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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/東京地裁 /平30・5・11/平28(ワ)30183】原告:(株)日本入試センター5/被告 (株)受験ドクター10

事案の概要(by Bot):
本件は,中学校受験のための学習塾等を運営する原告が,同様に学習塾を経営する被告に対し,被告がそのホームページやインターネット上で配信している動画等に別紙原告商品等表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)と類似する表示を付する行為は,需要者の間に広く認識された原告の商品等表示を使用して需要者に混同を生じさせるものであって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号に該当するとして,同法3条1項に基づき「SAPIX」又は「サピックス」の文字を含む表示の使用の差止めを求めるとともに,同法4条に基づき合計6300万円の損害賠償金及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年9月14日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。また,原告は,被告に対し,予備的に,原告の作成したテスト問題を被告が不正に使用する行為は一般不法行為を構成するとして,民法709条に基づき,損害賠償金として4348万円の支払を求めている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/087757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87757

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【下級裁判所事件:検索結果削除請求事件/東京地裁/平30 1・31/平28(ワ)24747】(原審結果:棄却)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が管理運営する日本向けグーグル検索サービスにおいて,「A」で検索すると,別紙検索結果目録記載1ないし242のURL等情報(表題,URL及び抜粋)(以下「本件検索結果」という。)が表示される,本件検索結果は,原告ないし原告の代表取締役が原告の事業として詐欺商材を販売し,詐欺行為をしているとの事実を摘示している,の事実摘示は原告の社会的評価を低下させるものであり,名誉毀損が成立する,したがって,被告は,本件検索結果を削除する義務を負う,と主張して,被告に対し,人格権に基づき,日本向けグーグル検索サービスにおいて,本件検索結果の削除を求める事件である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/087756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87756

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/大阪地裁/平30・4・24 /平29(ワ)1443】原告:(株)崔さんのお店5/被告:(株)JAM

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,原告において製造販売している生春巻きの製造方法が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に,被告が当該営業秘密を不正に取得して競業行為をなし,また当該営業秘密を第三者に吹聴していると主張して,営業秘密の不正取得を理由とする不正競争防止法4条本文に基づく損害賠償として逸失利益の一部2000万円を,営業秘密の第三者に対する吹聴を理由とする不法行為に基づく損害賠償として1000万円を請求するほか,本訴提起に要した弁護士費用相当額の損害の300万円の合計3300万円とこれに対する不法行為の後の日である平成29年2月24日から支払済みまで年6分の割合による金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/087755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87755

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【下級裁判所事件/福岡高裁那覇支部/平30・4・17/平29(行コ) 5】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,処分行政庁である沖縄県知事が,参加人による本件開示請求に対し,本件開示決定をしたため,被控訴人が,控訴人に対し,本件開示決定の取消しを求めた事案である。控訴人は,本件訴えが法律上の争訟に当たらない,被控訴人には原告適格がない,本件開示決定は適法であるとして争い,参加人が原審において行政事件訴訟法22条に基づき訴訟参加した。原審は,本件訴えは法律上の争訟に当たり,被控訴人は原告適格を有し,本件開示決定は本件条例7条7号イに反する違法があるとして,本件請求を全て認容したので,控訴人が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/087754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87754

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【下級裁判所事件:金融商品取引法違反被告事件/東京地 刑13/平30・3・22/平27特(わ)2565】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は
第1 A1及びA2と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,大阪市a区bc丁目d番e号所在の株式会社B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券について,その株価の高値形成を図ろうと企て,平成24年2月15日から同年3月2日までの間,13取引日にわたり,同市場において,同株券の売買を誘引する目的をもって,別表1(添付省略)記載のとおり,被告人及びA2ほか2名の名義で,D証券株式会社ほか6社の証券会社を介し,立会開始前に大量の成行買い注文等を入れ,立会時間に最良買気配値近辺の値段及び最良買気配値から離れた下値に大量の買い注文を入れるなどの方法により,同株券合計296万5600株を買い付けるとともに,別表2(添付省略)記載のとおり,同株券合計279万6600株の買付けの委託を行う一連の取引をし,同株券の株価を871円から1297円まで上昇させた上,同年2月17日から同年3月5日までの間,4取引日にわたり,同
市場において,当該上昇させた株価により,別表3(添付省略)記載のとおり,同株券合計147万5400株を売り付け,もって,同市場における同株券の相場を変動させるべき一連の株券売買及びその委託をし,当該上昇させた株価により,同株券の売買を行い,
第2 A1と共謀の上,財産上の利益を得る目的で,1真実は,前記B証券取引所が開設していた有価証券市場に上場されていたC株式会社が発行した株券につき,空売り残高の増加及び浮動株の減少による出来高の減少に伴い,株券の調達が困難となった売り方が高値で買い戻すことにより株価が上昇するいわゆる「空売りの踏み上げ相場」が形成されて株価が大きく上昇する状況になく,同株券の保有を継続する意思もないにもかかわらず,過去に株価が上昇した銘柄と同様に膨大な空売り残高が存在し,空売りの踏み上げ相(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/087753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87753

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【下級裁判所事件:業務上横領被告事件/高知地裁/平30・5 8/平29(わ)385】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,社団法人A協会(平成24年4月1日以降は公益社団法人A協会)の経理担当従業員として,同協会の預貯金管理等の業務に従事していたものであるが,
第1(平成29年12月6日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,平成24年1月4日,高知市a町b番c号C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金53万9340円を払い戻し,もって横領した
第2(平成29年12月27日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のB銀行の振替口座の貯金を同協会のため業務上預かり保管中,別表1記載のとおり,平成23年12月27日から平成25年12月26日までの間,3回にわたり,前記C郵便局において,自己の用途に費消する目的で,同振替口座から現金合計236万9800円を払い戻し(ただし,別表1番号2については,情を知らないDに払戻手続をさせて,払い戻し),もって横領した
第3(平成30年3月13日付け起訴状記載の公訴事実)同協会名義のE銀行の普通口座の預金を同協会のため業務上預かり保管中,別表2記載のとおり,平成24年4月27日から平成27年8月4日までの間,7回にわたり,高知市d町e番f号E銀行F支店において,自己の用途に費消する目的で,同口座から現金合計445万円を払い戻し,もって横領した ものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/087752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87752

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【下級裁判所事件:退去強制令書発付処分取消請求事件/ 古屋地裁民9/平30・4・11/平28(行ウ)107】

事案の概要(by Bot):
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定(以下「本件認定」という。)を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をした(以下「本件口頭審理放棄」という。)ため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/087751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87751

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【下級裁判所事件:嘱託殺人/名古屋地裁刑1/平30・3・23/平 29(わ)2063】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,被害者(当時79歳)から嘱託を受けて同人の殺害を決意し,平成29年10月24日午後11時頃から同日午後11時20分頃までの間,名古屋市b区c町d丁目e番地のf被告人方において,殺意をもって,被害者の頸部にタオル地のひもを巻いて締め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/087750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87750

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 15/平29(行ケ)10096】原告:田中貴金属工業(株)/被告:JX金属(株 )

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告が主張する取消事由3の2は理由があるから,審決には取り消されるべき違法があると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1本件訂正発明について
(1)本件訂正発明についての特許請求の範囲は,上記第2の2記載のとおりである。
(2)本件明細書には,概ね以下の記載がある。
ア技術分野及び背景技術
本発明は,非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関し,特にスパッタリングによって膜を形成する際に,安定した直流(DC)スパッタリングが可能で最適な成膜速度が得られ,スパッタ時のアーキングが少なく,これに起因して発生するパーティクル(発塵)やノジュールを低減でき,且つ高密度で品質のばらつきが少なく量産性を向上させることのできる非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲットに関する。(【0001】)磁気記録の分野では,磁性体薄膜中に非磁性材料を共存させることにより磁気特性を向上する技術が開発されている。その例として,磁性材薄膜中に非磁性材料の微粒子を存在させることにより,透磁率などの軟磁気特性を向上させるものや,磁性体薄膜材料中の金属微粒子間の磁気的相互作用を非磁性材料により遮断,または弱めることにより保磁力など磁気記録媒体としての各種特性を向上させるものなどがある。このような薄膜材料は通常スパッタリングにより作製されるが,絶縁性若しくは高抵抗である非磁性材料と低抵抗である金属からなる強磁性材料とを同時にスパッタリングする必要がある。(【0002】)スパッタリング法とは,正の電極となる基板と負の電極となるターゲットを対向させ,不活性ガス雰囲気下で,該基板とターゲット間に高電圧または高周波を印加して電場を発生させるものである。この時,不活性ガスが電離し,電子と陽イオンからなるプラズマが形成され,このプラズマ中の陽イオンがターゲッ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/087749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87749

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【下級裁判所事件:殺人未遂,火炎びんの使用等の処罰に 関する法律違反,器物損壊,殺人,現住建造物等放火未遂/名 屋高裁/平30・3・23/平29(う)180】

結論(by Bot):
よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却し,当審における未決勾留日数の算入について刑法21条を,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことについて刑訴法181条1項ただし書を,それぞれ適用して,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/087748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87748

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【知財(著作権):仮処分命令申立事件(民事仮処分)/東京地 /平27・10・26/平27(ヨ)22071】

事案の概要(by Bot):
1申立ての趣旨
主文同旨
2事案の概要
本件は,債権者が,自らが編集著作物たる別紙著作物目録記載の雑誌『著作権判例百選[第4版]』(以下「本件著作物」という。)の共同著作者の一人であることを前提に,債務者が発行しようとしている別紙雑誌目録記載の雑誌『著作権判例百選[第5版]』(以下「本件雑誌」という。)は本件著作物を翻案したものであるなどと主張して,本件著作物の翻案権並びに二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の権利(著作権法28条)を介して有する複製権,譲渡権及び貸与権又は著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)に基づく差止請求権を被保全権利として,債務者による本件雑誌の複製,頒布,頒布する目的をもってする所持又は頒布する旨の申出(以下,併せて「本件雑誌の複製・頒布等」という。)を差し止める旨の仮処分命令を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/087747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87747

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【知財(商標権):商標権侵害行為差止請求事件/東京地裁/ 30・4・27/平29(ワ)9779】原告:A5/被告:森島酒造(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)の商標権25を有する原告が,被告が別紙被告標章目録記載の標章(以下「被告標章」とい
2う。)を付して日本酒を販売していること等が原告の商標権を侵害すると主張し,被告に対し,商標法36条1項に基づき「白砂青松」の標章を付した商品の販売等の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき同標章を付した同商品の宣伝用ポスター,チラシ,パンフレット,包装等の廃棄及びウェブサイト目録記載のウェブサイトから同標章の削除を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/746/087746_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87746

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【知財(特許権):特許権に基づく損害賠償請求権不存在確 等請求事件/東京地裁/平30・4・26/平29(ワ)5274】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告らに対し,原告らによる原告製品の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,被告クアルコムインコーポレイテッド(以下「被告クアルコム」という。)が保有する特許権の侵害に基づく損害賠償請求権及び上記特許権に基づく実施料請求権を被告らが有しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/744/087744_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87744

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【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求事件/大阪地裁 /平30・4・17/平28(ワ)6074】原告:(株)Moncher5/被告:兼被告P1補助 参加人

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙「原告標章目録」記載1及び2の標章(以下,同目録記載の各標章を「原告標章1」などといい,原告標章1及び2を併せて「原告標章」という。)を使用し,後記原告商標権を有する原告が,被告会社において別紙「被告標章目録」記載1ないし5の標章(以下,各標章を「被告標章1」などといい,被告標章1ないし5を併せて「被告標章」という。)を使用してロールケーキを販売するなどした行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとともに原告商標権を侵害するものでもあるとして,被告会社,その代表取締役であるP2及びかつてその代表取締役を務めていたP1に対し,下記の各請求をする事案である。 記
(1)被告会社に対する請求
ア主位的に不正競争防止法3条1項,2項,予備的に商標法36条1項,2項に基づく被告標章の使用及び被告標章を使用したロールケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物の譲渡,引渡し等の請求並びに被告会社の製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物からの被告標章の抹消請求 イ損害賠償請求等
(ア)主位的に不正競争防止法4条又は原告商標権侵害の不法行為に基づく損害の一部1億円の損害賠償及びこれに対する最後の不法行為の日である平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金請求
(イ)予備的に不当利得返還請求権に基づく,利得の一部1億円の返還及びこれに対する最後の受益の日である平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息請求 (2)P2及びP1に対する損害賠償請求等
ア主位的に被告会社の不正競争又は原告商標権侵害につき被告会社の取締役としての会社法429条1項に基づく原告の損害の一部1億円の損害賠償及びこれに対する平成28年4月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/743/087743_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87743

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【知財:損害賠償/大阪地裁/平30・3・29/平28(ワ)11570】原告 (株)フィールドアロー5/被告:ソメヤ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,フィリピン法人との取引で「UMBRO」の偽造品を購入させられ損害を被ったと主張する原告が,原告が当該取引をしたのは,被告代表者及び被告従業員に勧誘されたからであるとして,同代表者の関係で会社法350条,同従業員の関係で民法715条1項に基づき損害賠償を請求した事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/087742_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87742

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【下級裁判所事件:道路交通法違反,危険運転致傷被告事 件/札幌地裁/平30・4・10/平29(わ)900】

要旨(by裁判所):
被告人が飲酒の上,自動車を運転し,一方通行道路を逆走して被害者をれき過するなどして,被害者2名にそれぞれ傷害を負わせた危険運転致傷被告事件について,弁護人が,被告人は犯行当時高度の酩酊状態にあり,当時の記憶をなくしていることなどから,被告人には危険運転の故意がなく,また,心神喪失状態にあったとして無罪を主張したが,いずれも排斥し,故意及び完全責任能力を認めた事案

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/741/087741_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87741

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・5 14/平29(行ケ)10087】原告:セーレン(株)/被告:大日本塗料(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成21年8月26日,発明の名称を「建築板」とする特許出願をし,平成27年3月27日,設定の登録を受けた(請求項の数3。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?被告は,平成28年2月3日,本件特許に係る発明について特許無効審判請求をし,無効2016−800014号事件として係属した。 ?原告は,平成28年12月26日,本件特許の特許請求の範囲について,請求項3の削除を含む訂正請求をした。
?特許庁は,平成29年3月22日,本件訂正を認めるとともに,請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年4月27日,本件審決中,本件特許の請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。「\」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,本件訂正後の請求項1及び2に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件特許の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】
イエロー顔料を含むインクによるイエロードットと,マゼンタ顔料を含むインクによるマゼンタドットと,シアン顔料を含むインクによるシアンドットとで模様付けされており,これらのインクから形成されるインクジェット層の表面には透明な被覆層が形成されている,建築板であって,\前記イエロー顔料はシー・アイ・ピグメントイエロー42またはシー・アイ・ピグメントイエロー184で,前記マゼンタ顔料はシー・アイ・ピグメントレッド101で,前記シアン顔料はシー・アイ・ピグメントブルー28であり,\シー・アイ・(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/740/087740_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87740

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平30 ・3・22/平26(ワ)6361】原告:エヌ・ケイ・ケイ(株)/被告:日本 斯(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「スプレー缶用吸収体およびスプレー缶製品」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売する別紙「被告製品目録」記載の製品(以下「被告製品」といい,各製品を「被告製品1」などという。)中,その灰分含有量を特定した特定被告製品の製造,販売が原告の特許権を侵害するとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,特定被告製品の製造,販売等の差止め,同条2項に基づき,特定被告製品,その半製品及び特定被告製品の製造に供する金型の廃棄を請求するとともに,平成25年10月25日から平成28年2月29日までの特許権侵害の不法行為に基づく損害(上記特許権を原告と共有していた者から譲り受けた被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求権に係る損害を含む。)の一部738万円の賠償及びこれに対する損害賠償請求対象期間の最後の日である平成28年2月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,原告の被告に対する特定被告製品が後記本件特許の請求項8に係る発明の技術的範囲に属することを理由とする差止め及び損害賠償請求等に係る訴えは,被告がその訴えの取下げに同意しないため訴訟として係属しているが,原告が特定被告製品が上記請求項8に係る発明の技術的範囲に属する旨の主張を撤回しているため,その請求に理由がないことが明らかである。そこで以下においては,その余の請求に係る訴え(平成29年5月31日付け請求の趣旨変更申立書2で整理された訴え)のみについて事実整理の上,当裁判所の判断を示すこととする。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/739/087739_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87739

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平30 ・3・28/平28(ワ)11475】

事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「第因子/第a因子の抗体および抗体誘導体」とする特許第4313531号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付したものとみなされる明細書(特許請求の範囲を含む。)及び図面を併せて「本件明細書」といい,上記明細書に記載された特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」又は単に「特許請求の範囲」という。)を共有する原告らが,別紙被告製品目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許請求の範囲の請求項1及び4に係る各発明(以下「本件発明1」及び「本件発明4」といい,両発明を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,使用,譲渡,輸出及び譲渡の申出(以下,これらを併せて「製造等」という。)の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,同製品の廃棄を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/738/087738_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87738

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【下級裁判所事件/佐賀地裁/平30・3・26/平29(わ)136】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,J,G,H,B,I,E,F,A,C及び氏名不詳者と共謀の上,不正に金地金を日本国内に輸入し,これに対する消費税や地方消費税を免れようと企て,平成29年5月30日午後4時42分頃,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から日本国外で積載された金地金206塊(重量合計205.50765〔平成29年佐賀地領第383号の1の1ないし20,5の1ないし20,9の1ないし20,13の1ないし20,17の1ないし20,21の1ないし20,25の1ないし20,29の1ないし20,32の1ないし26及び36の1ないし20〕)をE他4名が乗船する汽船Dに積み替え,同月31日午後3時頃,同船を佐賀県唐津市a町b番地c所在のL協同組合a町統括支所地先岸壁に接岸させ
て上記金地金を陸揚げし,もって,税関長の許可を受けないで,貨物を輸入すると共に,上記不正の行為により上記金地金(課税価格9億3016万8727円相当)に対する消費税5860万0500円及び地方消費税1581万2800円を免れたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/737/087737_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87737

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