Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 157)
事案の概要(by Bot):
原告は,別紙物件目録記載の各建物(以下,併せて「本件各建物」といい,各建物をそれぞれ「本件1建物」などという。)を所有している。被告B株式会社(以下「被告会社」という。)は,本件1・2建物を賃借し,被告会社及び被告Aが本件1建物を,被告会社及び被告Cが本件2建物を占有している。
被告Dは,本件3建物を賃借し,占有している。本件は,原告が,本件1・2建物について,被告会社との間で定期建物賃貸借契約を締結し,主位的にその契約期間が満了したとして,予備的に無断転貸を理由として解除したとして,本件3建物について,被告Dとの間で定期建物賃貸借契約を締結し,その契約期間が満了したとして,被告会社及び同Dに対し,所有権又は各定期建物賃貸借契約終了に基づき,被告A及び同Cに対し,所有権に基づき,本件各建物の明渡し及び上記各契約期間満了日の翌日(下表のとおり)から上記各建物明渡し済みまでの賃料相当損害金(下表のとおり)の各支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/087172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87172
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,任用期間を1年とする非常勤職員として被告(兵庫県小野市)に勤務していたが期間満了により平成27年3月31日に退職した原告が,職場において上司から受けたパワーハラスメント(パワハラ)を問題にしたがために違法に再任用20を拒否されたなどと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の義務付けの訴えとして,同年4月1日付けで原告を任用すべき旨を命ずることを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,?再任用拒否を理由とする500万円の損害賠償(慰謝料500万円。ただし,の請求が認容される場合は,2か月分の給料・時間外勤務手当相当額27万8464円と慰謝料100万円の合計127万8464円を請求するとする)と?パワハラを理由とする100 万円の損害賠償(慰謝料100万円)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/087171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87171
Read More
主文(by Bot):
本件控訴を棄却する。
理由
1控訴趣意は控訴趣意書(弁護人作成)のとおりである。論旨は量刑不当(原判決懲役4年6月)である。
2けん銃を適合実包と共に保管して所持した。保管けん銃数は2丁,適合実包数は11発に及んでいる。知人の暴力団関係者からやくざを辞めるために金を貸してほしいと頼まれ借金の形に預かったという。動機経緯に酌むべきものはない。自ら処分しようと考えていたという。殺傷能力の高い極めて危険な凶器であることに照らし,勝手な処分が許されるものでもなく,この点特に酌むべき事情にならない。平成2年現住建造物等放火,非現住建造物等放火未遂罪で懲役4年6月に,平成8年建造物等損壊罪で懲役1年6月に処せられた服役前科が2犯あるほか,平成23年4月詐欺罪で懲役1年3年猶予に処せられたのに,猶予期間経過後2年5か月を経ずして本件に及んだ。規範意識の鈍麻が認められる。刑責は重い。事実を認め反省の態度を示したこと,元妻が被告人の更生を願い社会復帰後の支援を約していること,扶養すべき家族がいることのほか,本件を機に十余年にわたり務めた町議会議員を辞職したことや新聞報道等による社会的制裁を受けたことといった所論指摘の事情を考慮しても,原判決の量刑が重過ぎて不当とはいえない。 3論旨は理由がない(刑訴法396条適用)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/087170_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87170
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,被告P3が,原告を退職後,被告株式会社P2を設立して原告と競合する事業を行っていることに関連して,両被告のほか,被告P3が原告就職前に稼働していた被告P5,同被告の代表取締役である被告P6及び被告P3の原告就職時の身元保証人である被告P4に対して下記の請求をした事案である。 記
被告P3に対する請求(いてはa又はbの,損害賠償請求についてaないしcの選択的請求)
a雇用契約に基づく事業のの債務不履行に基づく損害賠償請求
b被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P3において不正競争防止法2条1項4号,7号の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業の同法4条に基づく損害賠償請求 c被告P3の原告就職から退職後競業に至る一連の行為が不法行為であることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求
被告P2に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P2において不正競争防止法2条1項5号,6号,8号各該当の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業の法4条に基づく損害賠償請求 b上記cの被告P3の不法行為を理由とする会社法350条に基づく損害賠償請求
被告P6に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P6において不正競争防止法2条1項4号,7号の不正競争をしたことを理由とする不正競争防止法3条に基づく事業のく損害賠償請求 b被告P3の上記aの債務不履行に加功した不法行為又は上記cの不法行為についての共同不法行為に基づく損害賠償請求
被告P5に対する請求(損害賠償請求についてa又はbの選択的請求)
a被告P4を除く被告らが共謀し,原告の営業秘密につき,被告P5にお(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/169/087169_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87169
Read More
要旨(by裁判所):
本件は,平成24年4月23日に京都府亀岡市で発生した,A1が無免許運転中,集団登校していた小学生であった甲,乙らの列に上記無免許運転中の自動車(以下,「本件自動車」という。)を衝突させ,甲及び乙を死亡させた交通事故を巡り,甲及び乙の遺族ら(以下「原告ら」という。)が,本件自動車の運転者A1,所有者B1,事故発生時の同乗者C1及びD(事故発生時,A1,B1,C1及びDはいずれも未成年)とその父母ら(A2,B2,B3,C2,C3,E2,E3)を被告として,民法709条等,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」という。)3条に基づき損害賠償を請求した訴訟である。
原審は,原告らの上記請求のうち,A1につき民法709条及び自賠法3条に基づき,A2(A1の同居の父)につき民法709条(監督責任)に基づき,B1につき自賠法3条に基づき,C1及びDにつき民法719条2項(共同不法行為者の責任・幇助)に基づき,それぞれ賠償責任を認めて,同人らに対する請求を一部認容したが,B1,C1及びDの父母6人については賠償責任を認めず,請求をいずれも棄却した。原告らは,被告ら全員を被控訴人として原審で棄却された部分につき控訴し,被告らのうちC1及びDが原告ら全員を被控訴人として請求棄却を求めて控訴した。
控訴審判決は,原告らのうち甲,乙の父母4人からのA1,A2,B1,C1及びDに対する控訴に基づき,葬儀費用につき原審での認容額を増額する限度で原判決を変更したが,その余のB1,C1及びDの父母らに対する控訴は,原審と同じく賠償責任を否定して棄却し,その余の原告らの控訴をいずれも棄却し,C1及びDの控訴をいずれも棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/087167_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87167
Read More
結論(by Bot):
以上の次第であって,本件の証拠関係において,所論の指摘を十分に検討してみても,被告人が,本件事故時,アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っていたとは認められないのであるから,危険運転致死傷罪の故意の点など,その余の所論を検討するまでもなく,被告人に危険運転致死傷罪は成立しないといわざるを得ない。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認は認められない。論旨は理由がない。よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/166/087166_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87166
Read More
結論(by Bot):
以上のとおり,所論はいずれも採用できない。加えて,原判決が指摘するとおり(22頁),金銭消費貸借の契約書上借主が法人であるAとなっていること(印鑑もAの社判が押されている,原審甲32・1069丁),Hでは,個人に金銭を貸したときには個人名を元帳に記載することになっており,このときも被告人個人からの借入であれば,被告人の個人名を隠さなければならない理由はなかったこと(原審b221丁)などの事情にかんがみれば,前記b証言の信用性を肯定して,Hからの借入主体はAであると認定した原判決に不合理なところはない。 (2)Iへの450万円の支払について
ア原判決の認定
原判決は,I及び株式会社eの代表取締役であるfは,選挙キャンペーン用Tシャツの製作費等450万円を平成19年10月5日に振込を受けたと供述し,被告人は,g銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年8月24日から同月31日までの間に100万円ずつ3回,h銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年9月3日から同月26日までの間に50万円ずつ7回にわたって引き出された合計650万円をその支払に充てた旨供述するが,この被告人の供述は信用できず,この支払が被告人の個人財産による立替払として行われた疑いはない,としている。 イ所論について
所論(25頁)は,具体的な使途がない場合であっても,政治活動資金としての突然の出費等に備え,一定額を定期的に個人の銀行口座から出金し手元に置いていたこと,fから急な督促があり,すぐに支払う必要があると感じたことから,手元にためてあった現金から出金したものであり,被告人の供述に何ら不明瞭なところはない,という。しかしながら,原判決(25頁〜)は,被告人の供述が信用できない理由について,所論が450万円の原資として主張する被告人個人名義の口座からの出金は合計650(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/165/087165_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87165
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4168371号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「被服(ゴルフ専用のものを除く。)ガーター(ゴルフ専用のものを除く。),靴下止め(ゴルフ専用のものを除く。),ズボンつり(ゴルフ専用のものを除く。),バンド(ゴルフ専用のものを除く。),ベルト(ゴルフ専用のものを除く。),運動靴(ゴルフ専用のものを除く。),その他の履物(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊衣服(ゴルフ専用のものを除く。),運動用特殊靴(ゴルフ専用のものを除く。)」を指定商品として,平成10年7月17日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300976号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月24日にされた。特許庁は,平成28年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?被告が提出した証拠によると,ブルックス・スポーツ株式会社(以下「ブルックス・スポーツ社」という。)は,平成24年1月5日に設立された後,被告の完全子会社になったことが認められる。被告が証拠として提出したカタログ及び請求書によると,ブルックス・スポーツ社は,平成26年2月24日,カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)に対し,赤色と濃紺に色分けされた本件商標と同一の構成態様からなる商標(以下「使用商標」という。)が付された「ランニ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/164/087164_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87164
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権を有する原告が,別紙イ号製品目録記載の製品が当該特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,同製品を製造販売している被告株式会社FrontierVision(以下「被告フロンティアビジョン」という。)及び被告株式会社半田屋商店(以下「被告半田屋商店」という。)に対しては,当該製品の製造販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに本件特許権侵害を理由とする損害賠償をそれぞれに求め,同製品を販売している被告株式会社はんだや(以下「被告はんだや」という。)に対しては,当該製品の販売等の差止め及びその廃棄を求めるともに本件特許権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/163/087163_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87163
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件の適合性(新規事項の追加の有無)及び訂正後の発明についての独立特許要件の充足性(進歩性の有無)である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許請求の範囲請求項1に係る発明は,次のとおりである。
「【請求項1】
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と;無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとともに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と;後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と;前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づき,前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い,リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか,又は,自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し,その後読み出した上で処理することによりデジタル表示信号を生成するかして,該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と;画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段と;外部ディスプレイ手段を備えるか,又は,外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し,該周辺装置に対して,前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき,外部表示信号を送信するインターフェース手段と;を備える携帯情報通信装置において,前記データ処理手段は,前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータを生成して,該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信する機能を有し,前記インターフェース手段は,前(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/162/087162_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87162
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4737519号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「運動靴,その他の履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成15年12月26日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300978号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月25日にされた。特許庁は,平成28年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)は,被告と提携していること,及びカスタムプロデュース社は,被告の日本国内における総代理店であることからすると,カスタムプロデュース社は,本件商標の通常実施権者というのが相当である。
?カスタムプロデュース社が,平成26年6月に発行したカタログには,表紙にブーメラン様の白抜きの図形(以下「使用商標」という。)が表示されており,「運動靴」が掲載されている。本件カタログは,平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。 ?「運動靴」は,本件商標の指定商品に含まれる。
?本件商標と使用商標は,線書きであるか白抜きであるかに差異があるが,その態様を同じくするものであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一のものである。 ?以上のとおり,被告は,通常実施権者が(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/087161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87161
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件特許権に係る特許発明の専用実施権を被告に設定していた原告が,被告に対し,下記の請求をした事案である。
記
専用実施権設定登録の抹消登録請求(選択的請求)
a専用実施権設定契約の債務不履行に基づく契約解除を理由とする専用実施権設定登録の抹消登録請求
b専用実施権設定契約の期間満了を理由とする専用実施権設定登録の抹消登録請求
専用実施権設定契約に基づく平成26年12月から平成27年3月までの間の実施料1470万円の支払請求及び専用実施権設定契約解除後の同年4月から同年10月までの間の不当利得に基づく実施料相当額2572万5000円の返還請求
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/087160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87160
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,別紙本件商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
?原告は,平成28年8月10日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。
?特許庁は,原告の請求を無効2016−890051号事件として審理し,平成29年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」とする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年4月6日,その謄本は原告に送達された。 ?原告は,同月29日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件商標は,原告の登録商標(地域団体商標)である別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)と非類似の商標であって,商標法4条1項11号の規定に該当するものではなく,引用商標又は原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず,同項15号にも該当するものではなく,同項16号及び7号の規定に該当するものでもないから,その商標登録を無効にすべきでない,というものである。 3取消事由
?商標法4条1項11号該当性判断の誤り(取消事由1)
?商標法4条1項15号該当性判断の誤り(取消事由2)
?商標法4条1項16号該当性判断の誤り(取消事由3)
?商標法4条1項7号該当性判断の誤り(取消事由4)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/159/087159_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87159
Read More
事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成27年1月3日,発明の名称を「荷電粒子ビーム衝突型核融合炉」とする発明について特許出願(特願2015−7号。優先権主張:平成26年12月7日・日本。請求項の数10。乙1)をしたが,平成27年9月3日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成27年12月24日,上記拒絶査定について不服審判を請求し,特許庁はこれを不服2015−22686号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年2月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。 (4)原告は,平成29年3月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲請求項1ないし10の記載は,平成28年12月20日付け手続補正書による補正後の,次のとおりのものである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】対向して打ち出す2本の核融合燃料である荷電粒子ビームが/双方共に重水素原子核2H(デューテリウムD)であるもの,/重水素原子核2H(デューテリウムD)と三重水素原子核3H(トリチウムT)であるもの,/重水素原子核2H(デューテリウムD)とヘリウム3原子核3Heであるもの,及び,/双方共にヘリウム3原子核3Heであるもの,であって,/これらの核融合燃料である荷電粒子をクーロン力により加速してパルス状の荷電粒子ビームのバンチにする粒子加速器62,荷電粒子ビームを収束する電子レンズ63,及び荷電粒子ビームの飛翔方向を変える偏向器64からなる「荷電粒子ビーム発生器」を2組,(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/158/087158_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87158
Read More
判示事項(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/087157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87157
Read More
要旨(by裁判所):
傷害致死の公訴事実で起訴されて起訴休職中であった原告につき,起訴休職期間の上限を2年とする就業規則には合理性があり,起訴休職期間満了後に「雇用関係を維持しがたい場合」に当たるとしてされた原告に対する解雇は有効であるとして,原告の地位確認及び賃金等の請求が棄却され,当事者間に再雇用の合意があったとも認められないとして,原告の予備的な損害賠償請求も棄却された事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/087156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87156
Read More
事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,建築設計等を目的とする株式会社である控訴人(一審原告)が,原判決別紙物件目録記載の建物(本件建物)について,自らがその共同著作者(主位的主張)又は本件建物を二次的著作物とする原著作物(控訴人設計資料〔甲7,7の2〕及び控訴人模型〔甲8〕に基づく控訴人代表者の提案内容)の著作者(予備的主張)であるにもかかわらず,被控訴人竹中工務店が,本件建物の著作者を同被控訴人のみであると表示してデザイン賞に応募し,同表示に基づいて賞を受賞したこと(本件各受賞)や,被控訴人竹中工務店の上記表示を受けて,被控訴人彰国社が,そのように表示された書籍(本件書籍)を発行,販売してこれを継続していることが,それぞれ,控訴人の有する著作者人格権(氏名表示権)を侵害すると主張して,被控訴人らに対し,次の各請求を行う事案である。 ア被控訴人らに対する請求
(ア)控訴人が本件建物について著作者人格権(氏名表示権)を有することの確認
(イ)民法719条及び709条に基づき,慰謝料100万円(本件書籍の販売に関するもの)及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の連帯支払 イ被控訴人竹中工務店に対する請求
(ア)民法709条に基づき,慰謝料200万円(本件各受賞に関するもの)及びうち100万円に対する不法行為の後の日である平成27年6月30日から,うち100万円に対する不法行為の後の日である同年7月10日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払 (イ)著作権法115条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載
ウ被控訴人彰国社に対する請求
(ア)著作権法112条1項に基づき,本件書籍の複製及び頒布の
(イ)同条2項に基づき,本件書籍の回収及び廃棄
(ウ)同法115条に基づく名誉回復措置とし(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/087155_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87155
Read More
判示事項(by裁判所):
個人情報の漏えいを理由とする損害賠償請求訴訟における損害に関する原審の判断に審理不尽の違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/087154_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87154
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,平成25年11月に司法修習生を命じられ,平成26年12月に司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)を終えた原告らが,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による裁判所法の改正(以下「平成16年改正」という。)による,給費制(司法修習生がその修習期間中,国庫から給与を受ける制度をいう。以下同じ。)の廃止は,憲法に違反して無効であるとして,被告に対し,平成16年改正前の裁判所法67条2項に基づき,未払給与の内金の支払を求め,内閣総理大臣が平成16年改正法案を国会に上程するなどした行為及び国会議員の平成16年改正法の立法行為が,いずれも国家賠償法上違法であるとして,同法1条1項に基づき,逸失利益及び慰謝料の内金の支払を求める事案である(選択的併合)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/153/087153_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87153
Read More
事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権を有する原告が,被告が業として販売するなどするローラーが当該発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金1億8000万円と弁護士費用相当額1800万円の合計額の一部として損害
賠償金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年5月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/152/087152_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87152
Read More