Archive by month 7月

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/平31・ 4・17/平31(ワ)2413】原告:X5/被告:エキサイト(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が,被告が運営するブログサービスにおけるウェブサイト上に原告が著作権を有する写真をアップロードし,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記著作権侵害行為に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/088761_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88761

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令和元 6・26/平30(行ケ)10043】原告:アレクシオンファーマシューテ/ 告:中外製薬(株)

理由の要旨(by Bot):

原告は,本件発明1〜6についての実施可能要件及びサポート要件違反(無効理由1),本件発明1〜5についての以下の甲6に対応する出願(特願2009−531851号。以下「先願1」という。翻訳は甲7文献による。)に基づく拡大先願違反(無効理由2),本件発明1,2,4〜6についての以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づく進歩性欠如(無効理由3),本件発明1〜6についての明確性要件違反(無効理由4)を主張した。本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,無効理由1に関し,本件発明1〜6は実施可能要件及びサポート要件に適合する,無効理由2に関し,本件発明1〜5は先願1の明細書等に記載された発明と同一であるとはいえず拡大先願違反は認められない,無効理由3に関し,本件発明1,2,4〜6について,以下の甲8〜11文献及び技術常識に基づいて容易に発明することができたとはいえず,進歩性を欠くとはいえない,無効理由4に関し,本件発明1〜6は明確性要件に適合するというものである。甲6:国際公開第2008/043822号甲7:特表2010−505436号公報甲8:Itoetal.,FEBSLett.,1992,309(1),p.85-88甲9:米国特許出願公開第2006/0141456号明細書甲10:Junghansetal.,Proc.Natl.Acad.Sci.USA(1996)Vol.93,p5512-5516甲11:Sarkaret.al.,NatureBiotechnology(2002)Vol20,p908-913

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/760/088760_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88760

Read More

【★最決令和元・6・25:再審開始決定に対する即時抗告棄 却決定に対する特別抗告事件/平30(し)147】結果:その他

判示事項(by裁判所):
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/088759_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88759

Read More

【★最決令和元・6・25:再審開始決定に対する即時抗告棄 却決定に対する特別抗告事件/平30(し)146】結果:その他

判示事項(by裁判所):
鑑定等の新証拠が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとして再審開始の決定をした原々決定及び結論においてこれを是認した原決定にはいずれも刑訴法435条6号の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/758/088758_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88758

Read More

【下級裁判所事件:危険運転致傷(予備的訴因過失運転致 傷)/大阪地裁7刑/令和元・5・22/平30(わ)616】

裁判所の判断(by Bot):

1前提事実
以下の事実は,証拠上明らかに認められる。
?被告人の糖尿病等
被告人は,本件の約40年前頃に,1型糖尿病を発症して以来治療を続けており,平成11年頃からは,主治医であるD医師の指導の下で,インスリン注射による治療を行っていた。糖尿病は,インスリン作用の不足に基づく慢性的な高血糖を主な症状とする代謝疾患であり,代謝異常が長く続いた場合には合併症が出現し,進展すれば失明等の重大な結果をもたらす可能性があるほか,心筋梗塞等の原因となって生命をも脅かすおそれがあるなどとされている。 ?血糖値管理の必要性
血糖値は,食事,運動,ストレスといった種々の要因により,大きく変動するが,特にインスリン注射等による治療を行っている場合には,薬剤の量や食事量,運動量等によっては,低血糖になることがある。一般には,血糖値が70ないし55/?程度に低下すると冷汗や動悸,熱感等の自律神経症状(人によってその出方は異なるが,被告人の場合は,体温上昇を感じるなどというものである。)が現れ,50/?程度に低下すると認知能力等が低下する中枢神経症状が現れ,更に30/?程度まで低下すると大脳の機能が低下して意識消失等の症状が現れて,その状態が長時間続くと生命に危険が及ぶなどとされている(後甲6)。他方,高血糖の状態が続くと上記?で述べたような合併症を引き起こすおそれがあるので,糖尿病患者,特にインスリン注射等による治療を行っている者は,血糖値を適正な範囲内に保つよう管理する必要がある。その上限については,合併症予防の観点から,過去一,二か月の平均血糖値を反映する血糖コントロール状態を示す指標であるHbA1c値を7パーセント未満とすることが目標値とされている。なお,この値に対応するおおよその目安となる血糖値は,空腹時の血糖値が130/dl未満,食後2時間の血糖値が1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/757/088757_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88757

Read More

【下級裁判所事件:強盗致傷,強盗予備/福岡地裁/令和元 5・24/平29(わ)1243】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人A及び同Bは,現金を強取しようと考え,C,D,E,F,G,H,I及びJと共謀の上,平成29年4月20日午後零時25分頃,福岡市a区bc丁目d番eパーキングにおいて,K(当時29歳)に対し,その顔面に催涙スプレーを噴射する暴行を加えて,その反抗を抑圧し,同人管理の現金3億8400万円在中のスーツケース1個(時価約1万円相当)を強取し,その際,前記暴行により,同人に約5日間の治療を要する刺激物質性接触皮膚炎及び化学物質性急性気管炎の傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/756/088756_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88756

Read More

【下級裁判所事件:過失運転致死傷/福岡地裁/平31・3・27/ 29(わ)189】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成28年12月3日午後5時頃,福岡市a区bc番先の道路(以下「本件走行開始地点」という。)において,普通乗用自動車を発進させて前方数メートルの位置の道路上に自車を停止させるに当たり,ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,ブレーキを的確に操作せず,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み,自車を前方に加速進行させ,狼狽のあまり,アクセルペダルをブレーキペダルと誤認していることに気付かず,更にアクセルペダルを踏み込み,自車を時速約86キロメートルまで加速させて同区de番f号のA病院(以下「本件病院」という。)東館付近道路まで進行させ,同館テラス付近において,自車をB(当時44歳),C(当時44歳)及びD(当時53歳)に衝突させ,更に自車を同館外壁に衝突させるなどしながら同館内ラウンジに突入させ,同ラウンジにおいて,自車をE(当時23歳)ほか6名に衝突させるなどし,よって,別紙1記載のとおり,Bほか2名をそれぞれ死亡させ,別紙2記載のとおり,Eほか6名にそれぞれ傷害を負わせた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/755/088755_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88755

Read More

【知財(その他):(行政訴訟)/東京地裁/令和元・6・18/平30( ウ)424】原告:セヴァーン・トレント・ウォーター・リミテッ /被告:国

事案の概要(by Bot):
本件は,特許第4637825号の特許権(以下「本件特許権」といい,その20特許を「本件特許」という。)の特許権者であった原告らが,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第4年分の特許料及び割増特許料(以下,特許料及び割増特許料を「特許料等」と総称する。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分の特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したところ,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却
3下した(以下「本件却下処分」という。)ため,上記の追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があるから本件却下処分は違法であると主張して本件却下処分の取消しを求めるとともに,本件却下処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定(以下「本件決定」という。)の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/754/088754_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88754

Read More

【下級裁判所事件:戒告処分取消等請求控訴事件/大阪高 12民/令和元・5・23/平30(行コ)50】

要旨(by裁判所):
(1)大阪府の国旗国歌条例,同条例に基づき府教委の教育長が発した,学校行事における国歌斉唱の際に式場内の教職員に起立斉唱を命じる旨の通達,v高校のh校長を除き,各府立学校の校長らが教職員に対して発令した上記同旨の各職務命令は,憲法の諸規定や関係法令,国民主権原理,自由権規約等に反するものでなく,教育長の上記通達及び各校長の職務命令に違反して,入学式あるいは卒業式における国歌斉唱の際に着席し,起立斉唱しなかったことを理由に,控訴人gを除く控訴人らに対して府教委がした戒告処分は,いずれも裁量権を逸脱・濫用するものではなく,適法である。
(2)v高校の職員会議におけるh校長の言動や同校長と控訴人gとの面談内容等からすると,同高校の平成26年度の入学式における国歌斉唱に関し,同校長が控訴人gに対して国歌斉唱時に起立斉唱すべき旨の職務命令を発したとは認められない。
控訴人gに対して府教委がした戒告処分は,教育長の上記通達及び校長の職務命令に違反して,国歌斉唱時に着席し,起立斉唱しなかった行為が地方公務員法に規定する上司の職務上の命令に従う義務に違反したことを理由とするものであるところ,校長の職務命令があったと認められない以上,その懲戒事由の一部に誤りがある。また,上記戒告処分当時,教育長の通達のみに違反したことを理由に懲戒処分を受けた事例があったとは認められず,当時の府教委の指導方針ないし運用も,教育長の通達のほかにこれを踏まえた校長等の職務命令が存在する場合において,これらに従わないときに初めて懲戒処分の対象となるとの認識・予測を教職員らに抱かせるものであったと認められることに照らせば,上記戒告処分は,府教委の裁量権を逸脱・濫用してされた違法なものと認められる。
もっとも,府教委は,必要な調査を経た上で,校長による職務命令の発令があったことを前提に上記戒告処分を行ったものであり,職務上尽くすべき注意義務を尽くさなかったとは認められないから,同処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはいえない。

※参考のため,別紙として原判決を添付した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/753/088753_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88753

Read More

【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令和 ・5・23/平30(ワ)39200】原告:(株)WILL/被告:ニフティ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,映画の著作物について著作権を有すると主張する原告が,一般利用
者に対してインターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供するインターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトにアップロードした行為によって原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/752/088752_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88752

Read More

【下級裁判所事件:強盗/高知地裁中村支部/令和元・5・22/ 平31(わ)11】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,パチスロ等に多額の金員を費やしたため公租公課等の支払に困り,現金を強取しようと考え,平成31年2月25日午後1時40分頃,高知県土佐清水市ab番地c甲郵便局において,同郵便局局員A(当時54歳)に対し,その右手首をつかみながら,刃先を出したカッターナイフをその顔面等に突き付け,同郵便局局員B(当時54歳)に対し,同カッターナイフをその胸部に突き付け,「金を出せ。早くしないと刺すぞ。」などと語気鋭く申し向けて脅迫し,前記Aらの反抗を抑圧した上,前記Bにキャッシャーから同郵便局局長C管理の現金100万円を排出させた上で強取したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/088751_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88751

Read More

【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平31・3・26/平29(ワ)30826】原告:(株)ウイル・コーポレーション /被告:光村印刷(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「シール付き印刷物及びその製造方法」とする特許権を有する原告が,被告が製造,販売等した別紙目録記載1の製品(以下「被告製品」という。)が上記特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属するとともに,被告製品を製造する方法は同目録記載2の製造方法(以下「本件方法」という。)であり,本件方法は特許請求の範囲請求項4記載の発明(以下「本件発明2」という。)の技術的範囲に属し,被告による被告製品の製造,譲渡等並びに本件方法の使用及び本件方法により製造した被告製品の譲渡等は上記特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の製造,譲渡等の差止め,本件方法の使用の差止め,本件方法により製造した被告製品の譲渡等の差止め及び被告製品の廃棄を求めるとともに,民法709条,特許法102条2項に基づき損害賠償金220万円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年9月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/750/088750_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88750

Read More

(【下級裁判所事件:損害賠償請求事件,損害賠償等請求 件/大阪地裁/平31・4・11/平30(ワ)233等】原告:一般(社)日本ウク ライナ結婚支援協会/被告:HK2International合同会社)

事案の概要(by Bot):

(1)A事件は,原告が,被告らが後記の本件ブログに後記の本件投稿1から4の投稿をしたこと,被告らが本件ブログに本件投稿1から本件投稿4へのリンクを貼ったこと,被告らが従業員を介してウクライナ国内の結婚相談所に後記の誹謗中傷行為を行ったことが,原告の名誉ないし信用を毀損する共同不法行為であると共に不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当すると主張して,被告らに対し,民法709条及び719条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的併合),連帯して330万円の損害賠償及びうちによる損害の230万円については複数の一連の投稿から成る本件投稿1の最初の投稿の日である平成28年7月21日から,による損害の100万円についてはの行われた日よりも後の日である平成27年1月15日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案である。
(2)B事件は,被告らが本件ブログに後記の本件投稿5の投稿をしたこと,被告らが本件ブログに本件投稿5へのリンクを貼ったことが原告の名誉ないし信用を毀損する共同不法行為であると共に不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為に該当すると主張して,被告らに対し,(ア)民法709条及び719条又は不正競争防止法4条に基づき(選択的併合),連帯して150万円の損害賠償及びこれに対する本件投稿5の投稿日の翌日である平成30年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,(イ)人格権に基づく本件投稿5の削除,(ウ)民法723条に基づく謝罪文の掲載を請求した事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/749/088749_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88749

Read More

【下級裁判所事件:国家賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平31・1・31/平30(ネ)175】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
裁判長が,法廷警察権に基づき,刑事事件の公判期日における傍聴人のノートパソコンの使用を一律に禁止した措置が,国家賠償法1条1項にいう違法な公権力の行使にはあたらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/748/088748_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=88748

Read More

【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平31 ・4・24/平30(ワ)10130】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「会計処理方法および会計処理プログラムを記録した記録媒体」とする特許第4831955号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書及び図面を一括して「本件明細書」という。)を有する原告が,被告において生産し,使用する別紙2物件目録記載1ないし3の各製品(以下,これらを一括して「被告製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品の生産,使用は本件特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,使用の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権(対象期間は平成29年1月1日から平成30年3月31日までであると解される。)に基づき,2800万円及びこれに対する不法行為後の日である平成30年4月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/088747_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88747

Read More