Archive by year 2017
要旨(by裁判所):
(判示事項)
白昼の繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)の控訴審において,被告人に死刑を言い渡した一審判決が破棄され,無期懲役刑が言い渡された事例
(判決要旨)
被告人を死刑に処した原判決の量刑判断のうち,計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとはいえないとの点及び幻聴の影響を被告人に特に有利に評価することはできないとしている点はいずれも不合理であって是認できず,犯行の計画性が低い上に精神障害の影響が否定されず,殺傷された被害者が2名で,それ以外に人的被害が生じていない本件においては,被告人を死刑に処することがやむを得ないとはいえない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/655/086655_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86655
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裁判所の判断(by Bot):
原審裁判所の上記措置に,所論のような違法があるとは認められない。その理由は以下のとおりである。
?本件実況見分調書2通について所論は,本件では,本件灰皿内から発見された本件吸い殻の着色や形状の原因が重要な争点となっているところ,本件実況見分調書2通は,たばこの吸い殻の着色が時間的経過によって進展しないこと,又は,本件灰皿内において,本件吸い殻がその形状になった状況,及び,その状況が本件灰皿内の残留物の状況と整合することを端的に示す証拠であるから,取調べの必要性があった旨主張する。しかし,所論はいずれも採用できない。すなわち,ア吸い殻放置実況見分調書について原審検察官は,吸い殻放置実況見分調書により,「たばこの吸い殻は携帯灰皿内の乾燥した状態下では1年間放置しても巻紙が変色せず,本件吸い殻の変色の原因は,喫煙時に唾液や飲食物の水分等により濡れたためであること」を立証しようとしたものと解される。これに対して,原判決は,これを却下した理由として,期日間整理手続における双方の主張を前提に検討すると,本件灰皿に投棄された後に巻紙の経年劣化以外の理由で本件吸い殻に変色が生じた可能性を否定できない状況にあり,この経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんがこの問題の中心的争点であることが明らかであったので,本件吸い殻の変色の原因が巻紙の経年劣化によるものでないことを立証するため同調書等は取り調べる必要はないと判断したと判示している。しかし,本件灰皿に投棄された後の経年劣化以外の理由による変色の可能性いかんが中心的争点であったとしても,その前提として,吸い殻が経年劣化を原因として変色することがあるかどうかは重要な事柄であるから,原判決が上記のような理由で同調書を却下したことには疑問の余地がある。もっとも,本件では,警察官や日本たばこ産業株式会社関係者によ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/654/086654_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86654
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事案の概要(by Bot):
被告長寿介護センターは,「ひまわりホーム新宿」と称する有料老人ホーム(以下,単に「ひまわりホーム新宿」といい,これに係る事業を「ひまわりホーム新宿事業」という。)を含む7つの有料老人ホームを運営していた。同被告の発行済株式全部を保有し,同被告の代表取締役を務めていた原告Aの支配下から,被告ことぶきの支配下に,被告長寿介護センターの運営に係る有料老人ホーム事業を関連事業とともに移転することとなった。そこで,同原告から被告ことぶきに対し,被告長寿介護センターの発行済株式全部を,関連会社の発行済株式全部などとともに,同原告から被告ことぶきに譲渡することとなった。ところが,同被告から譲渡代金を減額して欲しいとの申入れを受けたことから,原告Aは,ひまわりホーム新宿事業については,事業移転の対象から除外することとし,必要な行政手続の完了後,被告長寿介護センターの事業から分離して,同原告の指定する者である原告ひまわりに事業譲渡することとした。本件は,(1)原告らそれぞれが(ただし,原告らは,原告Aの請求と原告ひまわりの請求のいずれか一方が認められるべきであるとするものであり,両原告の請求が共に認められるべきであると主張するものではない。),被告長寿介護センターに対し,同被告と原告A又は原告ひまわりとの間で,同被告の原告ひまわりに対するひまわりホーム新宿事業の譲渡に伴い,別紙事業利益等一覧表記載の事業利益及び介護保険料収入(以下,それぞれ「本件事業利益」及び「本件介護保険料収入」といい,これらを併せて「本件事業利益等」という。を原告Aまわりにの黙示の合意以下「本件黙示の合意1」といい,そのうち,本件事業利益に係るものを「本件黙示の合意1(1)」と,本件介護保険料収入に係るものを「本件黙示の合意1(2)」とそれぞれいう。がし,本件黙示の合(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/653/086653_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86653
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要旨(by裁判所):
参考人として警察官に対して犯人との間の口裏合わせに基づいた虚偽の供述をする行為が刑法(平成28年法律第54号による改正前のもの)103条にいう「隠避させた」に当たるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/652/086652_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86652
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要旨(by裁判所):
同級生に対するいじめを理由に,通学する高等学校の校長から退学処分を受けた原告らが,同退学処分は違法であると主張して,同高等学校を設置運営する被告に対し,不法行為(使用者責任)又は債務不履行に基づき慰謝料請求をしたところ,請求が一部認容された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/086651_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86651
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事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実又は後掲の証拠等により容易に認められる事実)
?当事者等
ア 被告補助参加人(以下「水系」という。)は,平成19年4月2日,浄化槽の設計,施工,販売,維持管理業務等を目的として設立され,平成27年9月28日に解散した株式会社である。 イ 被告は,発起人として水系を設立し,同社の解散までその代表取締役を務めていた者である。
ウ 原告は,土木工事業,管工事業,水道施設工事業等を目的とする株式会社である。原告は,昭和63年7月27日に設立された有限会社橋設備(以下「橋設備」という。)の商号を変更し,株式会社に移行したことにより,平成20年4月1日に設立された。
エ M(以下「M」という。)は,原告の設立以前から橋設備の代表取締役を務め,原告の設立以降はその代表取締役を務めている者である。また,Mは,平成21年10月1日から平成23年4月30日までの間,水系の取締役も務めていた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/086649_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86649
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,大分県警察事務職員であり,同県別府警察署生活安全課保安営業係として勤務し,風俗関係事犯等に関する行政施策等の職務に従事していたもの,被告人Bは,大分県C保健所長から飲食店営業の許可を受け,同県別府市ab番c号Dビル3階において,設備を設けて客の接待をし,客に飲食をさせる深夜酒類提供飲食店「E」を,Fとともに実質的に経営していたものであるが
第1 被告人Bは,F及び前記「E」の店長Gと共謀の上1大分公安委員会から風俗営業(1号営業)の許可を受けないで,平成28年8月28日午後11時30分頃から同月29日午前1時30分頃までの間,同店において,従業員「H」ことIをして,客席に同席させて客の談笑の相手をさせ,客に酒類を提供して飲食させるなどの接待をさせ,もって無許可で風俗営業を営み2前記1の日時場所において,前記I(当時17歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ
第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,平成28年9月13日,大分県別府市内において,被告人Bに対し,電話で,前記捜索予定日が同月16日である旨教示した上,同月16日,前記別府警察署において,被告人Bの携帯電話に,「いや,もうすぐ着くぞ」などと記載した電子メールを送信するなどして,捜査員らの動向等を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし
第3 被告人Aは,同年10月8日,大分市d町e丁目f番g号J店前の喫煙コーナーにおいて,被告人B及び前記Fから,前記第2記載のとおり,職務上知り得た秘密を不正に漏らしたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金30万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/086648_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86648
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成25年8月6日,発明の名称を「耳かけダイナミックバランスドスマホ,PC」とする特許出願をしたが(特願2013−162914号。請求項数1。以下「本願」という。甲1),平成26年12月10日付けで拒絶査定を 受けた。
(2)原告は,平成27年2月12日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2015−2721号事件として審理し,平成28年7月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月15日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年9月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年4月7日に手続補正された後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】つるの耳の後方にバッテリーと配線を配置して,支点である耳より後の錘をW1として天秤機能をさせ,ダイナミックバランサーとし,前方にディスプレイ又はカメラを設けて,その重さをW2として顔が止まっても動いてもW1とW2のバランスをディスプレイ・カメラ部とバッテリー部とによりとり,鼻などの顔部に荷重がかからないことを特徴とする耳かけダイナミックバランスドスマホ,PC。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/647/086647_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86647
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,平成26年3月12日,考案の名称を「気体溶解装置」とする実用新案登録出願(実願2014−1248号)をし,平成26年4月30日,設定の登録を受けた(実用新案登録第3190824号。請求項の数10。甲14。以下,この実用新案を「本件実用新案」という。)。
?被告は,平成27年8月26日付けで,実用新案法14条の2第1項に基づき,実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正をした(請求項の数8。甲13。以下「本件訂正」という。) ?原告は,平成27年9月9日,本件実用新案について実用新案登録無効審判を請求した。
?特許庁は,これを,無効2015−400005号事件として審理し,平成28年4月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月9日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年6月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件訂正後の実用新案登録請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に係る考案を「本件考案1」などといい,これらを併せて「本件考案」という。本件訂正後の明細書を,本件実用新案の登録実用新案公報掲載の図面と併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】気体を発生する気体発生機構と,/前記気体を加圧して液体に溶解させる加圧型気体溶解機構と,/前記気体を溶解している前記液体を溶存する溶存機構と,/前記液体が細管を流れることで降圧する降圧機構と,を有し,/前記細管 3の内径が,1.0mmより大きく5.0mm以下であり,/前記気体が水素であり,前記気体発生機構が,水素発生機(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/086646_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86646
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事案の概要(by Bot):
本件は,浮動性めまい(非回転性めまい)の症状を訴えて,被告が開設する国立循環器病研究センター(以下「被告病院」という。)で通院治療を受けた原告が,ベンゾジアゼピン系薬物依存となって重篤な離脱症状を生じたのは,被告病院医師が,ベンゾジアゼピン系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の総投与量を管理すべき注意義務に違反し,離脱症状を回避する適切な減薬・断薬方法を実施すべき注意義務に違反し,ベンゾジアゼピン系薬物の性質及び副作用等に関する説明義務に違反したからであると主張して,被告に対し,不法行為(使用者責任)又は診療契約上の債務不履行に基づき,損害賠償(遅延損害金の支払を含む。)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/645/086645_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86645
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要旨(by裁判所):
被告人が,不倫相手の夫である被害者を殺害した上,被害者所有の自動車等を窃取した殺人,窃盗被告事件において,懲役20年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/086643_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86643
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成22年12月2日を出願日とする実願2010−7877号
2(以下「本件原出願」という。)に係る実用新案登録第3165967号(登録日:平成23年1月19日)に基づき,平成25年2月14日,発明の名称を「容器」とする特許出願(特願2013−26956号。以下「本願」という。)をした。原告は,本願について,平成26年3月13日付けの拒絶理由通知を受け,同年5月1日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正をしたが,同年12月11日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成27年4月1日,拒絶査定不服審判を請求(以下「本件審判請求」という。)するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正を含む手続補正(以下「本件補正」という。本件補正後の請求項の数9。)をした。特許庁は,本件審判請求について,不服2015−5976号事件として審理を行い,平成28年1月25日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月23日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成28年3月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/650/086650_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86650
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事案の概要(by Bot):
原告らの子であるc(以下「c」という。)は,大分県立竹田高校(以下「竹田高校」という。)剣道部に所属する2年生の生徒であり,いずれも同校の教員である参加人a及びb(以下「参加人aら」ということがある。)の指導監督の下に,平成21年8月22日(以下「本件当日」ということがある。),同校の剣道場で練習をしていたところ,熱射病を発症して倒れ,豊後大野市が設置する公立おがた総合病院(現在の豊後大野市民病院。以下「おがた病院」という。)に搬送され,同病院の医師による手当を受けたが,同日,死亡した(以下「本件事故」という。)。原告らは,本件事故につき,参加人aらは,cが熱射病を発症したにもかかわらず,直ちに練習を中止し,医療施設に搬送するなどの適切な処置を怠った過失があり,また,おがた病院の医師には適切な医療行為を尽くさなかった過失があり,これらの過失によってcが死亡するに至ったなどと主張して,大分県(以下「県」という。)や豊後大野市らに対して,それぞれ連帯して損害賠償金を支払うよう求めたところ,大分地方裁判所は,平成25年3月21日,原告らの県及び豊後大野市に対する請求につき,各原告につき2328万0013円(合計4656万0026円)及びこれに対する本件当日である平成21年8月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却する判決をした(平成22年(ワ)第222号。以下「前訴」という。なお,前訴と共通の書証は「甲前」ないし「乙前」号証などとして提出されている。)。その後,県及び豊後大野市に対する請求については,控訴されずに確定したので,県は,豊後大野市との間で前記認容額(遅延損害金を含む。)を折半して負担する旨合意し,これに基づき,原告らに対し,平成25年5月1日,2755万6519(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/086638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86638
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事案の概要(by Bot):
本件は,「アクシスフォーマー」との名称の健康器具を販売している原告が,その開設するウェブサイトで原告の上記製品についてのコメント等を掲載している被 告に対し,下記請求をした事案である。
記
被告が,その開設するウェブサイト下のウェブページに掲載している記載内容が原告製品ひいては原告の信用を棄損するもので名誉棄損の不法行為を構成することを理由とする不法行為に基づく700万円(名誉棄損による無形損害500万円,営業上の逸失利益200万円)の損害賠償請求
被告が,その開設するウェブサイトに原告の特定商品等表示と類似するドメイン名を使用していることが不正競争防止法2条1項13号(平成27年法律第54号による法改正前の12号。以下,単に「13号」という。)の不正競争に該当することを理由とする使用料相当額の50万円の損害賠償請求
被告が,その開設するウェブサイト下のウェブページに原告の著作物を掲載していることが著作権(複製権,公衆送信権)侵害であることを理由とする利用料相当額の50万円の損害賠償請求 原告が,被告を特定するためにインターネット業者に対して発信者情報開示請求訴訟の提起を余儀なくされたことによる弁護士費用相当額100万円の損害賠償請求
原告が,本件訴訟の提起及び追行のために要した弁護士費用相当額100万円の損害賠償請求上記ないしの損害額合計1000万円に対する不法行為の後の日である平成28年8月4日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/637/086637_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86637
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事案の概要(by Bot):
本件は,四国八十八ヶ所霊場(以下「四国霊場」という。)の関係者によって組織された権利能力なき社団である原告が,四国霊場第62番札所である宝寿寺の住職である被告に対し,参詣者の巡礼を妨害する行為,原告が定める納経所の運営要領(以下「本件運営要領」という。)に違反する行為,原告正会員の会費未払がある旨主張し,定款又は宗教的人格権に基づく妨害予防請求として,四国霊場巡礼の妨害禁止を求め(請求1),定款又は宗教的人格権に基づく履行請求として宝寿寺の納経所につき本件運営要領の定めを遵守した運営行為を求める(請求2)とともに,定款に基づく会費請求として,平成21年度から平成26年度までの滞納会費合計72万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成27年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた(請求3)事案である。事実及び理由中,「B」及び「B’」または「C」及び「C’」はそれぞれ同一人であるところ,判決書において「’」があるものは姓名で,「’」がないものは名のみの表記である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/086636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86636
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要旨(by裁判所):
1出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかっただけでは,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存するとはいえない
2出願人が特許出願時に容易に想到することができた他人の製品等に係る構成を特許請求の範囲に記載しなかったときにおける,同製品等が特許請求の範囲から意識的に除外されたなどの同製品等と特許請求の範囲に記載の構成とが均等なものといえない特段の事情が存する場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86634
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載1,
2の標章(以下,それぞれ「被告標章1」,「被告標章2」といい,併せて「被告各標章」という。)を使用してオートバイ運搬用台車を販売等する行為が原告の商標権の侵害行為に当たるとともに,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,商標法36条1項又は不正競争防止法3条1項に基づいて,被告各標章の使用又はこれを使用したオートバイ運搬用台車の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止めを(前記請求第1項の一部),商標法36条2項又は不正競争防止法3条2項に基づいて被告各標章を使用したオートバイ運搬用台車の廃棄(前記請求第2項の一部)並びに被告各標章のウェブサイト等からの削除(前記請求第3項)を求め,被告がウェブサイトのタイトルタグ及びメタタグにおいて原告商標及び被告標章1を使用する行為が原告の商標権侵害に当たると主張して,商標法36条2項に基づき,原告商標及び被告標章1のタイトルタグ及びメタタグからの削除を求め(前記請求第4項),別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の商品形態が周知商品等表示に当たることを前提として,被告がこれと類似する形態の別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売等する行為が不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たると主張して,不正競争防止法3条1項及び2項に基づいて被告商品の譲渡,引渡し,譲渡又は引渡しのための所持又は展示行為の差止め(前記請求第1項の一部),並びに,被告商品の廃棄(前記請求第2項の一部)を求め,前記ないしの商標権侵害行為及び不正競争行為につき,民法709条又は不正競争防止法4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/633/086633_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86633
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。以上の争いのない事実によれば,別紙「請求の原因」の「二」記載のとおり原告が撮影して被告に提供した各写真(以下「本件各写真」という。)について,原告が著作権を有すると認められるところ,同「三」記載の被告の行為によって,上記の著作権が侵害されたと認められる。 2そこで,原告が被った損害額を検討する。
(1)著作権侵害による損害
争いのない事実によれば,平成21年11月以降に別紙2の写真の,平成22年11月以降に別紙1及び3の写真の著作権が侵害されたと認められ,原告は,被告に対し,平成27年12月までの6年間に被った損害の賠償を求めている。そして,原告が著作権を有する本件各写真の内容が別紙1ないし3のとおりであるところ,本件各写真が被告が経営するメイク専門学校及びその関連会社の各ホームページに上記の期間にわたって掲載されたこと,原告が別紙1の写真を撮影し,被告に対してリーフレットでの1年間の使用を許諾するに際し,被告が原告に対して65万円の撮影費用を支払ったこと,原告が別紙2の写真を撮影し,被告に対してプロモーションとして1年間の使用を許諾するに際し,6万円の経費を被告と社員が負担したことは,当事者間に争いがない。また,証拠によれば,原告は,平成27年12月22日,被告に対し,本件各写真の無断使用による損害が1か月10万円を下らないとして,6年間の損害額720万円の支払を請求したことが認められる。これらの事情等を総合して考慮すると,本件各写真の上記各ホームページへの掲載に関して,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は,平均して1か月当たり10万円と認めるのが相当(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/632/086632_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86632
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判示事項(by裁判所):
下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったことにつき,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」があるとされた事例
要旨(by裁判所):下水道使用料納入通知処分について処分があったことを知った日の翌日から60日を経過した後に審査請求を行ったとしても,次の(1)ないし(3)など判示の事情の下では,上記通知処分のうち,原告においてそれが行政処分であることを知っていれば所定の期間内に審査請求をしたであろうと考えられるものについては,行政不服審査法14条1項ただし書にいう「やむをえない理由」がある。
(1)処分行政庁は,下水道使用料納入通知が行政処分であり,当該通知をする際には,行政不服審査法57条,行政事件訴訟法46条に基づき,同通知が行政処分であり,これに対して取消訴訟を提起することができること,取消訴訟を提起する場合の被告,出訴期間及び審査請求前置主義が採られていることについて教示をしなければならないことを認識しつつ,財政上の理由等から,かかる教示を全く行わなかった。
(2)下水道使用料納入通知処分は,処分当事者以外には処分に関わる個別的利害関係を持つ者はおらず,処分により利益を得るのは処分行政庁側であり,不利益を受けるのは処分を受ける側であるという関係にある。
(3)処分行政庁の担当職員が,審査請求を経ずに訴訟を提起できるかのごとく誤信させるような説明を原告に対して行い,処分行政庁は,原告が弁護士を訴訟代理人として下水道使用料納入通知処分に基づき支払った下水道使用料の返還を求める不当利得返還等請求訴訟を提起した後になって,同通知が行政処分である旨主張するに至り,原告はその8か月近く後に審査請求をしたものであるが,同通知の行政処分性については,これを否定した下級審裁判例もあった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/631/086631_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86631
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判示事項(by裁判所):
1競馬の当たり馬券の払戻金が所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとされた事例
2競馬の外れ馬券の購入代金について,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができるとされた事例
要旨(by裁判所):1期待回収率が100%を超える馬券を有効に選別し得る独自のノウハウに基づいて長期間にわたり多数回かつ頻繁に当該選別に係る馬券の網羅的な購入をして100%を超える回収率を実現することにより多額の利益を恒常的に上げていたという本件の事実関係の下では,このような一連の馬券の購入は一体の経済活動の実態を有するから,馬券の的中による払戻金に係る所得は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
2馬券の購入実態が大量的かつ網羅的であるという本件の事実関係の下では,個々の馬券の購入に分解して観察すべきものではなく,外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであり,外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が,的中馬券の払戻金という収入に対応するものとして,所得税法上の必要経費に当たると解されるから,外れ馬券の購入代金は,雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/630/086630_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86630
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