Archive by year 2019
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,参加人が設置し,運転する川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の1号発電用原子炉施設(以下「1号機」という。)及び2号発電用原子炉施設(以下「2号機」といい,1号機と併せて「本件各原子炉」という。)について,処分行政庁が平成26年9月10日付けで参加人に対してした設置変更許可処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/088772_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88772
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判示事項(by裁判所):
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/088771_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88771
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成28年7月28日,指定商品を第12類「Motorvehicles.」(自動車及び二輪自動車)として,「EQ」の文字を欧文字で表して成る商標(以下「本願商標」という。)について,国際商標登録出願をした(優先権主張:2016年7月8日英国。国際登録第1328469号。乙1。)。 (2)原告は,平成29年11月22日付けで拒絶査定を受けたので,平成30年2月22日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを不服2018−650016号事件として審理し,同年9月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をした。同月19日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として,90日が附加された。 (4)原告は,平成31年1月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願商標は,商標法3条1項5号に該当し,同条2項に該当しないから,商標登録を受けることができない,というものである。 3取消事由
(1)商標法3条1項5号該当性の判断の誤り(取消事由1)
(2)商標法3条2項該当性の判断の誤り(取消事由2)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/770/088770_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88770
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年4月12日,意匠に係る物品を「検査用照明器具」とする別紙1「本件意匠図面」記載の形態(図面の実線で表された部分)の部分意匠(以下「本件意匠」という。)の出願をし,同年10月22日に意匠権の設定登録を受けた(意匠登録第1224615号。甲29の2。以下「本件意匠登録」という。)。 ?原告は,平成30年5月10日,本件意匠登録について無効審判の請求をし,特許庁は,同請求を無効2018−880005号事件として審理した。
?特許庁は,同年11月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日にその謄本が原告に送達された。 ?原告は,同月27日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。
2本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件意匠については,下記アないしウの各意匠(順に,「引用意匠1」,「引用意匠2」及び「引用意匠3」という。)との共通点及び相違点を検討したところによれば,本件意匠が上記各引用意匠に類似する意匠に該当するとはいえず,また,上記各引用意匠のそれぞれに基づき,引用意匠1及び同2に基づき,又は引用意匠1及び同3に基づいて,当業者が容易に創作することができた意匠に該当するともいえないから,意匠法3条1項3号又は同条2項のいずれによっても,その登録を無効とすることはできない,というものである。
ア引用意匠1:国峰尚樹「エレクトロニクスのための熱設計完全入門」(日刊工業新聞社,平成9年7月18日発行。甲1)171頁「図15−7代表的ヒートシンクの形状」に「タワー型」と記載された意匠(別紙2「引用意匠1図面」参照) イ引用意匠2:Aほか1名の作成に係る平成30年5月8日付け「説明(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/088769_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88769
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願発明は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2008−29392号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明及び特開2011−167452号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,その余の請求項について検討するまでもなく,本願は拒絶すべきであるというものである。なお,本件審決は,本願発明の構成を次のとおり分説した。
A遊技球が流下する遊技領域を有する遊技盤と,前記遊技領域に設けられた始動口と,前記遊技領域に設けられた大入賞口と,前記始動口に遊技球が入賞したことを契機に特別図柄の当否に係る抽選を行う特別図柄抽選手段と,前記大入賞口を開閉するように設けられた特別電動役物と,前記特別図柄抽選手段による抽選で大当たりに当選した場合に前記特別電動役物の作動を制御して大当たり遊技を提供する大当たり遊技制御手段と,を備えたパチンコ機において,B前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう,少なくとも2つのルートが前記遊技領域内に設けられ,C前記2つのルートは,共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されていると共に,一方のルートに比べて他方のルートの方が,遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され,D前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ,前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ,E前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第1遊技球検知センサと,前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第2遊技球検知センサと,前記大入賞(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/088767_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88767
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要旨(by裁判所):
米卸売業者とコンビニエンスストアチェーンとの米取引に関して,米卸売業者が販促協力金及び運送費の支払を強制されたと主張して,不法行為や不当利得に基づき,損害賠償等を請求したが,有効な合意に基づく支払であるなどとして,いずれも棄却された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/766/088766_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88766
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要旨(by裁判所):
コンビニエンスストアチェーンが米卸売業者に対し製造委託契約の商品である米を返品したことについて,その一部は,優越的地位を濫用してされた公序良俗に反する無効な合意に基づく返品であり,不法行為等に該当するとして,損害賠償請求の一部が認容された事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/088765_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88765
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件特許出願に係る優先権主張のうち,特願2008−104147号(以下「第1基礎出願」という。)及び特願2008−247713号(以下「第2基礎出願」という。)に基づく優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜5についての以下の甲6文献に基づく新規性欠如(無効理由2),と同様に優先権が認められないことを前提とする,本件発明1〜6についての以下の甲6文献,甲11文献及び甲12文献に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件1〜5について甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲10文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由4),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由5),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由6)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜5について甲6文献等に基づき新規性を欠くとはいえない,無効理由3に関し,第1基礎出願に基づく優先権主張の効果が認められ,本件発明1〜6について甲6文献等に基づき進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由5に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲11〜13文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由6に関し,本件発明1〜6は明確性要件(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/764/088764_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88764
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜10文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜10文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516 54
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/763/088763_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88763
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告が,原告が製造・販売する別紙原告商品目録1ないし15記載の食品・調味料用瓶(以下,それぞれ「原告商品1」等といい,合わせて「原告商品」という。)と形態が酷似する別紙被告商品目録1ないし15記載の食品・調味料用瓶(以下,それぞれ「被告商品1」等といい,合わせて「被告商品」という。)を製造・販売するところ,主位的に,被告の上記行為は,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に当たるとして,同法3条,4条に基づき,製造・販売の及び廃棄等,並びに損害賠償及びこれに対する訴状送達の日(平成30年1月12日)の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,予備的に,被告の上記行為は民法709条の不法行為に当たるとして,上記同額の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/088762_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88762
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が,被告が運営するブログサービスにおけるウェブサイト上に原告が著作権を有する写真をアップロードし,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/088761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88761
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理由の要旨(by Bot):
原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516甲11:Sarkaret.al.,NatureBiotechnology(2002)Vol20,p908-913
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/088760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88760
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判示事項(by裁判所):
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/088759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88759
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判示事項(by裁判所):
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/088758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88758
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裁判所の判断(by Bot):
1前提事実
以下の事実は,証拠上明らかに認められる。
?被告人の糖尿病等
被告人は,本件の約40年前頃に,1型糖尿病を発症して以来治療を続けており,平成11年頃からは,主治医であるD医師の指導の下で,インスリン注射による治療を行っていた。糖尿病は,インスリン作用の不足に基づく慢性的な高血糖を主な症状とする代謝疾患であり,代謝異常が長く続いた場合には合併症が出現し,進展すれば失明等の重大な結果をもたらす可能性があるほか,心筋梗塞等の原因となって生命をも脅かすおそれがあるなどとされている。 ?血糖値管理の必要性
血糖値は,食事,運動,ストレスといった種々の要因により,大きく変動するが,特にインスリン注射等による治療を行っている場合には,薬剤の量や食事量,運動量等によっては,低血糖になることがある。一般には,血糖値が70ないし55/?程度に低下すると冷汗や動悸,熱感等の自律神経症状(人によってその出方は異なるが,被告人の場合は,体温上昇を感じるなどというものである。)が現れ,50/?程度に低下すると認知能力等が低下する中枢神経症状が現れ,更に30/?程度まで低下すると大脳の機能が低下して意識消失等の症状が現れて,その状態が長時間続くと生命に危険が及ぶなどとされている(後甲6)。他方,高血糖の状態が続くと上記?で述べたような合併症を引き起こすおそれがあるので,糖尿病患者,特にインスリン注射等による治療を行っている者は,血糖値を適正な範囲内に保つよう管理する必要がある。その上限については,合併症予防の観点から,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値を7パーセント未満とすることが目標値とされている。なお,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130/dl未満,食後2時間の血糖値が1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/088757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88757
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A及び同Bは,現金を強取しようと考え,C,D,E,F,G,H,I及びJと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,福岡市a区bc丁目d番eパーキングにおいて,K(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個(時価約1万円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に約5日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/088756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88756
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犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成28年12月3日午後5時頃,福岡市a区bc番先の道路(以下「本件走行開始地点」という。)において,普通乗用自動車を発進させて前方数メートルの位置の道路上に自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,ブレーキを的確に操作せず,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み,自車を前方に加速進行させ,狼狽のあまり,アクセルペダルをブレーキペダルと誤認していることに気付かず,更にアクセルペダルを踏み込み,自車を時速約86キロメートルまで加速させて同区de番f号のA病院(以下「本件病院」という。)東館付近道路まで進行させ,同館テラス付近において,自車をB(当時44歳),C(当時44歳)及びD(当時53歳)に衝突させ,更に自車を同館外壁に衝突させるなどしながら同館内ラウンジに突入させ,同ラウンジにおいて,自車をE(当時23歳)ほか6名に衝突させるなどし,よって,別紙1記載のとおり,Bほか2名をそれぞれ死亡させ,別紙2記載のとおり,Eほか6名にそれぞれ傷害を負わせた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/088755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88755
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4637825号の特許権(以下「本件特許権」といい,その20特許を「本件特許」という。)の特許権者であった原告らが,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下,特許料及び割増特許料を「特許料等」と総称する。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分の特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したところ,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却
3下した(以下「本件却下処分」という。)ため,上記の追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があるから本件却下処分は違法であると主張して本件却下処分の取消しを求めるとともに,本件却下処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/088754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88754
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要旨(by裁判所):
(1)大阪府の国旗国歌条例,同条例に基づき府教委の教育長が発した,学校行事における国歌斉唱の際に式場内の教職員に起立斉唱を命じる旨の通達,v高校のh校長を除き,各府立学校の校長らが教職員に対して発令した上記同旨の各職務命令は,憲法の諸規定や関係法令,国民主権原理,自由権規約等に反するものでなく,教育長の上記通達及び各校長の職務命令に違反して,入学式あるいは卒業式における国歌斉唱の際に着席し,起立斉唱しなかったことを理由に,控訴人gを除く控訴人らに対して府教委がした戒告処分は,いずれも裁量権を逸脱・濫用するものではなく,適法である。
(2)v高校の職員会議におけるh校長の言動や同校長と控訴人gとの面談内容等からすると,同高校の平成26年度の入学式における国歌斉唱に関し,同校長が控訴人gに対して国歌斉唱時に起立斉唱すべき旨の職務命令を発したとは認められない。
控訴人gに対して府教委がした戒告処分は,教育長の上記通達及び校長の職務命令に違反して,国歌斉唱時に着席し,起立斉唱しなかった行為が地方公務員法に規定する上司の職務上の命令に従う義務に違反したことを理由とするものであるところ,校長の職務命令があったと認められない以上,その懲戒事由の一部に誤りがある。また,上記戒告処分当時,教育長の通達のみに違反したことを理由に懲戒処分を受けた事例があったとは認められず,当時の府教委の指導方針ないし運用も,教育長の通達のほかにこれを踏まえた校長等の職務命令が存在する場合において,これらに従わないときに初めて懲戒処分の対象となるとの認識・予測を教職員らに抱かせるものであったと認められることに照らせば,上記戒告処分は,府教委の裁量権を逸脱・濫用してされた違法なものと認められる。
もっとも,府教委は,必要な調査を経た上で,校長による職務命令の発令があったことを前提に上記戒告処分を行ったものであり,職務上尽くすべき注意義務を尽くさなかったとは認められないから,同処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはいえない。
※参考のため,別紙として原判決を添付した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/088753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88753
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事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用
者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/088752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88752
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