと共謀の上,平成27年6月21日頃,愛知県田原市内の駐車場で普通乗用自動車1台(時価約2万円相当)を窃取し,同年12月31日頃,当時居候していた家の家主の女性(当時71歳)の死体を,同県新城市内の廃屋トイレ便槽内に運び入れるなどして遺棄し,同女性名義のキャッシュカードを使用して,平成28年1月5日から同年3月8日までの間に9回にわたり,現金自動預払機から現金合計17万6000円を引き出して窃取し,同年3月10日頃,同県豊川市内の駐車場で普通貨物自動車1台(時価約60万円相当)を窃取し,同年7月20日,同県田原市内の神社でさい銭約200円を窃取し,同月23日頃,同県田原市内のゴルフ倶楽部で普通貨物自動車1台(時価約20万円相当)を窃取し,同月30日,の神社でさい銭を窃取しようとしたが,さい銭箱に現金が入っていなかったためその目的を遂げなかった,というものである。
2まず,窃盗についてみてみる。車中泊をしていた被告人らは,その生活を維持するため長期間にわたり窃盗を多数回繰り返していたから,本件窃盗事案は,常習的犯行の一環である。すなわち,被告人らは,平成27年4月以降平成28年8月に逮捕されるまでの間,無職無収入で生活費を得る当てもない中,移動や寝泊まりに使用していた自動車が故障等により使えなくなる都度,別の自動車を盗んで()は乗り換え,生活費は,さい銭泥棒をして()賄い(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/087033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87033
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の判断は正当であり,D3が本件1億円の送金について認識,承諾していた可能性があるとした結論に誤りはない。これに対し,検察官は,本件1億円の送金をD3が知っていたか否かに関する直接証拠は,D3の供述と被告人A3の供述しかなく,どちらの供述が信用できるかということで認定するほかないとした上で,原判決が,D3供述の信用性を否定する根拠とした点について,次のとおり主張する。すなわち,D1の業務日報(原審弁9)について,6月22日の記載には,「渡した」という記述がないから,D1は,同日,D3から2社団の通帳を見せて欲しいと依頼されて,Bに行ったものの渡していないとみるのが自然であり,また,7月5日の記載には「本日」お渡ししましたと記載されているから,その日に依頼があったことをその日に実行したのではなく,数日前に依頼され,数日来課題になっていたことが「ようやくその日になって解決した」という意味だと読むのが自然である。そして,D3は,6月29日にはC5社への支払が終了し,2社団の通帳を確認したいという動機が既になくなっていたことから,実際には通帳を見ることがなく,その結果,J協会の通帳を見たことがないという記憶になったとしても不思議ではない。6月27日にD3が送信した2通のメールは矛盾しているわけではない。すなわち,被告人A3宛に送信したメール(メール?)は,C5社への支払のための資金移動を指示した内容のものであり,他方,各拠点の担当者宛に送信したメール(メール?)は,以前からD3が管理部からの依頼に基づいて行っていた,支払用資金の移動に関する指示に過ぎない。これは,D3が考えて出した指示ではなく,被告人A3ら管理部からの要求をD3の指示の形にしたに過ぎず,D3自身が矛盾した指示をしたというわけではない。D3としては,月末に取引先からの支払(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/032/087032_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87032
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要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)のおよそ100圏内(広島市,松山市)に居住する住民らが,四国電力に対し,伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発し,外部に大量の放射性物質が放出されて,住民らの生命,身体,生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。本決定は,住民らの申立ては被保全権利が認められないとして,これを却下するものである。
本件の争点は,司法審査の在り方,総論としての新規制基準の合理性,基準地震動策定の合理性,耐震設計における重要度分類の合理性,使用済燃料ピット等の安全性,地すべりと液状化現象による危険性,制御棒挿入に係る危険性,基準津波策定の合理性,火山事象の影響による危険性,テロ対策の合理性,シビアアクシデント(SA)対策の合理性である。
なお,ないしの検討の結果,被保全権利が認められた場合には,さらに,保全の必要性,担保金の額が別途争点となる。
2司法審査の在り方
伊方原発は,原子力規制委員会から,新規制基準の下で用いられている具体的な審査基準に適合するものである旨の判断が示されている。したがって,裁判所は,原子力規制委員会において用いられている具体的な審査基準に不合理な点がないか否か,伊方原発が具体的審査基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないか否かなどの観点から検討することにより,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるかを審査すべきである。
このような司法審査の枠組みは,福岡高裁宮崎支部の平成28年4月6日付け抗告審決定が示したものであり,同決定は既に確定している。現在,全国で,原子力規制委員会によって新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分の申立てが複数審理中であるが,ある特定の原発の運転差止仮処分を求める複数の申立てが別々の地裁で審理されている状況も見られる。そのような中で,審理対象とされる原発によって,又は,同一の原発について審理する裁判所によって,司法審査の枠組みが区々となることは,事案の性質上,望ましいとはいえない。福岡高裁宮崎支部の決定は,新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分申立事案における司法審査の在り方について判断を示した,今のところ唯一の確定した抗告審決定である(最高裁の判例は見当たらない。)。そうであれば,本件における司法審査の枠組みについては,上記決定を参照することとするのが相当である。
3基準地震動策定の合理性
基準地震動の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上,地震本部のレシピ,内閣府検討会モデル,松田式,耐専式,壇ほか(2011)等の信頼性のある強震動予測手法や知見を用いて,複数のケースを想定したり,パラメータを保守的に設定するなど不確かさを考慮して(例えば,内陸地殻内地震に係る応答スペクトルに基づく地震動評価において,複数の断層長さ(54,69,130,480)や複数の断層傾斜角(鉛直,北傾斜30度)の想定,一部のケースにつき耐専式の適用結果が耐専式以外の距離減衰式の適用結果と乖離しているにもかかわらず耐専式の適用結果を保守的に採用,保守的に内陸補正係数を乗じないままの地震動評価の採用など),基準地震動を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
なお,内陸地殻内地震に係る地震動評価における,すべり量飽和の考え方に依拠することの是非や入倉・三宅式の過小評価のおそれ等,四国電力の想定の合理性の有無について確証を得るにはなお慎重な検討を要すべき問題がある。しかし,そのような検討には,例えば,地震学者,原子力規制委員会の関係者等の証人尋問を実施して関連事実(例えば,地震学界における学説の状況,原子力規制委員会における審査の経緯等)を慎重に認定する作業が不可欠であるが,そのような証拠調べは,本案訴訟で行われるべきであって,本件のような仮処分手続にはなじまない。
4基準津波策定の合理性
基準津波の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上で,地震本部のレシピや内閣府検討会モデル等の信頼性のある手法,知見を用いて,複数のケースを想定する,パラメータを保守的に設定するなど不確かさの考慮を行う(例えば,伊方原発前面海域の断層群について,複数のすべり量モデルを想定したり,平均すべり量として保守的な値を設定する)などして基準津波を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
5火山事象の影響による危険性
火山事象の影響による危険性の評価につき,次の点を除き新規制基準の内容に不合理な点は見当たらない。立地評価に関する火山ガイド(原子力規制委員会の審査の内規)の定めには不合理な点があるものの,VEI7以上の規模の破局的噴火については,その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り,安全性に欠けるところがあるとはいえないところ,本件につきそのような噴火の発生する可能性が相応の根拠をもって示されたとはいえないから,伊方原発を火山との関係で立地不適としなかった原子力規制委員会の判断は,少なくとも結論において不合理な点はないと認められる。
また,降下火砕物(降灰)の影響評価において,その前提となる降灰の大気中濃度に関する四国電力の申請当初の想定は過小であったものの,セントへレンズ火山噴火における観測値を用いて改めて行った影響評価の内容は一応合理的であるといえるから,影響評価の点について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も結論において不合理な点はないと認められる。
6その他の争点
その他の争点についても,新規制基準の内容が不合理であるということはできず,四国電力の申請内容について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
7結論
以上によれば,四国電力は,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるから,住民らの人格権が侵害されるおそれがあるとはいえない(被保全権利は認められない。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/031/087031_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87031
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事案の概要(by Bot):
1本件は,通信システムに関する特許権を有していた控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法703条に基づき,実施料相当額の不当利得の返還として10億円及びこれに対する平成26年1月18日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の請求を全部棄却したことから,控訴人はこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/030/087030_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87030
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明について
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書等の記載は,別紙訂正明細書及び別紙図面のとおりであるところ,これによれば,本件明細書等に開示された事項は,以下のとおりのものと認められる。 ア産業上の利用分野
本件発明は,通信ユニット間の伝送遅延が予め決められないような電気通信構造に関する。(【0001】)
イ従来の技術及び課題
符号分割多重アクセス(CDMA)無線電話システム(以下「CDMAシステム」という。)では,無線機を収容したノード,即ち,移動無線電話及びセル地域の基地局(以下「セル」という。)が,全地球的測位システム(GPS)の衛星からセルによって受信されたクロック信号に同期されているのに対し,基地局同士,及び基地局と公衆電話網とをデジタル通信によって相互接続する無線電話交換システムは,同様にGPSから受信されるが電話網によって分配されるクロック信号に同期されている。(【0002】。なお,同期・非同期の意義につき,【0003】)通信システムの異なるユニットの動作が独立したタイミングであると,それらのユニットが,所定の安定かつ不変の周波数で,時間的に安定かつ不変の点,即ち一定の位相で互いに呼トラヒックを与えるという仮定が崩れ,独立したタイミングにより,相互のユニットが,一定の周波数及び位相を中心に変動する速度及び時点で互いに呼トラヒックを与えることになるため,この非同期性は補償しなければならない。(【0004】)さらに,CDMAシステムのような通信システムに存在し得る非同期性のもう1つの原因として,通信ユニット間に所定かつ一定の伝送遅延の欠如が存在し得る。すなわち,遅延が予め決められずに可変的で変動する場合,実質的な影響は,ユニットが独立して時間調整されるようなものであり,遅延の変動は,例えば,通信ユニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/087029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87029
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事案の概要(by Bot):
1本件は,通信教育等を業とする株式会社A(以下「A」という。)が株式会社B(以下「B」という。)に業務委託したAの情報システムの開発等の業務に従事し,営業秘密であるAの顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を,これが記録されたAのサーバコンピュータ(以下「本件サーバ」という。)に業務用パーソナルコンピュータ(以下「業務用PC」という。)からアクセスするためのID及びパスワード等を付与されるなどして示されていた被告人が,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,2度にわたり,業務用PCを操作して,本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセスし,合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存した上,これとUSBケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロSDカードにこれを記録させて複製する方法により,上記顧客情報を領得し,上記顧客情報のうち約1009万件の顧客情報について,インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し,サーバコンピュータにこれらをアップロードした上,ダウンロードするためのURL情報を名簿業者に送信し,同人が使用するパーソナルコンピュータに上記データをダウンロードさせて記録さ せることにより,これらの顧客情報を開示した,という不正競争防止法違反の事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,第1に,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の営業秘密として保護されるための要件である秘密管理性が認められないのに,これが認められるとした点,及び,被告人は,A及びBに対して,本件顧客情報について秘密を保持する義務がないのに,あるとした点で,原判決にはそれぞれ判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,第2に,原判決が摘示した証拠の証明力が不十分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/087028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87028
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