Archive by month 3月

【★最決平30・2・26:傷害致死被告事件/平28(あ)1869】結果 棄却

判示事項(by裁判所):
原判決が理由中において訴因外の共同正犯が成立するとしたことが是認できないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/087590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87590

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁22民/平30・ 3・1/平25(ワ)9354】

要旨(by裁判所):
飲食店の店長が過重な労働に従事したことによりうつ病を発症して自殺したことを認め,同店を経営する会社や役員の損害賠償責任を肯定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/589/087589_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87589

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平29・9 ・28/平28(ワ)405】

要旨(by裁判所):
原告が,美容外科の医療機関において頸部のたるみ除去手術を受け,頸部に手術痕が残った事案について,同手術によって生じ得る手術痕の大きさ,外観及び残存期間についての説明が十分でなく,かつ,他の選択可能な手法の内容,適応可能性,それを受けた場合の利害得失についての説明をしていない点において医師の説明義務違反を認め,原告の請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/087588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87588

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【知財(不正競争):信用棄損行為等差止等請求事件/東京地 裁/平30・3・13/平28(ワ)43757】原告:(株)フォクシー/被告:(株) ーブデコルテ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,(1)被告会社において,原告の顧客に対し,その代表者である被告Aが原告の元デザイナーであるとか,被告会社の商品が原告の商品と同等である等の虚偽であり,かつ,品質等の誤認を惹起させる事実を告知・流布して,原告の顧客をその旨誤信させたことが不正競争防止法2条1項15号ないし14号所定の不正競争に該当し,(2)被告会社において,原告の周知ないし著名な商品等表示である「FOXEY」ないし「フォクシー」との表示を使用して営業活動を行い,あたかも被告会社が原告の姉妹ブランドであるかのような混同を生じさせたことが同項1号ないし2号所定の不正競争に該当し,(3)仮に,被告会社の上記(1)ないし(2)の各行為が不正競争に当たらないとしても,これらはいずれも民法709条所定の不法行為に該当し,(4)被告Aは,被告会社の上記各行為について,同社の代表取締役として会社法429条に基づく責任を負うほか,一般不法行為上の責任も負う旨主張して,被告会社に対し,不正競争防止法3条1項,2条1項15号,14号に基づき,自ら又は第三者をして,別紙「告知された虚偽事実目録」(以下「別紙告知事実目録」という。)及び別紙「被告A略歴目録」(以下「別紙略歴目録」という。)記載の各事実(ただし別紙略歴目録の下線部分を除く。)を告知することの同法3条1項,2条1項1号,2号に基づき,同社の商品販売に当たり,「FOXEY」及び「フォクシー」の表示を用いることの同法14条に基づき,原告に対する別紙謝罪広告等目録記載の謝罪
3広告の掲載を求めると共に,被告らに対し,主位的に,被告会社に対しては不正競争防止法4条,被告Aに対しては会社法429条に基づき,予備的に,被告らに対して民法709条に基づき,損害賠償金1億8500万円(平成29年7月1日までに発生済みの損害に係(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/087585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87585

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・3 12/平29(行ケ)10088】原告:テクニカ合同(株)/被告:栗田工業( )

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の認定,相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜3に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件特許の明細書及び図面〔甲18〕を「本件明細書」という。) (1)本件発明1
【請求項1】
気泡シールド工法で発生する建設排泥に,カチオン性高分子凝集剤を添加することなく,アニオン性高分子凝集剤を添加混合し,造粒した後,無機系固化材を添加混合して固化することを特徴とする気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。 (2)本件発明2
【請求項2】
請求項1において,無機系固化材がカルシウムまたはマグネシウムの酸化物を含む
粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。
(3)本件発明3
【請求項3】
請求項1において,無機系固化材が石膏を含む粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/087584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87584

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/京都地裁3民/平30・1 ・10/平27(ワ)2090】

事案の概要(by Bot):
1原告の妹であるAは禁治産宣告を受け,Aの父の妻(いわゆる後妻)であるBが後見人に選任された。
原告は,家事審判官(平成23年法律第52号による廃止前の家事審判法),家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)及び裁判所書記官(以下「書記官」という。)がBに対する後見監督事務を怠ったため,BがAの財産から不当な支出をしてAが損害を受け,この損害賠償請求権を原告が相続したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金の内金4400万円及びこれに対する平成27年7月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/087583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87583

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【知財(著作権):独立当事者加事件/知財高裁/平30・3・19/ 30(ネ)10008】控訴人:Y/被控訴人:(株)幻戯書房

裁判所の判断(by Bot):

1確定判決の存在及び再審の訴えの提起等
一件記録によれば,以下の事実が認められる。
(1)控訴人は,被控訴人を被告として,東京地方裁判所平成25年(ワ)第2
22541号損害賠償等請求事件を提起したが,同裁判所は,平成27年1月22日,控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
(2)控訴人は,上記判決を不服として控訴を提起したが(基本事件),当庁は,平成28年1月27日,控訴人の控訴を棄却する旨の判決(本件判決)を言い渡し,同判決の正本は,同月29日,控訴人に送達された。
(3)控訴人は,上記判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしたが(最高裁判所平成28年(オ)第645号,同年(受)第810号),最高裁判所は,平成28年6月23日,上告を棄却し,上告審として受理しない旨の決定をし,同日,上記判決は確定した。
(4)参加人は,平成30年1月26日,当庁に対し,本件判決について,再審の訴えを提起し(当庁平成30年(ム)第10001号。以下「本件再審の訴え」という。),同日,基本事件について,民事訴訟法47条により独立当事者として参加する旨の本件独立当事者参加の申出をした。 2独立当事者参加申出の適法性について
?本件独立当事者参加の申出は,参加人が,本件再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案であり,本件再審の訴えが,原告適格を有する者によりされた適法なものであることを前提とするものである。
?再審の訴えは,前訴訟の判決が確定した後に当該判決にその効力を是認することができないような欠陥があることが判明した場合に,具体的正義のため法的安定を犠牲にしても,当該判決の取消しを許容しようとする非常手段であるから,当該判決の効力を受ける者に対し,その不利益を免れることができるようにするため,訴え(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/582/087582_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87582

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平30 2・21/平26(ワ)5967】

要旨(by裁判所):
時給制契約社員又は月給制契約社員である原告らと,被告の正社員との労働条件の相違のうち,年末年始勤務手当,住居手当(平成26年4月以降に限る。)及び扶養手当に関する相違は不合理であり労働契約法20条に違反するが,夏期年末手当等に関する相違については不合理なものであるとまで認められないとして,原告らの損害賠償請求が一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/087581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87581

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【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/東京地裁/平30・3 16/平29(ワ)14733】原告:(株)WEBマーケティング総合研究所5/被 :(株)ミラクルコンサルティング

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の提供するコンテンツマネジメントサービスの顧客に対して被告が電話やメールにより営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したことが不正競争防止法2条1項15号に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告の上記行為等の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき3311万4000円の損害賠償金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/087579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87579

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平30・3・16/ 29(ワ)29065】原告:(株)WILL5/被告:A

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告は,株式会社CA(以下「CA」という。)の著作物である別紙著作物目録記載の映画の著作物(以下「本件著作物」という。)のデータをインターネット上のサーバーにアップロードしてその公衆送信権を侵害したところ,原告は,CAの被告に対する同侵害行為による損害賠償請求権を吸収合併によりCAから承継したと主張して,民法709条及び著作権法114条3項により,損害賠償金85万0085円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年10月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/087577_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87577

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/神戸地裁1民/平29・1 2・21/平27(ワ)726】

事案の概要(by Bot):
本件は,後記交通事故(以下「本件事故」という。)によって死亡したAの相続人(子)である原告らが,被告らに対し,本件事故現場に臨場して救命救急活動等に従事した被告組合に所属する救急隊員ら及び被告県に所属する警察官らがAを車内から発見するのが著しく遅滞したことについて,同救急隊員ら及び警察官らは,救急救命活動における要保護者探索についての基本的な注意義務に違反し,そのためAを救命できなかったとして,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各330万円(Aの慰謝料相続分,固有の慰謝料及び弁護士費用の合計額)及びこれらに対する不法行為の日である平成25年10月16日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/087576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87576

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【下級裁判所事件:殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反/ 阜地裁/平30・1・31/平29(わ)29】

要旨(by裁判所):
歯科治療に不満を持ち,歯科医師の頚部等を包丁で刺して,同人を殺害した事案。被告人は,被害者に包丁を奪われ,身の危険を感じたことから,別の包丁を振り回したところ,被害者の頚部等に命中したとして殺意を否認したが,被害者の遺体の状況,犯行時の音声データ等から,被告人の殺意を認定し,犯行態様の残忍性等から,被告人を懲役21年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/087575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87575

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【知財(著作権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・1・23/ 29(ワ)7901】原告:(株)WILL/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の著作物(以下,順に「本件著作物1,2」といい,まとめて「本件著作物」ともいう。)を被告が無断で「FC2アダルト」にアップロードして同サイトにアクセスした者の視聴に提供した行為が,原告が本件著作物について有する公衆送信権を侵害すると主張して,原告が被告に対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償として損害額の内金800万円及びこれに対する不法行為の後の日又は不法行為の日である平成26年1月20日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/087574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87574

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【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/大阪地裁5民/平30 1・24/平27(ワ)8334】

要旨(by裁判所):
有期雇用職員として被告で就労していた原告が,無期雇用職員である被告の正職員との間における賃金額や賞与の有無等の労働条件の相違につき,労働契約法20条に違反する不合理な相違であるなどと主張して損害賠償等を請求した事案で,原告が主張する被告の正職員との間の労働条件の相違は,いずれも労働契約法20条の不合理な労働条件の相違にはあたらないなどとして,請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/087573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87573

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【★最判平30・3・15:人身保護請求事件/平29(受)2015】結果 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
1国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされた事例
2拘束者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護することにより拘束している場合には,特段の事情のない限り,当該拘束に顕著な違法性がある

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/087572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87572

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【知財(特許権):/東京地裁/平30・3・8/平28(ワ)35189】原告: アスモ(株)/被告:(株)ミツバ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「モータ」とする特許権を有する原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造等の行為が特許権侵害に当たると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/087571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87571

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 27/平29(行ケ)10066】原告:日本ドライケミカル(株)/被告:帝國 纎維(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判断の誤り(周知技術の認定の誤り,相違点の判断の誤り)の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】(a)取水用水中ポンプ,油圧ホースを介して該取水用水中ポンプを駆動するディーゼルエンジン,該ディーゼルエンジンの燃料を貯蔵するタンクでありかつ該タンク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク,および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を少なくとも積載した大容量送水車輌,(b)該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク,(c)該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ,かつ,前記燃料残量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて,前記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構,を少なくとも有して構成されてなることを特徴とする大容量送水システム。
【請求項2】前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設定されたレベルまでに燃料残量が減少したことを示したときに,前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を開始するように設定されてなることを特徴とする請求項1記載の大容量送水システム。
【請求項3】前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設定されたレベルまでに燃料残量が増加したことを示したときに,前記燃料備蓄タンク内の燃料の該燃料タンクへの供給を停止するように設定されてなることを特徴とする請求項1または2記載の大容量送水システム。
【請求項4】請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始方式と,請求項3記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給停止方式を採用するとともに,請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始から(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/087570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87570

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 27/平29(行ケ)10036】原告:X/被告:日本碍子(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件,実施可能要件,サポート要件の各充足性及び進歩性の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有し,断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によってそれぞれ規定され,円相当径が0.03μm超の複数の同一結晶方位領域(ただし,粒径が0.3μm以下の粒子に含まれる同一結晶方位領域を除く)の固相全体に対する面積占有率は,10%以上である,固体酸化物型燃料電池用空気極材料。
【請求項2】燃料極と,一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有する空気極と,前記燃料極と前記空気極の間に配置される固体電解質層と,を備え,前記空気極の断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によってそれぞれ規定され,円相当径が0.03μm超の複数の同一結晶方位領域の固相全体に対する面積占有率は,15%以上ある,固体酸化物型燃料電池。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/087569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87569

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・2 27/平29(行ケ)10035】原告:X/被告:日本碍子(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件,実施可能要件,サポート要件の各充足性及び進歩性の判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有し,電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によって規定される複数の同一結晶方位領域の平均円相当径が,0.03μm以上 32.8μm以下である,固体酸化物型燃料電池用空気極材料。
【請求項2】前記複数の同一結晶方位領域それぞれの円相当径の標準偏3以下である,請求項1に記載の固体酸化物型燃料電池用空気極材料。
【請求項3】燃料極と,一般式ABO3で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有するペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有する空気極と,前記燃料極と前記空気極の間に配置される固体電解質層と,を備え,前記空気極の断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位5度以上の境界によって規定される複数の同一結晶方位領域の平均円相当径は,0.03μm以上3.3μm以下である,固体酸化物型燃料電池。 【請求項4】前記複数の同一結晶方位領域それぞれの円相当径の標準偏3.3以下である,請求項3に記載の固体酸化物型燃料電池。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/087568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87568

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