Archive by month 8月

【下級裁判所事件:不正指令電磁的記録保管/東京高裁11刑 /令2・2・7/令1(う)883】結果:破棄自判

本件公訴事実(訴因変更後のもの)の要旨は,「被告人は,インターネット上のウェブサイト『A』(以下『A』という。)を運営する者であるが,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨Bの取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え,正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,平成29年10月30日から同年11月8日までの間,A閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに同閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを,サーバーコンピュータ上のAを構成するファイル内に蔵置して保管し,もって,人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管した」というものである(以下,この保管されたプログラムコードを「本件プログラムコード」という。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/089409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89409

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【下級裁判所事件:発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2 ・2・20/令1(ワ)14446】

本件は,原告が,氏名不詳者によりインターネット上のウェブサイトに投稿された別紙投稿記事目録記載1ないし5の各内容欄記載の写真は,原告が著作権を有する別紙著作物目録記載の各写真をつなぎ合わせて作成されたものであり,同氏名不詳者が本件各写真を投稿した行為は原告各写真に係る原告の複製権及び公衆送信権を侵害するものであることが明らかであると主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき,本件各写真の投稿に用いられたアカウントと同一のアカウントへのログインに用いられた別紙発信者情報目録記載1の各IPアドレスを同目録記載1の発信日時頃に割り当てられていた者に係る同目録記載2の情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/089408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89408

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【下級裁判所事件:殺人/東京高裁6刑/令2・1・23/令1(う)1168 】結果:棄却

1 訴因変更後の本件公訴事実の要旨
被告人は,平成29年12月12日午後11時30分頃,相模原市南区内の歩道上において,被害者(当時60歳)に対し,殺意をもって,持っていた刃物で,同人の左胸部,右上腹部及び右大腿部を突き刺すなどし,よって,同人を多発刺創に基づく出血性ショックにより死亡させて殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/407/089407_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89407

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【下級裁判所事件:裁決取消等請求事件/東京地裁/令元・1 1・7/平30(行ウ)69】

本件は,児童福祉法27条1項3号に基づいて里親委託措置がされ,養育里親である原告らに委託されていた児童であるA(平成18年▲月▲日生。以下「本件児童」という)につき,処分行政庁が,平成29年2月15日付けで,上記里親委託措置を解除する旨の処分をし,原告らに対する委託を解除したことから,原告らが,これらはいずれも裁量権の範囲を逸脱又は濫用してされた違法な処分であると主張して,その各取消しを求めるとともに,裁決行政庁が上記及びに対する原告らの審査請求を却下した裁決は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/406/089406_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89406

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【下級裁判所事件:助成金返還請求事件/東京地裁/令元・1 1・7/平29(行ウ)500】

被告は,岡山県の指定を受け,障害者等の就職困難者に係る就労継続支援等の事業を営んでいたところ,岡山労働局長は,被告が14名の障害者及び1名の高齢者を雇用したことに関し,被告の申請に基づき,特定就職困難者雇用開発助成金及び高年齢者雇用開発特別奨励金を支給する旨の決定をし,被告に合計1408万6230円を支給したが,その後,上記申請の際に提出された労働条件通知書における雇用期間に関する記載が事実と異なっていたことが判明したとして,本件各支給決定の全部を取り消す旨の決定をした。
本件は,原告が,本件各取消決定により本件助成金に係る贈与契約が解除されたことによる原状回復請求,又は,本件助成金に係る贈与契約の錯誤無効若しくは詐欺取消しによる不当利得返還請求に基づき,行政事件訴訟法4条の公法上の当事者訴訟として,被告に対し,本件助成金の返還等を求める事案である(なお,被告は,本件訴えの提起に先立ち,本訴として,本件助成金の返還債務の不存在の確認を求める訴えを提起したところ,原告が,反訴として,本件訴えを提起したため,被告は上記の確認の訴えを取り下げた。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/089405_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89405

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【下級裁判所事件:措置命令取消請求事件/東京地裁/令元 11・15/平30(行ウ)30】

消費者庁長官は,平成29年▲月▲日,原告が,原告の運営する商品販売用ウェブサイトである「Amazon.co.jp」(以下「本件ウェブサイト」という。)において,平成26年10月から平成29年7月までの間に順次,C株式会社(以下「C」という。)が製造して一般消費者に販売している3種類のクリアホルダー(別紙1の別表1。以下,同別表の上から順に,「本件商品」,「本件商品」又は「本件商品」といい,これらを総称するときは,「本件3商品」という。),D(別紙1の別表2。以下「本件商品」という。)及びE(別紙1の別表3。以下,「本件商品」といい,本件商品から本件商品までと総称して「本件5商品」という。)について,それぞれ,製造事業者が一般消費者への提示を目的としないで商品管理上便宜的に定めていた価格又は製造事業者が設定したいわゆるメーカー希望小売価格(以下「希望小売価格」という。)より高い価格を,本件ウェブサイト上の販売価格を上回る「参考価格」として,いわゆる見え消しにした状態で併記し,実際の販売価格が「参考価格」に比して安いかのように表示し(以下,本件3商品に係る表示を総称して「本件表示」と,本件商品に係る表示を「本件表示」と,本件商品に係る表示を「本件表示」と,それぞれいい,本件表示から本件表示までを総称して「本件各表示」という。),もって景表法5条2号が規定する表示(いわゆる有利誤認表示。以下「有利誤認表示」という。)をしたとして,原告に対し,景表法7条1項の規定に基づく命令(本件措置命令)をした。
本件は,原告が,本件措置命令は,本件5商品に係る参考価格を自ら決定した事実はないこと,本件各表示は,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるものではないこと等を看過してされた違法なものであるなどとして,被告に対し,本件措置命令の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/089404_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89404

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【下級裁判所事件:慰謝料等請求事件/京都地裁6民/平31・2 ・25/平28(ワ)2745】結果:棄却

本件は,被告が運営する市営バスの運転手である原告が,ブレーキ操作をした際,異常な音や振動が発生し,交通事故等が生じる現実的な危険があるバスへの乗車を被告から命じられたことにより,自己の生命及び身体に対する具体的危険が生じ,また,精神的な苦痛を受けたと主張して,同バスへの乗車を指揮命令する権限を有する被告に対し,人格権又は雇用契約上の安全配慮義務に基づき,原告を同バスに乗車させないとの不作為を求めると共に,上記命令が不法行為に当たるとして,不法行為に基づく損害賠償として,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年9月7日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/089403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89403

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【下級裁判所事件:更正をすべき理由がない旨の通知処分 取消請求事件/東京地裁/令元・10・30/平30(行ウ)219】

本件は,競馬の勝馬投票券(以下「馬券」という。)の的中による払戻金に係る所得(以下「本件競馬所得」という。)を得ていた原告が,平成24年分から平成26年分までの所得税(平成25年分及び平成26年分については復興特別所得税を含む。以下同じ。)について,本件競馬所得を一時所得として確定申告をした後,本件競馬所得が雑所得に該当するとしてそれぞれ更正の請求(以下,併せて「本件各更正の請求」という。)をしたところ,高松税務署長から,いずれの更正の請求についても更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下,併せて「本件各通知処分」という。)を受けたことから,本件各通知処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/402/089402_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89402

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【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/大阪地裁/令2 1・27/平29(ワ)12572】

本件は,ビジュアル・アイデンティティ(以下「VI」という。)の制作等を目的とする株式会社である原告が,被告並びに被告が後に吸収合併してその権利義務を承継した株式会社ナカシマエナジー(以下「ナカシマエナジー」という。)及び株式会社播磨喜水(以下「播磨喜水」という。)からの依頼を受けて制作,納品した制作物に関して,被告に対し,以下の各請求をする事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/089400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89400

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【下級裁判所事件:補助金交付決定一部取消及び返還命令 取消請求事件/東京地裁/令元・10・18/平30(行ウ)439】

本件は,国立大学法人B大学大学院C研究科の元教授である原告が,被告が交付を行う科学研究費補助金(基盤研究等)(以下「科研費(基盤研究等)」という。)の交付決定を受け,これに基づく補助金を受領していたところ,被告の理事長がその一部を取り消す旨の決定及びこれを原因とする補助金の返還命令をしたことから,これらの取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/399/089399_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89399

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【下級裁判所事件:大阪市政務活動費返還請求事件/大阪 裁/令元・6・19/平29(行ウ)43】

本件は,大阪市の住民である原告らが,被告補助参加人自由民主党・市民クラブ大阪市会議員団(以下「補助参加人会派」という。)に所属する大阪市会議員である被告補助参加人A(以下「補助参加人議員」といい,補助参加人会派と併せて「補助参加人ら」という。)は,大阪市から補助参加人会派を介して交付を受けた平成27年度の政務活動費のうち,143万円を政務活動に要する経費以外のものに充当したものであるから(以下,当該143万円に係る支出を「本件支出」という。),大阪市は,補助参加人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権及び補助参加人会派に対する不当利得返還請求権を有するにもかかわらず,大阪市の執行機関である被告はその行使を違法に怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,相手方らに対して各143万円及びこれに対する前記政務活動費の収支報告書提出の日の翌日である平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求める住民訴訟である。
補助参加人会派が,本件訴訟係属中に,大阪市に対し,前記政務活動費のうち100万8227円を返還したことから,原告らは,前記第1のとおり請求を減縮した(その経緯に鑑み,原告らは,本件において,当該返還に係る100万8227円に対する平成28年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めてはいないものと解される。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/089398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89398

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【下級裁判所事件:原因者負担金負担命令取消請求事件/ 阪地裁/令元・9・26/平28(行ウ)223】

平成25年6月26日午後2時頃,大阪府南河内郡(住所省略),(住所省略)(以下,併せて「本件各土地」という。)先において,原告が同地に設置したブロック(以下「本件ブロック」という。)等が一級河川A川の河道内に崩落するとともに,A川の河川護岸の一部が崩壊するという事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
本件は,大阪府富田林土木事務所長(以下「本件所長」という。)が,原告が本件各土地上に本件ブロックを設置したことが本件事故の原因であるとして,河川法67条に基づき,原告に対し,応急対策工事費用合計297万5000円の納付を命じる旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため,原告が,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/089397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89397

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【下級裁判所事件:精神保健指定医の指定の取消処分取消 請求事件/東京地裁/令元・9・12/平29(行ウ)33】

本件は,精神保健指定医(以下「指定医」という。)の指定(以下「本件指定」という。)を受けていた医師である原告が,厚生労働大臣(処分行政庁)から,本件指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。本件処分の理由は,原告が本件指定に係る申請(以下「本件申請」という。)の際に,自ら担当として診断又は治療に十分な関わりを持った症例とは認められない症例を対象とする不正なケースレポートを作成して提出し,このことが,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)19条の2第2項に規定する「指定医として著しく不適当と認められるとき」に該当するというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/396/089396_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89396

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