Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告パイロットインキ株式会社は,平成14年1月25日(優先権主張:平成13年11月12日,日本),発明の名称を「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」とする特許出願(特願2002−17005号)をし,平成21年5月22日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。 ?原告株式会社パイロットコーポレーションは,平成22年7月7日,本件特許権の一部を譲り受け,特定承継を原因とする一部移転登録をした。 ?被告は,平成26年7月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効
2014−800128号事件として審理した。原告らは,平成28年3月4日,請求項2ないし4及び8を削除することなどを内容とする訂正請求をした(請求項の数6。甲94。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成28年6月28日,本件訂正を認めた上で,特許請求の範囲請求項2ないし4及び8に係る発明についての無効審判請求を却下するとともに,特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年8月8日,本件審決の請求項1,5ないし7及び9に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1,5ないし7及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。 【請求項1】低温側変色点を−30℃〜+10℃の範囲に,高温側変色点を36℃〜65℃の範囲に有し,平均粒子径が0.5〜(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/086616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86616
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告人が,共犯者と共謀して,自動車盗(判示第1,第4及び第6の事実)やさい銭盗(判示第5及び第7の事実)を行うとともに(ただし,判示第7の事実については未遂にとどまっている。),被害女性の遺体を山奥にある廃屋のトイレ便槽内に遺棄し(判示第2の事実),同女性名義のキャッシュカードを使用して複数回に渡り現金自動預払機から現金を窃取した引出盗の事案(判示第3の事実)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/615/086615_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86615
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした製品が当該発明の技術的範囲に属
2すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の差止め並びに当該製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金1500万円,弁護士費用相当額150万円及び消費税相当額132万円を合計した1782万円並びにこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月31日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/086614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86614
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事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
原告は,被告らが,原告が「柴田是真下絵・写生集」との題名の書籍(以下「原告書籍」という。)を出版した際に製作された印刷用のデータ(以下「本件印刷用データ」という。ただし,その具体的な内容は,当事者間に争いがある。)を使用して,「柴田是真の植物図」との題名の書籍(以下「被告書籍」という。)を印刷・製本し,出版したと主張して,被告らに対し,以下の請求をした。 (1)被告ニューカラー写真印刷株式会社(以下「被告ニューカラー写真印刷」という。)に対する請求
ア 主位的請求
原告は,本件印刷用データの無断使用が,同データに係る所有権の侵害に当たると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 イ 予備的請求1
原告は,原告書籍の出版の際,被告ニューカラー写真印刷との間で,本件印刷用データを原告以外の出版社の出版物の印刷・製本に使用する場合は,原告の許諾を得た上で当該出版社が原告に使用料を支払うこととする旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたところ,同データの無断使用が本件合意に違反すると主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年2月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 ウ 予備的請求2
原告は,被告ニューカラー写真印刷が,被告書籍のために本件印刷用データを再利用する場合に原告の許諾を得た上で使用料を支払う旨の不文律に違反して,同データの無断使用をしたことが不法行為を構成すると主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/086613_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86613
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要旨(by裁判所):
地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/086612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86612
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要旨(by裁判所):
集合住宅の一室に放火した現住建造物等放火被告事件(自白)において,被告人に懲役2年6月を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/611/086611_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86611
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点1の判断)の誤りの有無,サポート要件の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(本件訂正発明)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
A吸水剤として下記の吸水剤を用いることを特徴とする,紙オムツへの吸水剤の使用。B2個以上の重合性不飽和基または2個以上の反応性基を有する内部架橋剤を共重合または反応させたポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体からなる吸水性樹脂を含みC該吸水性樹脂はその表面近傍が前記ポリアクリル酸ナトリウム塩部分中和物架橋体のカルボキシル基と反応し得る表面架橋剤でさらに架橋処理されてなるものであり,かつ,D該吸水性樹脂100重量部に対し0.0001〜10重量部の配合割合で,ジエチレントリアミンペンタ酢酸,トリエチレンテトラアミンヘキサ酢酸およびこれらの塩の中から選ばれるイオン封鎖剤が配合されてなる,E吸水剤。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/086610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86610
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告株式会社KAZ(以下「被告KAZ」という。)に対し金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関して合意した返済期限が経過したとして,被告KAZに対し,金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する一部弁済日(平成25年8月14日)の翌日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告KAZに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月25日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告KAZがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促のうち,残元金,支払督促申立て手続費用及び仮執行宣言手続費用並びに残元金に対する最終一部弁済日(平成25年11月20日)の翌日である平成25年11月21日から支払済みまで約定の年1割の割合による遅延損害金の支払を求める限度での認可を求め,原告が,被告ビルドテクニカルワークス株式会社(以下「被告ビルド」という。)に対して金銭を貸し付けたと主張し,同被告との間で成立した金銭消費貸借契約に関し,合意した返済期限が経過したとして,被告ビルドに対し金銭消費貸借契約に基づく貸付金の残金及びこれに対する弁済期の翌日である平成25年8月1日から支払済みまで約定による年1割の割合による遅延損害金の支払を求めて大阪簡易裁判所に支払督促の申立てをしたところ,被告ビルドに対する支払督促が平成25年8月26日に発せられ,同年9月26日に仮執行宣言が付されたのに対し,被告ビルドがこの仮執行宣言付支払督促に異議申立てをしたため,原告が,仮執行宣言付支払督促の認可を求める事案である。本件において被告らは,原告から交付された金銭につき返還約束がないこと等を理由に金銭消費貸借契約の成(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/609/086609_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86609
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裁判所の判断(by Bot):
1被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。 2本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料支払請求並びに本件商標権侵害の不法行為による損害賠償請求について
(1)争いのない事実(別紙「請求の原因」3,4)のとおり,被告は,トキ社から別紙「使用料及び損害賠償金計算書」の「日付」欄記載の日にロイヤリティの支払を受け,その80%相当額は,同計算書の「ロイヤリティ」欄記載のとおりである。また,同計算書を別紙「損害賠償金等一覧表」と対照すると,本件ライセンス契約に基づいて平成23年12月31日までに発生したロイヤリティは,同計算書の「日付」欄の「2012/1/30」までに支払われたものであり,平成24年1月1日以降に発生したロイヤリティは,同計算書の「日付」欄の「2012/3/23」以降に支払われたものである(別紙「請求の原因」4のとおり,同計算書の「日付」欄の日にちは,入金日である。)。
(2)本件ライセンス契約期間中に係る使用料支払請求ついてこのうち,平成23年12月31日までに発生したロイヤリティの80%相当額について,被告は,原告に対し,本件原契約及び本件ライセンス契約による本件登録商標の使用料として支払う義務を負い,各支払日以降に発生する約定の年20%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
(3)本件ライセンス契約終了後に係る損害賠償請求ついてトキ社が本件ライセンス契約終了後に本件登録商標を使用して指定商品を販売した行為は,本件商標権侵害の不法行為に当たる。そして,被告は,本件ライセンス契約終了後も原告に無断でトキ社に本件登録商標の使用許諾をした上で,それに基づいてトキ社が本件登録商標を使用して指(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/086608_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86608
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事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,次のアのとおり被控訴人らが本訴を提起したところ,次のイ及びウのとおり控訴人が反訴を提起した事案である。
ア 甲事件(本訴・東京地方裁判所平成24年(ワ)第10567号)
(ア)被控訴人らが,被控訴人Y2による本件発明1(原判決別紙特許出願目録1記載の各特許出願に係る各発明)の被控訴人Y1への開示行為,被控訴人Y1及び同大林精工による本件発明1の取得行為並びに被控訴人大林精工による本件発明1の特許出願行為は,いずれも控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号,8号)又は一般不法行為(民法 4709条)を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為(不正競争行為を含む。以下同じ。)に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。
(イ)被控訴人Y2が,被控訴人Y2による本件発明2(原判決別紙特許出願目録2記載の各特許出願に係る各発明)の特許出願行為は,控訴人に対する不正競争行為(不競法2条1項7号)又は一般不法行為を構成することはないと主張して,控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴え。 イ 乙事件(反訴・同裁判所平成27年(ワ)第10696号)
韓国の法人であるLG電子(エルジー電子株式会社)からLCD(液晶ディスプレイ)関連の事業部門の譲渡を受けた控訴人が,本件特許権1(原判決別紙特許権目録1記載の各特許権)は,いずれもLG電子がその従業員から特許を受ける権利の譲渡を受けた職務発明を被控訴人大林精工が冒認出願することにより取得したものであり,本件特許権2(原判決別紙特許権目録2記載の各特許権)及び本件特許権3(原判決別紙特許権目録3記載の各特許権)は,いずれも,LG電子の従業員であった被控訴人Y2が,特許を受ける権利をLG電子に譲渡した職務発明について自らを出願人として冒認出願することにより(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/607/086607_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86607
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,神戸市情報公開条例(平成13年条例第29号。以下「本件条例」という。)に基づき,本件条例所定の実施機関である神戸市教育委員会に対し,平成25年度までの教職員による事故報告書の公開を請求したところ,平成26年12月26日付けで別紙「文書目録兼非公開部分一覧表」記載の各文書(以下,同別紙記載順に「本件文書1」などといい,これらを併せて「本件各文書」という。)につき,同別紙の「非公開部分」欄記載の各部分(以下「本件非公開部分」という。)を含む一部を非公開とし,その余の部分を公開する旨の公文書公開決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,本件決定のうち本件非公開部分を非公開とした部分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/086606_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86606
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要旨(by裁判所):
被告人が,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,スーツケース内に覚せい剤の結晶を隠し入れて日本国内に持ち込み輸入したなどとする覚せい剤取締法違反,関税法違反,麻薬を所持した麻薬及び向精神薬取締法違反の事案について,覚せい剤輸入に関し,少なくとも覚せい剤を含む違法薬物かもしれないという認識を持っていたとして故意を認め,被告人に懲役9年及び罰金350万円を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/605/086605_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86605
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事案の要旨(by Bot):
本件は,日立工機株式会社(日立工機)等に勤務していた控訴人が,勤務期間中に職務発明(本件各特許発明)を行い,同発明に係る特許を受ける権利を同社に譲渡したところ,被控訴人らにおいて同社の相当対価支払義務を承継した旨主張して,被控訴人らに対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下,同条について「特許法」という場合,特に断らない限り,平成16年法律第79号による改正前の特許法をいう。)に基づき,相当対価2億円及びうち1億円に対する訴状送達日の翌日(被控訴人リコーにつき平成24年8月16日,被控訴人リコーインダストリーにつき同月21日)から,うち1億円に対する平成27年4月27日付け「訴えの変更申立書」送達日の翌日(平成27年5月1日)から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。控訴人は,本件訴えを提起した時点では,日立工機も被告としていたが,平成25年3月18日,同被告に対する訴えを取り下げた。また,当初,被告であったリコープリンティングシステムズ株式会社(リコープリンティングシステムズ)は,同年4月1日,被控訴人リコーインダストリーに吸収合併され,同被控訴人が被告たる地位を承継した。原審では,被控訴人らによる日立工機の相当対価支払義務の承継の有無,本件特許発明3及び5の実施の有無,相当対価の額の3点が争われ,原判決は,につき,被控訴人リコーによる承継を認め,につき,本件特許発明3の自社実施及び本件特許発明5の米国子会社による実施(ただし,カット紙レーザプリンタのみ。)を認め,については,本件特許2ないし4は基本特許ではなく,本件特許5は独占の利益がないか,あるとしてもその程度は低いとの前提の下に相当対価の額を算定した結果,いずれも控訴人が支払を受けた報奨金の額が相当対価の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/603/086603_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86603
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事案の概要(by Bot):
本件は,実用新案登録無効審判請求を不成立とした審決に対する取消訴訟である。争点は,明確性要件(実用新案法5条6項2号)の充足の有無,進歩性(同法3条2項)判断の是非である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「スチームトラップ」とする考案について,平成25年4月16日,実用新案登録出願(実願2013−2164号)をし,その設定登録(実用新
案登録第3184441号,請求項の数4,以下「本件実用新案登録」という。)を受けた。被告は,実用新案登録無効審判請求(無効2014−400008号)において,平成26年12月8日,実用新案法14条の2の規定により,本件実用新案登録の実用新案登録請求の範囲の訂正をした(本件訂正。なお,同無効審判請求は取り下げられた。)。原告が,平成27年10月15日付けで本件実用新案登録の請求項1〜4に係る考案についての実用新案登録無効審判請求(無効2015−400006号)をしたところ,特許庁は,平成28年7月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 2本件考案の要旨
本件訂正後の本件実用新案登録の請求項1〜4の考案に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,項番号によって「本件考案1」のようにいい,本件考案1〜本件考案4を併せて「本件考案」といい,また,本件実用新案登録に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。)。以下,分説は,構成要件Hを除き審決によるものであり,項番号は,本判決で付した(以下,同様)。
(1)本件考案1A空気取り入れ口と,排水口とを有する多流路管体と,B1前記多流路管体内に封止されるとともに前記空気取り入れ口と前記排水口との間に位置し,開口と,空気室と,貫通孔と,ノズルと,集水孔と,内縁壁と,第一のリード角とを備え,B2前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/602/086602_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86602
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2及び5記載の発明(それぞれ,本件発明1,本件発明2及び本件発明5といい,まとめて「本件発明」という。)の要旨は, 以下のとおりである。
[請求項1]第1構造材と第2構造材とを互いに垂直に接合する接合金具であって,第1構造材が垂直材であり,第2構造材が横架材であり,固定用孔を有し該固定用孔を介して固定材で上記垂直材の側面に当接固定される縦長の平板体と,該平板体に突出固定され,該平板体の平板部に対して垂直な方向に縦長の係合孔部を有する係合体とを具備し,上記係合孔部は,矩形状のプレートを折曲し,折曲により互いに接近した該プレートの両端部を該平板体の平板部に固定して形成されており,該係合孔部は,上記垂直材に上記横架材を引き寄せ接合させるのに用いられる引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向の所望の位置にずらして挿通可能であり,上記引き寄せボルトを上記係合孔部に挿通し,その引き寄せボルトの両側に位置する,該係合孔部の相対向する一対の縁部間にまたがるように配したナットを該引き寄せボルトに螺合させることにより,上記垂直材と上記横架材とを緊結するようになされており,上記係合孔部は,相対向する上記一対の縁部間の距離にほぼ等しい直径を有する引き寄せボルトを,上記平板部に対して垂直な方向に2本並べて挿通可能な内寸を有していることを特徴とする接合金具。 [請求項2]上記矩形状のプレートは,断面U字型に折曲されていることを特徴とする,請求項1に記載の接合金具。
[請求項5]上記平板体は,上記係合体の突出固定部に,該平板体補強用のリブ又はプレートを備えており,該リブ又は該プレートの下端は,上記平板体の下端よりも上方に位置していることを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の接合金具。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/601/086601_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86601
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要旨(by裁判所):
車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か(積極)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/086600_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86600
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告P2(以下「被告P2」という。)に対し,同被告との間で,平成25年5月12日付けで締結された発明の名称を「凝集剤及びその製造方法」とする特許第4003832号の特許権(以下「本件特許権」という。)についてなされた契約(以下「本件契約」という。)が売買契約であることを前提に,同契約
に基づく,その弁済期既到来分の売買代金合計3100万円(平成25年5月31日が弁済期分の2100万円,平成26年2月末日が弁済期分の1000万円の合計3100万円)及び各弁済期の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また被告P3(以下「被告P3」という。)に対し,同被告が本件契約に基づき被告P2が負う債務を連帯保証した旨主張して,連帯保証契約に基づき,被告P2に対すると同額の保証債務の履行を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/086599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86599
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1及び3は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)と同一ではないから,特許法29条1項3号の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明1,3ないし5及び7は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)及び引用発明1に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,同法29条2項の規定に違反して特許されたものではない,本件発明は,後記(4)のとおり,その特許請求の範囲の記載が,同法36条6項2号に規定する要件(以下「明確性要件」ということがある。)を満たしている,などというものである。 ア 引用例1:特開2001−73828号公報(平成13年3月21日公開。甲1)
イ 引用例2:特開平5−263735号公報
(2)引用発明1との対比について
本件審決が認定した引用発明1,これと本件発明1及び3との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明1(ア)引用発明1Aスロットルボディ11と,/スロットルボディ11とは別工程において作成された,センサ基板44及び素子基板45を格納するユニットハウジング46と,/スロットルボディ11とユニットハウジング46とを結合するクリップ又はビスと,を備えたエンジン制御装置において,/ユニットハウジング46は,内部に設けられる凸部状の突起部を備え,/突起部は,内部に設けられた凹部を備え,/凹部は,センサ基板44の一方の面に取り付けられたスロットルセンサSthの固定子40sの一部と,回転子40rの中心軸48の一部を収納し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/086598_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86598
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事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告ら及び有限会社坂本建美装(以下「有限会社坂本」という。)は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする特許出願(特願2012−48723号)をし,平成25年1月18日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
?原告らは,平成26年2月3日,本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明について特許無効審判を請求した。特許庁は,これを,無効2014−800021号事件として審理し,平成26年9月29日,請求不成立の審決をした。
?原告らは,第1次審決の取消しを求める訴訟(平成26年(行ケ)第10241号)を提起した。被告らは,平成27年1月8日,有限会社坂本から,本件特許権に係る持分の全てを譲り受け,特定承継を原因とする移転登録をした。有限会社坂本は,上記訴訟から脱退した。知的財産高等裁判所は,平成27年6月30日,第1次審決を取り消す旨の判決をし,同判決は,確定した。
?被告らは,平成28年2月26日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の減縮を目的とする特許請求の範囲の訂正及び誤記の訂正を目的とする明細書の訂正を請求し,同年3月25日,上記訂正請求書を補正した。
?特許庁は,平成28年6月7日,本件訂正を認めるとともに本件審判の請求は成り立たないとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年6月16日,その謄本が原告らに送達された。 ?原告らは,平成28年7月19日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/086597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86597
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事案の概要(by Bot):
?本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人は,控訴人が被控訴人との契約(本件契約)に基づいて作成し,被控訴人に使用させていた通販管理システム(本件システム)を機能させるためのプログラム(本件プログラム)を,本件契約終了後に違法に複製し,本件プログラムの著作権(複製権)を侵害したとして,不法行為(民法709条)に基づき,本件契約終了日の翌日である平成25年11月1日から平成26年12月31日までの著作権法114条3項による損害の賠償等及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,本件プログラムに含まれるHTML(本件HTML)についても本件プログラムについても,控訴人の従業員が創作的表現を作成したと認めるに足りず,したがって,仮に本件HTMLや本件プログラムの一部に創作的表現が含まれるとしても,控訴人が本件HTMLや本件プログラムの著作者であるとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/086596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86596
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