Archive by month 3月
事案の概要(by Bot):
本件は,特許第5525082号の特許権(請求項の数10。以下「本件特許権1」又は「本件特許1」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明1」という。),特許第5650776号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権2」又は「本件特許2」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明2」という。)及び特許第5826909号の特許権(請求項の数7。以下「本件特許権3」又は「本件特許3」といい,特許請求の範囲請求項1の発明を「本件発明3」という。)を有する原告が,被告の提供する別紙被告サービス目録記載1のサービス(以下「被告サービス1」という。)は本件発明1の技術的範囲に属する,被告の提供する同目録記載2のサービス(以下「被告サービス2」という。)に使用されているサーバは本件発明2及び3の各技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告サービス1の差止め及び被告サービス2に使用されているサーバの使用の差止めを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/086575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86575
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事案の概要(by Bot):
本件は,自身又はその被相続人が建築作業に従事して石綿肺,肺がん又は中皮腫に罹患したと主張する原告らが, 上記疾病は建築作業に従事した際に石綿粉じんに曝露したことによって発症したものであるところ,被告国は,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿を含有する建築材料(以下「石綿含有建材」という。)の製造販売を禁止するか,又は建築作業従事者の石綿粉じんへの曝露(以下「石綿曝露」ともいう。)を防止するため,建築作業従事者の使用者に対して建築現場における防じんマスクや除じん装置付き電動工具等の使用を義務付け,若しくは石綿含有建材を製造販売する事業者に対して石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示を義務付けるなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠り,また,石綿含有建材の建築基準法上の指定,認定を取り消し,又は何らかの条件を付して新たな指定,認定をするなど,適時にかつ適切にその規制権限を行使すべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償として,被告国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)と連帯して総額9億6250万円(建築作業従事者であった原告又は原告の建築作業従事者であった被相続人(以下,これらの建築作業従事者を併せて「本件被災者ら」といい,個々の建築作業従事者をそれぞれ「被災者」ともいう。)1名につき一律に慰謝料3500万円及び弁護士費用350万円)並びにこれに対する違法行為後の日である本件被災者らの労災療養開始日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うように求めるとともに, 被告企業らは,石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に鑑みて,石綿含有建材の製造販売を中止するか,又は石綿の有する発がん性その他の生命身体に対する危険性に関する警告表示をすべきであったのにこれを怠った等と主張して,被告企業らに対し,民法719条1項前段若しくは同項後段又は製造物責任法3条に基づく損害賠償として,被告国及び自身以外の被告企業らと連帯して上記金員を支払うように求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/086574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86574
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事案の概要(by Bot):
本件のうち甲事件は,別紙原告商品目録記載1,同2の各商品(以下「原告商品1」,「原告商品2」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載1,同2の各商品(以下「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造販売する被告に対し,下記,の請求をした事案であり,乙事件は,別紙原告商品目録記載3の商品(以下「原告商品3」という。)を製造,販売していた原告が,別紙被告商品目録記載3の商品(以下「被告商品3」という。)を製造販売する被告に対し,下記の請求をした事案である。 記
被告商品1の製造販売行為についての請求
被告商品1は原告商品1の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく790万6237円(弁護士費用損害71万8749円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害請求 被告商品2の製造販売行為についての請求
被告商品2は原告商品2の形態を模倣した商品であり,その販売行為が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当することを理由とする同法3条1項に基づく製造販売等の差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか,同法4条に基づく486万4522円(弁護士費用損害44万2229円を含む。)の損害賠償請求及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求(主位的請求)
被告商品2は著作物である原告商品2を複製又は翻案した商品であるとして,著作権(複製権又は翻案権)侵害を理由とする著作権法112条1項に基づく差止請求,同条2項に基づく廃棄請求のほか(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/086572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86572
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告が開設するD病院(以下「被告病院」という。)において出生した原告Aが,その入院時に心肺停止状態に陥り,新生児低酸素性虚血性脳症の後遺障害が残存したことについて,原告A並びにその両親である原告B及び原告Cが,被告病院の看護師が,授乳に際して原告Aと原告Cの母子同室を実施した際,経過観察を怠った過失により,原告Aが心肺停止に陥り,また,被告病院の医師が不誠実な態度で説明を行ったことにより精神的苦痛を受けたなどと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求又は診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求として,被告に対し,原告Aにつき2億1179万1349円,原告B及び原告Cにつきそれぞれ1430万円並びにこれらに対する不法行為の日の後である平成26年6月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/086570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86570
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「レーダー装置及び類似装置」とする特許権を有する原告が,被告が製造販売するなどした商品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,当該特許権に基づいて,当該商品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求として,被告が得た利益の額に相当する損害金126億円又は当該特許の実施料相当額9億4500万円と弁護士費用相当額9000万円とを合計した金員の一部として3億円及びこれに対する不法行為後であり,訴状送達の日の翌日である平成27年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/086569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86569
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項16記載の発明(本願発明)は,以下のとおりである。
「製薬上許容される担体,配列番号2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み,配列番号3のアミノ酸配列を有するE75ペプチドを含まないワクチン組成物。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/086567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86567
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事案の概要(by Bot):
(1)大阪府の職員であったAは,平成23年3月11日午後2時46分に発生した宮城県沖を震源地とする巨大地震(以下「東日本大震災」という。)の被災支援のため岩手県に避難所等を巡回する自動車運転手業務に従事するために派遣されていたところ,同派遣中に死亡した。Aの妻である原告は,Aが死亡したのは公務上の災害によるものであるとして地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,公務災害認定請求をしたところ,処分行政庁は,平成24年8月30日,Aに生じた疾病は公務上の災害とは認められないとして公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をした。 (2)本件は,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/086566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86566
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「累進屈折力レンズ」とする特許第5000505号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書を図面と併せて「本件明細書」という。)をする原告が,被告の製別各レン(以下,目録記載の番号に従い「被告製品1」などといい,これらをまとめて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項5,8記載の各発明(以下,それぞれ「本件発明5」,「本件発明8」といい,これらを併せて「本件各発明」という。なお,本件特許のうち本件各発明に係るものを個別には「本件発明5についての特許」などといい,これらを併せて「本件各発明についての特許」という。)の技術的範囲に属し,被告が211月1日から2被告製品2ないし4を,それぞれしたことにより,原告は,本件特許権を侵害され,少なくとも合計7億9800万円の損害を被った旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償金の一部である1億円(被告製品1ないし4それぞれにつき2500万円ずつ〔弁論の全趣旨〕)及びこれに対する不法行為後の日である平成26年4月9日(訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/086564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86564
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概要(by Bot):
本件は,被告人が自宅で指定薬物を含有する本件植物片約1.467グラムを所持したという当時の薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)違反の事案である。被告人は,本件植物片の害悪が分かっていながら,本件犯行に及んだのであって,違法薬物に対する親和性や依存性がうかがえる。被告人は,平成15年11月に窃盗罪で懲役1年6月,執行猶予3年に処せられ,その執行猶予期間は満了したものの,平成24年7月には傷害罪で懲役1年,執行猶予4年に処せられ,社会内での更生の機会を再び与えられながら,その判決から2年余りの執行猶予期間内に本件犯行に及んでいる。その刑事責任を軽くみることはできない。そうすると,被告人が,本件犯行後は,暴力団関係者や薬物関係者との関係を断ち,名古屋で新生活を始めて真面目に生活していたこと,本件で約半年にわたって勾留されて事実上の制裁を受けていることなど,所論が被告人のために酌むべき事情として主張する点を併せて検討しても,原判決の量刑はやむを得ないものであって,これが重過ぎて不当であるということはできない。 論旨は理由がない。
3結語
よって,刑訴法396条,刑法21条,刑訴法181条1項ただし書により,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/086562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86562
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年9月30日(優先権主張:平成20年9月30日,米国,平成21年4月17日,英国),発明の名称を「単磁区ナノ粒子の磁気共鳴イメージング」とする特許出願(特願2011−528370号。以下「本願」という。甲6)をしたが,平成26年9月30日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年2月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−2531号事件として審理を行い,平成28年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月5日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 ?原告は,平成28年8月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項30の記載は,平成26年5月26日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項30に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項30】物品にあるタグを活性化する方法であって,/タグは,5〜80nmの範囲の直径を有し,酸化鉄を含む単磁区粒子を含むものであり,/物体について,0.1テスラ未満の静磁場を発生することと,/物体について,物体中の単磁区粒子の電子常磁性共鳴(EPR)を生じさせる周波数でRFエネルギーを発生し,前記電子常磁性共鳴によってタグの活性化を生じさせることと,を含み,/電子常磁性共鳴は,単磁区酸化鉄粒子の磁化に比例しており,該磁化は,検出されるRF磁界を誘起するようにした,方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/561/086561_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86561
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)脱退被告は,平成24年1月24日,発明の名称を「掴線器」とする特許出願をし,平成26年1月31日,設定の登録を受けた
(請求項の数1。以下,この特許を「本件特許」という。甲34)。本件特許出願は,実用新案登録出願(実用新案登録第3163196号。出願日平成22年1月15日。以下「もとの出願日」という。)の変更である。 (2)原告は,平成27年3月31日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2015−800093号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年3月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月7日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月28日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(5)本件特許に係る特許権は,被告訴訟引受人(以下「引受人」という。)に移転され,平成28年5月23日,特許登録原簿にその移転登録がされた。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項1】長レバーのリング部に引張力を負荷することで,テコを利用してケーブルを把持する構造の掴線器において,その長レバーの後端に設けたリング部を,長レバー及びケーブルの平面に対して15°〜45°に捻ったことを特徴とする掴線器
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/086560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86560
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許第3966527号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙目録1記載の生海苔異物除去機(以下「本件装置」という。)が上記特許発明の技術的範囲に属し,別紙物件目録2記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)が本件装置の「生産にのみ用いる物」であると主張して,次の各請求をする事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 被告ニチモウ及び同ワンマンに対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の1,4) イ 被告西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の4)
ウ 被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求める。(上記第1の2,4) ?廃棄請求(法100条2項)
被告ニチモウ,同ワンマン及び同西部機販に対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄を求める。(上記第1の3,4)
?損害賠償請求
ア 被告ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求被告ワンマン及び同ニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,被告Aに対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及び,うち410万円に対する不法行為日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書?の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。(上記第1の5) イ 被告ワンマンの被告西部機販に対する本件装置の販売及び被告(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/086558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86558
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,厚生労働大臣から,昭和60年法律第34号による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚年法」といい,現行の厚生年金法を「厚年法」という。)に基づく障害年金の裁定を受けたものの,同年金のうち昭和42年12月分から平成9年9月分までについては,消滅時効が完成しているとして支給されなかったことから,被控訴人に対し,不支給となった年金部分(以下「本件不支給部分」という。)の合計1582万5989円及びこれに対する平成22年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件不支給部分の請求権については,全て消滅時効が完成しているとして,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/086557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86557
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判示事項(by裁判所):
(判示事項)
資産運用コンサルティング会社の役員が証券会社の営業員から上場会社の公募増資に係る重要事実の伝達を受けて当該上場会社の株式を売り付けたとして金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)175条1項1号,166条3項に基づきされた課徴金納付命令が違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):資産運用コンサルティング会社の役員が証券会社の営業員から上場会社の公募増資に係る重要事実の伝達を受けて当該上場会社の株式を売り付けたとして金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)175条1項1号,166条3項に基づきされた課徴金納付命令につき,当該営業員が,当該証券会社の証券アナリストや募集担当者との接触により,その職務に関し,当該証券会社が引受契約の締結の交渉をしている上場会社において公募増資を行うことが決定されたと知ったとは認められないとして,違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/086556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86556
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判示事項(by裁判所):
国税の予納申出書を提出してされた納付が,国税通則法59条1項2号の要件に該当しない不適法な納付であるとされた事例
要旨(by裁判所):国税のいわゆる予納として所定の予納申出書を提出してされた納付につき,更正処分等を受ける可能性については想定していたことがうかがわれても,修正申告をすることを予定していたとまでは認めることができない一方,おおむね6か月以内の最近において更正により納付すべき税額の確定することが納付時に確実であったことの主張立証が国においてされないなどの事情の下においては,国税通則法59条1項2号の「最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税」として納付する旨を税務署長に申し出た場合に当たるとはいえず,不適法な納付であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/086555_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86555
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判示事項(by裁判所):
前立腺がんに罹患している原子爆弾被爆者について,経過観察的待機療法が選択されていても現に医療を要する状態にあると認められるとして,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項の認定の申請を却下した厚生労働大臣の処分が違法であるとされた事例
要旨(by裁判所):前立腺がんに対するPSA(前立腺特異抗原)監視療法は,積極的な治療行為は行わない経過観察的待機療法であるが,医師による定期的なフォローアップは必要とされており,被爆者援護法7条の健康診断の範囲では賄うことのできない内容の診療行為であると考えられること,積極的な治療行為を行わないとする判断は,検査したPSA値に異常の認められないことを踏まえてされるものであり,積極的な治療行為が行われないことは当該診察の結果にとどまると考えられることに照らせば,PSA値の異常の有無を確認するために行われる定期的な検査は,同法10条2項1号の「診察」に該当し,同条1項による「必要な医療」に当たるというべきであり,一定の頻度でPSA値の検査が必要な状態にあると認められる前立腺がんに罹患している原子爆弾被爆者について,同項にいう「現に医療を要する状態にある」と認められるから,これについての同法11条1項の認定の申請を却下した厚生労働大臣の処分は違法であるとして,同処分が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/554/086554_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86554
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被告補助参加人(以下「本件組合」という。)が,東京都労働委員会(以下「都労委」という。)に対して,原告の次の行為がいずれも労働組合法(以下「労組法」という。)7条1号及び3号所定の不当労働行為に当たるとしてした救済命令の申立て(以下「本件申立て」という。)に係る事件である。
ア原告が,平成23年11月7日,原告の運営するP1高等学校(以下「本件高校」という。)に勤務する労働者であり,本件組合所属の組合員であるP2を同人と本件高校の生徒らとの間に生じたトラブル(以下「本件トラブル」という。)を理由としてHRクラス指導教員(以下「クラス担任」という。)から解任したこと(以下「本件解任」という。)
イ原告が,平成23年11月7日,P2の担当するクラスの生徒に対して,本件解任の理由及びP2との間で本件トラブルを生じた生徒らのP2に対する意見を記載した「▲年▲組のHR指導教員(クラス担任)変更のお知 らせ」と題する文書(以下「本件文書」という。)を配布したこと(以下「本件配布」という。)
(2)原告は,都労委が本件申立てを認めて発した別紙1「初審命令の主文」記載の内容の救済命令(以下「初審命令」という。)を不服として中央労働委員会(以下「中労委」という。)に対して再審査の申立てをしたが,中労委が再審査の申立てを棄却するとの命令(以下「本件命令」という。)を発したことから,本件命令の取消しを求めて本件訴えに及んだ。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/553/086553_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86553
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判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法31条1項に規定する被保険者の資格の取得の確認の請求を却下する処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):語学学校の外国人講師として就労していた者がした厚生年金保険の被保険者の資格の取得の確認の請求を却下した処分が,同人の労働時間は常勤講師の労働時間と比較して4分の3に近似するものであったこと,同人の労働日数は常勤講師のものと変わりがなかったこと,その報酬の額も標準報酬月額の最低額を大きく上回っており,十分に生計を支えることができる額であったこと,事業主との雇用関係も安定していると評価することができることなど判示の事情の下において,同人は被保険者に該当するとして違法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/086552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86552
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判示事項(by裁判所):
宗教法人が納骨堂として使用している土地及び建物の一部が地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分が,適法とされた事例
要旨(by裁判所):宗教法人が納骨堂として使用している土地及び建物(いずれも処分行政庁が非課税とした部分を除く。)は地方税法348条2項3号所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当しないとしてされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分につき,納骨堂の使用者については宗旨宗派を問わないとされているのみならず,建物においては,前記宗教法人以外の宗旨宗派の僧侶等が主宰する法要などの儀式行事が行われることが許容され,その場合,使用者は前記宗教法人に対して施設使用料を支払うこととされ,実際にも,それが例外的とはいえない割合で行われており,前記宗教法人は,使用者を委託先の会社を通じて広く募集していることなど判示の事情の下においては上記の要件に当たるとは認められないとして,前記処分を適法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/086551_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86551
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判示事項(by裁判所):
米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者が,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」がないとされた事例
要旨(by裁判所):米国デラウェア州の法律に基づいて設立されたリミテッド・パートナーシップが行う不動産賃貸事業に係る投資事業に出資した者らが,当該賃貸事業に係る損失の金額を同人の所得の金額から控除して所得税の申告をしたことにつき,申告当時,税務当局が米国のリミテッド・パートナーシップについて,一律に,我が国の租税法上「法人」として扱うことができないという見解を採っていたとは認められず,また,そのような見解を公的に表明していたとも認められない上,被控訴人らは,上記不動産賃貸事業による損益通算制度の利用を前提とした過小申告は,真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり,過小申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過小申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから,上記申告は国税通則法65条4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/550/086550_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86550
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