Archive by month 9月
事案の要旨(by Bot):
本件は,2本の棒材を結合して構成された支柱などからなる形態を有する組立て式の棚であるユニットシェルフを販売する原告が,被告に対し,上記形態が周知の商品等表示であり,被告が上記形態と同一又は類似の形態のユニットシェルフを販売することが不正競争防止法2条1項1号の不正競争に当たると主張して,被告に対し,同法3条1項,2項に基づき同ユニットシェルフの譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/056/087056_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87056
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「オルタネータ,またはオルタネータ/スタータの後部に一体化された電力電子装置を冷却する装置」とする特許権及び「パワーモジュールおよびパワーモジュールアセンブリ」とする特許権を有する原告が,被告による被告製品の製造,販売,輸出又は販売の申出が上記各特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/055/087055_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87055
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判示事項(by裁判所):
民訴法85条前段の費用の取立てをすることができる額につき受救助者に猶予した費用に相手方当事者の訴訟費用の負担割合を乗じた額と定めるべきものとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/054/087054_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87054
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判示事項(by裁判所):
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項の認定を受けた者が原因者に対する損害賠償請求訴訟の確定判決に基づく損害賠償義務の全ての履行を既に受けている場合には,都道府県知事は,同法に基づく障害補償費の支給義務の全てを免れる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/053/087053_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87053
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及びEと共謀の上,金品窃取の目的で,平成28年10月6日午後10時36分頃,株式会社F銀行G支店支店長Hが看守する福岡市a区bc丁目d番e号所在の株式会社F銀行G支店に,職員専用出入口ドアの施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理に係る現金5430万円を窃取したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/052/087052_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87052
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要旨(by裁判所):
門真市の住民である原告らが,閉店した商業施設の建物の移転補償費として門真市が合計約29億4000万円を支払ったことにつき,当時の門真市長と上記商業施設の土地建物を取得した共有者らが共謀して,門真市が上記土地建物を安価に買い取ることができたにもかかわらず,これを買い取ることなく上記共有者らに不当に高額な移転補償費を支払い,門真市に損害を与えたなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,門真市の執行機関である被告(門真市長)に対し,当時の門真市長の相続人ら及び上記共有者らに対して損害賠償請求等をすることを求めたが,上記移転補償費の支払に至った経緯やその算定につき違法な点はないとして,原告らの請求がいずれも棄却された事例(住民訴訟)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/050/087050_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87050
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効審決の無効審決部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件に関する判断の適否,手続違背の有無,新規性判断の適否,進歩性判断の適否である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「累進屈折力レンズ」とする発明につき,平成18年7月6日を国際出願日とする特許出願(特願2007−525964号)をし(優先権主張平成17年7月21日・日本国,国際公開・WO2007/010806),平成23年11月7日に,手続補正を行い,平成24年5月25日,設定の登録を受けた。被告は,平成26年8月27日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。原告は,同年12月17日,訂正の請求をし,さらに,特許庁から,平成27年5月26日付けで無効理由通知を受けたため,同年6月19日,訂正の請求をした。その後,原告は,同年10月30日付けで特許庁から審決の予告を受けたため,平成28年1月5日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求をし,同月29日,その訂正請求書を補正する手続補正書を提出した。特許庁は,平成28年3月4日,本件訂正に関し訂正拒絶理由通知をした上,同年6月21日,「特許第5000505号の請求項1,2,3,4,5,6,9,10に係る発明についての特許を無効とする。特許第5000505号の請求項7,8,11,12に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との審決をし,その審決の謄本は,同月30日に原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】装用状態においてレンズの屈折面を鼻側領域と耳側領域とに分割する主注視線に沿って,比較的遠方視に適した遠用部領域と,該遠用部領域に対して比較的近方視に適した近用部領域と,前記遠用部領域(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/048/087048_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87048
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事案の概要(by Bot):
1訴外A(以下「A」という。)は,フルコンタクトルールを特徴とする極真空手を創設した上,昭和39年に国際空手道連盟極真会館(以下「極真会館」という。)を設立し,その館長ないし総裁と称された。そして,被控訴人の代表理事を務める訴外B(以下「B」という。)は,昭和42年に極真会館に入門し,昭和46年には極真会館徳島県支部長に,同52年には同愛知県支部長に重ねて就任し,極真会館を示す別紙被控訴人標章目録記載の各標章(以下「被控訴人各標章」という。)を使用していた。また,被控訴人の理事を務める訴外C(以下,「C」といい,BとCを併せて「Bら」という。)は,昭和44年に極真会館に入門し,昭和51年には極真会館山梨県支部長に,同52年には同静岡県支部長に重ねて就任し,被控訴人各標章を使用していた。その後,Aが平成6年4月26日に死亡したことから,その後継者と称されていた訴外D(以下「D」という。)は,平成6年5月,極真会館の館長に就任したものの,極真会館は,その後極真空手を教授する多数の団体に分裂するに至った。
2他方,控訴人X(以下「控訴人X」という。)は,Aの子であり,相続により同人の権利義務を単独で承継したものの,A死亡当時,極真会館の事業活動には関与していなかった。しかしながら,控訴人Xは,平成11年2月17日に成立した裁判上の和解に基づき,同年3月31日,Dらから極真会館総本部の建物の引渡しを受け,その後当該建物を利用して極真会館の事業を行うようになった。そして,控訴人Xは,同人が代表取締役を務める控訴人有限会社マス大山エンタープライズ(以下「控訴人会社」という。)と共に,本件各商標権を取得した。
3本件は,控訴人らが,被控訴人において被控訴人各標章を使用する行為が本件各商標権を侵害すると主張して,控訴人Xが,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/047/087047_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87047
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事案の概要(by Bot):
控訴人は,原判決別紙1商標目録(1)記載1ないし同5の各商標登録(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標登録1」などといい,これらを併せて「本件各商標登録」という。また,その対象たる各登録商標〔同目録記載1ないし同5の「商標の構成」欄記載の各商標〕を,個別には同目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」という。なお,同目録では本件と関係しない指定商品の記載を省略した。)に係る各商標権(以下,併せて「本件各商標権」という。)を有しており,被控訴人との間で,本件各商標権につき独占的通常使用許諾契約(以下「本件ライセンス契約」といい,その契約書を「本件契約書」という。)を締結していた。本件は,控訴人が,双日ジーエムシー株式会社(以下「双日GMC」という。)の請求した本件各商標登録の取消審判に係る各審判手続(以下,併せて「審判手続」という。)及び同審判についてされた各不成立審決の取消訴訟に係る訴訟手続(以下「審決取消訴訟手続」という。)に関し,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,被控訴人の費用と責任において,必要に応じて控訴人から委任状を取得するなどして弁護士を選任し,審判手続及び審決取消訴訟手続において本件各商標登録を防御すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,控訴人が審判手続及び審決取消訴訟手続において支出した弁護士費用を補償する義務を負う,被控訴人は,本件ライセンス契約に基づき,審判手続に利害関係人として参加し,また,審決取消訴訟手続に補助参加人として参加すべき義務を負っていたが,同義務を怠ったために控訴人に弁護士費用相当額の損害を与えた,と主張して,債務不履行を原因とする損害賠償請求権(民法415(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/046/087046_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87046
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
(1)本件発明1「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5〜2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり,前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。」 (2)本件発明2
「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して完全消色温度(t4)が50〜90℃である請求項1記載の筆記具。」
(3)本件発明3「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して40℃乃至70℃のヒステリシス幅(ΔH)を示し,発色開始温度(t2)が0℃以下である請求項1又は2記載の筆記具。」
(4)本件発明4「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物全量に対して2〜40重量%である請求項1乃至3のいずれかに記載の筆記具。」 (5)本件発明5「前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物が,剪断減粘性付与剤を含んでなる請求項1乃至4のいずれかに記載の筆記具。」 (6)本件発明6「ボールペンチップを筆記先端部に装着してなり,前記ボールペンチップのボールが0.4(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/087045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87045
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要旨(by裁判所):
労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/087044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87044
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告の契約社員として期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結し,東京メトロ駅構内の売店で販売業務に従事してきた原告らが,期間の定めのない労働契約を締結している被告の従業員が原告らと同一内容の業務に従事しているにもかかわらず賃金等の労働条件において原告らと差異があることが,労働契約法20条に違反しかつ公序良俗に反すると主張して,不法行為又は債務不履行に基づき,平成23年5月分から退職日(在職中の原告P1については平成28年9月分)までの差額賃金(本給・賞与,各種手当,退職金及び褒賞の各差額)相当額,慰謝料及び弁護士費用の賠償金並びに褒賞を除く各金員に対する支払期日以降(一部については訴え提起日以降)の民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/087043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87043
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判示事項(by裁判所):
入院措置が解除された後における措置入院決定の取消しを求める訴えの利益
要旨(by裁判所):精神保健及び精神障害者福祉に関する法律29条1項による措置入院決定を受けた者の入院措置が解除された後においても,当該措置入院決定の取消しを求める訴えの利益は失われない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/042/087042_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87042
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判示事項(by裁判所):
会社法179条の4第1項1号の通知又は同号及び社債,株式等の振替に関する法律161条2項の公告がされた後に会社法179条の2第1項2号に規定する売渡株式を譲り受けた者は,同法179条の8第1項の売買価格の決定の申立てをすることができない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/087040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87040
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事案の概要(by Bot):
本件は,介護保険法による介護サービス事業等を行っていた控訴人が,介護サービス事業に関して控訴人に勤務していた被控訴人A,被控訴人B及び被控訴人C(以下,同3名を併せて「被控訴人ら3名」という。)において,控訴人の営業秘密である利用者の情報を持ち出した上,控訴人を退職した後,不正の利益を得る目的,あるいは,控訴人に損害を加える目的で,同情報を使用して控訴人の利用者を勧誘し,被控訴人会社との契約に切り替えさせるなどの行為をしたとして,当該行為が不正競争(不正競争防止法2条1項7号)に該当すると主張し,また,被控訴人ら全員において,被控訴人ら3名の不正開示行為であることを知りながら,上記情報を取得し,使用する不正競争を行ったと主張し(不正競争防止法2条1項8号),(1)被控訴人ら全員に対し,同法3条1項に基づき,上記情報にある利用者に対し,面会を求め,電話をし,又は郵便物を送付する等して,介護サービスに関する契約の締結,締結方の勧誘の差止めを求めるとともに,(2)同じく被控訴人ら全員に対し,同法4条による不法行為に基づく損害賠償として(なお,被控訴人ら3名に対しては,下記(3)の一般不法行為に基づく損害賠償請求と選択的な請求である。),1201万6214円及びこれに対する不法行為の日の後の日である各被控訴人の訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払と(3)被控訴人ら3名に対し,上記(2)と選択的に,一般不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として,上記(2)と同様の金銭の支払をそれぞれ求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/087039_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87039
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要旨(by裁判所):
平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分が違法であるとして取り消され,上記規定に基づく指定をすべき旨が命じられた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/038/087038_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87038
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「水質自動監視装置及び低濃度毒性検知方法」とする特許第4712908号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙被告物件目録記載の製品(被控訴人製品)の製造等が控訴人の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め並びに被控訴人製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償として,1782万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年10月31日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に含まれないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/037/087037_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87037
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例:特開2006−241085号公報
イ周知例1:特開2007−77167号
ウ周知例2:国際公開2007/088783号
(2)本願発明と引用発明との対比
本件審決は,引用発明並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明 カルボキシメチルセルロースナトリウムとテルペノイドを含有する眼科用組成物
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点(A)セルロース系高分子化合物,ビニル系高分子化合物,ポリエチレングリコール及びデキストランからなる群より選択される1種以上,及び(B)テルペノイドを含有する眼科用組成物(イ)相違点本願発明は,眼科用組成物が「コンタクトレンズ用装着点眼液」であって,「同一の組成でコンタクトレンズ装着液及びコンタクトレンズ装用中の点眼液の両方の用途に用いられる」ものであるのに対し,引用発明においては単に「眼科用組成物」としている点4取消事由本願発明の進歩性に係る判断の誤り
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/087036_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87036
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