Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
1本件は,アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島(南洋群島等)における戦闘行為(南洋戦)等の被害者又はその遺族であるとする控訴人らが,主位的請求として,被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が,一般住民の生命,身体,安全等への危険発生を未然に防止すべき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し,民法709条,715条及び723条に基づき,第一次予備的請求として,条理,憲法13条及び14条1項を根拠とする公法上の危険責任,すなわち,旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等は,被控訴人が控訴人ら及びその近親者の生命,身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから,被控訴人による先行行為であり,その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復すべき責任を負うと主張して,同危険責任に基づき,第二次予備的請求として,国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続けた立法不作為は,憲法14条1項,13条,条理及びアメリカ合衆国(米国)に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して,被控訴人に対し,国賠法1条1項に基づき,それぞれ原判決別紙謝罪文(ただし,あて名部分は控訴人らを連記したもの。)を控訴人らに交付し,同謝罪文を官報に掲載することを求めるとともに,損害賠償として,控訴人ら各自に対して慰謝料1000万円及び弁護士費用100万円の合計1100万円並びにこれらに対する主位的請求については終戦の日である昭和20年8月15日から,第一次予備的請求については日本国憲法施行の日である昭和22年5月3日から,第二次予備的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日で(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/576/088576_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88576
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告の特許拒絶査定不服審判請求を却下した審決に対する取消訴訟である。争点は,原告が,法定期間内に拒絶査定不服審判請求をしなかったことについて,特許法121条2項の「その責めに帰することができない理由」があったか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/088575_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88575
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許異議の申立てを認めて特許を取り消した決定に対する取消訴訟である。争点は,新規性及び進歩性の有無についての判断の当否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/088574_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88574
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事案の概要(by Bot):
本件は,精神障害者(知的障害者)である原告が,兵庫県西宮警察署の警察官らにおいて,原告を同署に連行した上,その取調べをすると共にDNAを採取し,その際に合理的な配慮をしなかったことが違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)165万円及びこれに対する平成27年10月3日(上記違法行為のあった日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/573/088573_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88573
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事案の要旨(by Bot):
本件は,原告が,被告らにおいて製造し,又は販売する別紙3被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)に記載された別紙2被告イラスト目録記載1及び2の各イラスト(以下,番号順に「被告イラスト1」などといい,これらを一括して「被告イラスト」という。)は,原告の著作した別紙7原告イラスト目録記載のイラスト(以下「本件イラスト」という。)を複製したものであり,被告らによる被告商品の製造又は販売は,本件イラストについての原告の著作権(複製権,譲渡権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を共同して侵害する不法行為であり,被告らには被告イラストの複製及び頒布のおそれがある旨を主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告イラストの複製及び頒布の同条2項に基づき,被告イラストが記載された被告商品の廃棄,民法709条及び719条1項前段に基づき,平成29年9月1日から平成31年2月1日までの著作権等侵害の不法行為による損害賠償金470万円及びこれに対する平成30年9月6日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,著作権法115条に基づき,著作者であることを確保し,名誉,声望を回復するための適当な措置として,別紙6謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/572/088572_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88572
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告がラベルに別紙被告標章目録1−1記載の標章(以下「被告標章1(原告主張)」という。)を付したペットボトル飲料である別紙被告商品目録表示の商品(以下「被告商品」という。)を販売し,被告商品に関するウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)で被告標章1(原告主張)及び別紙被告標章目録2記載1ないし3の各標章(以下,これら3つの標章を,番号順に「被告標章2(1)」などといい,総称して「被告各標章2」という。)を表示する行為が原告商標権を侵害するとして,被告に対し,不法行為(原告商標権の侵害)に基づき,損害金の一部である3300万円及びこれに対する平成30年4月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/088571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88571
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罪となるべき事実(by Bot):
として請求人の犯人性を認めておおむね次のとおり判示。請求人は,平成14年7月28日(本件当日)午前1時10分頃,愛知県豊川市甲町字乙丙番地の丁所在のゲームセンター「a店」駐車場(本件駐車場)西側部分で,駐車中の普通乗用自動車(b)内に居たc(平成●●年●月●●日生,当時1歳10か月。被害児)を抱きかかえ,請求人運転の普通乗用自動車(軽四。本件d)内に移し置いた上,同県宝飯郡戊町大字己字庚号地辛北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同児を略取した。同日午前1時40分頃,前記岸壁で,殺意をもって,被害児を同岸壁北方の海中に投げ落とし,よってその頃,同所付近海中で,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。3関係証拠によれば,本件当日午前1時5分頃から同日午前1時21分頃までの間に本件駐車場西側部分に駐車中のb(白色)内から被害児が連れ去られて海中に投棄され,同日午前5時30分頃愛知県宝飯郡戊町大字己字庚号地先の海上(遺体発見現場)で被害児の遺体(溺水吸引による窒息死)が発見されたこと,被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明らか。確定判決までに提出された証拠によれば請求人の犯人性は揺るがない。4捜査段階の自白がある。?ア逮捕前の任意調べで自白した(平成15年4月13日早朝から豊川警察署で任意の事情聴取を受け,当初は否認していたものの同日中に略取,殺人の事実を認めた後すぐに殺人は否認に転じて略取のみ自白を維持し,翌同月14日には殺人も認めた。請求人作成の同月13日付け略取を認める書面[本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,寝ていたところ被害児の泣き声で起きてしまい,寝ることができずイ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/570/088570_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88570
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告京都トヨペット株式会社(以下「被告会社」という。)から懲戒解雇処分を受けた原告が,上記懲戒解雇処分は無効であるとして,労働契約上の地位確認(請求第1項),平成26年8月以降の未払賃金(賞与を含む。)の支払(請求第2項,第3項及び第6項)を求めると共に,上記懲戒解雇処分に至る経過の中で,被告会社J店の店長であった被告A,被告会社「お客様関連室」の室長であった被告B及び被告会社顧問の地位にあった被告Cの3名から過酷な事情聴取(取り調べ)を受けたことによってうつ病を発症したとして,共同不法行為を理由とした損害賠償(慰謝料2500万円,治療費合計55万2340円及び弁護士費用250万円)の支払(請求第4項及び第7項),平成26年7月7日以降の被告会社による違法・不当な就労拒否及び違法な 上記懲戒解雇処分を理由とした損害賠償(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)の支払(請求第5項)を,それぞれ請求している事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/569/088569_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88569
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告会社が経営していたホストクラブE(以下「本件ホストクラブ」という。)のホストであった亡Aが,勤務中,急激かつ大量の飲酒をさせられたため,急性アルコール中毒により死亡したとして,亡Aの父母である原告らが,被告らに対し,亡Aから相続した損害賠償請求権及び遺族固有の損害賠償請求権に基づき,連帯して,それぞれ4344万8301円及びこれに対する亡Aの死亡した日である平成24年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(被告B及び被告Dについては,予備的請求として,附帯請求に関し,訴状送達の日の翌日(被告Bについては,平成27年9月16日,被告Dについては平成28年2月18日)から支払済みまで,民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。原告らは,被告会社に対しては,本件ホストクラブの他のホストが亡Aに飲酒を強要した上,同人が酩酊して危険な状態になったにもかかわらず,救護すべき義務を怠ったとして,主位的に使用者責任,予備的に債務不履行(安全配慮義務違反)に基づき,被告Bに対しては,主位的に,被告会社の取締役としての職務である従業員の安全配慮を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,故意又は過失により従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Cに対しては,主位的に,被告会社の取締役在任中,従業員が過度に飲酒しないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する職務上の義務を怠り,そのことにつき悪意又は重過失があったとして,会社法429条1項に基づき,予備的に,従業員に対する安全配慮義務を怠ったとして,不法行為に基づき,被告Dについては,被告会社の取締役として,従業員に対し,過度の飲酒をしないよう十分な監視体制及び救護体制を構築する義務を怠っ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/088568_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88568
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 大阪府公安委員会から運転免許証の交付を受けていたものであるが,平成27年11月2日,大阪市阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号大阪府阿倍野警察署において,同運転免許証の有効期間の更新を受けようとするに当たり,真実は,過去5年以内に持病であるてんかんの発作により意識を失ったことがあるのにこれを秘し,免許の更新申請の際に交付を受けた質問票の項目1「過去5年以内において,病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として,又は原因は明らかでないが,意識を失ったことがある。」の質問について,「いいえ」の欄に該当する旨印をつけて偽りの事実を記載した上,同質問票を同警察署警察官に提出し,もって免許証の更新の質問票に虚偽の記載をして提出した。
第2 平成30年2月1日午後3時39分頃,大阪市(住所省略)先道路から小型特殊自動車(ホイールローダー)の運転を開始するに当たり,てんかんの影響により,その走行中に発作で意識障害に陥るおそれのある状態で同車の運転を開始し,もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定めるものの影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,よって,同日午後3時53分頃,(住所省略)先道路において,てんかんの発作により意識喪失の状態に陥り,その頃,(住所省略)先の交差点南西側歩道に向けて自車を暴走させ,同歩道上に立っていたA(当時11歳),B(当時41歳),C(当時45歳),D(当時11歳)及びE(当時11歳)に自車を衝突させるなどし,よって,Aに脳挫傷等の傷害を,Bに加療約212日間を要する右大腿打撲挫創等の傷害を,Cに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害を,Dに加療約261日間を要する骨盤骨折等の傷害を,Eに加療約6か月間を要する骨盤骨折等の傷害をそれぞれ負わせ,即(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/567/088567_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88567
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,当時のA(分離前の相被告人)方である大阪府箕面市ab丁目c番d団地e棟f号室で,同人の実子であるB(当時4歳)及びC(当時2歳)と同居していたものであるが,Aと共謀の上,
第1 平成29年12月中旬頃から同月24日午後5時23分頃より前までの間,同所において,Bに対し,その側腰部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に全治約2週間以内の側腰部打撲等の傷害を負わせ,
第2 平成29年12月24日午後5時23分頃から同月25日午前2時11分頃までの間に,同所において,Bに対し,その腹部を拳骨で殴打する暴行を加え,同人に腸間膜挫裂の傷害を負わせ,よって,同日午前3時25分頃,大阪府内の病院において,前記傷害に基づく腹腔内出血により死亡させ,
第3 平成29年12月中旬頃から同月25日までの間,同所又はその周辺等において,Cに対し,その顔面,腹部等を拳骨,平手等で多数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に少なくとも全治約1週間を要する多発打撲等の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/088566_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88566
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
拒絶査定前補正1がされた後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明は,次のとおりである。 (1)本願発明
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合された被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと前記被覆用樹脂層とを接合し,層厚が前記被覆用樹脂層よりも薄い接合用樹脂層と,を備える被覆コード部材と,を有し,前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なるサイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,前記被覆コード部材は,前記補強コードが延びる方向と直交する方向の断面形状が略四角形状とされており,前記クラウン部の外周に螺旋状に巻回されると共にタイヤ幅方向に隣接する部分同士が接合されているタイヤ。 (2)本願補正発明
【請求項1】
骨格用樹脂材料で形成された環状のタイヤ骨格部材と,前記タイヤ骨格部材に設けられ,タイヤ周方向に延びる補強コードと,被覆用樹脂材料で形成され,前記補強コードを被覆すると共に前記タイヤ骨格部材に接合された被覆用樹脂層と,前記被覆用樹脂材料よりも弾性率が高い接合用樹脂材料で形成され,前記補強コードと前記被覆用樹脂層との間に配置されて前記補強コードと前記被覆用樹脂層とを接合する接合用樹脂層と,を備える被覆コード部材と,を有し,前記タイヤ骨格部材は,ビード部と,前記ビード部のタイヤ径方向外側に連なるサイド部と,前記サイド部のタイヤ幅方向内側に連なるクラウン部と,を備え,前記被覆コード部材(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/088565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88565
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,新規性,進歩性,明確性要件,サポート要件,実施可能要件の各判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜10に係る発明の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
(1)本件特許発明1
【請求項1】
T細胞によるインターロイキン−17(IL−17)産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための,インターロイキン−23(IL−23)のアンタゴニストを含む組成物。 (2)本件特許発明2
【請求項2】
前記阻害が,哺乳動物被験体中で実施される,請求項1に記載の組成物。
(3)本件特許発明3
【請求項3】
前記哺乳動物被験体が,ヒトである,請求項2に記載の組成物。
(4)本件特許発明4
【請求項4】
前記T細胞が,活性化T細胞である,請求項1に記載の組成物。
(5)本件特許発明5
【請求項5】
前記T細胞が,記憶細胞である,請求項1に記載の組成物。
(6)本件特許発明6
【請求項6】
前記アンタゴニストが,抗IL−23または抗IL−23レセプター抗体である,請求項1に記載の組成物。
(7)本件特許発明7
【請求項7】
前記抗体が,抗体フラグメントである,請求項6に記載の組成物。
(8)本件特許発明8
【請求項8】
前記抗体フラグメントが,Fv,Fab,Fab’,およびF(ab’)2フラグメントからなる群より選択される,請求項7に記載の組成物。 (9)本件特許発明9
【請求項9】
前記抗体が,全長抗体である,請求項6に記載の組成物。
(10)本件特許発明10
【請求項10】
前記抗体が,キメラ抗体,ヒト化抗体またはヒト抗体である,請求項6に記載の組成物。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/564/088564_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88564
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罪となるべき事実(by Bot):
第1は,平成30年7月25日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人A」とあるのを「A」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分及び第1と同一であり,罪となるべき事実第2及び第3は,平成30年10月30日付け起訴状に記載された公訴事実中冒頭部分の「被告人B」とあるのを「B」と訂正するほか,公訴事実冒頭部分並びに第1の1項及び2項とそれぞれ同一であるから,これらを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/563/088563_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88563
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,以下で検討・説示したとおり,Aの公判供述(以下「A供述」という。)に関係各証拠から認められる事実を総合しても,本件絵画譲受け時に被告人が盗品であることを未必的にせよ認識していた事実が立証されているとはいえないから,主位的訴因(盗品等有償譲受け罪)は認められず,被告人が本件絵画の占有を開始した際に委託を受けた事実が立証されていないから,予備的訴因(盗品等保管罪)も認められないと判断した。以下,その理由を説明する。 1本件絵画に係る事実経過等
関係各証拠によれば,以下の各事実が認められる。被告人は,30年以上にわたり古物商,主に絵画等を扱う美術商を営んでいる。被告人は,平成27年3月中に,3回にわたり,乙鉄道株式会社(以下「乙電鉄」という。)丙駅(以下,単に「丙駅」という。)構内に展示されていた本件絵画(縦約120センチメートル,横約100センチメートル)について,乙電鉄に対して購入希望申出をしたが,本件絵画は売却対象物ではないとして断られた。被告人は,平成27年(時期については争いがある。),岐阜の美術商を介してAと知り合った。その後,被告人は,Aに対し,本件絵画の入手を依頼したが,Aはこれを入手することができなかった。Aは,同年夏頃,知人のDに対し,本件絵画を盗んで入手するよう依頼した。Bは,同年10月10日午後11時49分頃,丙駅構内に掲示されていた本件絵画を額縁ごと壁面から引き剥がして持ち去り,窃取した。その後,Aは,Dを介して本件絵画を受け取った。被告人は,同月13日夕方,大阪市内の甲駐車場(以下「本件駐車場」という。)において,Aから本件絵画を受け取り,売買代金の一部としてAに現金400万円を交付した。被告人は,同日,本件絵画を受け取った後,自車に本件絵画を積んだ状態で交際していたC方に赴いた。Cは,同日午後8時40分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/088562_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88562
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙レコード目録に係る各レコードの送信可能化権を有すると主張する原告らが,氏名不詳者が上記各レコードを圧縮して複製したファイルをコンピュータ内の記録媒体に記録して蔵置し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して自動公衆送信し得る状態にした行為により上記送信可能化権を侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/088560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88560
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事案の概要(by Bot):
(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)1
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/559/088559_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88559
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月25日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800099号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲44〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/088558_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88558
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物」とする特許第5643872号(以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は,平成11年5月6日を出願日とする特願平11−125903号の一部を平成19年6月11日に新たな出願とし(特願2007−154216号),更にその一部を平成23年1月18日に新たな出願とし(特願2011−8226号),更にその一部を平成25年4月26日に新たな出願とした特願2013−93612号に係るものであって,平成26年11月7日にその特許権の設定登録がされたものである。
(2)原告は,平成29年7月11日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて特許無効審判を請求した。特許庁は,これを無効2017−800092号事件として審理した上,平成30年5月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日に原告に送達された。 (3)原告は,平成30年6月6日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本件発明」といい,個別に特定するときは請求項の番号に従って「本件発明1」などという。また,本件発明に係る明細書〔甲51〕を「本件明細書」という。)。 【請求項1】
気泡状の二酸化炭素を含有する二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物からなるパック化粧料を得るためのキットであって,水及び増粘剤を含む粘性組成物と,炭酸塩及び酸を含む,複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤と,を含み,前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物が,前記粘性組成物と,前記複合顆粒剤,複合細粒剤,または複合粉末剤とを混合することにより得られ,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/088557_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88557
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力制御方法,コンピュータ,および,プログラム」とする特許第5935081号の特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人によるスマートフォン製品の輸入・販売が本件特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金498億4168万3808円の一部である5400万円,特許法65条1項に基づく補償金63億7162万3600円(対象期間は平成28年3月14日から同年5月19日まで)の一部である5400万円,及び弁護士費用相当額2160万円の合計1億2960万円,並びにこれに対する平成29年5月2日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件特許には乙8文献に基づく新規性欠如の無効理由が存すると認められるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。なお,後記2(1)のとおり,控訴人は,原審の口頭弁論終結後である平成30年6月13日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正(以下「本件訂正」という。)を求める訂正審判を請求し,その後,この訂正を認める審決(以下「本件訂正審決」という。)が確定した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/088556_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88556
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