Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 153)
事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「骨折における骨の断片の固定のための固定手段装置」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する控訴人が,原判決別紙物件目録記載の各製品(被告製品)は本件各発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売,譲渡,貸渡し,輸出及び譲渡等の申出の差止め並びに被告製品の廃棄を,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金2億0178万6060円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。原判決は,被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人が,原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/274/087274_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87274
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裁判所の判断(by Bot):
1本件各発明
本件各発明に係る特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載
(1)発明の属する技術分野(【0001】)
本件各発明は,焼鈍分離剤用の酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板に関する。
(2)従来の技術ア変圧器や発電機に使用される方向性電磁鋼板は,一般に,ケイ素(Si)を約3%含有する珪素鋼を,熱間圧延し,次いで最終板厚に冷間圧延し,次いで脱炭焼鈍,仕上げ焼鈍して,製造される。脱炭焼鈍(一次再結晶焼鈍)は,鋼板表面にSiO2被膜を形成し,その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗布して乾燥させ,コイル状に巻き取った後,仕上げ焼鈍することにより,SiO2とMgOが反応してフォルステライト(Mg2SiO4)被膜を形成する。このフォルステライト被膜は,鋼板表面に張力を付加し,鉄損を低減して磁気特性を向上させ,また鋼板に絶縁性を付与する役割を果たす。このため,方向性電磁鋼板の磁気特性及び絶縁特性,並びに市場価値は,フォルステライト被膜の性能,具体的にはその生成しやすさ(フォルステライト被膜生成率),被膜の外観及びその密着性,更には未反応酸化マグネシウムの酸除去性の4点に左右される。いいかえるとフォルステライト被膜を形成する焼鈍分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存している。(【0002】)
イ従来の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムは,被膜不良の発生を完全には防止できておらず,また一定の効果が得られないため信頼性を欠き,充分な性能を有するものは未だ見出されていない。そこで,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分についての研究が行われている。制御が検討されている微量成分は,酸化カルシウム(CaO),ホウ素(B),亜硫酸(SO3),フッ素(F),塩素(Cl)等である。さらに,微量成分の含有(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/087269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87269
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,金品窃取の目的で平成28年6月9日午前0時頃から同日午前6時30分頃までの間に三重県四日市市A町B番C号甲方にその1階勝手口ドアの施錠を外して侵入し,その頃同所で同人ほか1名所有又は管理の現金約7万5002円,商品券1枚(額面1000円)及び腕時計等33点(時価合計約45万3100円相当)を窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/087268_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87268
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人A,同B及び同Cは,分離前相被告人D及び同Eらと共謀の上,営利の目的で,みだりに,覚せい剤を日本国内に輸入しようと考え,平成28年2月6日,東シナ海公海上において,国籍不明の船舶から,日本国外で積載された覚せい剤約99905.936グラムを,被告人B及び同C両名が乗船する漁船X丸に積み替え,同月8日,徳之島南東の領海上において,同船に積載された上記覚せい剤を,上記Eらが乗船する漁船Y丸に積み替え,同日,同船を鹿児島県大島郡徳之島町所在の山漁港岸壁東端付近に接岸させ,被告人Aらが,同船に積載された上記覚せい剤を陸揚げし,もって覚せい剤を日本国内に輸入するとともに,関税法に規定する輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/087266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87266
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要旨(by裁判所):
多量の酒を飲みかなり強く酔った状態で,通行人を襲って金品を奪い取ろうと思い立ち,購入したカッターナイフで殺意をもって被害者の胸部を突き刺すなどして反抗を抑圧し,同人所有の携帯電話機1台在中のダウンベスト1着(時価合計約1万2000円相当)を強取したものの,同人に全治約1か月間を要する胸部刺創による左外傷性血気胸等の傷害を負わせるにとどまり殺害の目的を遂げなかった事案において,犯行当時アルコールによる複雑酩酊の影響で精神障害の状態を来し心神耗弱の状態にあったとして法律上の減軽をし,懲役8年を言い渡した事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/087265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87265
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事案の概要(by Bot):
本件は,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で,被告東電が設置し運営する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)から放射性物質が放出される事故(以下「本件事故」という。)が発生したことにより,福島県内から千葉県内へ避難を余儀なくされたと主張する者又はその相続人である原告らが,被告東電に対しては,敷地高さを超える津波の発生等を予見しながら,福島第一原発の安全対策を怠ったと主張して,主位的には民法709条に基づき,予備的には原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項に基づき,被告国に対しては,内閣総理大臣が福島第一原発の1号機から4号機の設置許可処分又は変更許可処分をしたこと,及び経済産業大臣が被告東電に対し電気事業法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であると主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,各原告番号に対応する別紙3「認容額等一覧表」「請求額」欄記載の各損害賠償金及びこれに対する平成23年3月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うことを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/087264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87264
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判示事項(by裁判所):
家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/087263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87263
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事案の概要(by Bot):
(1)本件は,原告が元従業員であった被告に対し,被告は原告から示されていた別紙1及び同5記載の技術情報等を持ち出しており,これを競業会社に開示し,又は使用するおそれがあると主張して,以下の請求をした事案である。
ア不正競争防止法2条1項7号該当の不正競争を理由とする同法3条1項に基づく,又は被告差し入れに係る「秘密情報保持に関する誓約書」に定めた秘密保持義務違反に基づく,別紙1及び同5記載の技術情報等の使用開示行為の差止請求
イ上記誓約書に定めた返還義務に基づく別紙1及び同5記載の技術情報等(複製物を含む。)の返還請求,又は不正競争防止法3条2項に基づく同技術情報等の廃棄請求(前者を主位的,後者を予備的とする。)
ウ被告の行為が不正競争防止法2条1項7号の不正競争に該当することを理由とする弁護士費用相当額の1200万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年4月1日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金請求
(2)なお原告は,本件訴訟において,別紙1及び同5記載の技術情報等を請求の対象としていたが,その一部を取り下げるとして平成28年4月25日付け訴えの取下書(一部)を提出し,さらに請求の対象を訴え変更後別紙1の営業秘密目録の目録番号(以下「営業秘密目録」という。)1ないし8,13ないし15記載の営業秘密(以下においては,各営業秘密目録記載の電子データ,又はその電子データで特5定される営業秘密と主張される情報をまとめて「本件電子データ」という。)に整理するものとして,平成28年7月29日付けの訴えの変更申立書を提出した。これに対し,被告はいずれの訴えの取下げにも同意しないため,本件訴訟における請求の対象は,別紙1及び同5記載の技術情報等全てということになる。しかし,原告は,請求の対象を整理するも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/262/087262_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87262
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,氏名不詳者が被告の提供するインターネット接続サービスを利用して,インターネット上の動画共有サイトに原告が著作権を有する映像作品を複製して作成した動画のデータをアップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/087260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87260
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事案の概要(by Bot):
1本件は,意匠に係る物品を植木鉢とする本件意匠権を有する控訴人が,被控訴人による被告製品の製造販売行為が本件意匠権の侵害となると主張して,被控訴人に対し,意匠法37条1項に基づき,被告製品の製造,譲渡,譲渡の申出の差止め,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/259/087259_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87259
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事案の概要(by Bot):
1被控訴人は,原審において,控訴人に対し,以下のとおりの請求をした。
(1)被控訴人は,控訴人が,フィットネスプログラム「Ritmix」に関するウェアを共同して製造販売すること等についての被控訴人との包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し,取引を終了させたことにより,損害を被ったとして,債務不履行に基づく損害賠償として,RitmixのDVD撮影に要した費用に相当する87万1640円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)被控訴人は,控訴人との間で,RitmixのDVD撮影に採用されたウェアを販売し,その売上げを折半する旨の契約を締結したところ,控訴人が上記ウェアの類似品を販売したと主張し,同契約に基づき,販売額の半額である1万4400円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(3)被控訴人は,控訴人との間で,被控訴人がイベントの際に控訴人のウェアを販売し,控訴人が被控訴人に対して販売額の35%に相当する手数料を支払う旨の販売委託契約を締結し,その上で,被控訴人がウェアを販売したと主張し,同契約に基づき,販売額の35%に相当する5万5717円及びこれに対する平成27年7月10日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(4)被控訴人は,Ritmixのマスタートレーナーのパブリシティ権について独占的な利用許諾を受けるなどしているところ,控訴人が被控訴人との取引終了後も上記トレーナーの画像をホームページ等に掲載し,上記パブリシティ権を侵害し,被控訴人に固有の損(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/087258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87258
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/087257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87257
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判示事項(by裁判所):
強制わいせつ罪の成立と行為者の性的意図の要否
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/087256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87256
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事案の要旨(by Bot):
控訴人らは,主に神奈川県内において建設作業に従事し,石綿(アスベスト)粉じんに曝露したことにより,石綿肺,肺がん,中皮腫等,石綿粉じん曝露により生ずる疾患(石綿関連疾患)にり患したと主張する者又はその相続人である。本件は,控訴人らが,被控訴人国(被控訴人符号乙ア)については,被控訴人国が,建設作業従事者の石綿含有建材による石綿粉じん曝露を防止するために労働関係法令等に基づく規制権限を行使することを怠ったこと,さらには,石綿含有建材を用いた構造を建築基準法上の耐火構造等として指定又は認定し,石綿含有建材の使用を推進したことなどが違法であると主張して,国家賠償法1条1項に基づき,被控訴人旭硝子株式会社外43社(被控訴人符号乙イ,乙ウ,乙オ〜乙ニ,乙ネ〜乙ヰ,乙ヲ,乙ン)については,同被控訴人らが,石綿のがん原性が明らかとなった時点以降も,警告表示を付すことなく石綿含有建材を製造・販売した行為等が不法行為に当たるとして,民法709条あるいは製造物責任法3条並びに民法719条1項に基づき,被控訴人ら全員に対し,連帯して,建設作業従事者1人当たり慰謝料3500万円,弁護士費用350万円の合計3850万円(総額28億8750万円)の損害賠償及び遅延損害金を請求している事案である。原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,控訴したが,その後,被控訴人日本ロックウール株式会社(被控訴人符号乙ヨ)に対する控訴は取り下げた(その余の被控訴人旭硝子株式会社外42社を,以下「被控訴人企業ら」という。)。また,控訴状提出後の遺産分割協議に伴い,控訴人(46)による請求の拡張及び取下げ前控訴人(46の2〜4)による控訴の取下げがあった。以下,労働関係法令の略称は原判決別紙3「略称一覧表」の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/087255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87255
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成16年9月27日,発明の名称を「発光装置,面光源装置,表示装置及び光束制御部材」とする発明について特許出願をし,平成18年11月2日,設定の登録を受けた。 (2)原告は,平成27年6月19日,これに対する無効審判を請求し,無効2015−800138号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成28年8月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年9月1日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,同年12月27日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし11の記載は,別紙特許請求の範囲のとおりであり,構成要件の分説は,本件審決のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,それぞれ「本件発明1」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1,2,6及び11は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)により新規性を欠くものではない,本件発明1,3は,下記イの引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)により新規性を欠くものではない,本件発明1ないし11は,引用発明2及び甲1ないし11,14に記載の技術事項に基づいて,当業者が容易に想到することができたものではない,本 件発明1ないし11は明確であり,明確性要件に違反するものではない,などというものである。
ア引用例1:特開平2−306289号公報
イ引用例2:特開昭58−152219号公報
?本件審決が認定した引用発明1(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/254/087254_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87254
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事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明に係る特許権(本件特許権)を有する被控訴人が,控訴人の輸入・販売する被告各製品は本件特許権に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項に基づき,被告各製品の生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出の差止めを求めるとともに,同条2項に基づき,被告各製品の廃棄を求める事案である。原審は,被告各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に記載された発明(本件発明)の技術的範囲に属し,本件特許には無効理由が存在するものの,訂正により当該無効理由が解消されるとして,被控訴人の請求をいずれも認容した。そこで,控訴人が原判決を不服として控訴したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/253/087253_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87253
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(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/087251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=87251
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の在職中に職務上行った発明について特許を受ける権利を被告に譲渡したことについて,被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「改正前特許法」という。)35条3項及び4項に基づき,未払の相当の対価の額62億7761万8968円のうち1億円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日である平成26年1月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/087250_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87250
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人が製造,販売する別紙被控訴人製品目録記載1及び2(以下,それぞれ「被控訴人製品1」,「被控訴人製品2」といい,これらを併せて「被控訴人製品」と総称する。)は,本件特許の請求項1,3及び4に係る各発明の技術的範囲に属し,被控訴人製品の製造販売は,本件特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づく被控訴人製品の生産等の差止め及び廃棄,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償金1億円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成27年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,被控訴人製品が本件特許に係る上記発明の技術的範囲に属するものの,上記発明はいずれも進歩性を欠如しており,上記各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は,被控訴人に対し上記各特許権に基づく権利を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/087249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87249
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要旨(by裁判所):
不法在留をしたフィリピン国籍を有する外国人男性に対し,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分につき,控訴人と永住者であるフィリピン人女性とが内縁関係にあったにもかかわらず,その実態を十分に把握せず,又は同関係及び上記処分による控訴人ら家族の不利益を軽視する一方で,控訴人にとって不利な情状のみを殊更重視し,その時期も著しく不適切であったとして,裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものであり,いわゆる時の裁量をも誤った違法なものであることを認め,同処分を取り消した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/248/087248_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87248
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