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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 19/平29(行ケ)10153】原告:JFEスチール(株)/被告:新日鐵住金( )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)出願経過等
ア住友金属工業株式会社(以下「住友金属工業」という。)は,平成13年8月31日,発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願(特願2001−264591号)をし,平成16年8月6日,特許権の設定登録を受けた(請求項数7。甲10の1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 イ被告は,平成24年10月1日,住友金属工業を吸収合併し,上記特許権を承継取得した(弁論の全趣旨)。
(2)別件の無効審判請求事件の経過等
ア原告は,平成25年11月8日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800214号事件として特許庁に係属した(以下「先行事件」という。)。 イ被告は,平成26年2月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
ウ特許庁は,平成26年7月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「先行事件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。
エ原告は,平成26年8月29日,知的財産高等裁判所に先行事件審決の取消しを求める訴訟(同年(行ケ)第10201号。以下「先行事件訴訟」という。)を提起したが,同裁判所は,平成27年9月3日,原告の請求を棄却する旨の判決(以下「先行事件判決」という。)を言い渡し,同判決は,平成28年6月28日,最高裁判所の上告不受理決定(平成27年(行ヒ)第492号)により確定した。 (3)本件無効審判請求事件の経過等
ア原告は,先行事件判決(先行事件審決)が確定する前の平成28年2月15日,改めて本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2016−800020号事件として特許庁に係属した((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/833/087833_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87833

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平30・6 19/平29(ネ)10096】控訴人:X/被控訴人:(株)サイバーエージェ ト

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「携帯端末サービスシステム」とする特許第4547077号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙被告システム目録記載1及び2の各システム(被告システム)を作成,使用している被控訴人に対し,被告システムが本件特許の請求項1記載の発明(本件発明)の技術的範囲に属し,被控訴人の上記行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法703条に基づく不当利得の返還として,実施料相当額40億円の一部である10万円及びこれに対する平成28年11月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告システムはいずれも文言上本件発明の技術的範囲に属さず,本件発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできないとして,控訴人の請求を全部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/087832_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87832

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【下級裁判所事件/京都地裁/平30・3・23/平23(ワ)2500】

事案の概要(by Bot):
1被告Aは,京都府知事から開発許可を受けて行った開発行為(宅地開発事業)に伴い,雨水貯留槽(以下「本件貯留槽」という。)を建設して設置し,他の被告らは,被告Aの下請,孫請等として本件貯留槽の建設に携わった。本件貯留槽は,都市計画法39条本文に基づき,原告の管理に属した。その供用開始後,多量の降雨があり,その直後,本件貯留槽に隣接する住宅に浸水被害が生じた(以下「本件事故」という。)。原告は,本件事故は,本件貯留槽から地中に流出した雨水によるものであり,流出の原因は,本件貯留槽の雨水貯留機能を担う遮水シートがそもそも溶着されず又は溶着部が剥離したことにあり,剥離の原因は,溶着不足,周囲の土の埋戻し・転圧の不良及び地下水による浮力対策の不足という施工上の瑕疵であると主張し,本件事故により,本件貯留槽の管理者である原告に補修工事費用等の損害が生じたとして,被告らに対し,不法行為に基づき,損害金1億4898万2950円及びこれに対する平成21年7月23日(本件事故の日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,被告Aに対し,「向日市開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置技術指針」(以下「本件技術指針」という。)による瑕疵担保責任に基づき,前同様の支払を求めた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/831/087831_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87831

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【下級裁判所事件:所有権確認請求事件/大津地裁/平30・1 25/平28(ワ)143】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙物件目録記載の各仏像(以下「本件各仏像」という。)を所有していると主張して,これを争う被告に対し,本件各仏像の所有権が原告に存することの確認を求め(本訴事件),被告が,本件各仏像の所有者は被告であるところ,原告がこれらを占有していると主張して,原告に対し,所有権に基づく返還請求権として本件各仏像の引渡しを求める(反訴事件)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/087830_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87830

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/松山地裁/平30・4 24/平27(ワ)224】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して就労している従業員(以下「有期契約労働者」という。)である原告らが,被告と期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している従業員(以下「無期契約労働者」という。)との間に,賞与及び物価手当(以下,これらを合わせて「本件手当等」という。)の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して,被告に対し,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには無期契約労働者に関する賃金規程の規定が適用されることになるとして,当該賃金規程の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め(上記第1の1),平成25年5月から平成27年4月までに支給される本件手当等については,主位的に,同条の効力により原告らに当該賃金規程の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として,予備的に,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年6月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(上記第1の2及び4),平成27年5月から平成29年10月までに支給される本件手当等について,不法行為に基づく損害賠償請求として,実際に支給された賃金との差額及びこれに対する不法行為の日の後である平成29年10月26日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払(上記第1の3及び5)を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/829/087829_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87829

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【下級裁判所事件:奨学金返還期限猶予承認処分義務付け 等請求事件/札幌地裁/平30・5・29/平29(行ウ)4】

要旨(by裁判所):
被告である独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた原告が,被告に対して,その返還期限の猶予を願い出たところ,被告から同願い出には応じられない旨の回答を受けたことから,同回答が行政処分に当たるとして,その取消しを求めた事案について,同回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,本件訴えを却下した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/827/087827_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87827

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【下級裁判所事件:証拠隠滅/福岡地裁/平30・6・5/平30(わ)1 95】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,自動車販売等を業とする合同会社A(以下「本件会社」という)の実質的経営者であるが,平成29年4月20日に福岡市a区bで発生した強盗致傷事件(以下,単に「強盗致傷事件」という)の犯人であるBから解体処分を依頼されて保管中の普通乗用自動車1台(以下「本件自動車」という)が,強盗致傷事件の犯行使用車両であることを知りながら,同月22日,同市c区de丁目f所在の建物前歩道上で,同社従業員に本件自動車を自動車解体業者に引き渡させて,強盗致傷事件に関する証拠を隠滅した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/087823_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87823

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【知財(特許権):承継参加申立事件/東京地裁/平30・5・23/ 30(ワ)7906】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,脱退被告の地位を承継した参加人に対し,参加人が登録名義を有する別紙特許目録記載1ないし3の特許権(以下「本件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」という。また,同特許権に係る特許をそれぞれ「本件特許1」などといい,併せて「本件各特許」という。)が,いわゆる冒認出願に対して設定登録されたものであると主張して,特許法74条1項に基づき,同特許権について移転登録手続をすることを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/822/087822_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87822

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(【下級裁判所事件:審決取消請求事件/知財高裁/平30・6・ 13/平30(行ケ)10015】原告:(株)バンビーナ/被告:(株)ツイン)

事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は被告による商標使用の有無である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/087821_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87821

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・22/平29(ネ)2765】

事案の概要(by Bot):
?当事者
ア控訴人は,被控訴人との間で,ワンセグ放送(地上デジタル放送の各チャンネルの13セグメントに分割されている放送用帯域のうち,1セグメントを利用して行われる移動体機器向けの放送をいう。)対応の携帯電話機(本件携帯電話機)につき放送受信契約を締結した者である。 イ被控訴人は,放送法の規定によって設立された法人である。
?放送受信契約の締結及び解約
ア放送受信契約の締結
控訴人は,平成28年7月14日,被控訴人との間で,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機について,受信契約の種別を地上契約とする放送受信契約(本件受信契約)を締結した。 イ放送受信契約の解約
控訴人は,平成28年8月1日付けで,被控訴人に対し,放送受信契約解約届を提出し,本件受信契約を解約した。
?受信料の支払
控訴人は,平成28年8月28日,被控訴人に対し,本件受信契約に基づ
き,受信料1310円を支払った。
?放送法64条1項
放送法64条1項本文(本件規定本文)は,「協会(被控訴人のこと)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は,協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定する。また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(以下「本件規定ただし書」といい,本件規定本文と併せて「本件規定」という。)。 ?本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,ワンセグ放送対応の携帯電話機を携帯する者には被控訴人と放送受信契約を締結すべき義務がないのに,被控訴人の業務委託先の担当者から,ワンセグ放送対応の本件携帯電話機を携帯する控訴人には放送受信契約を締結すべき義務があるという説明を受け,同義務があるものと誤信した結果(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/087820_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87820

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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平30 ・6・5/平30(ネ)10004】控訴人:X/被控訴人:新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,主位的に,職務発明規程により職務発明である●●●●●●●●●●●●●●●●に関する発明(本件発明)について被控訴人に特許を受ける権利を取得させたとして,特許法35条(平成27年法律第55号による改正前のもの。以下同じ。)に基づく相当の対価●●●●●●●●●の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年12月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,予備的に,黙示の合意により,本件発明について被控訴人に特許を受ける権利を譲渡したとして,同合意に基づく相当の対価の一部として,上記と同額の支払を求める事案である。原審は,本件発明は被控訴人における従業者の発明(職務発明)には当たらず,本件発明について特許を受ける権利を被控訴人に譲渡するとの黙示の合意があったとも認められないとして,控訴人の請求を棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/087819_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87819

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平29・3 16/平27(ワ)37329】原告:X1/被告:(株)データトロン

事案の概要(by Bot):
本件は,原告会社が被告から継続的に購入して顧客に納入していたGPSシステム端末及びソフトウェアにつき,原告会社が必要のない端末の入替え及びソフトウェアの著作権(複製権)侵害を行っている旨の虚偽の事実を被告が上記顧客に対して文書で告知した行為が不正競争防止法2条1項15号の不正競争に該当すると主張して,原告会社が,被告に対し,同法4条に基づき損害賠償金330万円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成28年1月8日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,原告らの本件損害賠償債務(被告のソフトウェアについての著作権(複製権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権)の有無について被告が争っていると主張して,原告らが,被告に対し,本件損害賠償債務の不存在確認をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/818/087818_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87818

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【下級裁判所事件:詐欺被告事件/富山地裁刑事部/平30・5 24/平30(わ)35】

主文(by Bot):
被告人を懲役1年6か月に処する。この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】被告人は,A県議会議員として,A県議会の会派であるB党A県議会議員会(以下「本件会派」という。)に属し,本件会派は,A県から政務調査費(平成25年3月1日以降の名称は政務活動費。以下その前後を区別せず「政務活動費」という。)の交付を順次受け,本件会派の代表者名義により,領収証等の写しを添付した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)をA県議会事務局に提出していたものであるが,A県においては,その年度において交付を受けた政務活動費からその年度に行った政務活動による支出の総額を控除して残余がない場合にはその返還を免れる一方,残余がある場合は会派の代表者が当該残余額に相当する額を返還することとなることを条件として,会派に対し政務活動費を交付していたところ,資料購入費の名目で富山県南砺市所在の書店「C」から書籍を購入した旨の同書店発行名義の架空の領収証を利用し,本件会派の代表者をして同領収証の写しを添付した収支報告書を作成させた上,同事務局に提出させ,同事務局長らを欺いて本件会派の代表者による同領収証に係る金額に相当する政務活動費の返還を免れさせようと考え,第1別表1(添付省略)記載のとおり,同書店発行名義の領収証11通を準備するなどして,本件会派の当時の代表者であるDをして本件会派が同領収証に係る金額を政務活動費として支出した旨の同領収証の写しを添付した収支報告書を作成させた上,真実は,同領収証に係る支出は存在しないのに,これがあるように装い,平成24年5月1日,富山市ab番c号A県議会議事堂内の同事務局において,同事務局職員を介して同事務局長に提出させ,同日,同所において,同事務局長らをして,同収支報告書に添付された同領収証の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/817/087817_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87817

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分等取消請求控訴 事件/名古屋高裁/平30・1・19/平28(行コ)59】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
中華人民共和国国籍を有する外国人男性に対する出入国管理及び難民認定
法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書
発付処分について,この男性と裁決当時において約6か月同居していた永住
者の在留資格を有する同国国籍を有する女性との内縁関係は,安定かつ成熟
していたということが可能であるにもかかわらず,この積極要素を全く考慮
せず,態様が特に悪質であったとはいえない不法就労という消極要素を過大
に考慮してなされたものであり,社会通念に照らし著しく合理性を欠くから,
裁量権を逸脱した違法があるとして,裁決及び処分が取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/087815_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87815

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・6 12/平29(行ケ)10214】原告:東宝(株)/被告:(株)タグチ工業

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成23年11月21日,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商
2標」という。)につき,指定商品を第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,農業用機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」(以下「本件指定商品」という。)として,商標登録出願をし,本件商標は,平成24年4月27日,登録された(登録第5490432号)。
?原告は,平成29年2月22日,本件商標について,商標登録無効審判を請求した。なお,原告は,商標法4条1項15号及び19号に関し,「GODZILLA」との文字から成る商標(以下「引用商標」という。)を引用した。
?特許庁は,原告の請求を無効2017−890010号事件として審理し,平成29年10月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同月26日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年11月22日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件商標は,これを本件指定商品に使用しても,その取引者及び需要者において,当該商品が,原告や原告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれはないから,商標法4条1項15号に該当しない,本件商標は,不正の目的をもって使用をするものではないから,同項19号に該当しない,本件商標は,非道徳的なものなどではなく,商標登録出願の経緯などに社会的相当性を欠くものもないから,同項7号に該当しない,というものである。 3取消事由
(1)商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法4条1項19号該当性判断の誤り(取消事由2)
(3)商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/814/087814_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87814

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【下級裁判所事件:原爆症認定申請却下処分取消等請求事 件/広島地裁/平29・11・28/平22(行ウ)29】結果:その他

要旨(by裁判所):
被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を請求した事案について,一部の原告らに対し,原処分が撤回され新たに認定処分がされたことにより法律上の利益がないものとして取消しを求めた部分を却下し,その余の原告らにつき申請疾病に放射線起因性はいずれも認められず,被告の国家賠償法上の違法性も認められないとして,原告らのその余の請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/812/087812_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87812

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【下級裁判所事件:犯人蔵匿被告事件/大阪地裁2刑/平30・4 ・27/平29(わ)2348】

裁判所の判断(by Bot):

1はじめに
弁護人の前記第1の主張に照らせば,本件の主要な争点は,被告人がAをM号室に居住させていたといえるか,AがXであるといえるか,被告人が,Xについて,殺人事件等の罪を犯した犯人として逮捕状が発せられ,逃走中の者であることを認識していたといえるか,被告人において,AがXであると認識していたといえるかの点にある。以下,これらの点について検討する。 2被告人がAをM号室に居住させていたといえるか
前記認定したM号室内の状況や,本件期間中に同室に出入りしたのは被告人及びAの2人のみであり,前記捜索え時に同室内にいたのも被告人及びAの2人のみであることなどからすれば,本件期間中,被告人及びAが,M号室に居住していたことは明らかである。そして,6畳和室及び6畳洋室にはそれぞれ布団やパソコン,テレビ等が置かれていたところ,6畳和室には被告人の国保健診無料受診券や「u(被告人の氏)」と刻した印鑑があったこと,6畳洋室にはAのジャンパーが掛けられていたことからすれば,6畳和室を被告人が,6畳洋室をAが,それぞれ使用していたと認められる。そして,Aがほとんど外出しないのに対し,被告人は,連日ないし1日おきに外出し,食料品の購入を行ったり,M号室の家賃や水道光熱費が引き落とされるY口座に入金をしたりしていること,被告人の使用する6畳和室から,「水光熱」,「FOODS」,「備品」等と書かれ,それぞれ数字が記載された封筒が発見されていることなどからすれば,専ら被告人がM号室の維持管理を担っていると認められる。そうすると,そのような立場にある被告人が,AをM号室に居住させていたものと認められる。 3AがXであるといえるか
前記DNA型鑑定の結果によれば,AがXであると考えて矛盾はしない。これに加えて,Aが,●●派の人物である被告人と同居し,かつ,前記「△△(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/811/087811_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87811

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【下級裁判所事件:航空法違反/東京地裁立川支部/平30・5 18/平29(わ)1425】

罪となるべき事実(by Bot):
被告会社は,東京都調布市a町b番cに本店を置き,航空機の整備,修理及び改造業等を営むもの,被告人は,平成22年3月23日から被告会社の代表取締役として被告会社の業務全般を統括する者であるが,被告人は,飛行機の事業用操縦士及び自家用操縦士の資格についての航空従事者技能証明を受けているAと共謀の上,国土交通大臣の許可を受けないで,被告会社の業務に関し,別表〔省略〕記載のとおり,平成25年1月1日から平成27年7月26日までの間,4回にわたり,旅客であるBほか14名の需要に応じ,別表運賃欄記載の運賃を受け取り又はその支払いを受ける約束をして,Aが操縦する飛行機にBらを乗せ,東京都調布市a町b番c所在のC飛行場ほか5か所から離陸し,大阪府八尾市d丁目e番地所在のD空港ほか6か所まで飛行して運送し,もって無許可で航空運送事業を経営した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/087810_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87810

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【下級裁判所事件:補助金支出差止請求事件/札幌地裁/平3 0・3・27/平28(行ウ)22】

要旨(by裁判所):
駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。本件は,上記の例外事由について具体的基準を示した札幌市作成の手引きの一部が,同条例に違反するとの判断を示した事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/809/087809_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87809

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【知財:欠格期間の終期を延長する処分の取消等請求事件 /札幌地裁/平30・2・13/平28(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):
原告は,健康保険法(以下「法」という。)64条に基づく厚生労働大臣の登録を受けた保険薬剤師であったところ,調剤報酬の不正請求等を理由として,法81条に基づき,平成24年4月1日を取消日として保険薬剤師の登録を取り消す旨の処分(以下「平成24年処分」という。)を受けた。原告は,平成24年処分の取消しを求める行政訴訟を提起し,原告の申立てにより平成24年5月7日から平成27年4月24日までの間平成24年処分の効力は停止されていたところ,原告の請求を棄却する判決が確定した。北海道厚生局長は,原告に対し,法71条2項1号所定の欠格期間の終期については,同号所定の5年間に上記の執行停止期間を加えた期間の末日である平成32年3月17日である旨を通知した(以下,この通知を「本件通知」という。)。また,原告は,平成29年4月3日,法71条に基づき保険薬剤師の登録を申請したところ,北海道厚生局長は,原告には同条2項1号及び4号に該当する事由があるとして,原告を保険薬剤師として登録しない旨の決定(以下「本件登録拒否処分」という。)をした。本件は,原告が,本件通知及び本件登録拒否処分は法71条2項1号及び4号の解釈適用を誤った違法な処分であると主張して,本件通知の取消し,原告の欠格期間(以下「本件欠格期間」という。)の終期が平成29年3月31日であることの確認,原告が同年4月1日以降は同項1号の適用を受けない地位にあることの確認,本件登録拒否処分の取消し,原告の保険薬剤師としての登録の義務付けを求める事案である(以下,上記各請求をその番号に従い「本件請求 3」などという。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/087808_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87808

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