【★最判平29・12・14:建物明渡等請求事件/平29(受)675】結 :棄却
判示事項(by裁判所):
不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/087304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87304
判示事項(by裁判所):
不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/304/087304_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87304
事案の概要(by Bot):
1第1審被告は,平成25年10月9日,「週刊A」(2013年10月17日号,以下「10.17号」という。)を発行し,10.17号に別紙1記載の記事(以下「本件記事」という。)を掲載するとともに,10.17号に関する別紙5の新聞広告,別紙6の中吊り広告及び別紙4記載のウェブサイト広告(以下,上記3種類の広告を合わせて「本件広告」という。)を掲載した。別紙1(本件記事)には,1から21までの番号が付された部分がある。この別紙1に付した番号は,第1審原告が本件記事中の違法な部分として指摘する別表の番号1から番号21までの記載(別紙争点整理表の「本件記事」欄に多数引用されている。)が,本件記事中のどの部分であるかを示すものである。本件は,本件記事及び本件広告により第1審原告の名誉が毀損されたとして,第1審原告が第1審被告に対し,損害賠償1億6500万円及び民法723条に基づく名誉回復措置を求める事案である。
2原判決は,損害賠償金2492万3597円(非財産的損害600万円,名誉回復措置のための費用1666万3597円,弁護士費用226万円)及びこれに対する遅延損害金の支払並びにウェブサイト広告の一部削除の限度で第1審原告の請求を認容したため,第1審原告及び第1審被告がそれぞれの敗 訴部分を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/087303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87303
判示事項(by裁判所):
共犯者による欺罔行為後にだまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/302/087302_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87302
事案の概要(by Bot):
1本件は,国際特許出願をした控訴人が,被控訴人に対し,条約規則82の3.1による請求書につき,指定期間経過後に提出されたものであることを理由に特許庁長官がした却下処分が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。原審は,特許庁長官が本件指定期間を延長せずに本件却下処分を行ったことについて,裁量権の逸脱又は濫用があったと認めることはできず,本件却下処分は適法であるとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/300/087300_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87300
判示事項(by裁判所):
1日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例
2日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/299/087299_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87299
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の不使用取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。 1本件商標
原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「COVERDERM」
登録番号第4164563号
出願日平成9年2月5日
登録日平成10年7月10日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務第3類化粧品
2特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年4月25日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定商品について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき本件商標に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消2014−300312号)。なお,本件審判の請求の登録は平成26年5月16日になされたことから,要証期間は,平成23年5月16日から同26年5月15日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。特許庁は,平成28年11月14日,原告が提出した証拠からは,本件商標が本件要証期間内に使用されたことが証明されたということはできないとして,本件商標に係る商標登録は取り消す旨の審決をし,当該審決の謄本は,同月25日,原告に送達された。 3審決の理由の要点
次に掲げる原告が提出した証拠(ただし,審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合わせるものとする。)からは,本件要証期間内に日本国内において,本件商標に係る商標権を有する者(以下「本件商標権者」という。),本件商標に係る通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが,「化粧品」について本件商標(社会通念上同一のものを含む。)を使用していることを証明したということはできないから,本件商標に係る商標登録は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/298/087298_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87298
結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件各控訴をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/296/087296_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87296
事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「衣服の汚れ防止シート」とする特許発明について特許出願をし,特許権を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)の製造及び販売を上記特許出願に係る出願公開及び被告に対する警告の後に行った,特許登録後に行ったことが上記特許
権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法65条1項に基づき補償金563万1080円,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金の一部2436万8920円及び上記各金員に対するにつき請求の日でありにつき不法行為の日の後である平成29年2月6日(訴状送達の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/087295_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87295
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告デザイン目録記載1〜26の商品包装デザインを製作した原告が,原告デザインを被告が改変して別紙被告デザイン目録記載1〜25の商品包装デザインを作成した行為及び食品メーカーに対して納入した行為が原告の著作権(複製権,翻案権及び譲渡権)及び著作者人格権(同一性保持権)の侵害に当たる,別紙原告絵画目録記載1及び2の筆及びレモンの各絵画を製作した原告が,本件訴訟手続において被告が当該絵画を複製して作成した文書を証拠として提出した行為が原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償金1111万7277円(上記につき1069万1217円,上記につき42万6060円)及びこれに対する不法行為の後の日(上記につき訴状送達の日の翌日である平成28年7月27日,上記につき請求の拡張申立書送達の日の翌日である平成29年8月24日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/087293_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87293
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙2著作物目録記載の著作物(以下「本件著作物」という。)の著作権を有しており,被告の提供するインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC2動画」(以下「本件サイト」という。)に別紙3動画目録記載の動画(以下「本件動画」という。)がアップロードされた行為により原告の上記著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであり,上記行為についての損害賠償請求権等の行使のために,被告とのインターネット接続サービスに係る契約に基づき被告から上記アップロード行為に係るIPアドレスを割り当てられていた者(以下「本件契約者」という。)に関する別紙1発信者情報目録記載の情報(以下「本件発信者情報」と総称する。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,被告に対し,本件発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/087292_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87292
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「抗ウイルス剤」とする発明についての特許権(請求項の数3。以下「本件特許権」又は「本件特許」といい,特許請求の範囲請求項1ないし3の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」という。)を有する原告が,被告が譲渡,輸入又は譲渡の申出を行っている別紙物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,(と選択的に)被告製品は原告による訂正後の本件特許(以下,訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし3の発明をそれぞれ「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」という。)の本件訂正発明2及び3の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づく被告製品の譲渡,輸入又は譲渡の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づく被告製品の廃棄を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき,実施料相当額16億円のうち1000万円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成27年8月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/291/087291_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87291
事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。)に関し,原告は,本件各特許に係る各発明(以下,これらを併せて「本件各発明」という。)の発明者(又は共同発明者の一人)であり,本件各発明に係る特許を受ける権利(又は特許を受ける権利の原告持分)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づく相当の対価(以下,単に「相当の対価」という。)合計1億9807万8808円(内訳は,下記(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/087290_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87290
事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4761196号に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法(以下,単に「法」という。)112条1項規
定の特許料追納期間中に特許料及び割増特許料(以下,併せて「特許料等」という。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,法112条の2第1項の規定に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書の提出手続を却下した(以下「本件却下処分」という。)ことから,原告には法112条の2第1項にいう「特許料を追納することができる期間内に…特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由」があり,本件却下処分には同条項の解釈適用を誤った違法があるとして,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/087289_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87289
判示事項(by裁判所):
離婚した父母のうち子の親権者と定められた父が法律上監護権を有しない母に対し親権に基づく妨害排除請求として子の引渡しを求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/288/087288_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87288
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1の写真(以下「本件宣材写真」という。)の著作権者であると主張する原告が,ホテルセンチュリー静岡が頒布した別紙2のイベント広告用チラシ(以下「本件チラシ」という。)に掲載された写真(以下「本件プロフィール写真」という。)は,本件宣材写真の複製物であるから,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先において本件チラシを作成し,頒布したことは,原告が有する本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,同著作権侵害行為は,被告らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行為であると主張して,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/087287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87287
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正要件違反(新規事項の追加,目的外補正,独立特許要件違反) の有無,進歩性の有無(相違点の判断)である。
発明の要旨(By Bot):
(1)平成26年3月31日付けで補正された本願の特許請求の範囲の請求項1〜10に係る発明は,以下のとおりのものである。
【請求項1】命令スレッドの実行を管理するコンピュータシステム(18)であって,各中央処理装置が,前記各中央処理装置に属する複数の仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)上で,複数の命令スレッドを組み合わせて実行するように構成される少なくとも1つの中央処理装置(24,26)と,前記仮想プロセッサに命令スレッドの実行を分散するように構成されるマネージャ(38)と,を有するコンピュータシステム(18)において,実行する前記命令スレッドを複数の所定のタイプに応じて分類する分類手段(36)を有し,前記命令スレッドの実行を分散するように構成される前記マネージャ(38)を,
前記命令スレッドが分類された前記複数の所定のタイプのうちの1つに基づき,実行する前記命令スレッドを前記仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)に方向付けるように設計するコンピュータシステムであって,前記各中央処理装置の仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)は,前記中央処理装置に属する内部資源を共有することにより同時マルチスレッディングを実施する機能を有する複数の論理区画に相当する,ことを特徴とするコンピュータシステム。
【請求項2】前記中央処理装置(24,26)の各仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)を前記所定のタイプの1つに関連付ける手段(C,S)を備える,請求項1に記載のコンピュータシステムにおいて,前記命令スレッドの実行を分散するように構成される前記マネージャ(38)を,実行する前記命令スレッドをそれぞれ該スレッドと同じタイプの仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)に方向付けるように設計するコンピュータシステムであって,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/087286_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87286
事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,「平成16年改正前特許法」という。)41条に基づく優先権主張(いわゆる国内優先権主張)を伴う特
許出願について,その先の出願(いわゆる基礎出願)においては平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下,「平成23年改正前特許法」という。)30条4項の手続を履践したものの,上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を履践していないときには,同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けることができないとした判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。
【請求項1】酸性多糖類を有効成分として含有することを特徴とするNK細胞活性化剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/087285_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87285
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,登録番号第15866号の品種(以下「本件登録品種」といい,その登録を「本件品種登録」という。)について,種苗法47条1項に基づく本件登録品種の調査(以下「本件調査」という。)及び同法49条1項に基づく本件登録5品種の品種登録の取消しの審査(以下「本件審査」という。)を行うことの各義務付けを求める行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条6項1号の非申請型の義務付けの訴えである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/087284_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87284
事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年8月14日(以下「本件当日」ともいう。)に京都府南部を中心として発生した集中豪雨(以下「本件集中豪雨」という。)に伴い,京都府宇治市を流域とする弥陀次郎川の天井川区間での堤防が,同市五ケ庄北ノ庄地区付近で決壊し(以下,この決壊を「本件決壊」といい,「欠壊」と表記すべきものも「決壊」と統一して記す。),同地区のほか,同西川原地区,同西田地区,同市木幡熊小路地区等(以下併せて「本件浸水地区」という。)において浸水被害が発生したことから(以下,発生した浸水被害を「本件水害」という。),本件浸水地区に居住し又は建物等を所有する原告らが,弥陀次郎川の管理者及び管理費用負担者である被告に対し,公の営造物である弥陀次郎川の管理に瑕疵があったとして,国家賠償法2条1項,3条1項に基づき,建物の損壊及び家財や車両の損壊・流出等による損害賠償及びこれに対する民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,一部請求によって求める事案である。本件の主な争点は,弥陀次郎川の管理に瑕疵があったか否かであり,その前提として,本件決壊の機序が争われている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/282/087282_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87282
判示事項(by裁判所):
1放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,その者に対して承諾の意思表示を命ずる判決の確定によって受信契約が成立する
2放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない
3受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により受信契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する
4受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効は,受信契約成立時から進行する
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281