Archive by year 2017
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,以下の(1)の本訴請求をし,被告が原告に対し,以下の(2)の反訴請求をする事案である。
(1)本訴請求
ア原告は,被告が別紙5及び6の各広告(以下,順次,「被告広告1」及び「被告広告2」という。)を頒布する行為が,別紙1の広告(以下「原告広告」という)について原告が有する著作権(複製権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害し,又は原告に対する一般不法行為に該当すると主張して,被告に対し,複製権侵害又は一般不法行為に基づく財産的損害に係る損害賠償金5万円,同一性保持権侵害又は一般不法行為に基づく精神的損害に係る損害賠償金30万円及びこれらに対する不法行為後の日である平成28年4月26日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,訴状添付の対比表及びにおいては,原告広告とは別の日時及び会場等に係る広告を掲載しているが,原告の主張に照らせば,原告が著作権及び著作者人格権を主張するのは原告広告であると解される。)。
イ原告は,被告が原告広告を複製し,又は頒布する行為が,原告が有する原告広告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告広告の複製又は頒布の各差止めを求める。
ウ原告は,被告が別紙7及び8の各アンケート(以下,順次「被告アンケート1」,「被告アンケート2」という。)を作成・配布する行為が,原告が作成した別紙4記載2の表(以下「本件原告ファイル」という。)のうち別紙2の赤枠内の記載に相当する部分(以下「原告追加部分」という。なお,別紙2の書面全体は被告アンケート1である。)についての原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,原告追加部分の複製又は頒布の各差止めを求(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/086812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86812
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裁判所の判断(by Bot):
原判決の判断は,主要な説示において経験則等に照らして不合理なところはなく,原審記録を検討しても,原判決に事実の誤認はない。以下,弁護人の主張を踏まえて補足する。 故意について
ア原審証拠によれば,本件遺棄対象物は,被告人が警察官を本件遺棄現場に案内して発見されたものであること,そのときの本件遺棄対象物の大きさは,最長箇所で縦約79cm,横約110cm,厚さ約41cmであったこ
と,本件当日,被告人は,Aと一緒に台車を使って本件遺棄対象物を被告人方から運び出していること,その際,本件遺棄対象物は,強い腐敗臭を発しており,赤褐色の血液様の液体が染み出していたこと,本件4日前の7月15日頃,被告人は,友人から引っ越したばかりの被告人方に住むことができずにホテル暮らしをしている理由を尋ねられた際,Bの社長が飼っていた虎が死んでしまい,Aがその死体の処理を頼まれ,その死体が被告人方に置いてあるなどと話した中で,本件遺棄対象物について,自分くらいの大きさと説明していることが認められる。これらのことからすると,被告人は,遅くとも本件遺棄行為時までには,本件遺棄対象物の中身が自分くらいの大きさと重量のある何らかの死体であると認識していたと推認することができる。さらに,原審証拠によれば,遅くとも平成25年6月22日までに本件遺棄対象物が被告人方に運び込まれ,被告人は,その頃から本件当日までの約1か月もの間,Aに頼まれて被告人方に本件遺棄対象物を置き続けるという状況になっていったこと,その間,被告人は,ホテルを転々としながら,ほとんどホテルに宿泊しており,その宿泊代金等として合計62万円余りも負担していること,一方で,被告人は,本件遺棄現場に下見に行ったほか,町田市(以下省略)等にも行って,本件遺棄対象物を埋めるのに適した場所を探すなどしていること,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/086811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86811
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要旨(by裁判所):
原告の配偶者が被告が運営する病院において入院中にトイレで心肺停止の状態で発見され,蘇生措置を施したものの約10日後に死亡したのは,被告病院の医師及び看護師が(1)呼吸機能の確認や痰のつまりによる窒息を防止するための措置を怠ったこと,(2)肺血栓塞栓症の発症を防止するための措置を怠ったことなどが原因であるとして,損害賠償請求を行ったところ,原告の配偶者の死因は痰をのどに詰まらせて窒息したことや肺血栓塞栓症が発症したことにより心肺停止をしたものとは認められないとして判示して請求を棄却した事例
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/086809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86809
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成28年11月27日午後8時30分頃から同月28日午前1時30分頃までの間,広島市a区bc丁目d番e号の当時の被告人方において,内縁の妻の実子であるA(当時7歳)に対し,ゴルフクラブのシャフトで同人の頭部,腕,腰背部を殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に加療約12日間を要する頭部打撲傷,左肘打撲傷,左肩甲部打撲傷,右腰部打撲傷等の傷害を負わせた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/086808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86808
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,広島県呉市a町b番c号所在の被告人両名方において,長男であるA(平成27年6月8日生。以下「被害者」という。)と同居し,かつ,その親権者として,被害者の生存に必要な保護を与えるべき責任を負うものであるが,平成28年2月20日過ぎ頃には,被害者が衰弱してやせ細り,その栄養状態が悪化していたのを認めたのであるから,十分な食事を与えるとともに,適切な医療措置を受けさせるなどの生存に必要な保護を与えるべき責任があったにもかかわらず,共謀の上,その頃から同年3月2日頃までの間,被害者に十分な食事を与えず,かつ,適切な医療措置を受けさせることもなく放置し,もって被害者の生存に必要な保護をせず,よって,その頃,同所において,被害者を呼吸・循環不全により死亡させたものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/086807_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86807
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結論(by Bot):
以上に検討したところによれば,被告人が本件各犯行において重要な役割を果たすなどして関わったと認定するには合理的な疑いが残る。そうすると,本件公訴事実のいずれについても,犯罪の証明がないことになるから,刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の言渡しをする。(求刑懲役4年6月)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/086806_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86806
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告と締結した放送受信契約は錯誤により無効であると主張して,被告に対し,不当利得に基づき,上記契約に基づいて支払った受信料1310円及びこれに対する上記支払をした日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/086805_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86805
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事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨(訴因の予備的追加前のもの)は,「被告人は,Aの建築設計事業部非常勤従業員として,C銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座のキャッシュカード等を保管・管理して,同事業部の売上金及び外注費の支払金の出納管理などの業務に従事していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記キャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設された
2B名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものであり,訴因の予備的追加後の予備的訴因に係る公訴事実の要旨は,「被告人は,A代表取締役Gから同会社建築設計事業部の運営を委託され,同事業部の取引口座であるC銀行D支店に開設されたA名義の普通預金口座を管理していたものであるが,同口座の預金を同社のため業務上預かり保管中,平成24年12月26日,同支店において,自己の用途に費消する目的で,前記口座のキャッシュカードを使用して,同口座からE銀行F支店に開設されたB名義の普通預金口座に50万円を振込入金し,もってこれを横領したものである。」というものである。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/804/086804_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86804
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事案の概要(by Bot):
公訴事実の要旨
本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,A,B,Cらと共謀の上,1営利の目的で,みだりに,平成22年10月22日,関西国際空港において,同空港関係作業員らをして,覚せい剤約3825.94g在中の機内手荷物であるスーツケース2個を,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港発エミレーツ航空316便から搬出させ,前記覚せい剤を本邦に輸入し,2同日,前記関西国際空港内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場において,輸入してはならない貨物である前記覚せい剤を前記スーツケース2個に隠匿して同支署税関職員の検査を受けたが,同職員に発見されたため,これを輸入するに至らなかった。」というものである。被告人は,トルコ共和国イスタンブールからアラブ首長国連邦ドバイを経由して帰国しようとしていたC及びBに,イスタンブールで前記スーツケース2個を引き渡したとして,共謀共同正犯の責任を問われている。基本的事実関係関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
アB及びC(以下「Cら」という。)は,平成22年10月18日(以下,特に記載のない限り,年は全て平成22年である。),航空機に乗って,関西国際空港を出発し,アラブ首長国連邦所在のドバイ国際空港を経由して,同月19日,トルコ共和国イスタンブール所在のアタチュルク空港に到着した。
イCらは,トルコ共和国に滞在した後,同月21日(現地時間。以下,トルコ共和国内での出来事は,同国の現地時間),スーツケース2個(以下「本件スーツケース」という。)を機内手荷物として載せた航空機に乗って,アタチュルク空港を出発し,ドバイ国際空港を経由して,同月22日,関西国際空港に到着した。 ウ関西国際空港に到着後,Cは,本件スーツケースのうち紺色スーツケースを,Bは紫色スーツケースを,それぞれ所持して,大阪税関(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/086803_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86803
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裁判所の判断(by Bot):
本件公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成27年2月22日午後9時41分頃,原判示のマンション(以下「本件マンション」という。)に,1階オートロック式の出入口から住人に追従して侵入し,その頃,同マンション1階通路において,不特定多数人が容易に認識し得る状態で,自して手淫し,引き続き,同マンション2階通路において,前同様の状態で,自陰茎を露出して手淫した上,射精し,もって公然とわいせつな行為をした」というものである。 原審の経過等
ア原審において,被告人は,本件犯行を行っておらず,防犯カメラの画像に残された犯人が着用していた帽子や眼鏡は持っていないなどと供述して,犯罪の成立を争った。 イ原審の証拠構造
本件犯行そのものに関する証拠本件犯行そのものに関する証拠として,本件犯行を目撃したという本件マンションの住人の警察官調書(原審甲2),精液様のものが本件マンション2階通路から採取されたこと等を記録した本件マンションの実況見分調書(原審甲5),上記精液様のものは精液であるとする鑑定書(原審甲7),犯行状況を撮影した防犯カメラの映像を録画したDVDを添付した捜査報告書(原審甲10)等が取り調べられた。被告人と犯行を結びつける証拠a証拠方法被告人と犯行を結びつける証拠としては,被告人の自白や目撃者の犯人識別供述はなく(被告人が犯行直後に犯行を自白した弁解録取書はあるようであるが,検察官が被告人質問中で言及しているだけで,証拠請求はされておらず,また,上記目撃者は犯人の識別供述をしていない。),上記精液様のもののDNA型が被告人のDNA型と一致するとする下記2つの鑑定のみである。捜査段階に大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)所属のA(以下「A鑑定人」という。)によって行われた上記精液様のもののDNA(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/802/086802_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86802
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする特許第5377629号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び同26記載の発明(以下「本件発明26」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属するから,被告による被告製品の製造,販売,輸入,輸出,販売の申出及び販売のための展示(以下,併せて「譲渡等」ということがある。)は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めると共に,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)に基づき,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/086801_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86801
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙作品目録記載1(1)ないし2(2)の各作品(作品名及び作詞者により特定される歌詞並びに作品名及び作曲者により特定される曲。以下,個別には同目録の番号に応じて「本件作品1(1)」などといい,本件作品1(1)及び同(2)を併せて「本件作品1」,本件作品2(1)及び同(2)を併せて「本件作品2」という。また,本件作品1及び同2を併せて「本件各作品」という。)について,本件各作品の実演を収録したCDの制作を被告に依頼した原告が,原被告間には,被告が原告に対して本件各作品の著作権(著作権法上の著作者としての複製権,演奏権,公衆送信権等,譲渡権,貸与権,編曲権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。以下,これらを併せて「本件著作権」という。)を帰属させる旨の合意が成立していたと主張して,被告に対し,次の請求をする事案である。 (1) 主位的請求として,原告が本件著作権を有することの確認を求めた。
(2) 予備的請求1として,被告の責めに帰すべき事由により,本件著作権を原告に帰属させる債務が履行不能になったと主張して,債務不履行による損害賠償金580万9650円及びこれに対する請求後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(3) 予備的請求2として,被告が,本件著作権を取得することができると原告に誤信させてCDの制作に関する契約を締結したことが詐欺の不法行為に当たる, 被告が,原告に対して,著作権信託契約の仕組みを説明することなく,一般社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」という。)への申請費用を支払わせたことは,信義則上の説明義務に違反する不法行為に当たる,被告が,本件各作品についてJASRACに作品届を提出し,この事実を原告に秘していたことは,原告に対する不法行為に当たる,と主張して,不法行為による損害賠償金580万9650円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/800/086800_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86800
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事案の概要(by Bot):
本件は,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づいてされた国際出願(国際出願番号PCT/US2011/049180)であって,特許法184条の3第1項に基づき,その出願日に日本国にされたものとみなされた特許出願(特願2013−527133号。以下「本件国際特許出願」という。)の出願人である原告が,同特許出願について平成28年1月7日付けで提出した,「引用による補充」がなかったとする旨の条約規則82の3.1による請求書(以下「本件請求書」という。)に係る手続につき,指定期間を徒過した提出であることを理由に特許庁長官が同年3月28日付けでした却下処分(以下「本件却下処分」という。)が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/086799_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86799
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事案の概要(by Bot):
1被告は,平成17年3月28日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」とする特許出願をし,平成23年3月25日,設定の登録を受けた(請求項の数3。以下,この特許を「本件特許」という。)。 2原告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1ないし3に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2015−800173号事件として係属した。 3被告は,平成28年11月21日付け訂正請求書により,本件特許の特許請求の範囲等について訂正請求をした。
4特許庁は,平成29年3月24日,「特許第4708059号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正請求の範囲のとおり,訂正後の請求項1,〔2−3〕について訂正することを認める。特許第4708059号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第4708059号の請求項2ないし3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。5原告は,平成29年5月9日,本件審決中,本件特許の請求項2及び3に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/086798_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86798
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事案の概要(by Bot):
本件は,戸田市議会が,平成25年10月16日から同月21日までの間,同市議会議員(当時)であるα,β,γ,δ及びε(以下,併せて「本件議員ら」という。)を海外に派遣し,その旅費等を支出したことについて,戸田市の住民である原告らが,上記の派遣に係る決定及び支出は違法であり,本件議員らは支出に係る旅費等相当額を不当に利得したのに,同市の執行機関である被告は,その返還請求を怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,本件議員らにそれぞれ47万8800円(合計239万4000円)の支払を請求することを求める住民訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/086795_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86795
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事案の概要(by Bot):
本件は,第1審被告の設置するA高等学校(以下「A高校」という。)の教諭であり水泳部の顧問であった第1審原告を第1審被告が解雇したことが,労働基準法19条(業務上疾病により休業中の労働者の解雇禁止)の規定に違反するかどうかが争われる事案である。原判決は,第1審被告に対して労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める第1審原告の請求を,第1審原告のうつ病が業務上の疾病とはいえないことを理由として棄却した。これを不服として第1審原告が控訴したのが,本件控訴事件である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/794/086794_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86794
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,平成27年7月15日に当裁判所が言い渡した判決(平成2
7年(ネ)第10045号。以下「本件判決」という。)には,控訴人の請求について裁判の脱漏があり,当該請求については,なお当審に係属すると主張して,当該請求についての追加判決を求めるとともに,口頭弁論期日指定の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/793/086793_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86793
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定及び判断)の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「複数種類の識別情報を変動表示させ,特定表示結果が導出されたときに遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって,変動表示の表示結果が導出されるまでに識別情報の変動表示の態様を選択する変動態様選択手段と,該変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に従って識別情報を変動表示させ,表示結果を導出させる変動表示演出を含む演出の実行を制御する演出制御手段とを備え,該演出制御手段は,変動表示の態様として再変動態様が選択されたときに,識別情報の変動表示が開始されてから表示結果が導出されるまでに一旦仮停止させた後に全ての識別情報を再度変動表示させる再変動表示を所定回実行する再変動表示実行手段と,変動表示の態様として前記再変動態様が選択されたときに,仮停止よりも前に,該仮停止の後に再度変動表示される可能性があることを予告する所定の再変動情報を遊技者に報知する仮停止前再変動情報報知手段と,前記再変動態様が選択されたときにおいて1回目の仮停止よりも前において,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知することを制限可能な報知制限手段と,前記仮停止前再変動情報報知手段により前記再変動情報を報知するタイミングを,所定の第1タイミングと該第1タイミングよりも遅く仮停止よりも早い第2タイミングのうちから選択する報知タイミング選択手段とを備え,該報知タイミング選択手段は,前記変動態様選択手段により選択された変動表示の態様に応じて異なる割合により,前記第1タイミングと前記第2タイミングのうちから前記再変動情報を報知するタイミングを選択し,識別情報の変動表示は,第1始動口に入賞したときと,該第1始動口とは異なる第2始動口に入賞したときに行われ,前記変動態様選択手段は,仮停止させた後に導出される表示(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/792/086792_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86792
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日を出願日とする特許出願(特願2008−201583号。以下「本件原出願」という。)の一部について,平成23年6月3日,発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする分割出願(特願2011−124781号)をし,平成25年3月15日,特許第5220888号(請求項の数5。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390145号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項2(以下「本件請求項2」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項2】端子が基板に接続される接続部を有すると共に,自由端が嵌合側へ向け並んで延び,ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部がこれら第一接触部及び第二接触部それぞれの斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に嵌合側から順次弾性接触するよう(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/791/086791_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86791
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成20年8月5日,名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする発明に係る特許出願(特願2008−201583号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年2月15日,特許第5197216号(請求項の数6。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成27年12月15日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書の記載について,特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正審判を請求した(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,上記請求を訂正2015−390144号事件として審理した上で,平成28年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月2日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成28年7月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1(以下「本件請求項1」という。)の記載は,次のとおりであるを「本件訂正明細書」という。なお,下線部分は本件訂正による訂正箇所である。)
【請求項1】端子が複数の弾性腕を有し,相手コネクタとの嵌合時に,該複数の弾性腕の弾性部の先端側にそれぞれ形成された突状の接触部が斜縁の直線部分との接触を通じて相手端子に一つの接触線上で順次弾性接触するようになっており,端子は金属板の板面を維持したまま作られていて,該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている電気コネクタにおいて,端子の複数の弾性腕は,相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており,上位の弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向う斜縁を有していて該斜縁の下端に接触部を形成し且つ該斜縁より(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/790/086790_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86790
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