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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 19/平29(行ケ)10001】原告:ヨシモトポール(株)/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年6月5日,発明の名称を「鋼管ポールおよびその設置方法」とする特許出願(特願2014−116674号)をし,平成27年7月16 2日,その特許請求の範囲等を補正した。
?原告は,平成27年8月20日,本件補正を却下され,本願について拒絶査定を受けた。
?原告は,平成27年11月25日,これらに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2015−20893号事件として審理し,平成28年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成29年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」と,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】灯具,信号機,標識,アンテナなどの装柱物を支持する支柱と,前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって,前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され,前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され,前記基礎体は地中に埋設され,前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管ポール。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件補正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/087077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87077

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【知財(特許権):職務発明対価等請求控訴事件/知財高裁/ 29・9・19/平29(ネ)10048】控訴人:X/被控訴人:国立研究開発法

事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の前身である日本原子力研究所(原研)の職員であった控訴人が,原研の権利義務を包括承継した被控訴人に対し,控訴人がその在職中に行った職務発明につき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当な対価として1億円の支払を求めるとともに,原研が上記職務発明に係る原判決別紙特許権目録記載の各特許権(本件各特許権)を控訴人の意思に反して放棄したこと等が不法行為に当たると主張して,()損害賠償金100万円の支払,()本件各特許権を維持された状態に戻す手続及び()謝罪を求めた事案である。 2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として,前記()()の部分につき控訴を提起した。なお,控訴人は,当審において,前記()の損害賠償請求を300万円に拡張した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/087076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87076

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・9・5/平29(ネ)2060】

事案の概要(by Bot):
1当事者等
控訴人(昭和A年B月C日生)は,平成25年12月17日当時,千葉県鎌ケ谷市ab−cに居住していた。甲(昭和D年E月F日生。以下「甲」という。)及び乙(以下「乙」という。)は,いずれも新潟県警察本部の警察官であり,平成25年12月17日当時,新潟県警察本部丙課に所属していた。 2紛争に至った経緯等
甲及び乙は,平成25年12月17日,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件の捜査のため,控訴人宅付近に赴き,乙がビデオカメラで控訴人宅を撮影していたところ,これに気付いた控訴人に問い詰められ,現場から立ち去るも,控訴人に追いつかれた乙が控訴人と言い争う状態となった。甲は,通行人を装って,控訴人と乙に近づき,間に入って乙をその場から逃がすも,控訴人ともみ合いとなり,控訴人を振り切って,その場から立ち去った。この際,控訴人は転倒し(転倒した原因については争いがある。),右脛骨高原骨折等の傷害を負った。
控訴人は,甲を傷害罪(刑法204条)で告訴したが,千葉地方検察庁検察官は,平成28年10月14日,嫌疑不十分により甲を不起訴処分とした。これに対し,控訴人は,千葉地方裁判所に対し,付審判請求(刑事訴訟法262条)を行い(同裁判所平成28年(つ)第5号),同裁判所は,平成29年3月1日,甲を被告人とする特別公務員暴行陵虐致傷被疑事件(刑法196条,195条1項)を,千葉地方裁判所の審判に付する旨の決定をした。 3本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,甲が控訴人に暴行を加えて転倒させ,傷害を負わせたとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人が被ったとする損害の一部である合計3984万8096円及びこれに対する違法な職務行為があったとされる平成25年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/087075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87075

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【★最判平29・9・15:求償権行使懈怠違法確認等請求及び 同訴訟参加事件/平28(行ヒ)33】結果:その他

判示事項(by裁判所):
県が求償権の一部を行使しないことは違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/087074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87074

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【★最決平29・9・12:配当表に対する異議申立て却下決定 対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件/平29(許)3】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/087073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87073

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【労働事件:公務外認定処分取消請求事件/東京地裁/平28 2・29/平25(行ウ)795】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都X0市立X1小学校の教諭として勤務していた亡X2の父母である原告らが,X2は公務に起因してうつ病を発症し自殺するに至ったと主張して,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求をしたが,処分行政庁が公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/087072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87072

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁22民/平29・ 8・30/平29(ワ)1649】

要旨(by裁判所):
インターネット上の掲示板において,他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし,第三者に対する中傷等を行ったことについて,名誉権及び肖像権の侵害が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/087071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87071

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 11/平29(行ケ)10084】原告:渡邊機開工業(株)/被告:フルタ電機 (株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙特許審決公報のとおり,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野「本発明は,生海苔・海水混合液(生海苔混合液)から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。」(【0001】)
イ従来の技術「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては,特開平8−140637号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は,筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに,前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は,比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること,回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと,又は仮りに目詰まりしても,当該目詰まりの解消を簡易に行えること,等の特徴があると開示されている。」(【0002】)
ウ発明が解決しようとする課題「前記生海苔の異物分離除去装置,又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては,この回転板を高速回転することから,生海苔及び異物が,回転板とともに回り(回転し),クリアランスに吸い込まれない現象,又は生海苔等が,クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し,クリアランスに吸い込まれない現象であり,究極的には,クリアランスの目詰まり(クリアランスの閉塞)が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると,回転板の停止,又は作業の停止となって,結果的に異物分離作業の能率低下,当該装置の停止,海苔加工システム全体の停止等の如く,最悪の状況となることも考えられる。」(【0003】)「前記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/087070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87070

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 11/平28(行ケ)10056】原告:三菱化学(株)訴訟承継人/被告:理研 ビタミン(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)及び原告三菱フーズは,平成19年10月3日,発明の名称を「コーヒー飲料」とする特許出願(特願2007−259409号。優先日は平成18年10月4日,優先権主張国は日本国。)をし,平成25年4月26日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年9月30日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2014−800165号事件として審理し,平成27年7月17日付けで審決の予告をした。これを受けて,三菱化学及び原告三菱フーズは,平成27年9月18日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,平成28年1月19日,本件訂正を認めた上で,「特許第5252873号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,三菱化学及び原告三菱フーズに送達された。
(3)三菱化学及び原告三菱フーズは,平成28年2月26日,本件訴訟を提起した。原告三菱ケミカルは,平成29年4月1日に三菱化学を吸収合併したため,本件訴訟手続を受継した。 32特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】重合度が3のトリグリセリン脂肪酸エステルを0.0001〜0.5重量%含有し,コーヒー飲料中の,マンナン分解酵素で多糖類低分子化処理されたコーヒー抽出物に由来する多糖類が次の(A)及び(B)の条件の少なくとも1つを満足することを特徴とする乳成分を含有するコーヒー飲料。(A)ゲル浸透クロマトグラフィーで測定した分子量1000〜4000に多糖類の分子量ピー(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/087069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87069

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・9・6/平29(行コ)168】

事案の概要(by Bot):
1本件は,ジャーナリストである控訴人が,トルコ共和国(トルコ)とシリア・アラブ共和国(シリア)との国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,控訴人が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(本件申請)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先をイラク共和国(イラク)及びシリアを除く全ての国と地域(本件渡航先)とする制限を受けたこと(本件第2処分)から,前記各処分(本件第2処分については,渡航先を本件渡航先に制限する部分(本件制限部分))が,いずれも控訴人の報道及び取材の自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法 31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
2原審は,実体法上の違憲性・違法性について,外務大臣において,控訴人については,その生命・身体を保護するためにシリアやトルコにおけるシリアとの国境付近への渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があると認められると判断したことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないの手続上の違憲性・違法性について,本件では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執ることができないときに該当し,仮に控訴人につい(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/087068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87068

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【下級裁判所事件/東京高裁/平29・6・29/平28(ネ)5434】

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,インターネット上のウェブサイトの検索サービスを提供する被控訴人に対し,被控訴人の運営する検索サイト上で控訴人の氏名等の一定の文字列により検索を行うと,検索されたウェブページに関して被控訴人のシステムが作成したタイトル,URL及び控訴人が過去に逮捕された旨の記述を含むウェブページの抜粋(スニペット)が表示されることから,これにより控訴人の人格権の一内容である更生を妨げられない利益が侵害されているとして,人格権に基づき,上記検索結果(タイトル,URL及びスニペット)の削除(検索結果を表示することの差止め)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/087067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87067

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【★最判平29・9・14:廃止負担金請求事件/平28(受)1187】結 :破棄差戻

判示事項(by裁判所):
大阪府工業用水道事業供給条例(昭和37年大阪府条例第4号)23条等の規定により工業用水道の使用を廃止した者が納付しなければならないとされる負担金は,地方自治法224条,228条1項にいう分担金に当たらない

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/087066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87066

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/札幌高裁3民/平 29・8・31/平28(ネ)189】

要旨(by裁判所):
"〔病院情報管理システム事件〕
病院情報管理システムの構築と同システムをリースすることを目的とする契約(以下「本件契約」という。)に関し,一審原告は,一審被告に対し,納期までに上記システムの完成及び引渡しがなかったために損害を被ったとし債務不履行に基づく損害賠償を請求し,一審被告は,一審原告に対し,上記遅滞につき,一審被告には帰責性はないのに一審原告の協力義務違反及び不当な受領拒絶により,売買代金を得られなくなったとして,債務不履行に基づく損害賠償を請求した。
当審では,一審原告には本件契約上の協力義務違反がある一方,一審被告にはプロジェクトマネジメント義務違反があったとは認められず,一審被告には債務不履行(履行遅滞)について帰責性はないとして,一審原告の請求を棄却し,一審被告の請求を一部認容した。
(1審旭川地裁28.3.29第1事件一審原告一部勝訴,第2事件一審被告一部勝訴)
"

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/087065_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87065

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【知財(特許権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・8・24 /平28(ワ)34685】原告:A/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「上衣用原型の補正操作方法」とする特許権を有する原告が,婦人服の受注製作等の営業を行っている被告に対し,被告は,上記特許権に係る方法を使用し,ブログにおいて当該方法に係る技術を公開しているなどと主張して,特許権又は原告の技術を使用しない旨の合意に基づき,被告の営業並びにブログにおける型紙及び洋服の公開の停止を求めるとともに,上記特許権の侵害及び原告に対する名誉毀損等の不法行為に基づく損害賠償として3000万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/087064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87064

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【下級裁判所事件:公職選挙法違反被告事件/東京地裁刑13 /平29・7・24/平28特(わ)807】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において,同選挙に立候補したAの選挙対策本部事務局長であったものであるが,
第1 A及び前記選挙において同人の出納責任者であったBと共謀の上,別表記載のとおり,平成26年3月中旬頃から同年5月8日までの間,東京都港区ab丁目c番d号ef号室g事務所等において,前記選挙においてAの選挙運動者であったCら5名に対し,同人らが前記選挙に際し選挙区内をAと共に歩きながら同人の氏名等を周知して同人への投票を呼びかける街頭練り歩きに参加しつつ,Aらの進路を誘導するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,現金合計280万円を供与し,
第2 Bと共謀の上,平成26年3月中旬頃,g事務所において,前記選挙においてAの選挙運動者であったHに対し,同人が同年1月23日から同年2月7日までの間の合計10日間うぐいす嬢としてAの選挙運動用車両に乗車し前記選挙の選挙人にAへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,1日3万円の割合で計算した金額である現金30万円を供与し,もって法定の支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超
2える現金15万円を供与し,第3平成26年3月中旬頃,g事務所において,Bらから,自選挙に際しAの選挙運動に関する事務を統括するなどの選挙運動をしたことの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受けた。(
補足説明)第1本件の争点等弁護人は,被告人の公判供述に基づき,判示各事実について,被告人が各受供与者に現金を供与し,自ら現金供与を受けたことは争わないものの,被告人は選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したり,現金供与を受けたわけではないとして,被告人は無罪である旨主張している。その理由の骨子は,次のとおりである。被告人(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/087063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87063

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【下級裁判所事件:法人税法違反,民事再生法違反被告事 件/東京地裁刑8/平29・3・15/平27特(わ)1463】

結論(by Bot):
以上によれば,被告人3名は,共謀の上,債権者を害する目的で本件各送金を行い,被告法人の財産を隠匿したものと認められ,詐欺再生罪の共同正犯が成立し,被告法人も両罰規定により同罪で処罰されることとなる。 第3法人税法違反について
1当裁判所の認定
関係証拠によれば,被告人3名は,被告法人の平成24年6月期の法人税確定申告に当たり,被告人Bの指示に基づき,被告人Dにおいて被告法人とJ社との間の内容虚偽の広告取引基本契約書を作成するとともに,Qに内容虚偽の架空の請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の広告宣伝費を計上するなどして,判示第2の1のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したこと,被告法人の平成25年6月期の法人税確定申告に当たっても,被告人Bの指示に基づき,Q及び関連会社の一部の関与税理士であるkに内容虚偽の業務委託基本契約書及び請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の業務委託費を計上するなどして,判示第2の2のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したことが疑いなく認められ,各事業年度の被告法人の所得及び税額の算定についても,取調べ済みの証拠から,判示のとおり,各訴因変更後の公訴事実どおりに認めることができる。2各弁護人の主張について(1)被告人Bの弁護人は,判示第2の各事実について,被告人C及び同Dに対して脱税を指示したことはないと主張し,被告人Bも同旨の供述をする。しかし,前記第2で認定した民事再生法違反における主導的関与の事実に加え,脱税の点についても,被告人Bは,考案中の脱税スキームを自らメモしたり,脱税コンサルタントというべき人物から脱税スキームの説明を受けるなどして脱税スキームを熟知した上で,被告法人名義の預金口座からJ社口座やO社名義の預金口座を介してM社名義の預金口座及びN社名義の預金口座への送金,更には同各預(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/087062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87062

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・9 12/平28(行ケ)10210】原告:エルジーエレクトロニクス/被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成25年4月12日(優先権主張:平成24年6月22日,韓国),発明の名称を「太陽電池モジュール及びそれに適用されるリボン結合体」とする特許出願(特願2013−83899号。以下「本願」という。甲1)をしたが,平成26年9月4日付けで拒絶査定を受けた。 ?そこで,原告は,平成27年1月9日,これに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−489号事件として審理を行った。原告は,平成28年3月14日,特許請求の範囲を補正した。
?特許庁は,平成28年4月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月17日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (5)原告は,平成28年9月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,平成28年3月14日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。 【請求項1】第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池であって,前記
第1太陽電池及び前記第2太陽電池のそれぞれは,半導体基板と,前記半導体基板の後面に形成される第1導電型領域及び第2導電型領域と,前記半導体基板の後面に位置し,前記第1導電型領域に電気的に連結される第1電極と,前記半導体基板の後面において前記第1電極と離隔して位置し,前記第2導電型領域に電気的に連結される第2電極と,を含む,前記第1太陽電池及び第2太陽電池を含む複数の太陽電池と,/前記第1太陽電池の前記第1電極及び前記第2電極の一つ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/087061_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87061

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【下級裁判所事件:嘱託殺人/名古屋地裁刑5/平29・8・23/平 29(わ)196】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月21日,愛知県知多郡a町字bc番地dホテルef号室において,被害者(当時18歳)から嘱託を受けて,同人に対し,殺意をもって,その頚部を両手で絞め付け,さらに,同人の頚部にUSBケーブルを巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/087059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87059

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【知財(特許権):職務発明対価不足額請求事件/東京地裁/ 29・7・19/平25(ワ)25017】原告:Aⅰ/被告:(株)エンプラス

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員であった原告が,被告の保有する別紙1「本件特許目録」(なお,同別紙中の略語は,以下の本文中で定義したものである。)記載1ないし10の日本国特許(以下,これらを併せて「本件各特許」という。以下,これらを併せて「本件各発明」という。発明者3以下同相当の対価以下,単に「相当の対価」という。(1)ないし(8)のとおり)及びこれに対する平成21年8月8日(請求の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/058/087058_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87058

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【知財(特許権):虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求事 特許権侵害差止等反訴請求事件/東京地裁/平29・8・31/平27(ワ)3 6981等】本訴原告:(株)シー・エス・イー/本訴被告:パスロジ (株)

事案の概要(by Bot):
本件本訴事件は,原告が,「原告ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第4455666号に係る被告の特許権を侵害し,又は侵害するおそれがある」旨を告知・流布する被告の行為が不正競争防止法2条1項15号に該当する旨主張して,被告に対し,同法3条1項に基づき,上記告知・流布の差止めを,同法4条に基づき,損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年1月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を,それぞれ求める事案である。本件反訴事件は,発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする3つの特許に係る各特許権(以下,順に「本件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」と総称する。)を有する被告が,主位的に,原告による原告ソフトウェアの生産,販売及び販売の申出(以下,併せて「販売等」ともいう。)が,本件特許権1及び本件特許権2を侵害するものとみなされる行為並びに本件特許権3を侵害する行為に当たり,原告による原告製品の販売等が,本件各特許権を侵害するものとみなされる行為に当たると主張し,予備的に,原告製品の購入者が原告製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり,原告はこれを教唆又は幇助していると主張して,原告に対し,特許法100条1項に基づき,原告製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,原告製品の廃棄を,不法行為に基づく損害賠償金の一部である1000万円及びこれに対する不法行為後である平成28年6月4日(反訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/057/087057_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87057

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