Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年5月28日,発明の名称を「ゆとり発生装置」とする特許出願をし(請求項の数1。特願2010−122652号。以下「本件出願」という。),おおむね次の経過を経て,平成26年8月7日付けで拒絶査定された。 平成24年12月28日付け拒絶理由通知
平成25年1月21日付け手続補正書・意見書の提出
平成25年10月30日付け拒絶理由通知
平成25年11月19日付け手続補正書・意見書の提出
平成26年4月16日付け拒絶理由通知
平成26年5月9日付け意見書の提出
(2)原告は,平成26年11月15日,拒絶査定不服審判請求をし,不服2014−24729号事件として特許庁に係属した。特許庁は,おおむね次の経過を経て,平成29年5月1日付けで審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,本件審決の謄本は平成29年5月20日に原告に送達された。 平成26年11月15日付け手続補正
平成27年3月13日付け前置報告
平成27年8月3日付け拒絶理由通知
平成27年9月28日付け手続補正書・意見書の提出
平成27年12月25日付け拒絶理由通知(最後)
平成28年3月2日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年4月28日付け拒絶理由通知
平成28年7月5日付け手続補正書・意見書の提出
平成28年10月7日付け拒絶理由通知
平成28年12月12日付け手続補正書・意見書の提出
(3)原告は,平成29年6月19日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
平成28年3月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(以下において「特許請求の範囲」という場合には補正後のものをいう。)。以下,「本願発明」といい,平成26年11月15日付け,平成27年9月28日付け,平成28年3月2日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/109/088109_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88109
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事案の概要(by Bot):
本件は,太陽光発電装置の施工方法等の発明に係る特許第5279937号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告において別紙物件目録記載1及び2の各土地(以下,同記載1の土地を「本件土地1」といい,同記載2の土地を「本件土地2」という。また,これらを併せて「本件各土地」という。)に太陽光発電装置を施工した際に使用した施工方法(以下,本件土地1において使用された施工方法を「被告方法1」といい,本件土地2において使用された施工方法を「被告方法2」という。また,これらを併せて「被告各方法」という。)は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告各方法の使用は本件特許権を侵害する旨を主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1億1581万4400円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年12月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/088108_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88108
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「自動洗髪装置」とする別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)に係る発明をした原告代表者から同発明に係る特許を受ける権利を譲り受けたにもかかわらず,被告において,上記発明について原告に無断で特許出願して本件特許権の設定登録を受けたことが冒認出願に当たると主張して,被告に対し,特許法74条1項に基づき,本件特許権の移転登録手続を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金300万円(弁護士・弁理士費用相当額)及びこれに対する不法行為の日である平成27年3月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/088107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88107
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「LED照明装置およびLED照明光源」とする特許第3989794号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告シチズンにおいて業として製造,販売,販売の申出(販売のための展示を含む。以下同じ。),輸入又は輸出(以下「製造等」という。)をしている別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被告照明光源1」という。),被告日亜において業として製造等(ただし,被告日亜については輸入を除く。以下同じ。)をしている同目録記載2の製品(以下「被告照明光源2」といい,被告照明光源1と併せて「被告各照明光源」という。),被告大光において業として製造等をしている同目録記載3の製品(以下「被告照明装置」といい,本件各照明光源と併せて「被告各製品」という。)について,被告各照明光源は本件特許の特許請求の範囲請求項7(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,本件照明装置は本件特許の特許請求の範囲請求項1(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告各製品の製造等は本件特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告シチズン及び被告日亜による本件各照明光源の製造等は,本件発明2に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)と主張して,被告シチズンに対し,特許法100条1項に基づき,被告照明光源1の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源1の廃棄を,被告日亜に対し,同条1項に基づき,被告照明光源2の生産,譲渡,譲渡の申出又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源2の廃棄を,被告大光(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/106/088106_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88106
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事案の概要(by Bot):
1原告は,覚せい剤取締法違反の事実で逮捕・勾留の上,起訴されたが,第1回公判期日ないし第5回公判期日に出頭した際,護送を担当した刑務官らにより手錠及び腰縄(以下,特記のない限り,「手錠等」という。)を施され,入廷及び退廷(場所としての法廷への入室及びそこからの退室)のときも,これを解かれない状態であった(審理中は解かれていた。)。本件は,原告が,原告の公判を担当した裁判官が,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう適切に法廷警察権を行使しなかったこと,原告の護送を担当した刑務官らが,上記各公判期日において,被告人が手錠等をした姿を裁判官や傍聴人から見られることのないよう,入廷前に手錠等を外し,退廷後に手錠等を施す等の適切な措置を採らなかったこと及び京都拘置所首席矯正処遇官が勤務要領(手錠等の取扱いを含む。)を発出したことが,いずれも国家賠償法上違法であり,これらによって原告に精神的損害が生じたとして,被告に対し,同法1条1項に基づき,損害賠償金10万円及びこれに対する最初の侵害行為の日(第1回公判期日)以降の日である平成27年10月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による金員の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/088105_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88105
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判示事項(by裁判所):
地方公共団体の男性職員が勤務時間中に訪れた店舗の女性従業員にわいせつな行為等をしたことを理由とする停職6月の懲戒処分について,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/104/088104_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88104
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判示事項(by裁判所):
1普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決が地方自治法237条2項の議会の議決といえる場合
2普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/088103_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88103
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事案の概要(by Bot):
本件は,電子ファイルの構造等に係る特許第5926470号(以下「本件特許」という。)の特許権者である原告が,本件特許に係る特許発明(以下「本件特許発明」という。)の米国特許出願をするにあたり,被告会社に本件特許の願書に添付した明細書等の英語翻訳(以下,英語翻訳を単に「翻訳」という。)を依頼したところ,被告会社の作成した翻訳に誤訳,改ざん等があったと主張して,主位的に,被告会社の債務不履行による契約解除に基づく契約代金返還請求及び損害賠償請求並びに被告会社の代表者である被告B(以下「被告B」という。)の取締役の第三者に対する責任(会社法429条1項)に基づく損害賠償請求として,被告らに対し,645万3200円及びこれに対する平成29年8月22日(最初の訴状訂正申立書の作成日付)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,また,被告らの不法行為に基づく損害賠償請求として,被告らに対し,上記と同額の連帯支払を,さらに,予備的に,被告会社の請負契約に係る担保責任による契約解除に基づく契約代金返還請求及び損害賠償請求として,被告会社に対し,645万3200円及びこれに対する平成29年8月22日(最初の訴状訂正申立書の作成日付)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/088102_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88102
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,主位的には,被告の製造販売する教育用教材に関するソフトウェアは原告の製造販売するソフトウェアの形態を模倣した商品に当たり,その販売は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号の不正競争に当たると主張し,予備的には上記行為が民法上の不法行為に該当すると主張して,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償として,逸失利益1600万円及25びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日である平成28年4月1日から 2支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/101/088101_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88101
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事案の概要(by Bot):
本件は,高気圧酸素補給カプセルに関する意匠権を有する原告が,被告O2ハリーテクノ株式会社(以下「被告O2ハリーテクノ」という。)が製造し,被告株式会社神戸メディケア(以下「被告神戸メディケア」という。)が販売する別紙被告製品目録記載の各製品(以下,符号に従い「被告製品1−1」などといい,併せて「被告各製品」という。)の意匠は上記意匠権に係る意匠と類似するので,これを製造,販売等する行為は上記意匠権を侵害すると主張して,各被告に対し,意匠法37条1項に基づく侵害行為の差止め及び同条2項に基づく侵害の予防に必要な行為を求めるとともに,民法709条,意匠法39条2項に基づく損害賠償として各自1億円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日(被告O2ハリーテクノにつき平成29年4月13日,被告神戸メディケアにつき同月12日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/100/088100_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88100
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
?原告は,平成20年5月19日,考案の名称を「付箋紙」とする考案について実用新案登録出願をし(実願2008−3203号),同年7月9日,設定登録を受けた(実用新案登録第3143615号。請求項の数9。以下「本件実用新案登録」という。)。 ?被告は,平成29年8月28日,特許庁に対し,本件実用新案登録について無効審判請求をし,無効2017−400002号事件として係属した。 ?原告は,同年10月12日,本件実用新案登録の願書に添付した実用新案登録請求の範囲の請求項1を削除する旨の訂正を行った。
?特許庁は,平成30年4月3日,「実用新案登録第3143615号の請求項2ないし9に係る考案についての実用新案登録を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 ?原告は,本件審決を不服として,同年5月15日,本件訴えを提起した。
2実用新案登録請求の範囲の記載
本件実用新案登録に係る実用新案登録請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項の順に「本件考案2」などという。また,これらを併せて「本件各考案」という。)。その明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は改行部分を示す(以下同じ。)。 【請求項2】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と,/この本体の一辺の直線部の一部を残し,前記一辺の長さより短い範囲で外方に向かって突出するインデックス用の空白欄を設けたインデックス部と,/前記本体の裏面の略全体に亘って再剥離性粘着剤が塗布され,前記インデックス部の裏面には粘着剤が塗布されていない/ことを特徴とする付箋紙。 【請求項3】
メモ書き用の空白欄を設けた四角形状の本体と,/この本体の一辺の直線部を上下に残し,前記一辺の中途より外方に向かっ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/099/088099_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88099
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事案の概要(by Bot):
甲乙事件は,被告会社に雇用されて長距離トラック運転手として稼働していた原告が,被告会社に対し,未払賃金929万7149円(うち,割増賃金が783万2880円であり,それ以外の賃金が146万4269円である。)並びにこれに対する各支払期日(最終のものを除く。)の翌日から最終の支払期日である平成26年4月5日まで商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金33万6995円及び同月6日から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項,同法施行令1条所定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うよう求め(後記の限度で他の被告らと連帯。請求1?),被告C及び被告Dに対し,被告会社が前記の未払賃金を支払わないことについて,被告Cが同社の代表取締役として,被告Dが同社の事実上の取締役として,それぞれ会社法429条1項又は民法709条に基づく損害賠償責任を負うと主張して,前記の未払賃金929万7149円及びこれに対する不法行為の後である平成27年9月1日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金を被告会社と連帯して支払うよう求め(請求1?),被告会社に対し,労働基準法(以下「労基法」という。)114条に基づく付加金541万2912円(平成25年5月5日以降に支払期日が到来する未払割増賃金相当)及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め(請求1?),被告D及び被告会社に対し,被告Dは原告に対しパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)と評価されるべき不法行為を行っていたところ,被告Dは民法709条に基づき損害賠償責任を負い,被告会社は会社法350条の類推適用により事実上の取締役である被告Dがその職務を行うについてしたパ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/098/088098_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88098
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要旨(by裁判所):
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/088097_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88097
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判示事項(by裁判所):
勾留の裁判に関する準抗告決定(原裁判取消し,勾留請求却下)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/088095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88095
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告マサチューセッツインスティテュートオブテクノロジーは,発明の名称を,「止血および他の生理学的活性を促進するための組成物および方法」とする特許出願(優先権主張:平成17年4月25日,米国。平成18年1月13日,米国。)をし,平成25年2月22日,設定の登録を受けた(請求項の数17。以下,この特許を「本件特許」という。甲151)。その後,同被告は,被告バーシテックリミテッドに対し,その特許権の持分の一部を譲渡した。 (2)原告は,平成28年7月13日,本件特許について特許無効審判を請求し,無効2016−800082号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成29年3月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成29年7月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし17の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし17に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
必要部位において,出血を抑制するための処方物であって,該処方物は,自己集合性ペプチドを含み,ここで,該自己集合性ペプチドが,アミノ酸配列RADARADARADARADA(配列番号1)に示す1つの反復サブユニットもしくは複数の反復サブユニットからなるか,またはその混合物からなり,該自己集合性ペプチドのみが,該処方物における自己集合性ペプチドである,処方物。 【請求項2】
身体上もしくは体内への投与のための薬学的に許容され得る担体および/または非線(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/094/088094_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88094
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告の販売する別紙1被告物件目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の意匠(以下「被告意匠」という。)は原告の有する意匠権(以下「本件意匠権」という。)に係る意匠(以下「本件登録意匠」という。)に類似し,また被告商品の形態は原告の販売する婦人用コートの形態を模倣したものであると主張し,被告に対し,意匠法37条1項及び2項並びに不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項3号,3条1項及び2項に基づき,被告商品の製造,譲渡等の差止め及びその廃棄を求めるとともに,平成27年10月9日より前の被告商品の販売につき不競法5条2項に,同日以降につき意匠法39条2項及び不競法5条2項に基づき,損害賠償金4896万円及び弁護士費用相当額500万円(合計5396万円)並びにこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達の日の翌日)である平成28年3月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/093/088093_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88093
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成29年6月28日頃,当時夫であったAと口げんかをしたことによる苛立ちを,Aとの間の子であるBを傷付けることにより解消しようと思い,福岡市a区bc丁目d番e号のA方において,B(当時生後3か月)に対し,その右ほほを手指の爪でひっかく暴行を加え,よって,同人に全治約10日ないし2週間を要する右部擦過傷の傷害を負わせた。
第2 同年7月13日午後9時30分頃,Aとの間でトイレの使い方を巡って口論になった上,同人から軽く頭を叩かれるなどしたことに激しく苛立ち,前記A方において,その苛立ちを解消しようと思い,Bが死ぬかもしれないがそれでも構わないなどと考えて,同人(当時生後4か月)に対し,その胸腹部を足裏で複数回踏み付け,よって,その頃,同所において,同人を心臓破裂により死亡させて殺害した。 (争点に対する判断)
1本件の争点
本件の争点は,判示第2の犯行の際,被告人が殺意を有していたか,判示第2の犯行の際の被告人の責任能力の程度(心神耗弱の状態にあったか)である。 2争点(殺意の有無)について
行為の危険性について
証拠によれば,被告人が地団駄を踏む(強く足踏みをする)形でBの胸や腹を足裏で踏み付けたことが認められる。生後4か月の乳児を大人が踏みつけること自体,常識的にみて命の危険を感じさせる行為であるし,証人として出廷したC医師の供述によれば,Bの死因となった心臓破裂は,少なくとも数秒間,身体の厚さが2分の1以下になるような強い圧迫がなければ生じないから,被告人の踏み付け行為は大変強い力によるものであったといえる。被告人も,Bを踏む際には力加減をせずに自己の全体重を掛けたと述べている。そうすると,被告人の行為は,Bを死亡させる危険性があるもので,その危険性は極めて高いものであったと認められる。危険性の認識についてBを死亡させる危険性が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/088092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88092
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事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき外国語でされた国際特許出願が,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第3項により取り下げたものとみなされたことに関し,上記国際特許出願に係る出願人名義変更届を提出した原告が,法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を出願人が提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるとして同出願人が国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁長官に提出したのに,特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/088091_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88091
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事案の概要(by Bot):
本件は,LPガス販売業者である原告が,競業者である被告株式会社ジェステック(以下「被告ジェステック」という。)及び被告株式会社エルピオ(以下「被告エルピオ」という。)に対し,被告らがそれぞれ自社から原告への契約切替えを希望する顧客に対し,これを阻止するための資料(いわゆる防戦資料)として,原告の営業上の信用を害する虚偽の事実が記載された資料を交付して同事実を告知した行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号の規定する不正競争行為に該当すると主張し,各被告に対し,同法3条1項に基づく虚偽事実の告知・流布の差止め,同法4条に基づく損害賠償(被告ジェステックにつき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年8月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告エルピオにつき,880万円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の各支払)並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/090/088090_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88090
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事案の概要(by Bot):
本件は,家庭日用品の企画,製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,雑貨品等の輸入,販売等を目的とする株式会社である被告が,別紙被告製品目録1記載のごみ箱(以下「被告ごみ箱」という。)並びに同目録2記載の傘立て(以下「被告傘立て1」という。)及び同目録3記載の傘立て(以下「被告傘立て2」という。)を輸入,販売したことに関し,以下の各請求をする事案である。 (1)被告ごみ箱のみに関する請求
ア意匠権に関する請求
別紙意匠権目録記載の意匠権(以下「本件意匠権」という。)を有する原告は,被告が被告ごみ箱を販売等する行為が本件意匠権を侵害するとして,被告に対し,意匠法37条1項に基づいて被告ごみ箱の販売等の(第1の1項)を,同条2項に基づいて被告ごみ箱及びその半製品並びにそれらの製造に用いた金型の廃棄請求(第1の2項)を,同法41条に基づいて謝罪広告請求(第1の3項)を,不法行為(本件意匠権の侵害)に基づいて損害金90万6295円(平成27年6月15日から平成28年10月11日までの逸失利益)の一部として7
33万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求(第1の4項に係る請求の一部)を,それぞれしている。 イ不正競争防止法に関する請求
原告は,被告が,原告が商品化した別紙原告製品目録1記載のごみ箱(以下「原告ごみ箱」という。)の形態を模倣した被告ごみ箱を販売等する行為が不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為に該当するとして,被告に対し,同法4条に基づいて損害金171万5500円(平成24年1月31日から平成27年1月31日までの間の逸失利益)及びこれに対する不法行為の日の後である平成28年7月30日(訴状送達日の翌日)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/088089_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88089
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