Archive by year 2018
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,以下の商標(登録第5712789号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
商標 E−Plate(標準文字)
登録出願日 平成25年11月15日
登録査定日 平成26年9月11日
設定登録日 平成26年10月24日
指定商品 第5類「薬剤,動物用薬剤,血液検査に使用するための試験片」第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),獣医科用機械器具」
(2)原告は,平成29年9月8日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890063号事件として審理を行い,平成30年4月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月19日,原告に送達された。 (3)原告は,平成30年5月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本件商標は,以下のとおり,商標法4条1項10号及び15号のいずれにも該当しないから,本件商標の登録はこれらの規定に違反してされたものとはいえず,同法46条1項の規定により無効にすべきではないというものである。 ?商標法4条1項10号該当性について
請求人(原告)が実際に会社案内,パンフレット,雑誌等に使用している酵素結合免疫吸着法(ELISA)による免疫血清検査用の試薬キット(以下「使用商品」という場合がある。)を示す標章の具体的な態様は,「Eプレート‘栄研’PSA」等において使用されている標章を含め,別紙のとおりの「Eプレート‘栄研’」の文字によって構成されている(以下,これらの標章を総称するときは「使用標章」という。)。使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,原告の業務に係る使用商品を表示するも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/088/088088_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88088
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(愛知一家強盗殺傷事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/088087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88087
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結論(by Bot):
は,当裁判所も正当として是認することができる。以下,所論に鑑み説明する。
2 F及びGの各原審供述供述の概要
F及びGは,原判決も説示するとおり,原審公判において,被告人による火炎放射行為及び前後の経過につき,概要「5月17日昼頃に被告人宅に行ったが,玄関ドアが開くと,被害者が,向かって右手の壁を向いて土間に座っていた。被害者の頭部にはほぼ頭髪がなかった。その後,被告人とFで話をしていたが,些細な事を契機に被告人が被害者に対して怒り出し,被告人は,Fから100円ライターを受け取り,自らスプレー缶を手に取り,玄関とリビングの境目辺りから,立ったまま前かがみとなった姿勢で,土間に座ったままの被
害者の背後から,その後頭部に向けスプレーを噴射しながらライターで点火して火炎を浴びせかける行為(火炎放射行為)に及んだ,これを見たFは,もっとやれなどと言った。被害者の後頭部に直線状の炎が当たり,においもし,被害者は弱い声で「熱い」などと言った。炎は約3秒間放射され,ボーという音を立てており,その後も更に2回,同様の音が約3秒間ずつ聞こえた。その後,被害者が風呂に入るなどしてから,被告人及び被害者らとともに,被告人の用事を果たすために外出した」と一致して供述する。また,Gは,火炎放射をされた際,被害者が手で後頭部をかばおうとしていたと供述する(なお,Fは,この点につき,後述のとおり,被告人や段見えなかったと供述する。)。原判決は,FとGの各原審供述が相互に信用性を高め合っており,衝撃的な出来事で記憶違いをするとも考えられず,かつ,被害者の死体遺棄事件について有罪判決が確定しているF,被告人とは当日が初対面であったGのいずれにも被告人に不利な虚偽供述をする動機がなく,また,そのようなGが被告人を陥れるためFと話を合わせるとは考え難い,として,両者の原審供述が信用できるとした(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/088086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88086
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概要(by Bot):
(1)訴訟手続の法令違反の控訴趣意に対する判断
本件公訴事実には,弁護人が主張するとおり,被告人らが本件GPS機器を密かに取り付けることにより見張りを行った場所は「長崎県佐世保市a町b番地所在のB等」と記載されているが,本件公訴事実は,原審において検察官が釈明したとおり,包括一罪として起訴されているものと解されるから,このような場合,上記の公訴事実の程度の記載であっても特定を欠くとはいえない。なお,原審の冒頭陳述においては,被告人が上記見張りを行った場所を「被害者が頻繁に通っていた長崎県佐世保市内に所在する美容室の駐車場,又は,長崎県佐世保市a町b番地所在のBのいずれかの場所」と,被害者の自動車の位置情報を探索する方法により見張りを行った場所を「長崎県内又はその周辺」と,更に攻撃防御の対象が明確にされている。また,見張りが行われた場所を公訴事実のような記載をするにとどまり,被害者の住居等といかなる位置関係にあるかの記載がないとしても,公訴事実で特定された場所は法2条1項1号の「住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所」として記載されているものと解することができ,その旨が冒頭陳述等でも明らかにされているのであるから,この点で,訴因の特定を欠くということもできない。なお,原判決は,本件自動車を通常所在する場所であると判断し,それを前提にして訴因の特定を欠くものではないと判断しているが,訴因の特定の有無は,原則として検察官が公訴事実の記載等により主張している内容を前提として判断すべきである。この点,検察官の主張は上記のとおりと考えられるから,原判決の判断の理由とするところは当を得たものではないけれども,そのことは本件において訴因の特定を欠くものではないとの上記結論に影響を及ぼすものではない。 この論旨には理由がない。
(2)「見張り」に関す(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/085/088085_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88085
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895311号の特許権及び本件特許権に基づく被告に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,販売する別紙1物件目録記載の各製品の技術的範囲に属するから,被告による被告各製品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,特許法100条1項に基づき被告製品1の製造及び販売の差止めを求め,同条2項に基づき被告製品1の廃棄を求めると共に,民法709条の不法行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年12月31日までである。)に基づき,4億1700万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年7月20日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/088084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88084
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「洗濯用ネット」とする特許第3523141号(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告において業として別紙被告製品目録1〜16記載の洗濯ネット(以下,目録番号順に「被告製品1」などといい,これらを「被告製品」と総称する。)を製造等する行為は本件特許権を侵害すると主張して,特許法1050条1項及び2項に基づき,被告製品1ないし16の製造,販売等の差止め,被告製品の完成品及び半製品の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金3398万7869円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年8月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/088082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88082
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人が,控訴人が原判決別紙被告商品目録記載1〜8(被告各商品)を譲渡し,譲渡のために展示した行為について,被控訴人が有する原判決別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(原告各商標権)(被告商品1,2,5〜8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)と主張すると共に,被控訴人の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用したものであり不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当すると主張して,民法709条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的主張),合計237万9278円の損害賠償及びこれに対する不法行為又は不正競争行為後の日である平成29年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,控訴人による被告各商品の譲渡等は不正競争防止法2条1項2号の不正競争行為に該当するとして,173万1490円の損害賠償及び遅延損害金の支払を認容し,その余を棄却した。控訴人は,これを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/088081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88081
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判示事項(by裁判所):
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/088080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88080
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,盛岡市ab丁目c番d号eビルf階所在の認可外保育施設「A」を経営し,乳幼児の保育委託を受け,その体調をみるなどして健康等に留意しながら保育するなどの業務に従事していたものであるが,平成27年8月17日午前10時30分頃から同月18日午前0時5分頃までの間に,同施設において,B(平成26年8月18日生)を預かり保育中,同人は,腎機能等が十分発育していない当時生後11か月又は1歳の幼児であり,食塩を摂取させれば,塩化ナトリウム中毒を発症させるなどして健康を害するおそれがあったのであるから,同人に対し食塩を摂取させることを極力差し控え,やむを得ず食塩を摂取させるのであれば,ごく微量にとどめて同人の健康を害さないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,同人に対し,漫然とその健康を害する量の塩分を含む食塩を経口摂取させた過失により,同人に塩化ナトリウム中毒の傷害を負わせ,よって,同日午前4時43分頃,同市gh番i号所在のC病院において,同人を同傷害により死亡させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/088079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88079
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成11年3月17日にした特許出願(特願平11−72042号)の一部を分割して,平成20年8月1日,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体,及び記録再生方法」とする発明について特許出願(特願2008−200148号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年6月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許に係る請求項5,6,7に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800070号事件として審理を行い,平成29年5月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。
(3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件特許の特許請求の範囲の請求項5ないし7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項5に係る発明を「本件発明1」,請求項6に係る発明を「本件発明2」,請求項7に係る発明を「本件発明3」という。)。 【請求項5】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するとともに前記テープカセットを識別するための管理情報を記憶するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリのユーザが改変することができない読み出し専用の領域には,前記テープカセットに対応した用途を示す,管理情報の1つである用途識別情報が記憶されている記録媒体。 【請求項6】
前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶されている請求項5に記載の記録媒体。
【請求項7】
前記用途識別情報は,前記磁気テープに対して追加記録または再生のみ可(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/088078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88078
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「テープドライブ装置,記録媒体」とする発明について,平成11年3月17日に特許出願(特願平11−72042号。以下「本件出願」という。)をし,平成23年1月28日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成28年6月10日,本件特許の請求項2に係る発明についての特許を無効にすることを求める特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2016−800069号事件として審理を行い,平成29年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 (3)原告は,平成29年6月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項2に係る発明を「本件発明」という。)。
【請求項2】
磁気テープが収納されたテープカセットと,前記テープカセットに備えられ,前記磁気テープに対する記録または再生を管理するための管理情報を記録する,読み出し専用とされるROM領域および読み出し/書き込み可能とされるRWM領域が設定された記憶領域を有するメモリと,を備えた記録媒体において,前記メモリ及び前記磁気テープに前記テープカセットの識別情報が記憶され,該二個の識別情報が一致していると判別された場合は記録,再生動作を実行させることができ,前記二個の識別情報が一致していないと判別された場合は記録,再生動作を実行させることができないこととされ,前記メモリの読み出し専用とされるROM領域として設定された記憶領域及び前記磁気テープに前記テープカセットに対応した用途を指示する用途識別情報が記憶され,前記用途識別情報は,ユーザが改変することができず,前記磁気テープに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/088077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88077
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判示事項(by裁判所):
保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法上違法となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/088076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88076
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要旨(by裁判所):
家人を脅迫し金品を強取しようと考え,包丁を携えて民家を訪れた被告人が,被害者の抵抗によりその目的を遂げず,その際,同人に傷害を負わせたとして,懲役3年6月の判決を言い渡した事案(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/088075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88075
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裁判所の判断(by Bot):
1事実関係争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
本件マンションの概要等
本件マンションは,昭和50年に建築された地下1階,地上12階建てのマンションであり,建物中央部分と東側・西側部分にそれぞれ階段が,建物中央部分にエレベーターが2基設置されている。本件マンションの完成予想図面では,戸数は,店舗9戸,事務所64戸及び住居228戸となっており,地下1階が店舗と駐車場区画(本件駐車場(B1□△)は駐車場区画の一画である。),1階が店舗,2階及び3階が事務室仕様,4階から12階が主として住居仕様(12階を除く各階に1室ずつ事務室仕様もある。)となっており,本件部屋はいずれも種類としては住居である。もっとも,4階以上の住居部分も,会社や事務所等が多数入所しており,実際の使用方法は不明であるが,事務所としての使用も多数あることが窺われる。本件マンションは,JR新大阪駅と地下鉄御堂筋線K駅の中間地点に位置し,この付近では高架になっている地下鉄御堂筋線の線路が中央分離帯の役割を果たす国道の東に隣接している。本件マンションは,東西方向の廊下の壁が開放されていて,道路や鉄道の音が壁に遮られることなく,本件マンシ
ョンの通路に聞こえてくる状態にある。なお,当裁判所は,本件訴訟を当庁の民事調停に付し,調停委員会は,平成29年7月18日,本件マンションにおいて,現地調停を実施したところ,同日の時点で,本件マンションでは,新御堂筋を通行する車両の音や地下鉄御堂筋線の電車の通過音がよく聞こえ,会話は少し大きな声でないと相手方に通じないような状況であった(争いがない)。本件規約22条の規定第22条(建物使用制限)住居部分及び事務所部分の区分所有者及びその占有者はその専用部分を住居及び事務所及びそれに類する用途(診療所等)に使用することと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/088074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88074
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも名称を「表示装置,コメント表示方法,及びプログラム」とする特許第4734471号の特許権及び特許第4695583号の特許権を有する原告が,被告FC2において提供している別紙「被告らサービスの概要」記載1ないし3のサービスに用いられている,動画を表示する情報処理端末に配信されるコメント表示用プログラムである別紙被告らプログラム目録記載1ないし3は本件特許1の請求項9及び10の各発明並びに本件特許2の請求項9ないし11の各発明の技術的範囲に属し,被告ら各プログラムのインストールされた情報処理端末は本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明の技術的範囲に属し,被告らによる被告ら各装置の生産及び使用並びに被告ら各プログラムの生産,譲渡等及び譲渡等の申出は本件各特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告ら各プログラムに係る行為は,本件特許1の請求項1,2,5及び6の各発明並びに本件特許2の請求項1ないし3の各発明に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)旨(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/088073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88073
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告会社による原告の周知又は著名な商品等表示である文字表示である「マリオカート」及び「マリカー」(以下,これらを併せて「原告文字表示」という。)と類似する別紙被告標章目録第1記載の各標章(以下「被告標章第1」という。)の営業上の使用行為及び商号としての使用行為が不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号又は2号の不正競争に,原告が著作権を有する別紙原告表現物目録記載の各表現物(以下「原告表現物」という。)と類似する部分を含む別紙掲載写真目録記載の各写真(以下「本件各写真」という。)及び同投稿動画目録記載の各動画(以下「本件各動画」という。)を作成(以下「本件制作行為」という。)してインターネット上のサイトへアップロードする行為(以下,この掲載及びアップロード行為を「本件掲載行為」という。)が原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権等)侵害に,原告の周知又は著名な商品等表示である原告表現物又は別紙原告商品等表示目録記載の商品等表示(以下「原告立体像」という。)と類似する表示である別紙被告標章目録第2記載の各標章(コスチューム及び人形,以下「被告標章第2」といい,同目録記載の標章を「被告標章第2のい1」等と特定する。)を使用する行為である本件掲載行為,従業員のコスチューム着用行為及び店舗における人形の設置行為(以下,併せて「本件宣伝行為」という。)が不競法2条1項1号及び2号の不正競争に,原告の特定商品等表示である原告文字表示と類似する別紙ドメイン名目録記載の各ドメイン名(以下「本件各ドメイン名」という。)の使用が同項13号の不正競争に,原告表現物の複製物又は翻案物である別紙貸与物目録記載の各コスチューム(以下「本件各コスチューム」という。)を貸与する行為(以下「本件貸与行為」という。)が原告の(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/088072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88072
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要旨(by裁判所):
外国人学校であるA校を設置及び運営する被控訴人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成25年法律第90号による改正前のもの。同号により法律の題名が「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と改められた。)2条1項5号の委任を受けて定められた同法施行規則(平成22年文部科学省令第13号。ただし,平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。)1条1項2号ハの規定に基づく文部科学大臣の指定を受けるため,当該指定に関する規程(「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」。以下「本件規程」という。)14条1項に基づいて申請をしたのに対し,A校が本件規程13条に適合すると認めるに至らないことを理由に文部科学大臣が当該指定をしない旨の処分をしたことについて,A校は他の団体から教育の目的を達するための必要性,合理性の限度を超えて介入を受け,教育の自主性をゆがめるような支配を受けている合理的な疑いがあること,A校において就学支援金の管理が適正に行われないことを疑わせる相当な根拠があることから,A校について,法令に基づく適正な学校運営という観点からして本件規程13条適合性があるとはいえないとして,上記不指定処分が違法とはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/088070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88070
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤り(相違点の認定の誤り)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の本願の請求項1に係る発明は,以下のとおりである。
「抽出を行うために,この用途に提供されたコーヒーメーカ(10)のホルダ(12)に嵌め込み可能で,少なくとも1つの脱着可能なポータフィルタ(11)と,加圧下で熱水を生成し供給する第1手段(28,・・・,31)と,
少なくとも1つのコーヒーミル(19)と,前記ホルダ(12)に嵌め込まれた前記ポータフィルタ(11)に対して密封及び開放を繰り返すように設けられた第2手段(33;33a−e;41)と,前記コーヒーミル(19)から,前記ホルダ(12)に嵌め込まれ開放状態の前記ポータフィルタ(11)にコーヒー粉(16)を導入するように設けられた第3手段(23)とを備え,前記第2手段(33;33a−e;41)は,分配フィルタエレメント(33;33a−e)を有し,前記ポータフィルタ(11)が開放状態にあってコーヒー粉を充填できる第1の位置と,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)が前記ポータフィルタを気密に閉鎖した第2の位置とを行ったり来たりすることができ,抽出ごとに前記ポータフィルタ(11)が手動で取り外されてその内部を空にされる半自動のコーヒーメーカであって,前記第2手段(33;33a−e;41)は,前記ポータフィルタ(11)内に配されたコーヒー粉(16)にタンパリングを行い,電気的又は液圧応用的に操作する駆動ユニット(32)は,前記第1の位置と前記第2の位置との間で前記分配フィルタエレメント(33;33a−d)が動くように設けられており,前記分配フィルタエレメント(33;33a−e)は,前記ポータフィルタ(11)内の分配フィルタ(34)によって抽出チャンバ(15)を規制し,中央制御器(24)は,前記コーヒーミル(19),前記第1手段(28,・・・,31),及び前記第2手段(33;33a−d)(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/088069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88069
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性判断,進歩性判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜9に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面〔甲22,25〕を「本件訂正明細書」という。) (1)本件特許発明1
【請求項1】
ErbB2タンパク質が発現した乳腫瘍であると診断されたヒトの患者を治療するための,治療的有効量のヒト化4D5抗ErbB2抗体を含有してなる医薬であって,該治療が(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去する,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療するという工程を順次行うことを含む治療である,医薬。 (2)本件特許発明2
【請求項2】
工程(a)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含む,請求項1の医薬。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
工程(c)が,請求項1に記載の医薬によって患者を治療することを含む,請求項1の医薬。
(4)本件特許発明4
【請求項4】
工程(c)が,更に治療的有効量の化学療法剤によって患者を治療することを含む,請求項3の医薬。
(5)本件特許発明5
【請求項5】
腫瘍がErbB2タンパク質を過剰発現する,請求項1の医薬。
(6)本件特許発明6
【請求項6】
化学療法剤がタキソイドである,請求項2の医薬。
(7)本件特許発明7
【請求項7】
タキソイド(taxoid)がパクリタキセル(paclitaxel)又はドセタキセル(docetaxel)である,請求項6の医薬。 (8)本件特許発明8
【請求項8】
化学療法剤がタキソイドである,請求項4の医薬。
(9)本件特許発明9
【請求項9】
容器と,該容器内に収容される請求項1の医薬と,(a)該医薬によって患者を治療する,(b)外科的に腫瘍を除去する,及び(c)該医薬又は化学療法剤によって患者を治療する工程を順次行うことによって基本的に患者を治療することを該組成物の使用者に指示するパ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/088068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88068
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事案の概要(by Bot):
以下,略語又は説明の必要な用語を使用する場合の各略語又は各用語の意味は,別紙略語・用語一覧表記載のとおりである。ただし,初出の場合など,理解のため併せて正式名称を用いる場合がある。
第1 本件は,平成23年3月11日,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(福島第一原発)1〜4号機において,東北地方太平洋沖地震(本件地震)及びこれに伴う津波(本件津波)の影響で,放射性物質が放出される事故(本件事故)が発生したことにより,原告らがそれぞれ本件事故当時の居住地(本件事故後出生した者については,その親の居住地。以下同じ。)で生活を送ることが困難となったため,避難を余儀なくされ,避難費用等の損害が生じたとともに,精神的苦痛も被ったと主張して,原告らが,被告東電に対しては,民法709条及び原賠法3条1項に基づき,被告国に対しては,国賠法1条1項に基づき,それぞれ損害賠償を求める事案である。
第2 原告らは,被告東電に対して,本件事故に関し,被告東電に過失があったと主張しており,被告東電の過失は,原賠法によっても排除されない民法709条の不法行為責任の要件であるとともに,慰謝料の増額事由に当たるものと位置づけている。その過失の内容は次のとおりである。すなわち,被告東電は,平成14年頃,遅くとも平成20年3月頃の時点においては,大規模地震や津波の最新の知見を得ており,地震や津波による原発事故の発生を予見し,又はその予見が可能であったにも関わらず,地震及び津波対策を怠ったこと,平成14年頃までには,大規模災害等による全電源喪失事故の発生を予見すべきであったにもかかわらず,これを怠り,シビアアクシデント(SA,過酷事故)への対策を行う義務を怠ったことであり,これら義務違反により,本件事故は発生した。
また,被告国に対しては,原告らは,公権力の行使に当たる公務員である経済産業大臣に,権限不行使の違法な行為があったと主張している。その違法行為の内容は,次のとおりである。すなわち,被告国は,平成14年の時点,遅くとも平成20年3〜6月頃までの間に,地震又は津波による原発事故の発生を予見可能であり,それを踏まえれば,福島第一原発は安全性が欠如した状態であったのであるから,電気事業法40条に基づき技術基準適合命令を発し,又は炉規法に基づいて一時的に運転停止させる等の対策をとるべきであったにも関わらず,同原発の不適合状態を放置して規制権限を行使しなかったこと,上記の頃までには,大規模災害等による全電源喪失事故の発生を予見可能であったのであるから,電気事業法に基づく省令制定権限を適切に行使して,事業者である被告東電に対し,SA対策を行うよう義務付けをすべきであったにもかかわらず,その制定を怠って規制権限を行使しなかったこと,又は電気事業法に基づく行政指導権限を適切に行使して,電源対策の整備等を行うよう指導すべきであったにも関わらず,これを行使しなかったことであり,これら違法行為により,本件事故は発生した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/088067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88067
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