Archive by year 2021
事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「立坑構築機」とする発明についての特許に係る特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,原判決別紙物件目録記載の立坑構築機(被告製品)が上記特許のうち請求項1に係る特許発明(本件発明)の技術的範囲に属すると主張して,1被控訴人らが被告製品を譲渡等することにより,あるいは,被控訴人大善が被告製品を使用することにより,本件特許権を侵害するおそれがあるとして,特許法100条1項に基づき,被控訴人らに対し被告製品の譲渡,貸渡し等の差止めを,被控訴人大善に対し被告製品の使用の差止めをそれぞれ求め,また,同条2項に基づき,被控訴人らそれぞれに対し,被告製品の廃棄を求めるとともに,2被告製品の譲渡により本件特許権を侵害したとして,被控訴人らに対し,民法709条,同法719条1項に基づき,連帯して,1億2375万0051円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年7月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,3被控訴人大善が被告製品の使用により本件特許権を侵害したとして,民法709条及び特許法102条2項に基づき,2332万円及びこれに対する平成30年7月26日から支払済みまで上記年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被告製品は本件発明の技術的範囲に属さず,本件特許権の侵害(文言侵害)が成立しない上,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであって,特許法104条の3第1項の規定により,控訴人は,被控訴人らに対し,本件特許権を行使することができないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がないとして,これらを棄却したところ,控訴人がこれを不服として控訴を提起した。なお,控訴人は,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/090251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90251
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決は,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び甲2に記載された事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができず,本願は拒絶されるべきものであると判断した。 (2)本件審決が認定した引用発明,本願発明と引用発明の一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア引用発明
操作者が手押しで移動させる台車41と,台車41上に保持されたポジショニングを手動で行うC型アーム42と,C型アーム42の端部のそれぞれに取り付けられた,X線管11とコリメータ12,およびイメージインテンシファイア14とTVカメラ15とを組み合わせ,被検者のX線画像信号が得られる撮像装置と,台車41とは別体に構成されたキャビネット43上に設置された診断用画像モニタ装置17と,台車41の上面に設けられたタッチパネル装置22付き操作用液晶ディスプレイ装置21とを有する,外科用X線映像装置においてTVカメラ15からカメラ制御ユニット16を経て出力される映像信号は診断用画像モニタ装置17に送られてX線透視像が表示されるとともに,制御ユニット18を経て操作用液晶ディスプレイ装置21に送られ,操作用液晶ディスプレイ装置21においてもX線透視像が表示される外科用X線映像装置。 イ本願発明と引用発明の一致点及び相違点
(一致点)X線管と,前記X線管から照射され被検者を通過したX線を検出するX線検出部と,前記X線管と前記X線検出部とを支持するアームと,移動機構を備え,前記アームを支持する本体と,前記本体に配設され前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する表示部と,前記X線検出部により検出したX線に基づいてX線画像を表示する前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/090249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90249
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事案の概要(by Bot):
1控訴人は,平成27年4月7日,「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」(以下「特許協力条約」という。)に基づき,平成26年4月8日に米国特許商標庁に対してした米国特許出願を優先権の基礎となる出願とし,同庁を受理官庁として,外国語(英語)で国際特許出願(本件国際出願)をしたが,特許法184条の4第1項本文所定の国内書面提出期間内に,特許協力条約3条(2)に規定する明細書及び請求の範囲等の翻訳文(明細書等翻訳文)を特許庁長官に提出せず,同条3項により本件国際出願は取り下げられたものとみなされた後,特許庁長官に対し,本件国際出願について,国内書面及び明細書等翻訳文を提出するとともに,国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由(同条4項)があることを記載した回復理由書を提出したものの,特許庁長官は,平成30年3月28日付けで,法18条の2第1項の規定に基づき,上記国内書面に係る手続を却下する旨の処分(本件却下処分)をした。控訴人は,同年6月29日付けで,特許庁長官に対し,行政不服審査法に基づき,本件却下処分について審査請求(本件審査請求)をしたが,特許庁長官は,平成31年4月10日付けで,本件審査請求を却下する旨の裁決(本件裁決)をした。本件は,控訴人が,特許庁長官が所属する被控訴人に対し,1控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったことについて法184条の4第4項に規定する「正当な理由」があるから,本件却下処分は違法であって取り消されるべきである旨主張して,本件却下処分の取消しを求めるとともに,2本件裁決には理由付記不備の違法がある旨主張して,本件裁決の取消しを求める事案である。原判決は,控(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/090247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90247
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許権の存続期間の延長登録を無効とする審決に対する取消訴訟である。争点は,1被告ニプロに被告適格があるか否か,2発明の名称を「止痒剤」とする特許第3531170号(以下「本件特許」という。)を実施するために,後述する処分(以下「本件処分」という。)を受けることが必要であったか否かである。なお,上記1について,当審は,令和2年12月2日,被告ニプロに被告適格があり,被告ニプロの被告適格に対する本案前の抗弁は理由がないとする中間判決を言い渡した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/244/090244_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90244
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事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服審判請求について,特許庁がした請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,存続期間延長登録の出願が,平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)67条の3第1項1号に該当する否かである。 1手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本)に特許出願し(特願平10524506号),平成16年3月12日に特許第3531170号として設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月29日,本件特許について,存続期間延長登録の出願(出願番号2017700154号。以下「本件延長登録出願」という。)をし,令和元年10月15日付け手続補正書及び令和2年2月10日付けにより補正した。上記補正後の本件延長登録出願は,延長を求める期間及び特許発明の実施について旧特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下「本件処分」という。)を次のとおりとするものである。 ア延長を求める期間4年11月26日
イ延長登録の理由となる処分医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認 ウ処分を特定する番号22900AMX00538000
エ処分を受けた日平成29年3月30日
オ処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。)販売名レミッチOD錠2.5μg有効成分ナルフラフィン塩酸塩(一般名称INNnalfurafine)(有効成分に関し,レミッチOD錠2.5μgの添付文書(延長の理由を記載した資料の参考文献4。以下「本件添付文書」という。)[組成・性状]には,ナルフラフィン(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/090243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90243
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許(本件特許)の特許権者である控訴人において,被控訴人が運営等を行う東海道新幹線で使用されている車内改札システム(被告システム)は本件特許権を侵害するものであり,これにより控訴人に実施料相当額の損害が生じた旨主張して,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,10万円及びこれに対する平成30年10月25日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,被告システムは本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明の技術的範囲に属さないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,これを棄却したところ,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/090242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90242
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要旨(by裁判所):
1家賃債務保証業者に賃貸借契約を無催告解除する権限を付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
2賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り,家賃債務保証業者において合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに,賃借人が明示的に異議を述べない限り,賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を家賃債務保証業者に付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/090239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90239
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判示事項(by裁判所):
死刑の量刑が維持された事例(干物店強盗殺人事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/238/090238_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90238
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要旨(by裁判所):
発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)の周辺に住む債権者らが,人格権に基づいて本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,本件原子炉の運転の差止めを命じた抗告審決定を取り消し,債権者らの抗告を棄却した事例。
1現在の科学的知見からして,本件原子炉の運転期間中にその安全性に影響を及ぼす大規模自然災害の発生する可能性が具体的に高く,これによって債権者らの生命,身体又は健康が侵害される具体的危険があると認められなければ,本件原子炉の運転差止めを命じることはできない。この疎明責任は債権者らが負うべきであり,福島事故による影響の甚大性等を考慮しても,独自の科学的知見を有しない裁判所において,本件原子炉の存在及び債権者らの居住状況から直ちに債権者らの生命等が侵害される具体的危険があると事実上推認するなどということは相当でない。
2債務者が行った海上音波探査の結果,本件発電所敷地の2km以内に活断層はないとした債務者の評価に不合理な点があるとは認められない。また,債権者らが指摘するSPGAモデル及び「不均質モデル」を,将来発生する地震動の予測に用いることの当否は明らかでなく,債務者による基準地震動の算定が不合理であるとは認められない。
3阿蘇が本件原子炉の運転期間中その安全性に影響を及ぼすような規模の噴火を引き起こす具体的危険の有無については,専門家の間でもそれぞれの分析結果等に基づいて意見が分かれている。このような現在の科学的知見からして,阿蘇が上記のような噴火を引き起こす可能性が具体的に高いと認めることはできない。
4債権者らのその余の主張を検討しても,上記具体的危険が疎明されたとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/090237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90237
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事案の概要(by Bot):
原告は,被告の従業員であったところ,被告に在職中に,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する競争ゲームに関する発明をしたと主張する(この発明については,原告は,1被告特許となっているもの(競争ゲームのベット制御方法に関するもの)に関しては,共同発明者4人のうちの1人として発明し,2被告特許となっていないもの(競争ゲームに関するノウハウ)に関しては,単独で,発明したと主張する。)。本件は,原告が,その特許を受ける権利(1については4分の1の持分,2については全部)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,上記1の発明に係る特許を受ける権利を承継した対価885万0466円,及び上記2の発明(ノウハウ)に係る特許を受ける権利を承継した対価36億0643万4391円の一部である対価3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する平成30年12月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/090236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90236
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2特許権目録記載の「レンズ交換式撮像装置用の掃除装置,および,レンズ交換式撮像装置の掃除方法」を発明の名称とする特許権を被告IPPと共有する原告が,被告IPPとの間で,業務提携契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結し,被告らは,本件特許権の実施品である別紙1物件目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)を製造・販売等していたところ,被告らによる本件業務提携契約のライセンス期間満了日の翌日である平成28年2月1日以降における被告製品の製造・販売等が,被告IPPについては特許法73条2項の「契約で別段の定をした場合」にいう「契約」に当たる本件業務提携契約4条及び特別条項1項(以下,これらの定めのみを指して「本件業務提携契約」ということがある。)に違反し,被告日新精工については本件特許権の原告の共有持分権を侵害すると主張して,被告らに対し,1本件業務提携契約違反ないし特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を,2本件業務提携契約違反ないし不法行為に基づき,710万4000円(前同日から平成30年12月末日までの本件特許権使用料相当損害金560万円及び弁護士費用150万4000円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日以降である平成31年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めるとともに,被告IPPに対し,3本件業務提携契約に基づき,平成27年2月1日から平成28年1月31日までのライセンス料192万円及びこれに対する最終の支払期日の翌日である同年2月16日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,4本件業務提携契約に基づき,本件特許権の被告IPPの共有持分全部についての移転登録手続を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/090235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90235
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事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。また,証拠番号の枝番の記載を省略することがある(以下同様)。) (1)原告は,保険会社に代わって損害保険,生命保険の勧誘,契約等を行う保険代理店である。
(2)被告は,平成19年7月,AIU保険会社に研修生として入社し,同社の保険商品を勧誘,販売していたが,平成21年9月までに同社を退職した。 (3)その後,被告は,AIU保険会社の紹介により同月24日に原告に入社し,原告において,主に損害保険の勧誘,契約締結,顧客の管理,保全等の業務に携わってきた。 (4)被告は,AIU保険会社での研修時等において,別紙記載3ないし9及び11ないし13の各顧客を開拓し,原告での在職時において同各顧客を担当していた。
(5)また,被告は,原告での在職時において,別紙記載1,2及びの原告の各顧客をも担当していた(以下,これらの原告の各顧客についての契約者名,住所,電話番号,加入している保険会社,保険種目,保険期間,銀行口座情報等を内容とする顧客情報を「本件顧客情報2」という。)。
(6)被告は,平成27年7月31日付けで原告を退職した。(7)被告が原告を退職した時点において,原告には,原告代表者,その妻及び被告のほか,従業員が7名在籍していた。 (8)被告は,原告を退職した後まもなくして,損害保険,生命保険の募集等に関する業務を行う訴外株式会社Doitプランニング(以下「訴外会社」という。)に就職した。
(9)被告が原告を退職した後,原告の従業員であったBは,LINEを通じて,被告に対し,本件顧客情報1を写真で送付した(Bが本件顧客情報2についても被告に送付したかどうかについては,争いがある。)。 (10)被告が訴外会社に就職して以降,別紙記載1ないし13の各顧客は,いずれも,平成28年12月7(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/090234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90234
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに別紙投稿記事目録記載の各記事(以下「本件各記事」という。)を掲載し,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/090233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90233
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)をアップロードし,原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/090232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90232
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/090231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90231
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事案の概要(by Bot):
主たる請求
被告ベネッセは,原告らの個人情報を含む顧客らの個人情報を管理し,平行して,被告シンフォームに対し,個人情報を分析するシステム(以下「本件システム」という。)の開発を委託した。被告シンフォームの委託先の従業員である丁は,上記各情報を,外部に漏えいさせた。本件は,原告らが,これにより精神的損害を受けたなどと主張し,以下の根拠に基づき,損害賠償を求めた事案である。請求額は,原告甲につき5万1690円,原告乙につき3万円,原告丙につき10万円である。原告らは,被告らの行為が共同不法行為であり,不真正連帯債務が成立すると主張する。ア被告ベネッセに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(原告らの個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為又は被告シンフォームの過失行為が被告ベネッセの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)イ被告シンフォームに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(被告シンフォーム自体に個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為が被告シンフォームの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)附帯請求各原告とも,附帯請求は,主たる請求に対する支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金であり,その初日は,平成27年1月29日(不法行為の後の日〔(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/090230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90230
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事案の要旨(by Bot):
本件は,平成25年9月15日から16日にかけて近畿地方に接近した台風18号(以下「平成25年台風」という。)の影響による降雨によって,自宅の床上浸水等の被害(以下「本件浸水被害」という。)に遭った原告らが,被告に対し,被告は原告らに対して,原告らの自宅が所在する地域における過去の水害の発生状況,浸水被害に遭う危険性の高さ等について説明又は情報提供すべきであったにもかかわらず,これを怠ったなどと主張して,1原告A,同D及び同G(以下これら原告3名を「買主原告ら」という。)においては,不法行為による損害賠償請求権に基づき,2原告A,同B,同C,同D,同E及び同F(以下これら原告6名を「a地区原告ら」といい,これに原告Gを加えた原告7名を「原告ら」という。)においては,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき(1及び2の請求をする原告らにおいては,これらは選択的併合と解される。),それぞれ建物補修費用,動産損害,慰謝料及び弁護士費用等の損害賠償金並びにこれに対する損害発生日である平成25年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,a地区原告らは,平成29年10月23日の台風21号(以下「平成29年台風」という。)による被害に遭い,さらに今後も同様の被害に遭うかもしれない恐怖に怯えながら生活を続けなければならないことを考慮すると,a地区原告らの慰謝料は500万円を下らないとして,請求の拡張をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/090229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90229
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事案の概要(by Bot):
本件は,京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)での治療中に髄膜炎菌感染症により死亡した患者の相続人である原告らが,患者が死亡したこと(以下「本件事故」という。)について,被告病院の医師や助産師らに,薬剤の副作用を周知する義務,被告病院を受診するよう指示する義務,抗菌薬を投薬する義務等に違反する過失があったと主張し,被告病院を開設する被告国立大学法人京都大学に対しては使用者責任による損害賠償請求権(平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)715条1項本文)に基づき,被告a(本件事故当時の病院長)に対しては代理監督者責任による損害賠償請求権(民法715条2項)に基づき,被告b,被告c及び被告d(いずれも本件患者の主治医ないし担当医)に対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条1項)に基づき,各原告にそれぞれ9375万2650円(合計1億8750万5300円)及びこれに対する不法行為の日である平成28年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/090228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90228
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物である写真が被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/090227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90227
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