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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・3・ 25/令2(行ケ)10063】

事案の概要(by Bot):
本件は,存続期間延長登録の出願に対する拒絶査定に係る不服審判請求について,特許庁がした請求不成立審決の取消訴訟である。争点は,存続期間延長登録の出願が,平成28年法律第108号による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)67条の3第1項1号に該当する否かである。 1手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「止痒剤」とする発明につき,平成9年11月21日(優先日:平成8年11月25日[以下「本件優先日」という。],優先権主張国:日本)に特許出願し(特願平10524506号),平成16年3月12日に特許第3531170号として設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年6月29日,本件特許について,存続期間延長登録の出願(出願番号2017700154号。以下「本件延長登録出願」という。)をし,令和元年10月15日付け手続補正書及び令和2年2月10日付けにより補正した。上記補正後の本件延長登録出願は,延長を求める期間及び特許発明の実施について旧特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが必要であった処分(以下「本件処分」という。)を次のとおりとするものである。 ア延長を求める期間4年11月26日
イ延長登録の理由となる処分医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)14条1項に規定する医薬品に係る同項の承認 ウ処分を特定する番号22900AMX00538000
エ処分を受けた日平成29年3月30日
オ処分の対象となった医薬品(以下「本件医薬品」という。)販売名レミッチOD錠2.5μg有効成分ナルフラフィン塩酸塩(一般名称INNnalfurafine)(有効成分に関し,レミッチOD錠2.5μgの添付文書(延長の理由を記載した資料の参考文献4。以下「本件添付文書」という。)[組成・性状]には,ナルフラフィン(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/243/090243_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90243

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【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/令3・4・ 13/令2(ネ)10041】控訴人:控訴人東海旅客鉄道/被控訴人:旅客 道(株)10

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許(本件特許)の特許権者である控訴人において,被控訴人が運営等を行う東海道新幹線で使用されている車内改札システム(被告システム)は本件特許権を侵害するものであり,これにより控訴人に実施料相当額の損害が生じた旨主張して,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,10万円及びこれに対する平成30年10月25日(不法行為の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原判決は,被告システムは本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明の技術的範囲に属さないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求は理由がないとして,これを棄却したところ,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/242/090242_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90242

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【下級裁判所事件:消費者契約法12条に基づく差止等請求 訴,同附帯控訴事件/大阪高裁7民/令3・3・5/令1(ネ)1753】結果 棄却

要旨(by裁判所):
1家賃債務保証業者に賃貸借契約を無催告解除する権限を付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
2賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り,家賃債務保証業者において合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに,賃借人が明示的に異議を述べない限り,賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を家賃債務保証業者に付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/090239_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90239

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【下級裁判所事件:保全異議申立事件/広島高裁4/令3・3・1 8/令2(ウ)4】結果:その他(原審結果:却下)

要旨(by裁判所):
発電用原子炉施設である伊方発電所(本件発電所)の周辺に住む債権者らが,人格権に基づいて本件発電所3号機の原子炉(本件原子炉)の運転の差止めを命ずる仮処分命令を申し立てた事案において,次のとおり判断して,本件原子炉の運転の差止めを命じた抗告審決定を取り消し,債権者らの抗告を棄却した事例。
1現在の科学的知見からして,本件原子炉の運転期間中にその安全性に影響を及ぼす大規模自然災害の発生する可能性が具体的に高く,これによって債権者らの生命,身体又は健康が侵害される具体的危険があると認められなければ,本件原子炉の運転差止めを命じることはできない。この疎明責任は債権者らが負うべきであり,福島事故による影響の甚大性等を考慮しても,独自の科学的知見を有しない裁判所において,本件原子炉の存在及び債権者らの居住状況から直ちに債権者らの生命等が侵害される具体的危険があると事実上推認するなどということは相当でない。
2債務者が行った海上音波探査の結果,本件発電所敷地の2km以内に活断層はないとした債務者の評価に不合理な点があるとは認められない。また,債権者らが指摘するSPGAモデル及び「不均質モデル」を,将来発生する地震動の予測に用いることの当否は明らかでなく,債務者による基準地震動の算定が不合理であるとは認められない。
3阿蘇が本件原子炉の運転期間中その安全性に影響を及ぼすような規模の噴火を引き起こす具体的危険の有無については,専門家の間でもそれぞれの分析結果等に基づいて意見が分かれている。このような現在の科学的知見からして,阿蘇が上記のような噴火を引き起こす可能性が具体的に高いと認めることはできない。
4債権者らのその余の主張を検討しても,上記具体的危険が疎明されたとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/090237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90237

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【知財:/東京地裁/令2・6・11/平30(ワ)36424】

事案の概要(by Bot):
原告は,被告の従業員であったところ,被告に在職中に,被告の業務範囲に属し,かつ,原告の職務に属する競争ゲームに関する発明をしたと主張する(この発明については,原告は,1被告特許となっているもの(競争ゲームのベット制御方法に関するもの)に関しては,共同発明者4人のうちの1人として発明し,2被告特許となっていないもの(競争ゲームに関するノウハウ)に関しては,単独で,発明したと主張する。)。本件は,原告が,その特許を受ける権利(1については4分の1の持分,2については全部)を被告に承継させたとして,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項に基づき,上記1の発明に係る特許を受ける権利を承継した対価885万0466円,及び上記2の発明(ノウハウ)に係る特許を受ける権利を承継した対価36億0643万4391円の一部である対価3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する平成30年12月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/236/090236_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90236

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 8・20/平31(ワ)3141】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2特許権目録記載の「レンズ交換式撮像装置用の掃除装置,および,レンズ交換式撮像装置の掃除方法」を発明の名称とする特許権を被告IPPと共有する原告が,被告IPPとの間で,業務提携契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結し,被告らは,本件特許権の実施品である別紙1物件目録記載の各製品(以下「被告製品」という。)を製造・販売等していたところ,被告らによる本件業務提携契約のライセンス期間満了日の翌日である平成28年2月1日以降における被告製品の製造・販売等が,被告IPPについては特許法73条2項の「契約で別段の定をした場合」にいう「契約」に当たる本件業務提携契約4条及び特別条項1項(以下,これらの定めのみを指して「本件業務提携契約」ということがある。)に違反し,被告日新精工については本件特許権の原告の共有持分権を侵害すると主張して,被告らに対し,1本件業務提携契約違反ないし特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造・販売等の差止め及び廃棄を,2本件業務提携契約違反ないし不法行為に基づき,710万4000円(前同日から平成30年12月末日までの本件特許権使用料相当損害金560万円及び弁護士費用150万4000円の合計額)及びこれに対する不法行為の日の後であり訴状送達の日の翌日以降である平成31年3月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を,それぞれ求めるとともに,被告IPPに対し,3本件業務提携契約に基づき,平成27年2月1日から平成28年1月31日までのライセンス料192万円及びこれに対する最終の支払期日の翌日である同年2月16日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,4本件業務提携契約に基づき,本件特許権の被告IPPの共有持分全部についての移転登録手続を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/090235_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90235

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・6・11/ 平30(ワ)20111】

事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。また,証拠番号の枝番の記載を省略することがある(以下同様)。) (1)原告は,保険会社に代わって損害保険,生命保険の勧誘,契約等を行う保険代理店である。
(2)被告は,平成19年7月,AIU保険会社に研修生として入社し,同社の保険商品を勧誘,販売していたが,平成21年9月までに同社を退職した。 (3)その後,被告は,AIU保険会社の紹介により同月24日に原告に入社し,原告において,主に損害保険の勧誘,契約締結,顧客の管理,保全等の業務に携わってきた。 (4)被告は,AIU保険会社での研修時等において,別紙記載3ないし9及び11ないし13の各顧客を開拓し,原告での在職時において同各顧客を担当していた。
(5)また,被告は,原告での在職時において,別紙記載1,2及びの原告の各顧客をも担当していた(以下,これらの原告の各顧客についての契約者名,住所,電話番号,加入している保険会社,保険種目,保険期間,銀行口座情報等を内容とする顧客情報を「本件顧客情報2」という。)。
(6)被告は,平成27年7月31日付けで原告を退職した。(7)被告が原告を退職した時点において,原告には,原告代表者,その妻及び被告のほか,従業員が7名在籍していた。 (8)被告は,原告を退職した後まもなくして,損害保険,生命保険の募集等に関する業務を行う訴外株式会社Doitプランニング(以下「訴外会社」という。)に就職した。
(9)被告が原告を退職した後,原告の従業員であったBは,LINEを通じて,被告に対し,本件顧客情報1を写真で送付した(Bが本件顧客情報2についても被告に送付したかどうかについては,争いがある。)。 (10)被告が訴外会社に就職して以降,別紙記載1ないし13の各顧客は,いずれも,平成28年12月7(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/090234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90234

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・3 ・26/令2(ワ)15010】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに別紙投稿記事目録記載の各記事(以下「本件各記事」という。)を掲載し,原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,経由プロバイダである被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/090233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90233

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・3 ・26/令2(ワ)26867】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,氏名不詳者がインターネット上のウェブサイトに別紙投稿記事目録記載の記事(以下「本件記事」という。)をアップロードし,原告の著作権(複製権又は翻案権,公衆送信権)を侵害したことが明らかであるなどと主張して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記著作権の侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/090232_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90232

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・2・ 25/令2(行ケ)10084】

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項3号該当性及び同条2項該当性である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/090231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90231

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁2民/令3・1 19/平27(ワ)426】

事案の概要(by Bot):
主たる請求
被告ベネッセは,原告らの個人情報を含む顧客らの個人情報を管理し,平行して,被告シンフォームに対し,個人情報を分析するシステム(以下「本件システム」という。)の開発を委託した。被告シンフォームの委託先の従業員である丁は,上記各情報を,外部に漏えいさせた。本件は,原告らが,これにより精神的損害を受けたなどと主張し,以下の根拠に基づき,損害賠償を求めた事案である。請求額は,原告甲につき5万1690円,原告乙につき3万円,原告丙につき10万円である。原告らは,被告らの行為が共同不法行為であり,不真正連帯債務が成立すると主張する。ア被告ベネッセに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(原告らの個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為又は被告シンフォームの過失行為が被告ベネッセの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)イ被告シンフォームに対する請求(選択的)不法行為(民法709条)(被告シンフォーム自体に個人情報の管理に注意義務違反があったとの主張に基づく。)使用者責任(民法715条1項本文)(丁による漏えい行為が被告シンフォームの事業の執行につきされたとの主張に基づく。)附帯請求各原告とも,附帯請求は,主たる請求に対する支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金であり,その初日は,平成27年1月29日(不法行為の後の日〔(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/090230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90230

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁1民/令2・6 17/平27(ワ)3452】

事案の要旨(by Bot):
本件は,平成25年9月15日から16日にかけて近畿地方に接近した台風18号(以下「平成25年台風」という。)の影響による降雨によって,自宅の床上浸水等の被害(以下「本件浸水被害」という。)に遭った原告らが,被告に対し,被告は原告らに対して,原告らの自宅が所在する地域における過去の水害の発生状況,浸水被害に遭う危険性の高さ等について説明又は情報提供すべきであったにもかかわらず,これを怠ったなどと主張して,1原告A,同D及び同G(以下これら原告3名を「買主原告ら」という。)においては,不法行為による損害賠償請求権に基づき,2原告A,同B,同C,同D,同E及び同F(以下これら原告6名を「a地区原告ら」といい,これに原告Gを加えた原告7名を「原告ら」という。)においては,国家賠償法1条1項による損害賠償請求権に基づき(1及び2の請求をする原告らにおいては,これらは選択的併合と解される。),それぞれ建物補修費用,動産損害,慰謝料及び弁護士費用等の損害賠償金並びにこれに対する損害発生日である平成25年9月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。なお,a地区原告らは,平成29年10月23日の台風21号(以下「平成29年台風」という。)による被害に遭い,さらに今後も同様の被害に遭うかもしれない恐怖に怯えながら生活を続けなければならないことを考慮すると,a地区原告らの慰謝料は500万円を下らないとして,請求の拡張をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/090229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90229

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/京都地裁4民/令3・2 17/平29(ワ)2052】

事案の概要(by Bot):
本件は,京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)での治療中に髄膜炎菌感染症により死亡した患者の相続人である原告らが,患者が死亡したこと(以下「本件事故」という。)について,被告病院の医師や助産師らに,薬剤の副作用を周知する義務,被告病院を受診するよう指示する義務,抗菌薬を投薬する義務等に違反する過失があったと主張し,被告病院を開設する被告国立大学法人京都大学に対しては使用者責任による損害賠償請求権(平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「民法」という。)715条1項本文)に基づき,被告a(本件事故当時の病院長)に対しては代理監督者責任による損害賠償請求権(民法715条2項)に基づき,被告b,被告c及び被告d(いずれも本件患者の主治医ないし担当医)に対しては不法行為による損害賠償請求権(民法709条,719条1項)に基づき,各原告にそれぞれ9375万2650円(合計1億8750万5300円)及びこれに対する不法行為の日である平成28年8月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/228/090228_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90228

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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・3 ・26/令2(ワ)33289】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,原告の著作物である写真が被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告の著作権(複製権,公衆送信権)が侵害されたところ,損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/227/090227_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90227

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【下級裁判所事件:原子力発電所運転差止仮処分命令申立 事件/大阪地裁1民/令3・3・17/令2(ヨ)386】

要旨(by裁判所):
1事案の概要
本件は,高浜発電所,大飯発電所及び美浜発電所から約15kmない
し約120kmの範囲に居住する債権者らが,上記各原子力発電所(以
下「本件各原発」という。)において原子炉(高浜発電所1号機ないし4
号機,大飯発電所3号機及び4号機並びに美浜発電所3号機。以下「本
件各原子炉」という。)を設置する債務者に対し,新型コロナウイルス感
染症の感染拡大状況の下では,本件各原発において原子力事故が発生し
た際に円滑に避難できないために放射線に被曝することにより債権者
らの人格権が侵害される具体的危険があるとして,人格権に基づく妨害
排除請求権に基づき,本件各原子炉の運転を仮に差し止めることを命じ
る仮処分を求める事案である。
2主文
(1)本件申立てを却下する。
(2)申立費用は債権者らの負担とする。
3判断要旨
国際原子力機関や原子力規制委員会の新規制基準における深層防護
の概念ないし同概念に基づく安全設計は,飽くまでも予防的な観点から
防護を確実にするために求められるものであって,第5層の防護(放射
性物質が原子力施設外に放出されることを前提とした避難計画)に不備
があれば即座に地域住民に放射線被害が及ぶ危険が生じるということ
を意味するものであるとは認められない。本件各原発が稼働することに
より債権者らが安全に避難できずに放射線被害が発生するといった人
格権侵害に対する具体的危険があるといえるためには,避難計画の不備
のみでは足りず,その前提として,債権者らが避難を要するような,本
件各原発の外に放射性物質が放出される事故が発生する具体的危険を
主張し,個別具体的に疎明する必要があるというべきであるところ,本
件においては,本件各原発において債権者らが避難を要するような事故
が発生する具体的危険性に関する主張及び疎明があるとはいえず,債権
者らの本件申立ては理由がない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/226/090226_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90226

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【下級裁判所事件:殺人/和歌山地裁/令3・3・23/平30(わ)142

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,妻のF(以下「被害者」という。)に自身の不倫等が発覚した後,被害者や不倫相手等との間で両立不可能な約束をするなどして,その約束の期限が迫る中,両者との関係を清算するため被害者を殺害しようと決意するとともに,被害者の死亡保険金も得たいと考え,平成29年7月18日午後4時30分頃から同日午後4時50分頃までの間に,和歌山県西牟婁郡a町b番地G北東約50メートル先海岸付近(以下「本件海岸付近」という。)において,被害者(当時28歳)に対し,殺意をもって,海中で何らかの方法により被害者の身体を押さえ付けて溺水させ,よって,同月20日午前7時18分頃,同県田辺市d町e番f号H病院において,被害者を低酸素脳症により死亡させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/090225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90225

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【下級裁判所事件/東京高裁/令3・2・24/令2(ネ)2643】

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が自宅に設置したテレビジョン受信機(本件テレビ)は,控訴人の放送を受信することのできないものであるから,控訴人との間で控訴人の放送の受信に係る契約(放送受信契約)を締結する義務の対象となる放送法64条1項の定める受信設備には当たらない旨主張して,本件テレビの設置にかかわらず被控訴人が控訴人との間で放送受信契約を締結する義務が存在しないことの確認を求めた事案である。原審は,本件テレビは放送法64条1項所定の受信設備には当たらず,被控訴人は同項所定の放送受信契約の締結義務を負わないから被控訴人の請求は理由があるとして,これを認容する旨の判決をした。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/224/090224_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90224

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【知財(著作権):音楽教室における著作物使用にかかわる 求権不存在確認請求控訴事件/知財高裁/令3・3・18/令2(ネ)10022

事案の概要(by Bot):
本件は,教室又は生徒の居宅において音楽の基本や楽器の演奏技術・歌唱技術(以下「演奏技術等」という。)を教授する音楽教室を運営する控訴人ら(法人又は個人の事業者)が,著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権管理事業者である被控訴人に対し,被控訴人が本件口頭弁論終結時に管理する全楽曲(被告管理楽曲)に関して,各控訴人が生徒との間で締結した音楽の教授及び演奏(歌唱を含む。)技術の教授に係る契約(本件受講契約)に基づき行われるレッスンにおける,控訴人らの教室又は生徒の居宅内においてした被告管理楽曲の演奏又は歌唱(以下,単に「演奏」という。)について,本件口頭弁論終結時,被控訴人が控訴人らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は著作物利用料相当額の不当利得返還請求権をいずれも有していないことの確認を求める事案である。ア請求について本件で控訴人らが確認を求めるのは,前記損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の存否のみであり,その確認請求には,各請求権が存在する場合にその具体的な賠償額又は返還額を確認の対象とする一部請求の趣旨は含まれていない。請求の内容は別紙請求目録に記載のとおりであるが,概ね次のように構成されている。すなわち,主位的請求(上記目録2ないし5)は,教師から生徒に対して演奏技術等の教授が行われる所定の時間で区切られたレッスンを単位として,当該レッスンの実施(控訴人らにより雇用され若しくは委任を受けた音楽教師によって行われるもの又は教師を兼ねる控訴人らによって行われるもの)により,音楽教室事業者である各控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権が生じていないことの確認を求める請求であり,各種録音物の再生の有無等により区分けされた著作物使用態(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/223/090223_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90223

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【知財(特許権):差止請求権不存在確認請求事件/大阪地裁 /令3・3・25/平31(ワ)3273】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の製造販売する別紙物件目録記載の製品(以下「原告製品」という。)は被告の有する特許権に係る特許発明の技術的範囲に属しないとして,被告に対し,被告が原告に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/222/090222_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90222

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