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事案の概要(by Bot):
本件は,C市の住民である原告が,同市が平成22年に実施したD小学校E号館(以下「本件校舎」という。)の耐震補強工事(以下「本件工事」という。)は十分な補強をすることができないことがあらかじめ判明していたにもかかわらず行われたものであり,本件工事に係る公金の支出は違法であるなどと主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,本件工事の当時C市長であった補助参加人A及び教育長であった補助参加人Bに損害賠償として前記第1記載のとおりの金員の支払請求をすることを被告に対して求める住民訴訟の事案である(遅延損害金の起算日はいずれも被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)。これに対し,被告及び被告補助参加人らは,本件訴えは適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えであるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,原告の請求をいずれも棄却する旨の裁判を求めた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/088359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88359
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事案の概要(by Bot):
本件は,高槻市の住民である原告が,同市交通部芝生営業所及び緑が丘営業所(以下,併せて「本件各営業所」という。)において,職員の遅刻を有給休暇に振り替える等の取扱い(以下「本件取扱い」という。)が行われてきたことに関し,平成22年4月以降,高槻市自動車運送事業管理者(以下「本件事業管理者」という。)の職にあったA,B及びC(以下,併せて「歴代管理者」という。),「職員の出勤状況を把握し,出勤表を整理すること」及び「定例的な給与等の支
給並びに所得税その他法令に基づく事務を処理すること」について専決権限を有する総務課長又は総務企画課長の職にあったD及びE(以下,併せて「歴代課長」という。)並びに「所属職員の休暇,早退及び欠勤を許可し,又は承認すること」について専決権限を有する本件各営業所の所長の職にあったF,G,H,I,J及びK(以下,併せて「歴代所長」という。)は,高槻市に対し,それぞれ不法行為に基づく損害賠償責任又は地方自治法243条の2第1項の賠償責任を負っているなどと主張して,同法242条の2第1項3号及び4号に基づき,前記第1記載のとおり,被告が歴代管理者,歴代課長及び歴代所長に対し損害賠償請求又は賠償命令を怠ることが違法であることの確認を求めるとともに,被告に対する当該損害賠償請求又は賠償命令の義務付けを求める住民訴訟の事案である(各請求における遅延損害金の起算日は被告に対する本件訴状送達の日の翌日である。)。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/088358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88358
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪市の住民である原告らが,大阪市α区A地域活動協議会(以下「本件地活協」という。)に概算払の方法により交付された大阪市α区地域活動協議会補助金429万円(以下「本件補助金」という。)のうち,本件地活協のカラオケ事業(以下「本件カラオケ事業」という。)に充てられた56万5747円(以下「本件カラオケ補助金」という。)につき,本件カラオケ補助金が本件地活協により不適正使用されているにもかかわらず,被告が本件地活協に対し同補助金の返還を求めないのは違法であるなどと主張して,被告を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,以下の各請求をする住民訴訟の事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/088357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88357
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,大阪市α区に所在するマンションの専有部分である別紙物件目録記載1の不動産において別紙「民泊実施計画1」記載の実施方法により,同市β区に所在するマンションの専有部分である同目録記載2の不動産(以下,同不動産と同目録記載1の不動産とを併せて「本件各不動産」という。)において別紙「民泊実施計画2」記載の実施方法により,それぞれ反復継続して有料で宿泊場所を提供すること(以下「本件民泊提供行為」という。)を検討し,被告に対して,宿泊料を受けて反復継続して住宅に人を宿泊させる行為(以下「民泊提供行為」という。)について旅館業法(同法は,平成29年法律第84号により改正されたが,同改正法の施行日は平成30年6月15日である。)3条1項の許可(以下「営業許可」ということがある。)を要するか否かを問い合わせたところ,民泊提供行為を行うには営業許可を受けることを要する旨の見解が示されたことから,本件民泊提供行為には旅館業法の適用はなく,本件民泊提供行為について営業許可を受ける必要はないなどと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法4条の規定する公法上の当事者訴訟の一類型である公法上の法律関係に関する確認の訴えとして,原告が本件民泊提供行為について営業許可を受ける義務を負わないことの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/088356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
第一事件は,税理士業を営んでいた原告が,自神戸市α区β所在のマンションの一室(以下「本件マンション」という。)及びその敷地利用権(所有権)の売却(以下「本件譲渡」という。)をしたことについて,租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。以下同じ。)35条に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用があることを前提に,課税長期譲渡所得金額を0円として平成23年分の所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ,財務大臣から,原告は本件マンションを主としてその居住の用に供していないにもかかわらず上記所得金額を不正に1511万0114円圧縮したなどとして,平成27年6月9日付けで業務停止3月の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案で ある。
第二事件は,原告が,違法な本件処分により原告の名誉等が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,被告に対し,慰謝料等220万円及びこれに対する本件処分の日である平成27年6月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
これに対し,被告は,第一事件に係る訴えは訴えの利益を欠き不適法であるとして,これを却下する旨の裁判を求めるとともに,第二事件に係る原告の請求を棄却する旨の裁判を求めた。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/088355_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,杉並区の住民である原告ら(いずれも選定当事者。なお,選定者も同区の住民である。)が,杉並区議会議員であるD議員が平成26年度に交付を受けた政務活動費の一部について違法な支出があり,D議員は杉並区に対してその支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであるのに,杉並区の執行機関である被告はその返還請求権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,被告を相手に,D議員に対し上記不当利得返還請求及びこれに対する法定利息の支払請求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,被告がこれらの請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/088354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88354
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事案の概要(by Bot):
本件は,B商店の屋号でLPガス,A重油,灯油等の燃料小売業を営む原告が,平成22年分から平成24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において,原告が代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にB商店の業務を委託したとして,その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入したところ,兵庫税務署長が,本件外注費を必要経費に算入することはできないとして,原告に対し,本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本
2件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,被告を相手に,本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/088353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88353
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事案の概要(by Bot):
本件は,医療法人である原告(平成29年2月1日に医療法人Eから医療法人Fに名称変更)が,平成25年6月20日付けで,近畿厚生局長から,原告が開設するD病院(現在の名称はG病院。以下「本件病院」という。)につき,健康保険法(平成25年法律第112号による改正前のもの。以下同じ。)80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/088352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
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事案の概要(by Bot):
本件は,老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権者であったAことB(以下「亡B」という。)が死亡したことから,亡Bの配偶者である原告が,厚生労働大臣に対し,国民年金法(以下「国年法」という。)及び厚生年金保険法(以下「厚年法」という。)に基づき,遺族厚生年金(以下「本件遺族厚生年金」という。)の裁定並びに亡Bの老齢基礎年金に係る未支給年金及び老齢厚生年金に係る未支給保険給付(以下,併せて「本件未支給年金等」という。)の支給を請求したところ,厚生労働大臣が,本件遺族厚生年金を支給しない旨の決定(以下「本件遺族厚生年金不支給処分」という。)及び本件未支給年金等を支給しない旨の決定(以下「本件未支給年金等不支給処分」といい,本件遺族厚生年金不支給処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため,被告を相手に,本件各処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/088351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88351
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事案の概要(by Bot):
本件は,農業等を営んでいた原告が,E農業協同組合(以下「E農協」という。)に対する借入金債務について債務免除(以下「本件債務免除」という。)を受け,その債務免除益(以下「本件債務免除益」という。)を一時所得として,平成21年分の所得税の修正申告をしたところ,処分行政庁から,本件債務免除益は,借入金の目的に応じて事業所得,不動産所得及び一時所得に該当するとして更正(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,処分行政庁が属する国を被告として,本件更正処分のうち総所得金額2億5932万7909円及び納付すべき税額9181万2600円を超える部分並びに本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/088350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88350
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事案の概要(by Bot):
本件は,大阪国税局長が,控訴人Aに対する滞納国税の徴収権があるとして,同徴収権に基づく滞納処分として,平成26年11月26日付け及び同年12月15日付けで原判決添付の別紙差押財産目録記載1から5の各財産に差押処分(以下「本件差押処分」という。)をしたところ,控訴人らが,本件差押処分に係る滞納国税の徴収権が時効により消滅していること,同目録記載2及び3の各持分(以下「本件持分」という。)は,本件差押処分当時,控訴人Aではなく,控訴人Bに帰属していたことから,本件差押処分は違法で取消事由があると主張して,本件差押処分の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/088349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88349
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成21年▲月▲日に死亡したB(亡B)の相続人である控訴人らが,亡Bの死亡により開始した相続(本件相続)について共同でした相続税の申告(本件申告)につき,本件相続により取得した財産(本件相続財産)のうち,原判決別紙1「物件目録」記載の各不動産(本件各不動産)の評価額が過大であったなどとして二度にわたり更正の請求をそれぞれしたところ,P1が当初の請求(本件第1次各更正の請求)に対しては各更正処分(本件各更正処分)を,再度の請求(本件第2次各更正の請求)に対しては更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)をそれぞれしたため,本件各処分がいずれも違法であるとして,被控訴人を相手に,本件各更正処分のうち上記各請求記載の納付すべき税額を超える部分の各取消し及び本件各通知処分の各取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/088348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88348
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事案の概要(by Bot):
原告は,被災者生活再建支援法(以下「支援法」という。)の規定に基づき,宮城県から被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関する事務の全部の委託を受けた被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)であるところ,東日本大震災に係る地震が発生した平成23年3月11日当時,仙台市α区(以下「α区」という。)に所在する建物(以下「本件マンション」という。)に居住していた被告らから,同震災後に本件マンションの被害の程度を大規模半壊とする仙台市α区長(以下「α区長」という。)の発行に係るり災証明書が添付された支援金の支給の申請を受け,被告らに対し,同年10月から平成24年1月までの間に,それぞれ支給決定(以下,被告らに対してされた各支給決定を併
せて「本件支給決定」という。)をして支援金を支給したが,その後,α区長から本件マンションの被害の程度を一部損壊に修正するり災証明書が発行されたことを理由に,平成25年4月26日付けで本件支給決定を取り消す旨の各決定(以下,これらの各決定を併せて「本件取消決定」という。)をした。本件は,原告が,行政事件訴訟法4条の当事者訴訟(公法上の法律関係に関する訴訟)として,被告らに対し,本件取消決定によって本件支給決定の効力が失われたことにより,支援金の支給を受けた被告らは法律上の原因なく当該支援金に相当する額の利益を受け,原告に同額の損失を及ぼしたこととなると主張して,同額の不当利得の返還及びこれに対する原告が定めた返還期限の翌日である平成25年8月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/088347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88347
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別表1「課税処分等の経緯」(以下「別表1」という。)記載のとおり,被相続人P4(以下「本件被相続人」という。)が平成24年▲月▲日死亡したことによって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税(以下「本件相続税」という。)の申告及び修正申告をしたところ,処分行政庁は,平成27年11月11日,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。ただし,平成24年3月2日付け課評2−8ほかによる改正前のもの。以下「評価通達」という。)に基づき,相続の対象となる土地の価額を算定し,別表1記載のとおり,相続税の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決
定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をしたが,評価通達による土地の評価額は,不動産鑑定によって評価された適切な市場における客観的な交換価値を著しく超えるものであり,違法であるとして,本件各更正処分等の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/088346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88346
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事案の概要(by Bot):
本件は,コロンビア共和国(以下「コロンビア」という。)の国籍を有する母の子として出生した原告が,血縁上の父子関係のない日本国民である男性からコロンビアにおいて認知を受けたとして,国籍法の一部を改正する法律(平成20年法律第88号。以下「平成20年改正法」といい,この法律による国籍法の改正を「平成20年改正」という。)附則4条1項の規定による国籍取得の届出をしたところ,国籍取得の条件を備えておらず,日本国籍を取得していないものとされたことから,日本国籍を有することの確認を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/088345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88345
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事案の概要(by Bot):
本件は,α市の住民である原告らが,α市の執行機関である被告を相手に,地方自治法242条の2第1項3号及び4号に基づき,(1)α市の実施したα市立市民会館(以下「市民会館」という。)別館2階ホール増築他建築工事に係る事後審査型制限付一般競争入札(以下「本件入札」という。)において,本件入札に参加したP6株式会社(以下「P6」という。),株式会社P7(以下「P7」という。),被告補助参加人(以下「補助参加人」といい,上記2社と併せて「P6ほか2社」という。)がP6を受注予定者とする談合を行ったため,適正な競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の請負契約(以下「本件原契約」という。)が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P6ほか2社に対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP6ほか2社に対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないことが違法であることを確認するとともに,「怠る事実の相手方」であるP6ほか2社に対し,それぞれ上記損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求するよう求め,(2)α市長であるP1,副市長であるP2,α市職員であるP3及びP4(P2及びP3と併せて「P2ら」という。)がP6ほか2社による談合を知り,あるいは知り得たにもかかわらず,本件入札を実施し,その結果,適正な一般競争入札が行われた場合の代金額に比して高額の本件原契約が締結され,α市がその差額に相当する5594万4000円の損害を被ったことにより,P1及びP2らに対して,不法行為に基づく損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,被告がその行使を違法に怠っているとして,被告がP1及びP2らに対してそれぞれ上記損害賠償請求をしないこと(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/088344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88344
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事案の概要(by Bot):
F株式会社(以下「本件建築主」という。)は,大阪市α区β(住所省略)の一部である別紙図面のA区画(以下「本件土地」という。)に地上5階建ての賃貸マンション(以下「本件建物」という。)の建築を計画し(以下,この計画を「本件計画」という。),平成28年7月15日付けで建築確認申請をしたところ,大阪市建築主事は,同年8月8日付けで,本件計画につき建築確認(以下「本件建築確認」という。)をした。本件は,本件土地の周辺に居住する原告らが,本件土地につき都市計画法29条1項の開発許可を経ていないから本件建築確認は違法であるなどと主張して,その取消しを求めるとともに,本件建築確認に係る原告らの審査請求を棄却した裁決(以下「本件裁決」という。)の取消しを求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/088343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88343
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事案の概要(by Bot):
本件は,茨木市の住民である原告らが,平成25年度における茨木市議会の政務活動費(以下「本件政務活動費」という。)に関し,別紙2の1の「請求一覧表(会派)」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会会派(以下「本件相手方会派ら」という。)及び別紙2の2の「請求一覧表(議員)」の各「相手方」欄記載の各茨木市議会議員(以下「本件相手方議員ら」といい,本件相手方会派らと併せて「本件相手方ら」という。なお,本件相手方らは,全て,本件訴えに補助参加している。)は,本件政務活動費の一部を茨木市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。)6条に反して違法に支出したから,同市は本件相手方らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,同市の執行機関である被告がその行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得返還の請求として,本件政務活動費に関する支出のうち違法に支出されたものである旨主張する額に相当する金員及びこれに対する平成27年7月22日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による不法行為に基づく損害賠償請求に係る遅延損害金又は不当利得返還請求に係る利息の支払を本件相手方らに請求することを求める住民訴訟である。なお,原告らは,本件政務活動費に関する支出のうち,別紙3及び別紙4の各「原告らの主張」欄中の「否認額」欄記載の各金額の支出(以下「本件各支出」という。)が,本件条例6条において政務活動費を充てることができるものとされた経費(以下「条例所定経費」という。)に該当しない違法なものである旨主張するが,本件訴えにおいては,本件相手方らのうちの一部の者に関しては,前記のとおり違法なものである(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/088342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88342
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事案の概要(by Bot):
本件は,菓子及びパン(以下「パン等」という。)の製造,販売等を目的とする株式会社である原告が,パン等の製造に使用している別表1「パン等製造機器一覧表」(以下「別表1」という。)記載の各機器(以下「本件各機器」という。)のうち番号2,5,7,9,10,13,14及び16の各機器(以下「本件各資産」という。)について,法人税法施行令(以下「施行令」という。)13条7号の「器具及び備品」(以下,単に「器具及び備品」という。)に該当するとして減価償却費を計算し,これを前提に平成22年2月期,平成23年2月期,平成24年2月期及び平成25年2月期の4事業年度(以下「本件各事業年度」という。)の法人税について確定申告をしたところ,神戸税務署長から,本件各資産はいずれも施行令13条3号の「機械及び装置」(以下,単に「機械及び装置」という。)に該当するとして,これを前提とする内容の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(ただし,平成26年10月31日付け異議決定並びに平成28年12月22付け更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分によりその一部が取り消された後のもの。以下,各更正処分を「本件各更正処分」と,過少申告加算税の各賦課決定処分を「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて「本件各処分」という。)を受けたことから,本件各処分の一部の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/088341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88341
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,処分行政庁に対し,東京都議会情報公開条例(以下「都議会情報公開条例」という。)に基づき,「2016年度政務活動費収支報告書に添付された領収書の写し。ただしA議員のもの。家賃および人件費に関するもの。政務活動費の支出額がわかる部分(台紙)を含む。」につき写しの交付の方法による開示の請求(以下「本件開示請求」といい,本件開示請求において開示を求めた上記公文書のことを「本件請求対象文書」という。)をしたところ,処分行政庁から平成29年9月25日付けで本件開示請求を却下するとの処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。なお,処分行政庁は,本件訴訟係属中の平成30年4月24日付けで本件処分を変更し,本件請求対象文書につき一部を開示する旨の決定(以下「本件一部開示決定」という。)を行った。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/088340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=88340
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