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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A及びBと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成20年1月17日午後3時42分頃,福岡市a区b町c番d号Cビル付近路上において,D株式会社が所有し,当時の株式会社E九州支店長Fが管理する普通乗用自動車に向け,被告人が,自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,上記自動車のフロントバンパー等に命中させて損壊し(損害額約38万1610円相当),もって不特定又は多数の者の用に供される場所において,けん銃を発射するとともに,他人の物を損壊した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/089082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89082
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年7月12日,発明の名称を「アクセスポートおよびその識別方法」とする発明について特許出願(平成18年3月6日を国際出願日,平成17年3月4日を優先権主張日とする特願2007−558331号の分割出願。)をし,平成28年10月7日,設定の登録を受けた。 (2)被告らは,平成29年5月22日,これに対する無効審判を請求し,無効2017−800070号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成30年8月8日,「特許第6018822号の請求項1〜6に係る発明についての特許を無効とする。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年12月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし6の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」などという。
【請求項1】コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる,患者への皮下アクセスを提供するための自動注入可能なアクセスポートであって,/隔膜を保持するよう構成される本体と,/皮下埋め込み後,前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される,前記アクセスポートの少なくとも1つの,前記自動注入可能なアクセスポートの,自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の,識別可能な特徴とを具え,/前記自動注入可能なアクセスポートは,機械的補助によって注入され,かつ加圧されることができ,/前記隔膜は,前記本体内に画定された空洞内に,前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である自動注入可能なア(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/089081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89081
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要旨(by裁判所):
被告人が,ひも状のもので被害者の頸部を絞め付けた上,仮死状態になった同人を浴槽内の水中に溺没させ,同人を窒息させて殺害したとされた事案について,犯人性が争われたが,積極的な間接事実を総合評価し,検察官主張の犯行時刻における被告人の犯行と認定し,被告人に懲役19年を言い渡した事例
(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/089080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89080
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要旨(by裁判所):
被告人が,身の回りの世話等をしていた母親を殺害した殺人罪の事案において,懲役8年6月に処した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/089079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89079
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は,原告が商標権を有する登録商標に類似する標章を指定役務に使用して上記商標権を侵害しているなどと主張して,商標法(以下「法」という。)38条1項に基づく別紙目録記載の各商品の譲渡等の2項に基づく同各商品の廃棄を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/089078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89078
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告は被告方法目録記載の方法を使用し,被告製品目録記載の製品を製造して原告の特許権を侵害していると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,上記方法の使用及び上記製品の製造の差止めを求めるとともに,民法709条及び特許法102条2項に基づき,損害賠償金4752万5円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成30年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
発明の名称(By Bot):
屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/089077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89077
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,「IoT機器3R協会」の文字からなる商標(登録番号第592570463号,以下「本件商標」といい,同商標に係る権利を「本件商標権」という。)を原告の理事である被告に譲渡したことは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)84条1項2号所定の利益相反取引に該当し,原告の理事会の承認を得ていないから無効である等と主張して,被告に対し,本件商標権に基づき,別紙移転登録目録2「移転登録」記載の移転登録(以下「本件移転登録」という。)の抹消登録手続を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/089076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89076
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告(証券会社)が,被告(弁護士)に対し,被告が原告の販売するファンドの購入者を代理して原告に対する訴え(後記第1訴訟)を提起し,当該訴えが和解で終了した後,原告を退職した者から,営業秘密である同ファンドの他の購入者の顧客情報が記載されたメモを入手した上で,当該顧客に書簡を送付するなどして訴訟提起を勧誘し,同顧客の代理人として追加的な訴え(後記第2訴訟)を遂行するなどしたことが,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項8号(主位的)又は同項5号(予備的)の不正競争行為に該当すると主張して,不競法3条1項及び2項に基づき,顧客情報の使用等の差止め及び同情報が記載された印刷物等の廃棄,並びに,不競法4条及び民法709条に基づき,合計1億円の損害賠償金及び不法行為日である平成26年8月8日(第2訴訟の提起日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,上記メモの所有権に基づき,その返還を求め,上記第1訴訟の和解調書で規定された秘密保持条項に違反して,当該和解内容を上記書簡やウェブサイトに掲載するなどしたことが不法行為を構成すると主張して(上記と選択的な主張),民法709条に基づき,上記と同内容の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/089075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89075
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事案の概要(by Bot):
本件は,浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造及び販売等を業とする一審原告が,インターネット上のショッピングモールである楽天市場に設けられた仮想店舗において,一審被告らが,原告商標と類似し,また,一審原告の著名又は周知な商品等表示である本件カタカナ表示(タカギ)と類似する被告標章1〜3を使用して家庭用浄水器の交換用ろ過カートリッジ(被告商品)を販売していると主張して,一審被告グレイスランドに対し,商標法36条1項及び不競法3条1項に基づき上記各標章の使用の競法3条2項に基づき被告ウェブサイトからの被告標章2,3の除去を求めるとともに,一審被告らに対し,民法709条及び同法719条1項前段に基づき(一審被告Yに対しては選択的に会社法429条1項及び同法597条に基づき),損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原審においては,損害賠償の対象とされた行為の期間は,平成28年11月15日から平成29年4月14日までであり,一審原告は,この期間について249万2500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めていた。
(2)原判決は,平成28年11月1日から(タイトルタグ及びメタタグでの使用は15日から)平成29年3月22日までの間に被告ウェブページのタイトルタグ及びメタタグ並びに被告ウェブページに被告標章1及び2を記載した行為は,不競法2条1項1号にいう商品等表示の使用に該当するが,その他の被告標章1〜3の使用は,同号における商品等表示の使用とはいえず,商標としての使用ともいえないなどとして,一審被告グレイスランド及び一審被告好友印刷に対して平成28年11月15日から平成29年3月22日までの期間に係る不正競争行為に基づく損害賠償金として,連帯して28万4386円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/089074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89074
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人弁護士法人B法律事務所(以下「被告人法人」という。)は,訴訟事件,非訟事件及び審査請求等に関する行為その他一般の法律事務等を目的とする弁護士法人であり,被告人Aは,平成28年12月1日以降,被告人法人の社員弁護士として,被告人法人の業務に従事していたものであるが,被告人Aは,当時の被告人法人代表社員弁護士Cと共謀の上,被告人法人の業務に関し,株式会社Dの取締役であったEらが,弁護士又は弁護士法人でなく,かつ,法定の除外事由がないのに,報酬を得る目的で,業として,別紙犯罪事実一覧表(掲載省略)記載のとおり,平成29年1月18日頃から平成30年8月8日頃までの間,大阪市(住所省略)所在の被告人法人事務所等において,Fほか11名から,G株式会社等の債権者に対する債務整理等の法律事件に関する依頼を受け,同事件の債務整理手続等につき前記Fらに助言,指導し,同人らの債権者との間で和解交渉をするなどの法律事務を取り扱った際,同事務所等においてこれらの法律事務を取り扱わせ,前記法律事件の和解書等に弁護士法人印又は弁護士印を押印させるなどし,もって法律事件に関して法律事務を取り扱うことを業としていた者に自己の名義を利用させた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/089073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89073
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事案の概要(by Bot):
1特許庁長官は,発明の名称を「公開報道される世論調査支持率から過去データ嶺谷区間逆転ないなだらかな3次回帰式適用によりバンドワゴン効果アンダードッグ効果を包括したアナウンス効果を反映した選挙得票率予測(prediction)装置」とする発明に係る原告の特許出願(特願2018−157886。以下「本件特許出願」という。)につき,本件特許出願は考案の名称を「情勢調査が公表される選挙事前標本調査に基く母集団得票率予測と党派別議席数予測を組み合わせた予測装置」とする考案に係る実用新案登録に基づくものであるところ,上記実用新案登録は平成26年8月4日にされた特許出願を変更して出願されたものであり,実用新案法10条3項により,上記実用新案登録の出願は同日にされたものとみなされるから,本件特許出願は特許法46条の2第1項1号所定の期間内にされたものではないとして,本件特許出願は却下すべきものである旨の通知を2度行った上で同出願を却下した。本件は,原告が,本件特許出願には平成26年8月4日にされた特許出願に係る発明及び上記実用新案登録に係る考案とは異なる発明が新たに追加されているから,特許法46条の2第2項ただし書及び実用新案法10条3項ただし書により,出願日遡及の効果は及ばないなどと主張して,前記第1記載の各 4請求をする事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/089072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89072
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判示事項(by裁判所):
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/089071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89071
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,うし,国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定と,平成27年9月19日に国会において可決成立し,平成28年3月29日に施行された「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」に係る内閣による行為(法案の閣議決定及び国会への法案提出)並びに国会による立法行為(以上及びの内閣及び国会による行為を総称して「本件各行為」という。)が,憲法前文,9条,96条1項被告による駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の部隊の南スーダン共和国への派遣,及び武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリカ合衆国海軍艦船の護衛が,憲法前文,9条,96条1項に違反し違憲違法で
2あり,これら被告の行為により原告らが有する平和的生存権,人格権,憲法改正・決定権が侵害され,精神的苦痛を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき慰謝料10万円及びこれに対する上記成立日である平成27年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/089070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89070
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事案の概要(by Bot):
沖縄防衛局は,アメリカ合衆国軍隊が使用する普天間飛行場の代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸に建設するため,沖縄県知事から同沿岸水域について公有水面の埋立ての承認を受けていたが(以下「本件承認処分」という。),本件承認処分は,A前沖縄県知事の死亡に伴う知事職務代理者からの委任を受けた同県副知事Bの名義で取り消された(以下「本件承認取消処分」という。)。これを受けて沖縄防衛局が,公有水面埋立法を所管する大臣である被告に対し,本件承認取消処分の取消しを求めて,行政不服審査法に基づく審査請求を行ったところ,被告は,本件承認取消処分を取り消す旨の裁決をした(以下「本件裁決」という。)。本件は,沖縄県知事である原告が,被告による本件裁決は違法な国の関与に当たると主張して,地方自治法251条の5第1項に基づき,本件裁決の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/089069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89069
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成29年11月30日,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,意匠の形態を別紙第1記載のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,意匠登録出願(意願2017−26691号。以下「本願」という。)をした。
(2)原告は,平成30年11月7日付けの拒絶査定を受けたため,平成31年1月16日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2019−508号事件として審理し,令和元年5月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月15日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,本願意匠は,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,本願の願書の添付図面の記載によれば,ハンディーマッシャー(押し潰し器)等に装着して使用され,略星形の抜き穴から食品を棒状に押し出すことができるものである,本願意匠の形態は,本願の出願前に公然知られたと認められる意匠1(別紙第2参照)に見られるような角部に面取りを施した5つの凸部からなる星形の抜き穴を,薄い円形板に千鳥状の配置態様になるように19個形成して創作したにすぎないものであって,この創作には当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性があるとはいえず,本願意匠は,当業者であれば,格別の障害も困難もなく容易に創作をすることができたものと認められる,そうすると,本願意匠は,当業者が本願の出願前に日本国内において公然知られた形状の結合に基づいて容易に創作をすることができたもの(意匠法3条2項)に該当し,意匠登録を受けることができないから,本願は拒絶すべき(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/089068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89068
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,別紙のとおりの構成からなる下記の立体商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 商標登録第5825191号
出願日 平成25年12月13日
登録審決日 平成27年12月15日
設定登録日 平成28年2月12日
指定商品 第11類「ランプシェード」
(2)原告は,平成29年3月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890023号事件として審理し,令和元年5月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (3)原告は,令和元年6月14日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その要旨は,ランプシェードの立体的形状である本件商標は,商標法3条1項3号に該当するが,本件商標に係る商品(以下「本件商品」という。)の形状として使用された結果,被請求人(被告)の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえるから,本件商標は,「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」に該当し,同条2項の要件を具備するものであるから,商標登録を受けることができるものであり,また,本件商標は,同法4条1項11号,18号及び7号のいずれにも該当するものではなく,本件商標の商標登録は,同項の規定に違反してされたものではないから,同法46条1項の規定により無効とすることはできないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/089067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89067
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理システム,金融商品取引管理システムにおける金融商品取引管理方法」とする特許の特許権者である被控訴人が,原判決別紙2「被告サービス目録」記載の外国為替取引管理サービス(以下「被告サービス」という。)に使用されているサーバ(以下「被告サーバ」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,控訴人による被告サーバの使用が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告サーバの使用の差止めを求める事案である。原判決は,被控訴人の請求を認容したため,控訴人が,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/089066_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89066
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告に対し,別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を,賃料を平成23年11月1日以降月額67万6200円と定めて賃貸していた原告が,平成28年6月24日に賃料増額の意思表示をしたとして,被告に対し,借地借家法32条1項,2項に基づき,同年7月1日(以下「本件時点」という。)以降の賃料が月額77万7800円であることの確認並びに同年7月分から平成29年2月分までの賃料不足額合計81万2800円及びこれに対す る各支払期の翌日から支払済みまで年1割の割合による利息の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/089064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89064
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,名古屋市所在の古物店「C」において,買取等の業務に従事していたものであるが,共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成30年11月5日午後2時46分頃から同日午後3時13分頃までの間に,同店において,Dから,同人が窃取した腕時計1個(時価約10万円相当)を,それが盗品であると知りながら,他の商品2点を含めた代金合計4万円で買い受け,もって盗品を有償で譲り受けるとともに,犯罪収益等を収受した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/089063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89063
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