Archive by year 2018

【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・6/平29(行ケ)31】

事案の概要(by Bot):
?衆議院議員総選挙の実施
平成29年10月22日,衆議院議員総選挙(以下,同日施行の衆議院議員総選挙を「本件選挙」という。)が施行された。本件選挙は,平成29年法律第58号(以下「平成29年改正法」という。)による改正後の平成28年法律第49号(以下「平成29年改正後の平成28年改正法」という。)により改定された選挙区割り(以下,このうち衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)に関するものを「本件選挙区割り」という。)の下で施行されたものである。 ?原告ら
原告Aは,本件選挙における小選挙区選挙の東京都第2区の,原告Bは同東京都第5区の,原告Cは同東京都第8区の,原告Dは同東京都第9区の,原告Eは同東京都第18区の,原告Fは同神奈川県第15区の,それぞれ選挙人である。

?本件請求の内容
本件は,原告らが,本件選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,議員定数を各都道府県の人口に比例して配分しておらず,公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法15条1項,14条1項,44条ただし書)に反し,憲法が規定する代議制民主主義(前文,1条,43条1項)を害する違憲・無効なものであるから,これに基づき施行された本件選挙の前記?の各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条の規定に基づいて,上記各選挙を無効とすることを求めている事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/087698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87698

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・12/平26(ワ)7604】原告:トラタニ(株)/被告:(株)タカギ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「下肢用衣料」とする特許権を有する原告が,被告らが製造販売するなどした別紙被告製品目録記載の各製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,当該特許権に基づいて,当該製品の製造販売等の止め及び当該製品の廃棄を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,被告株式会社タカギに対し損害金1億2350万2610円及び別紙遅延損害金起算日一覧表1「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告株式会社名古屋タカギに対し損害金3002万3136円及び別紙遅延損害金起算日一覧表2「元金額」欄記載の各金員に対する不法行為又は不法行為後の日である同別紙「起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,被告株式会社タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月22日,被告株式会社名古屋タカギに対する訴状送達の日は平成26年8月25日である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/087697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87697

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁2民/平30・3 ・30/平28(ワ)415】結果:その他(原審結果:その他)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実。以下,特に明記しない限り,書証の掲記は枝番号を含む。) 被告Aは,鉄道及び自動車による運送事業を営むことを目的とする会社である。(弁論の全趣旨)
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。)。
日時 平成26年1月30日午後4時40分頃
場所 福岡市a区bc丁目d番e号先路上
被告車両 事業用大型乗用自動車(路線バス)
態様 被告Bが,路線バスの運転手として,被告車両を運転していたところ,発進時に急ブレーキをかけ,その反動により,原告の身体が揺さぶられた(原告の受傷態様については後記のとおり争いがある。)。 被告Aは,本件事故当時,その事業のため,被告車両を運行の用に供していた。(争いがない)
被告Aは,本件事故当時,被告Bの使用者であった。(弁論の全趣旨)
現在,原告の左耳に,耳小骨離断による難聴の症状が存在する。(争いがない。もっとも,耳小骨離断が生じた時期については争いがある。) 2事案の骨子
本件は,原告が,本件事故により,左耳小骨離断等の傷害を負い,左難聴及び回転性めまい等の後遺障害が生じたと主張して,被告Bに対して民法709条に基づき,被告Aに対して自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条又は民法715条1項に基づき,損害賠償金2552万9000円及びこれに対する平成27年11月12日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 3争点
本件事故時の原告の受傷態様本件事故と左耳小骨離断との因果関係の有無本件事故による回転性めまいの残存の有無原告の後遺障害の内容原告に生じた損害の額 4争点に関する当事者の主張
本件事故時の原告の受傷態様)について
【原告の主張】
本件事故により,原告は左頭部及び左肩部等(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/696/087696_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87696

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・1・31/平29(行コ)157】

事案の概要(by Bot):
本件は,陸上自衛官である控訴人が,我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号。以下「平和安全法制整備法」という。)による改正後の自衛隊法(以下,単に「自衛隊法」という。)76条1項2号が憲法に違反していると主張して,同項に基づく自衛隊の全部又は一部の出動の命令(以下「防衛出動命令」という。)のうち同項2号によるもの(以下「存立危機事態における防衛出動命令」という。)に服従する義務がないことの確認を求めた事案である。原判決は,控訴人が防衛出動命令の発令される事態に現実的に直面しているとはいえず,また,現時点において控訴人又は控訴人が所属する部署に対して防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性があるということはできないと指摘した上で,控訴人の有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であると判断してこれを却下した。そこで,控訴人は,原判決を取り消して控訴人の請求を認容することを求めて控訴した。
なお,控訴人は,当審において,本件訴えについて,控訴人が存立危機事態における防衛出動命令に服従しなかった場合に受けることとなる懲戒処分の予防を目的とする無名抗告訴訟(抗告訴訟のうち行政事件訴訟法3条2項以下において個別の訴訟類型として法定されていないものをいう。以下同じ。)であると釈明した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/087695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87695

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・3・26/平28(ネ)4426】

事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,控訴人の放送を含めたワンセグ放送を受信できる携帯電話を所有しているが,控訴人の放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者(放送法64条1項)には当たらないとして,日本放送協会放送受信規約(現行受信規約)を内容とする受信契約締結の手続をせず,受信料を支払っていない。なお,被控訴人は,当審係属中に携帯電話の機種を変更し,新たに「GalaxyS8+」を所有・所持している(この変更後の携帯電話を,以下「本件携帯電話2」といい,後記第2・2及び第3・1で原判決を引用する場合に原判決中の「本件携帯電話」をいずれも「本件携帯電話2」と読み替える。)。本件は,被控訴人が,被控訴人は,本件携帯電話2を一定の場所に設置せず,それを携帯しているにすぎないから,放送法64条1項所定の「協会の
放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当せず,また,仮に前項所定の者に該当するとしても,被控訴人は本件携帯電話2を控訴人の放送を視聴する目的で所有していないから,本件携帯電話2は同項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当すると主張し,控訴人に対し,控訴人との間で放送受信契約(受信契約)を締結する義務(放送受信契約締結義務)が存しないことの確認を求める事案である。控訴人との間の受信契約については,一般的に,地上契約(地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約),衛星契約(衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約)及び特別契約(地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域等について,衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約)の3種類の契約があるところ,被控訴人が所有する本件携帯電話2では衛生系(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/087694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87694

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【下級裁判所事件/東京高裁/平30・2・15/平29(ネ)1026】

事案の概要(by Bot):
?事案の概要
本件は,一般旅客自動車運送事業等を営む一審被告との間で労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,タクシー乗務員として勤務していた一審原告らが,一審被告に対し,一審被告の定める就業規則中のタクシー乗務員賃金規則(以下「本件賃金規則」という。)における歩合給(歩合給?)の支給規定(以下「本件規定」という。)について,その計算過程で割増金(深夜手当,残業手当及び公出手当)と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労働基準法(以下「法」という。)37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であり,また,同じく本件規定において,歩合給として支給されるべき金額から交通費と同額を控除することは,実質的に交通費の支払を免れることになるので,交通費の支給を定めた本件労働契約の債務不履行に当たると主張し,本件労働契約による賃金請求権に基づいて,平成22年3月27日支払分から平成24年2月27日支払分(ただし,一審原告eは,退職した日である平成23年12月27日まで,一審原告mは,同じく退職日の平成23年4月17日まで,一審原告nは,同じく退職日の平成24年1月30日まで。)までの未払賃金(主位的には未払割増金,予備的には未払歩合給)及び未払交通費並びにこれに対する最終支払期日の翌日である平成24年2月28日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(ただし,一審原告eについては,退職した日の翌日である平成23年12月28日から,一審原告mについては,退職した日の翌日である平成23年4月18日から,一審原告nについては,退職した日の翌日である平成24年1月31日から,各支払済みまで,賃金の支払の確保等に関する法律[以下「賃確法」という。]6条1項(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/691/087691_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87691

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 17/平29(行ケ)10078】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項8号,10号,15号及び19号の各該当性判断の誤りの有無である。 1本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している。
登録番号 第5714462号
商標の構成 戸田派武甲流薙刀術(標準文字)
出願日 平成26年1月22日
設定登録日 平成26年10月31日
指定役務 第41類「武術の教授,武術に関するセミナーの企画・運営または開催,武術大会の企画・運営または開催,武術用教習施設の提供,武術に関する放送番組の制作,武術に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
原告は,平成28年3月24日,本件商標の登録が商標法4条1項8号,10号,15号及び19号に該当することを理由に,同法46条1項1号の規定により無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効2016−890023号)。 特許庁は,平成29年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
無効理由ア「戸田派武甲流薙刀術」の使用及び周知性の獲得戸田派武甲流薙刀術(以下「本件流派」ということがある。)は,戦国時代より受け継がれてきた薙刀の流派であり,遅くとも昭和10年頃には,公刊物等においても「戸田派武甲流薙刀術」の名前が使用されていた。昭和期に入って,本件流派は,日本古武道大会にも毎年参加し,活動状況について報道されるなど,遅くとも昭和の初期には全国的にその名が知れ渡っていた。したがって,遅くとも本件商標登録出願時において,武術や古武道に興味がある需要者の間で,「戸田派武甲流薙刀術」が,武術の教授,武術大会の企画・運営又は開催等の役務(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/087690_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87690

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【★最決平30・4・18:株式差押命令取消決定に対する執行 告棄却決定に対する許可抗告/平29(許)13】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/087689_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87689

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平30・ 4・13/平30(ワ)274】原告:A5/被告:ソフトバンク(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のブログに投稿した記事は原告が著作権を有し又はその肖像が写った写真を複製するなどして不特定多数に送信したものであるから,同行為により原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び肖像権が侵害されたことは明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項の開示関係役務提供者である被告に対し,同項に基づき,被告の保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/087688_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87688

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・4・13/平28(ワ)27057】原告:(株)デンソーウェーブ5/被告:ゼ ラ・テクノロジーズ・ジャパン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許第3823487号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜4記載の光学情報読取装置(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,民法709条に基づき,損害賠償金2億円(一部請求)及びこれに対する不法行為後である平成28年8月26日(訴状送達日)から支払済みまで民法所定 2の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/686/087686_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87686

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【下級裁判所事件:道路交通法違反/福岡高裁2刑/平30・3・ 28/平29(う)442】結果:破棄自判

主文(by Bot):
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理由
1本件控訴の趣意は,被告人及び弁護人林桂一郎作成の各控訴趣意書記載のとおりであるからこれらを引用するが,要するに,被告人は指定最高速度時速50kmを超える時速83kmで自動車を進行させていないから,同事実を認定した原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認がある,というのである。
2そこで,記録を調査して検討すると,同事実を認定した原判決の判断は,論理則,経験則等に照らして不合理であって,是認することができない。すなわち,原判決は,プラス誤差が発生する車線変更中の車両測定の可能性を検討し,被告人車両の速度を測定したB警察官の原審供述から車線変更前の被告人車両を測定したものと認定して,その可能性がないとしている。しかし,B警察官らが作成した本件速度測定に関する各書面には,同供述に沿うものと車線変更後の被告人車両を測定した旨記載されたものとが入り混じっており,被告人車両の走行状況につき顕著な齟齬があり,かつ,その齟齬に関するB警察官の説明も不自然・不合理であるから,B警察官の供述が信用できることを前提とした原判決は,論理則,経験則等に照らし不合理である。そして,B警察官が関与した前記各書面の齟齬,混乱ぶり等からみて,プラス誤差が発生する向側車線(第2車線)から手前側車線(第1車線)に車線変更中の被告人車両を誤測定した可能性があり,その他の証拠によっても,前記誤測定の合理的な疑いを否定できない。以下,説明する。 原判決挙示の証拠から,以下の事実が認められる。
ア 本件の現場となった道路は,南北に走る片側二車線の見通しの良いほぼ直線の道路であり,道路標識により最高速度時速50kmの速度規制がなされている。 同道路には,中央分離帯が設けられ,道路南端には信号機及び横断歩道のある交差点が設けられている。
イ 大分県警C警察署所属の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/087685_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87685

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【★最決平30・4・17:不動産引渡命令に対する執行抗告審 取消決定に対する許可抗告事件/平30(許)3】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性(積極)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/683/087683_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87683

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【行政事件/和歌山地裁/平29・10・27/平29(行ウ)2】

事案の概要(by Bot):
本件は,御坊市の設置する「御坊市立給食センター」(以下「本件センター」という。)において,御坊市から委託を受けて食品衛生法52条1項の飲食店営業の許可(以下「本件許可」という。)に基づき給食用副食の調理等の業務(以下「本件業務」という。)を行う原告が,処分行政庁から,同法6条違反を理由とする同法55条1項の営業停止処分(平成29年1月28日から同年2月10日までの14日間。以下「本件処分」という。)を受けたことにつき,本件処分は違法であると主張して,被告を相手として,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/682/087682_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87682

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 30・4・4/平29(ネ)10090】控訴人:東和薬品(株)/被控訴人:興和( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「医薬」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人が製造,販売及び販売の申出をする被告製品は本件特許の請求項2に係る発明(本件発明2)の技術的範囲に属すると主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求める事案である。被告製品が本件発明2の技術的範囲に属することは当事者間に争いがないところ,原審は,控訴人は先使用権を有するとは認められず,本件発明2についての特許が特許無効審判により無効にされるべきものとも認められないとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/087681_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87681

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【知財(特許権):専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴 件/知財高裁/平30・4・18/平29(ネ)10087】控訴人:(株)ピカパワー /被控訴人:(株)キャスティングイン

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」とする特許第4324639号に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人に対し,専用実施権設定契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め,甲4契約に基づき,平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払を求めるとともに,不当利得返還請求権に基づき,甲4契約解除後の同年4月から10月までの間の実施料相当額2572万5000円の支払を求めた事案である。原判決は,甲4契約の期間は満了していないし,同契約の債務不履行は認められない,甲4契約上の実施料未払はなく,不当利得も成立していないと判断して,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。なお,控訴人は,当審において,甲4契約に基づく実施料請求を平成26年12月から平成27年10月までに拡張するとともに,平成26年12月から平成27年10月までの期間に係る不当利得返還請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を追加した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/680/087680_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87680

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10180】原告:(有)法令書式センター/被告:日本情 報開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,進歩性の有無についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
(本件発明1)登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4)
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/679/087679_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87679

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10176】原告:(株)KALBAS/被告:日本情報開発(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は,サポート要件違反の有無及び進歩性の有無につい ての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4に係る発明は,次のとおりである。
(本件発明1)
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。 (本件発明2)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明3)前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。 (本件発明4)
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/678/087678_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87678

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【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 12/平29(行ケ)10187】原告:(株)コラボ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年9月24日,意匠に係る物品を「ライター」とし,意匠の形態を別紙審決書写しの「別紙第1」のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)に係る意匠登録出願(意願2015−20910号)をした。特許庁は,平成28年6月3日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年9月16日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2016−13924号事件として審理し,平成29年8月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。その謄本は,同年9月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年10月16日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2審決の理由の要旨
(1)審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりである。要するに,本願意匠は,「特許庁総合情報館が1989年6月16日に受け入れた,イタリア国R.D.ERicercheDesignEditrices.r.l.発行の外国雑誌『MODO』(1989年1月31日発行)の第22ページに所載の『ライター』の意匠」(その形態は,別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「引用意匠」という。)と,意匠に係る物品が共に「ライター」であって一致し,その形態においても,共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きいのに対して,相違点がこれに及ぼす影響は共通点が与える共通の印象を覆すには足らないものであるから,意匠全体としてみた場合,本願意匠は引用意匠に類似するものであり,意匠法3条1項3号の意匠に該当する,というものである。 (2)審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び相違点は,それぞれ次のとおりである。
(共通点)ア基本的構成態様・ヒンジによって結合した本体とフタより構成した点(共通点(ア))【A.フタを閉じた場合】・その全体形状は,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/677/087677_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87677

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・4 12/平29(行ケ)10051】原告:アンスティテュミーヌーテレコム/ 告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

1本願発明
本願発明に係る特許請求の範囲請求項の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本願明細書等の記載等
(1)技術分野(【0001】)
本発明はそれらの暗号化により特に情報漏洩観測攻撃から保護される暗号回路に関する。
(2)背景技術
通信および情報処理のための手段のローミング能力が増すとともに,新しい攻撃が考えられるようになっている。実行速度の点から,それを構成する電子回路,例えばDPA攻撃によるエネルギー消費量の点から,またはその放射挙動,例えばEMA攻撃による磁気放射の点からシステムの時間的挙動を観測することにより大量の情報が漏洩しうる。サイドチャネルへのこれらの攻撃に対しては,特に,この例では秘密とは無関係に漏えいを一定にすることを伴う秘匿と,漏えいをランダムにすることを伴う,つまり予測不能でありしたがって利用不可能とするマスキングと,を基にする保護が提案されている。(【0004】)これらの2つの技法は情報の取得を狙った攻撃の困難さを増すことを可能とするが,それらはそれでもなお実装欠陥から利益を得るであろう攻撃に対しては依然脆弱である。DPA攻撃の例は,P.Kocherらによる文献,DifferentialPowerAnalysis,InproceedingsofCRYPT’99,volume1666ofLNCS,pages338-397,Springer-Verlag,1999に記載されている。EMA攻撃の例はK.Gandolfiらによる文献,ElectromagneticAnalysis-ConcreteResults,InCHES,volume2162ofLNCS,pages251-261,Springer-Verlag,2001に記載されている。 (【0005】)起こりうるまたは立証された脆弱性の例は数多く存在する。以下が特に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/087676_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87676

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 28/平29(行ケ)10076】原告:(株)コスメック/被告:パスカルエン ジニアリング(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件違反の有無及び進歩性の有無(本件発明と引用発明との対比判断,相違 点に係る判断)についての判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜3に係る発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)シリンダ穴が形成されたクランプ本体と,前記シリンダ穴に内嵌され,前記クランプ本体に進退可能に設けられた出力ロッドと,該出力ロッドの先端部に連結されワークにクランプ力を出力するクランプアームと,前記出力ロッドを退入側に駆動するクランプ用の油圧シリンダとを備え,
前記クランプ本体は,その上部にフランジ部と,前記フランジ部から下方へ延びベースの収容穴に収容される部分とを有し,該フランジ部の外周部の下面には前記ベースの上面に当接する据付け面が形成され,該据付け面には,油圧ポートが設けられ,前記クランプ本体の内部には,前記油圧ポートから前記油圧シリンダを構成する前記シリンダ穴に至る油路が設けられ,該油路は,前記油圧ポートに接続された第1油路と,該第1油路に接続されて前記出力ロッドの移動方向に直交する方向を指向して前記シリンダ穴に至る第2油路とを有し,一端が前記フランジ部の外周面から突出し,他端が前記第1油路と第2油路との接続部に至る流量調整弁が,前記一端から前記他端に向かう方向が前記第2油路の前記指向方向と同じ向きになるように設けられ,前記流量調整弁は,前記第1油路と前記第2油路との接続部に形成された弁孔と,前記クランプ本体に対して前記第2油路の前記指向方向に相対移動可能な弁体部および前記弁体部の基端に連なる前記弁体部よりも大径の軸部を有し,前記弁体部が前記弁孔に挿入された全閉状態から前記弁体部が前記弁孔から離間した全開状態に至るまで前記弁体部を移動させて前記弁体部と前記弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材と,前記油圧シリンダの油室側の小径部と,前記フランジ部の側面側の基部とを有し,前記小径部が前記フランジ部に形成された装着穴に内嵌状に螺合される弁ケースと,前記弁部材の外(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/087675_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87675

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