Archive by year 2018

【下級裁判所事件:強要/名古屋地裁刑5/平30・6・20/平30(わ )576】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,平成30年1月17日当時のa応援団団長であったA及び同応援団事務局長でb新聞を販売する会社の役員であったBに対し,Aがcドームに不正入場したなどとして因縁を付け,A及びBにそれぞれ同応援団団長及び同応援団事務局長を辞任させようと考え,共謀の上,1同日午後5時頃から同日午後7時頃までの間,名古屋市甲区乙丙丁目丁番戊号のd乙店において,A及びBに対し,被告人Cが「仮に球団がいいって言おうが,子供券がその日にあった以上…子供券を大人券に変えて入るべき。そういう律することができなければ上に立つ者として,資格はないし,まして,応援団をやる資格はない。絶対にない」,「そんな幹部,執行部たちは辞めた方がいいよ。あんた,仮にもb新聞売っとるんだぞ。俺は,b新聞とは仲ええけども,役員の人とも仲ええわ。この話したわね。実際とんでもないことになる。特にあんたのとこ,仕事で自分の身銭にかかわっとるのに,ましてや週刊誌じゃないよ。新聞だよ」,「あんた,新聞売る資格もないぞ。b新聞言ったる。悪いことも悪いと言えん人間に新聞売らせんなって言って」,「50や100はすぐ解約したる」,「あんたこそ辞めるべきだと思うよ,俺は」などと言い,2Bが退店した後の同日午後7時頃から同日午後10時49分頃までの間,同店において,Aに対し,被告人Cが「俺は,別に表の人間でもやくざやっとるわけでもない。裏の人間でもない。闇の人間なんだ」,「あんた辞めた方がええ。あんたがガンだ。あんたが辞めるべきなんだ」,「あんたが辞めるまで闘ったるで。一番妨害強いぞ」などと言い,被告人Dが「俺は,ドーム始まって引きずり下ろされても,責任持てんよ」,「長であるあなたが,ファンとでなく,その球団体面ばっかり気にして,ファンじゃなくてそっち側よりになっちゃって,そんなことをするんであれば,だっ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/954/087954_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87954

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/名古屋地裁民4/平30 6・22/平29(ワ)3934】

事案の概要(by Bot):
本件は,死刑確定者として名古屋拘置所に収容されている原告が,原告宛てに差し入れられた書籍の記載等の一部を抹消した名古屋拘置所長の違法な処分により精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料100万円の一部請求として,慰謝料20万円及びこれに対する違法な処分のあった日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/087953_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87953

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・8 22/平29(行ケ)10224】原告:(株)ルイファン・ジャパン/被告:特 許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性の判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「筒状の胴体部と,前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え指示を与えるスイッチ部とを有し,前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ
イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能とし,前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を切り替え可能である棒状ライト。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/087952_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87952

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・8 22/平29(行ケ)10216】原告:ホーユー(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):

本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,補正における新規事項の追加の有無,明確性要件違反の有無,実施可能要件違反の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/087951_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87951

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【知財(著作権):著作権侵害差止等本訴請求,損害賠償反 請求控訴事件/知財高裁/平30・8・23/平30(ネ)10023】控訴人:(株) シグロ/被控訴人:琉球朝日放送(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,次の本訴及び反訴から成る事案である。
(1)本訴本訴事件は,原判決別紙1著作物目録記載1ないし4の各映像(本件映像1ないし4,併せて本件各映像)の著作者及び著作権者である被控訴人が,控訴人が被控訴人の許諾なく本件各映像を使用して製作した原判決別紙3映画目録記載の映画(本件映画)につき,控訴人が本件映画を上映する行為は本件各映像につき被控訴人が有する上映権(著作権法22条の2)を侵害する,控訴人が本件映画を記録したDVDを販売する行為は本件各映像につき被控訴人が有する頒布権(著作権法26条1項)を侵害する,控訴人が本件映画の上映に際して被控訴人の名称を表示しなかったことは本件各映像につき被控訴人が有する氏名表示権(著作権法19条1項)を侵害する,本件映像2のうち原判決別紙2−2「著作物目録の著作物2」のないしの部分(約8秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)及び本件映像4のうち原判決別紙2−4「著作物目録の著作物4」のないしの部分(約5秒。同別紙に「未公表部分」との記載のあるもの)は,公表されていない著作物であったから,控訴人が上記各部分の映像を使用した本件映画を上映したことは,上記各部分につき被控訴人が有する公表権(著作権法18条1項)を侵害するなどと主張して,控訴人に対し,著作権法112条1項に基づき,本件各映像を含む本件映画の上映,公衆送信及び送信可能化並びに本件映画の複製物の頒布のを,同条2項に基づき,本件映画を記録した媒体及び本件各映像を記録した媒体からの本件各映像の削除を,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金111万0160円及びこれに対する不法行為の日以後である平成27年6月21日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/950/087950_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87950

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/大阪地裁 /平30・7・19/平29(ワ)9989】原告:(株)犬印本舗5/被告:ピジョン (株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,妊産婦用商品の製造販売を業とする原告が,育児用品等の製造販売を業とする被告が,別紙被告商品パッケージ目録記載の各商品パッケージ(以下,番号に応じて「被告商品パッケージ1」などといい,被告商品パッケージ1及び被告商品パッケージ2を併せて「被告各商品パッケージ」という。)を商品パッケージとする妊産婦用腹帯(以下,商品パッケージが被告商品パッケージ1である妊産婦用腹帯を「被告商品1」,商品パッケージが被告商品パッケージ2である妊産婦用腹帯を「被告商品2」といい,上記各商品を併せて「被告各商品」という。)を販売する行為に関し,以下の請求をする事案である。 (1)商標権に基づく請求
別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告は,被告が別紙被告標章目録(原告主張)記載の標章(以下「被告標章(原告主張)」という。)を商品パッケージに付した被告各商品を販売する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,原告商標権(商標法36条1項)に基づき,被告標章(原告主張)を商品パッケージに付した妊婦用腹帯の販売等の差止め(第1の1項)を,原告商標権(同条2項)に基づき,同妊婦用腹帯の廃棄(第1の2項)を求めるとともに,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金300万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の5項)を求めている。 (2)不正競争防止法に基づく請求
「なが〜く使えるマタニティベルト」という商品表示(以下「原告商品表示(原告主張)」という。)を含んでいる別紙原告商品パッケージ目録記載の商品パッケージ(以下「原告商品パッケージ」という。)を商品パッケージ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/087949_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87949

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【下級裁判所事件:過失運転致死アルコール等影響発覚免 脱,道路交通法違反被告事件/札幌地裁/平30・7・20/平30(わ)196】

要旨(by裁判所):
被告人が,アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,横断歩道上を歩行していた被害者をはねて死亡させるなどした上,現場から逃走して友人方等で過ごすなどし,その間,自宅でアルコールを摂取したとされる過失運転致死アルコール等影響発覚免脱等の事案で,同罪の成否に関し,その運転時のアルコールの影響の発覚免脱目的があったことや,その発覚免脱の実行行為に当たることを争う主張を排斥して,同罪の成立を認定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/948/087948_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87948

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【下級裁判所事件:覚せい剤取締法違反(変更後の訴因国 際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の 防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する 法律違反,覚せい剤取締法違反)被告事件/札幌地裁/平30・7・2 0/平30(わ)134】

要旨(by裁判所):
被告人が,営利の目的で覚せい剤を譲り渡すこと等を業としたとする麻薬特例法違反,覚せい剤取締法違反の事案において,懲役7年6月及び罰金180万円に処した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/947/087947_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87947

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【下級裁判所事件:建造物侵入,現住建造物等放火未遂被 告事件/札幌地裁/平30・7・18/平30(わ)65】

要旨(by裁判所):
被害ビル内で飲食店を経営する被告人が,同店従業員と共謀の上,同店の火災保険金を取得しようとして,同ビルに侵入し,同店舗付近の通路にガソリンをまいた上で火を放ったものの,スプリンクラーの放水によって消火され,同ビルの焼損には至らなかった建造物侵入,現住建造物等放火未遂被告事件において,被告人に懲役6年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/946/087946_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87946

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・7・26/平29(ワ)14637】原告:(株)タカギ/被告:合同会社グ レイスランド

事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする原告が,インターネット上のショッピングモールの店舗において,被告らが原告の登録商標と類似し,また原告の著名又は周知な商品等表示と類似する複数の標章を使用して家庭用浄水器のろ過カートリッジを販売しているなどと主張して,被告グレイスランドに対して商標法36条1項及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき上記各標章の使用の差止め並びに商標法36条2項及び不競法3条2項に基づきウェブサイトからの上記各標章の除却を求めるとともに,被告らに対して民法709条及び民法719条1項前段に基づき(Aに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき)損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/945/087945_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87945

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・6・28/平28(ネ)3038】

事案の概要(by Bot):
本件は,第1審原告が,第1審被告に対し,第1審被告から物流ターミナル等の建設を目的として原判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)を代金848億円(本件土地について785億円,本件建物について63億円。いずれも消費税込み)で買い受けたが(以下,同売買に係る契約を「本件売買契約」という。),本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片(以下「本件スレート片」という。)が石綿を含有していたと主張して,本件売買契約に基づく瑕疵除去義務の不履行又は本件売買契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として,本件スレート片の撤去及び処分費用,物流ターミナルの建設工事が遅れたことに伴う追加費用,逸失利益,弁護士費用の合計85億0509万5193円及びうち72億5421万8500円に対しては同請求に係る請求書に示された支払期限の翌日である平成23年10月30日から,うち1億3061万9469円に対しては訴状送達の日の翌日である平成24年5月10日から,うち11億2025万7224円に対しては訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成26年1月28日から,各支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(以下,略語については原判決の表記に従う。)。原審は,本件スレート片は,石綿含有産業廃棄物に当たるため,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)にのっとった厳格な処理が求められるところ,本件土地の地中には,本件売買契約の締結当時,第1審原告に知らされていなかった本件スレート片が大量に混入していたのであるから,そのために多額の費用を必要とし,本件土地の交換価値が損なわれていることは明らかであり,売主である第1審被告は,買主(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/944/087944_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87944

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【下級裁判所事件:銃砲刀剣類所持等取締法違反,火薬類 取締法違反/名古屋地裁刑1/平30・6・13/平30(わ)469】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,法定の除外事由がないのに,平成28年5月中旬頃から平成29年8月23日までの間,名古屋市a区内の被告人方において,自動装てん式けん銃1丁及び火薬類であるけん銃実包2発を所持した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/087943_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87943

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【下級裁判所事件:法人税法違反,地方法人税法違反/名 屋地裁刑5/平30・6・11/平30(わ)163】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社」という。)は,名古屋市C区DE丁目F番G号HI号(平成27年7月1日以前は同市J区KL丁目M番地)に本店を置き,とび・土工工事業等を目的とする株式会社,被告人Bは,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたものであるが,被告人Bは,被告会社の業務に関し,架空の外注加工費を計上するなどの方法により所得を隠匿した上,
第1 平成25年5月1日から平成26年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3249万6296円であったにもかかわらず,同年6月18日,名古屋市J区NO丁目P番Q号の所轄R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額306円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額744万6100円と前記還付所得税額との合計744万6400円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第2 同年5月1日から平成27年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3423万6767円であったにもかかわらず,同年6月25日,前記R税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が0円で,所得税額345円の還付を受けることとなる旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額788 2万9800円と前記還付所得税額との合計789万100円(100円未満の端数切捨て)を免れ,
第3 同年5月1日から平成28年4月30日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が3259万8699円であり,実際課税標準法人税額(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/942/087942_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87942

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【下級裁判所事件:証拠隠滅/名古屋地裁刑2/平30・5・24/平 30(わ)398】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年4月1日から平成29年11月27日までの間,A警察署交通課事故捜査係所属の巡査部長として勤務していたものであるが,平成28年7月9日,同警察署管内で発生したBに係る自動車人身事故に関し,同発生場所付近において,Bが飲酒運転して人身事故を起こし,事故後に飲酒したとする過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱罪の嫌疑を認め,Bの呼気中のアルコール保有量を検査して呼気1リットル当たり0.5ミリグラムのアルコール測定値を示す飲酒検知管を作成し,同飲酒検知管を窓あき封筒に入れて封かんしたが,同嫌疑での捜査を見合わせるため,同年8月15日頃,同警察署交通課事務室において,前記飲酒検知管在中の窓あき封筒を開封して同飲酒検知管を取り出し,検挙以外で使用した飲酒検知管を廃棄するため回収手続を担当する同課指導取締係所属警察官に対し,検挙以外の使用であることを記載した飲酒検知管使用簿とともに前記飲酒検知管を交付し,さらに,同窓あき封筒をシュレッダーで裁断して廃棄し,もって他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/941/087941_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87941

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・7・13/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/087940_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87940

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・6・13/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,被告人が,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/939/087939_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87939

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・5・29/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,C,D,E及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Cが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/938/087938_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87938

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【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反/名古屋地裁刑5/平30・5・11/平30(わ)180】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A,B,C,D及び氏名不詳者らと共謀の上,シンガポール共和国から金地金を不正に輸入し,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年7月23日,Aが,シンガポール共和国所在のa国際空港において,b航空c便に搭乗する際,金地金5個(合計5キログラム)を携行し,同日,台湾所在のd国際空港において,e国際空港到着後に非外国貿易機に資格変更する予定のf航空g便に乗り換えた上,同航空機内において,携行していた前記金地金5個を同航空機左尾翼部後方トイレ内の便座一体型壁パネルの裏側に隠匿し,同航空機により,同日午後7時27分頃,愛知県常滑市所在のe国際空港に到着し,同日午後7時44分頃,同空港内の名古屋税関e空港税関支署旅具検査場において,法令により通関に関する税関長の権限の委託を受けた同税関支署長に対し,金地金を輸入する事実を秘し,申告すべきものはない旨の虚偽の輸入及び納税の申告を行い,非外国貿易機への資格変更後の同航空機に前記金地金5個を積載させたまま,同航空機を同空港からh国際空港に向けて出発させようとし,税関長の許可を受けないで,前記金地金5個を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金5個(課税価格2280万1031円相当)に対する消費税143万6400円及び地方消費税38万7600円を免れようとしたが,同支署職員によって前記金地金5個を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/937/087937_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87937

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【下級裁判所事件:保護責任者遺棄,同致死(予備的訴因 重過失致死),死体遺棄被告事件/大阪地裁15刑/平30・7・18/平29 (わ)714】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,A(当時3歳)及びB(当時1歳)の実母として両名を保護する責任のあったもの,Cは,平成28年3月頃から被告人,A及びBと頻繁に昼夜行動をともにするなどして,被告人とともにA及びBを保護する責任のあったものであるが,被告人及びCは,A及びBを自動車内に置き去りにした上で引き続き放置したままホテルで過ごそうと考え,共謀の上,同年4月23日午前1時44分頃,大阪市平野区所在の駐車場において,同所に駐車した自動車内にA及びBを置き去りにして遺棄するとともに,引き続き,同日午後0時9分頃までの間,A及びBを上記自動車内に放置して生存に必要な保護をせず,よってその頃,Bを熱中症により死亡させ, 第2 被告人は,Cと共謀の上,同日頃,同区所在の立体駐車場において,Bの死体をクーラーボックス内に隠匿し,もって死体を遺棄した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/936/087936_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87936

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【下級裁判所事件:殺人未遂被告事件/大阪地裁14刑/平30・ 7・23/平29(わ)917】

概要(by Bot):
る被害結果まで重大とし,重い事案の中にも被害者が複数名あるものも含まれているにもかかわらず,本件の被害者が2名いることを強調するだけで,当該事案の中でも最も重いとする根拠が適切に示されているとはいえず, 重すぎるといわざるを得ない。このような位置付けを前提に,被告人は,反省の言葉を述べるものの,全体としてみれば,本件各犯行と向き合えているとはいい難く,真摯な反省の態度は見られないこと,本件が被告人の性格傾向が大きく影響しての犯行であり,被告人は,これまでも思いどおりにならないと粗暴な行動に出ていることや, 更生環境が整っていないことも考え併せると,再犯可能性が否定できないこと等の事情も踏まえ,主文のとおり量刑した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/935/087935_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87935

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