Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 10)
事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,併せて「原告各商標権」といい,原告各商標権に係る商標を併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが別紙2被告標章目録記載の標章(赤枠で囲んだ部分。以下「被告標章」という。)を付した太陽光発電モジュールを共同して販売しており,当該行為は原告各商標と類似する商標を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張して,商標権侵害の共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,商標法38条1項によって算定される損害金228万2687円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/090446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90446
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が別紙記載のタイトル(以下「本件タイトル」という。)の論文(以下「本件論文」という。)を作成したことが,原告及びC(以下「C」という。)が創作した共同著作物の著作権(複製権)を侵害し,本件論文をインターネット上において公開したことなどが上記共同著作物の著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,不法行為に基づく損害賠償として,330万円(著作権侵害による損害額150万円,著作者人格権侵害による損害額150万円及び弁護士費用相当額30万円)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である令和元年12月19日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/090445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90445
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事案の概要(by Bot):
本件は,まつげエクステンション(化学繊維等から作製された人工毛を専用の接着剤でまつげにつける手法。以下「まつげエクステ」という。)の専門店を営む法人である控訴人が,その元従業員である被控訴人Y1に対しては,同人が控訴人の顧客に関する情報を取得したことについて,この行為は営業秘密の不正取得であるから不競法2条1項4号所定の不正競争行為に当たるとして,また,被控訴人Y2及び同Y3に対しては,同人らが共同経営するまつげエクステサロンにおいて,営業秘密が被控訴人Y1により不正取得されたことを知りながら,又は重過失によりそれを知らないで上記営業秘密を取得,使用等したことについて,不競法2条1項5号所定の不正競争行為に当たるとして,被控訴人ら対して不競法4条に基づく損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに,被控訴人Y2及び同Y3に対して不競法3条1項及び2項に基づき原判決別紙顧客情報目録記載の情報(控訴人主張顧客情報)の使用の差止め及び廃棄を求める事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/444/090444_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90444
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判示事項(by裁判所):
無免許者が宅地建物取引業を営むために宅地建物取引業者からその名義を借り,当該名義を借りてされた取引による利益を両者で分配する旨の合意は,公序良俗に反し,無効である
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/090443_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90443
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,1被告富山県による被告標章1から8の使用及び被告JAライフ富山による被告標章1,2,4の使用は,原告の有する商標登録第5458965号の商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害する等と主張して,商標権による差止請求権(商標法36条1項)に基づき,被告らに対し,その販売する精米につき被告標章1から4を使用すること,飲食料品の小売サービスの提供において被告標章5から8を使用することの差止めを求め,廃棄請求権(同条2項)に基づき,被告JAライフ富山に対し,被告標章1,2,4を付した精米の包装の廃棄を,被告らに対し,被告標章1,2,4から8を付したパンフレット,ちらし等の広告物の廃棄を,被告富山県に対し,本件ウェブサイトからの被告標章1から8の表示の削除,その占有する被告標章4,8の画像データの廃棄を求めるとともに,2被告らは一体となって被告標章1から8を使用するものであり,これによって原告は損害を被った等と主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して5850万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年5月17日(訴状送達の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/090442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90442
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の有する特許権に係る特許発明に関し,原告が被告在職中にその発明者の1人として発明したものであるにもかかわらず,被告が当該発明に係る特許を受ける権利の承継を原告から受けないまま,原告を発明者として記載せずに出願(以下「本件出願」という。)したため,職務発明について被告に特許を受ける権利を取得させたことにより原告が受けるべき利益に相当する額の損害及び発明者名誉権侵害による精神的損害を被ったとして,被告に対し,不法行為に基づき,1000万円の損害賠償(一部請求)及びこれに対する不法行為の日(本件出願の日)である平成24年3月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/090441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90441
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事案の概要(by Bot):
本件は,イラストレーターである原告が,コンテンツプロバイダである被告に対し,被告の管理するウェブサイトに掲載された別紙宣伝画像目録記載の宣伝画像(以下「本件画像」という。)が,別紙著作物目録記載のイラスト(以下「本件著作物」という。)に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害するものであり,発信者の情報の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/440/090440_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90440
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事案の概要(by Bot):
原告は,各種イベントの企画等を目的とする株式会社であり,被告は,個人のグラフィック・デザイナーである。株式会社松屋(以下「松屋」という。)は,原告に対し,平成31年1月30日から開催されるバレンタイン・イベント(以下「本件イベント」という。)の企画に係る業務を委託し,原告は,被告に対し,同業務に係るデザイン制作などの業務を再委託した(以下「本件業務委託契約」という。)が,同イベントの開始前に同契約を打ち切った。これに対し,被告は,松屋及び原告に対し,本件イベントに係る制作物の著作権を主張し,その対価の支払を求める通知(以下「本件通知」という。)をしたところ,松屋は,同月28日,被告との間で同制作物の対価を支払う旨の合意をする一方,原告に対しては今後の取引を中止する旨を告げた。かかる事実関係の下,本件は,原告が,被告に対し,1本件通知によって,原告と松屋との継続的な契約関係が解消されたことにより,平成31年度以降も松屋と継続的に取引することに対する期待という法律上保護されるべき利益が侵害されたとして,不法行為に基づき,逸失利益及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,2予備的に,被告は,少なくとも共同著作者の一人にすぎないのに,その使用料全額を受領しており,不当利得が生じているとして,原告の寄与に相当する金額及び訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/090439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90439
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事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする特許第6043888号(以下「本件特許権1」という。)及び第5976858号(以下「本件特許権2」という。)の各特許権(以下「本件各特許権」という。)を共有する原告らが,別紙1物件目録記載の製品(以下「被告製品」という。)は,本件特許権1の請求項1(以下「本件発明1」という。)及び本件特許権2の請求項1(以下「本件発明2」という。)の各発明(以下「本件各発明」という。)の技術的範囲に含まれるものであるから,被告による被告製品の製造販売は,本件各特許権の侵害に当たるとして,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造販売等の差止めを求め,同条2項に基づき,被告製品及びその半製品の廃棄を求めるとともに,原告らの本件各特許権の持分割合に応じ,民法709条に基づき,不法行為に対する損害の賠償及び被告製品の最終の売上日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/090438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90438
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が出版している被告書籍の別紙2「被告書籍カバーデザイン」記載のカバーデザイン(以下「被告カバーデザイン」という。)は,原告が出版する別紙3「本件書籍目録」記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の共有著作権及び著作者人格権を侵害すると主張して,被告に対し,著作権法112条1項に基づき,被告書籍の複製及び頒布の差止めを,同条2項に基づき,被告書籍の廃棄を求めるとともに,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,損害賠償金126万9900円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年6月24日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/437/090437_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90437
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理由の要旨(by Bot):
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本願商標は,「KANGOL」の文字を標準文字で表し,指定役務を第35類「帽子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を「小売等役務」という。)とする登録商標(登録第5166683号,平成19年5月16日登録出願,平成20年9月12日設定登録,平成30年9月18日更新登録。以下「引用商標」といい,その指定役務を「引用指定役務」という。)と類似する商標であり,かつ,本願指定役務は,引用指定役務と類似する役務であるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/090436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90436
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理由の要旨(by Bot):
本願物品の属する分野(以下「本願分野」という。)において,別紙第2及び第3記載の各意匠(以下,それぞれ「引用意匠1」及び「引用意匠2」という。)が本願出願前から公然知られていた。本願部分は,引用意匠1のシャフト部及びフランジ部の凹陥の位置を,引用意匠2にみられるように左側面視12時,3時,6時の位置としたのにすぎないから,本願意匠は,当業者が公然知られた形態をほとんどそのままか,あるいは,ありふれた手法によって改変を施した程度のものであって,容易に意匠の創作ができた。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/090435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90435
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判示事項(by裁判所):
人を欺いて補助金等又は間接補助金等の交付を受けた旨の事実について詐欺罪で公訴が提起された場合において,当該行為が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条1項違反の罪に該当するときに,刑法246条1項を適用することの可否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/090434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90434
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,A株式会社B支社C地区連絡会に所属するD郵便局長であり,同地区連絡会の地区統括局長等を務めていた者であるが,A株式会社の内部通報制度に基づき,被告人の二男であり,同地区連絡会に所属するE郵便局長のFが,E郵便局において社内ルールに違反するなどしたとして行われた内部通報につき,同地区連絡会に所属するG郵便局長のH(当時44歳)らによるものではないかと疑い,Hに同内部通報を行ったことを認めさせるなどしようと考え,平成31年1月24日午前8時51分頃から同日午前10時9分頃までの間,福岡県鞍手郡a町b番地c所在のD郵便局において,Hに対し,「今回の件が後で出てきたら,お前,お前のそこに名前絶対ないね。」「絶対ないね。お前,その時あったらどうする。」「辞めるか。そのくらいの断言できるね。」「今なら許す。今なら許す。最後ぞ。誰にも言わん。5人おろうが。5人。」「クビ賭けきーか。」「局長の名前が載っちょったら,そいつらは,俺が辞めた後も絶対潰す。絶対どんなことがあっても潰す。辞めさせるまで追い込むぞ,俺は。辞めてもな。」「そこに,お前の名前は無いねっち,俺は言いよう。」「あるいは,そこに名前を載っちょった奴を,お前は知らんか。」などと言って,Hが同内部通報を行ったことを直ちに認めるなどしなければ,後に同人が同内部通報を行ったことが明らかになった際に同人にG郵便局長を辞めさせるなどする旨申し向け,Hに同内部通報を行ったことを認めることなどを要求し,その要求に応じなければ,Hの自由及び名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨を告知して脅迫し,同人に義務のないことを行わせようとしたが,同人がこれに応じなかったため,その目的を遂げなかった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/433/090433_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90433
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「空調服の空気排出口調整機構,空調服の服本体及び空調服」とする特許第6158675号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者である原告が,被告に対し,別紙1被告製品目録記載の各製品(以下「被告製品1」,「被告製品2」などといい,これらを総称して「被告各製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲の請求項3記載の発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項9記載の発明(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の各技術的範囲に属し,被告による被告各製品の製造等が本件各発明の実施に当たると主張して,特許法(以下「法」という。)100条1,2項に基づき,被告各製品の製造,譲渡,輸出,輸入及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金合計3億3000万円(法102条2項による損害金3億2000万円及び弁護士費用相当額1000万円)及びうち2000万円に対する不法行為後の日である平成30年7月15日(訴状送達日の翌日)から,うち3億1000万円に対する不法行為後の日である令和元年11月7日(令和元年10月31日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/090432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90432
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事案の概要(by Bot):
本件は,漫画の著作者である原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳者らが,各自の端末にダウンロードした上記漫画(ただし,原告はその一部のみを著作物として主張している。)の電子データの断片を,被告が管理する特定電気通信設備の送信装置(ただし,当該装置に入力された情報が不特定の者に送信されるもの。以下同じ。)を介してそれぞれ自動公衆送信し,原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,上記氏名不詳者に係る発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/090431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90431
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙原告作品目録記載の文章及びイラストの著作者であるところ,被告において,上記文章及びイラストに依拠して別紙被告作品目録記載のイラスト及び文章を制作し,ウェブサイトに掲載した行為は,原告の有する翻案権,公衆送信権・送信可能化権及び同一性保持権を侵害する旨を主張して,被告に対し,著作権法の所定の規定に基づき,上記サイト上の被告作品を掲載した全ての記事の削除を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金394万6758円及びこれに対する訴状送達の日(令和元年12月25日)の翌日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/090430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90430
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,別紙3の1記載の「AuthaGraphMap」世界地図(以下「本件地図」という。)が原告及び被告の設置する慶應義塾大学大学院の准教授であるB(以下「B」という。)の両名を発明者とする作成原理・作成方法を用いて作成された共同著作物であることの確認を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/090425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90425
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事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告X1が,著作権等管理事業者である被告に対し,1被告が同原告によるライブハウス「LiveBarX.Y.Z.→A」(以下「本件店舗」という。)における演奏利用許諾申込みを拒否したことが,同原告の演奏者としての権利,演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第1の不法行為)に,2被告が,著作権信託契約約款(以下「本件約款」という。)において,原告X1が作詞・作曲した楽曲を自ら使用することの留保を認めず,同原告に不公正な取引契約を強いてきたことが,同原告の演奏の自由,著作者人格権を侵害する不法行為(第2の不法行為)に,3被告の楽曲管理の方法が不適切であるため,演奏した楽曲の使用料が同原告に配分されなかったことが,その著作権及び著作者人格権を侵害する不法行為(第3の不法行為)にそれぞれ該当するとして,上記第1の不法行為について,慰謝料100万円,得べかりし使用料相当額210円及び弁護士費用10万円,上記第2及び第3の不法行為について,各慰謝料50万円及び弁護士費用5万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち220万円に対する平成29年1月1日から及びうち210円に対する平成28年5月12日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下同じ。)所定の年5分の割合による金員)の支払,(2)原告X2が,被告に対し,同原告の本件店舗における演奏利用許諾申込みを被告が拒否したことが,同原告の演奏者としての権利及び演奏の自由を侵害する不法行為に該当するとして,慰謝料100万円,練習費用4万円及び弁護士費用10万円並びにこれらに対する遅延損害金(うち110万円に対する平成29年1月1日から,うち4万円に対する平成28年4月26日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員)の支払,(3)原告X3が,被告に対し,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/090424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90424
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告から懲戒請求(以下「本件懲戒請求」という。)を受けた弁護士であるYが自らのブログ上に掲載した,原告の主張に対する反論を内容とする別紙記事目録記載2の各記事(同目録記載2(1)の記事を「本件記事1」,同(2)の記事を「本件記事2」という。)に関し,1Yが原告の氏名を明示して本件記事1及び2を掲載したことが原告のプライバシー権を侵害するとともに,原告の氏名が請求人として記載された懲戒請求書(以下「本件懲戒請求書」という。)をPDFファイルに複製し,インターネットにアップロードした上,本件記事1内に同ファイルへのリンク(以下「本件リンク」という。)を張った行為が,著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)を侵害し〔第1事件〕,2第1事件におけるYの訴訟代理人となったZが,第1事件に係る訴えの提起後,Zのブログ記事(以下「本件記事3」という。)に本件記事1に対するリンクを張ったことが,前記著作権及び著作者人格権の各権利の幇助に当たるとして〔第2事件〕,原告が,Yに対し,本件記事1(本件リンク先のPDFファイルを含む。)及び本件記事2の削除を求めるとともに,慰謝料200万円及び不法行為の後である第1事件の訴状送達の日の翌日(令和2年3月5日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の遅延損害金の支払を求め,Zに対し,慰謝料150万円及び不法行為の後である第2事件の訴状送達の日の翌日(令和2年9月26日)から支払済みまで民法所定の年3分の遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/090423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90423
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