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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
? 被告は,平成25年11月5日,発明の名称を「配線ボックス」とする発明について特許出願(以下「本件出願」という。)をし,平成27年1月16日,設定の登録を受けた(特許第5681264号。請求項の数1。甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。本件出願は,平成16年6月16日にした特許出願(特願2004−178828号。以下「第1出願」という。),平成20年6月30日,第1出願の一部についてした特許出願(特願2008−170268号。以下「第2出願」という。),平成22年4月23日,第2出願の一部についてした特許出願(特願2010−99903号。以下「第3出願」という。),平成24年4月9日,第3出願の一部についてした特許出願(特願2012−88589号。以下「第4出願」という。)を経て,第4出願の一部について新たにした分割出願(特願2013−229458号)である。 原告は,平成27年11月12日,本件特許に対する無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2015−800209号事件として審理した。
特許庁は,平成28年11月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月17日,その謄本が原告に送達された。 原告は,同年12月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/087/087087_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87087
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事案の概要(by Bot):
本件は,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下「暴力団対策法」という。)32条の5第1項により国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターである債権者が,別紙物件目録記載1の建物(以下「本件建物」という。)の付近に居住する委託者ら(以下「本件委託者ら」という。)から委託を受けて,同法32条の4第1項に基づき,本件委託者らのために,本件建物が指定暴力団六代目A会の下部組織であるB会の事務所として使用されていることにより,本件委託者らの平穏に生活する権利が侵害されていると主張して,人格権(妨害排除請求権)に基づき,同会会長である債務者に対して,本件建物を同会その他の指定暴力団の事務所等として使用することの禁止等の仮処分を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/086/087086_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87086
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,商標法4条1項11号該当性(商標の類否)及び同項15号該当性(混同のおそれ)である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/084/087084_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87084
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事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする特許発明(本件特許)に係る特許権を有する被控訴人が,原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)が本件特許発明の技術的範囲に属し,原判決別紙物件目録2記載の回転円板(本件回転円板)が本件装置の「生産にのみ用いる物」(法101条1号)であると主張して,以下の各請求をした事案である。 (1)差止請求(法100条1項)
ア 控訴人ワンマン及び株式会社ニチモウ(以下「ニチモウ」という。)に対し,本件装置の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。 イ 控訴人西部機販に対し,本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
ウ 控訴人ら及びニチモウに対し,本件回転円板の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出の差止め。
(2)廃棄請求(法100条2項)
控訴人ら及びニチモウに対し,本件装置及び本件回転円板の各廃棄。
(3)損害賠償請求
ア 控訴人ワンマンによる本件装置の販売(下記イの販売は含まれない。)に係る損害賠償請求控訴人ワンマン及びニチモウに対し,本件特許権侵害の共同不法行為に基づき,また,佐藤潤一(以下「佐藤」という。)に対し,会社法429条1項に基づき,連帯して,損害賠償金546万円,及びうち41
30万円に対する不法行為の日より後の日である各訴状送達の日の翌日から,うち136万円に対する不法行為の日より後の日である平成28年10月28日付け訴え変更申立書(2)の送達の日の翌日から,それぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払。 イ 控訴人ワンマンの同西部機販に対する本件装置の販売及び同西部機販による転売に係る損害賠償請求
(ア)主位的請求
控訴人ワンマンの同西部機販に対する本件装置の販売及び同西部機販による転売(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/087083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87083
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都Q1市立Q2小学校(以下「Q2小学校」という。)の教諭として勤務していた亡Q3の父母である被控訴人らが,Q3は公務に起因してうつ病を発症し自殺するに至ったと主張して,控訴人に対し,処分行政庁がQ3に係る地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求について平成23年2月17日付けでした公務外認定処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めた事案である。原審は本件処分を取り消し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/087082_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87082
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に基づいて商標登録を取り消した審決の取消訴訟である。争点は,登録商標の使用の有無である。
1本件商標
原告は,下記の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。国際登録番号第836836号国際登録の年月日2004年(平成16年)6月22日事後指定の年月日2004年(平成16年)12月13日査定年月日平成18年1月24日登録年月日平成18年7月21日基礎登録国又は機関ES(スペイン)基礎登録番号1658215,1658216,1658217基礎登録日平成4年6月5日商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務Class18Leatherandimitationleather,goodsmadeofthesematerials(notincludedinotherclasses);skins,hidesandpe
lts;trunksandtravellingbags;handbags;bags;purses;wallets;pocketwalletsandcoinholders;umbrellas,parasolsandwalkingsticks;whips,harnessesandsaddlery.Class25Socksandstockings;ready−madeclothingforwomen,menandchildren;boots,shoesandslippers;particularlyready−madeclothingandshoesforsports.Class28Gamesandplaythings,toys;balls;articlesforgymnasticsandsports.(商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務の訳〔参考〕)第18類皮革及び擬革,前述の材料製の製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/081/087081_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87081
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項7号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月9日,指定役務を第35類「市場調査又は分析,助産師のあっせん,助産師のための求人情報の提供」,第41類「セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」,第44類「助産,医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導,介護,医療看護その他の医業」及び第45類「乳幼児の保育」を指定役務として,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなる商標(以下,「本願商標」という。)の登録出願をし(商願2014−108031号。甲29),平成27年7月8日付けで,本願商標の指定役務から,第45類「乳幼児の保育」を除く補正をしたが,同年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,平成28年2月2日,これに対する不服審判請求をした(不服2016−1536号。甲47)。特許庁は,平成29年1月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
本願商標は,「AdvancedMidwifeアドバンス助産師」の文字を横書きしてなるところ,その構成中前半の,「Advanced」の欧文字は,「上級の」等の意味を有する英語であり,「Midwife」の欧文字は,「助産師」の意味の英語であることから,構成中(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/087080_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87080
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人株式会社A(以下「被告会社A」という。)は,岐阜県各務原市a町b丁目c番地d(平成28年2月29日以前は東京都港区e丁目f番g号h)に本店を置き,健康食品の製造販売等を目的とする株式会社,被告人B株式会社(以下「被告会社B」という。)は,岐阜県各務原市i町j丁目k番地lに本店を置き,健康食品の販売等を目的とする株式会社,被告人C株式会社(以下「被告会社C」という。)は,岐阜県各務原市m町n丁目o番地pに本店を置き,広告代理店業等を目的とする株式会社であり,被告人Dは,上記各被告会社の実質的経営者としてそれらの業務全般を統括していた。被告人Dは,第1被告会社Aの業務に関し,その法人税を免れようと企て,架空の販売促進費を計上するとともに架空の仕入高を計上するなどの方法により,所得を秘匿した上,
1 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度における実際所得金額が2億4187万8469円であったにもかかわらず,平成24年5月29日,東京都港区q丁目r番s号所在の所轄t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が4568万9974円で,これに対する法人税額が1273万8300円である旨の虚偽の法人税確定申告をし,そのまま法定納期限を徒過させ,もって不正の行為により,同事業年度における正規の法人税額7159万50 200円と前記申告税額との差額5885万6700円を免れ,
2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における実際所得金額が8134万9599円であったにもかかわらず,平成25年5月28日,前記t税務署において,同税務署長に対し,財務省令で定める電子情報処理組織を使用して行う方法により,所得金額が5189万1302円で,これに対する法人税額が1238万9(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/087079_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87079
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成23年11月27日午前零時8分頃から同日未明頃までの間に,愛知県豊橋市a町bc番地所在のde号A方において,かねてゲームサイトを通じて知り合い2度ほど面識のあった同人から無視されたなどと思って,その頭部を持っていたペットボトルでたたいた。すると,同人が「あいた。」と声を上げたので,被告人は,これ以上声を上げられたくないとの思いから,殺意をもって,前記A(当時53歳)の頸部をタオルで絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した。 第2 その頃,同所において,同人所有の現金約3000円及びテレビ一式(時価約8000円相当)を窃取した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/078/087078_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87078
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成26年6月5日,発明の名称を「鋼管ポールおよびその設置方法」とする特許出願(特願2014−116674号)をし,平成27年7月16 2日,その特許請求の範囲等を補正した。
?原告は,平成27年8月20日,本件補正を却下され,本願について拒絶査定を受けた。
?原告は,平成27年11月25日,これらに対する不服の審判を請求した。
?特許庁は,これを不服2015−20893号事件として審理し,平成28年11月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年12月6日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成29年1月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」と,本件補正後の請求項1に記載された発明を「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】灯具,信号機,標識,アンテナなどの装柱物を支持する支柱と,前記支柱の下端部を固定する鋼製基礎とを有する鋼管ポールであって,前記鋼製基礎は上下に貫通した筒状の基礎体から構成され,前記基礎体と前記支柱とは締付部材により締め付け固定され,前記基礎体は地中に埋設され,前記支柱は前記基礎体を貫通して先端部分が地中に突出していることを特徴とする鋼管ポール。 3本件審決の理由の要旨
?本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本件補正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ,本件補正発明は,下記アの引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)並びに下記イの周知例1及び下記ウの周知例2に記載された周(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/077/087077_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87077
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事案の概要(by Bot):
1本件は,被控訴人の前身である日本原子力研究所(原研)の職員であった控訴人が,原研の権利義務を包括承継した被控訴人に対し,控訴人がその在職中に行った職務発明につき,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項に基づく相当な対価として1億円の支払を求めるとともに,原研が上記職務発明に係る原判決別紙特許権目録記載の各特許権(本件各特許権)を控訴人の意思に反して放棄したこと等が不法行為に当たると主張して,()損害賠償金100万円の支払,()本件各特許権を維持された状態に戻す手続及び()謝罪を求めた事案である。 2原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3そこで,控訴人が,原判決を不服として,前記()()の部分につき控訴を提起した。なお,控訴人は,当審において,前記()の損害賠償請求を300万円に拡張した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/087076_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87076
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事案の概要(by Bot):
1当事者等
控訴人(昭和A年B月C日生)は,平成25年12月17日当時,千葉県鎌ケ谷市ab−cに居住していた。甲(昭和D年E月F日生。以下「甲」という。)及び乙(以下「乙」という。)は,いずれも新潟県警察本部の警察官であり,平成25年12月17日当時,新潟県警察本部丙課に所属していた。 2紛争に至った経緯等
甲及び乙は,平成25年12月17日,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被疑事件の捜査のため,控訴人宅付近に赴き,乙がビデオカメラで控訴人宅を撮影していたところ,これに気付いた控訴人に問い詰められ,現場から立ち去るも,控訴人に追いつかれた乙が控訴人と言い争う状態となった。甲は,通行人を装って,控訴人と乙に近づき,間に入って乙をその場から逃がすも,控訴人ともみ合いとなり,控訴人を振り切って,その場から立ち去った。この際,控訴人は転倒し(転倒した原因については争いがある。),右脛骨高原骨折等の傷害を負った。
控訴人は,甲を傷害罪(刑法204条)で告訴したが,千葉地方検察庁検察官は,平成28年10月14日,嫌疑不十分により甲を不起訴処分とした。これに対し,控訴人は,千葉地方裁判所に対し,付審判請求(刑事訴訟法262条)を行い(同裁判所平成28年(つ)第5号),同裁判所は,平成29年3月1日,甲を被告人とする特別公務員暴行陵虐致傷被疑事件(刑法196条,195条1項)を,千葉地方裁判所の審判に付する旨の決定をした。 3本件請求の内容,原審の判断及び本件控訴
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,甲が控訴人に暴行を加えて転倒させ,傷害を負わせたとして,国家賠償法1条1項に基づき,控訴人が被ったとする損害の一部である合計3984万8096円及びこれに対する違法な職務行為があったとされる平成25年12月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/087075_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87075
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判示事項(by裁判所):
県が求償権の一部を行使しないことは違法な怠る事実に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/087074_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87074
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判示事項(by裁判所):
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/073/087073_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87073
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事案の概要(by Bot):
本件は,東京都X0市立X1小学校の教諭として勤務していた亡X2の父母である原告らが,X2は公務に起因してうつ病を発症し自殺するに至ったと主張して,地方公務員災害補償法に基づく公務災害認定請求をしたが,処分行政庁が公務外認定処分(以下「本件処分」という。)をしたため,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/072/087072_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=87072
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要旨(by裁判所):
インターネット上の掲示板において,他人の顔写真やアカウント名を利用して他人になりすまし,第三者に対する中傷等を行ったことについて,名誉権及び肖像権の侵害が認められた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/071/087071_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87071
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裁判所の判断(by Bot):
1本件発明
(1)本件発明は,前記(第2の2)のとおりである。
(2)本件明細書の記載本件明細書には,別紙特許審決公報のとおり,以下の記載がある。
ア発明の属する技術分野「本発明は,生海苔・海水混合液(生海苔混合液)から異物を分離除去する生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する。」(【0001】)
イ従来の技術「この異物分離機構を備えた生海苔異物分離除去装置としては,特開平8−140637号の生海苔の異物分離除去装置がある。その構成は,筒状混合液タンクの環状枠板部の内周縁内に回転板を略面一の状態で僅かなクリアランスを介して内嵌めし,この回転板を軸心を中心として適宜駆動手段によって回転可能とするとともに,前記筒状混合液タンクに異物排出口を設けたことにある。この発明は,比重差と遠心力を利用して効率よく異物を分離除去できること,回転板が常時回転するので目詰まりが少ないこと,又は仮りに目詰まりしても,当該目詰まりの解消を簡易に行えること,等の特徴があると開示されている。」(【0002】)
ウ発明が解決しようとする課題「前記生海苔の異物分離除去装置,又は回転板とクリアランスを利用する生海苔異物分離除去装置においては,この回転板を高速回転することから,生海苔及び異物が,回転板とともに回り(回転し),クリアランスに吸い込まれない現象,又は生海苔等が,クリアランスに喰込んだ状態で回転板とともに回転し,クリアランスに吸い込まれない現象であり,究極的には,クリアランスの目詰まり(クリアランスの閉塞)が発生する状況等である。この状況を共回りとする。この共回りが発生すると,回転板の停止,又は作業の停止となって,結果的に異物分離作業の能率低下,当該装置の停止,海苔加工システム全体の停止等の如く,最悪の状況となることも考えられる。」(【0003】)「前記(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/087070_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87070
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)三菱化学株式会社(以下「三菱化学」という。)及び原告三菱フーズは,平成19年10月3日,発明の名称を「コーヒー飲料」とする特許出願(特願2007−259409号。優先日は平成18年10月4日,優先権主張国は日本国。)をし,平成25年4月26日,特許権の設定登録を受けた。
(2)被告は,平成26年9月30日,本件特許について無効審判請求をした。特許庁は,上記無効審判請求を無効2014−800165号事件として審理し,平成27年7月17日付けで審決の予告をした。これを受けて,三菱化学及び原告三菱フーズは,平成27年9月18日,本件特許について,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,平成28年1月19日,本件訂正を認めた上で,「特許第5252873号の請求項1〜4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,三菱化学及び原告三菱フーズに送達された。
(3)三菱化学及び原告三菱フーズは,平成28年2月26日,本件訴訟を提起した。原告三菱ケミカルは,平成29年4月1日に三菱化学を吸収合併したため,本件訴訟手続を受継した。 32特許請求の範囲の記載本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりであるを「本件明細書」という。)。
【請求項1】重合度が3のトリグリセリン脂肪酸エステルを0.0001〜0.5重量%含有し,コーヒー飲料中の,マンナン分解酵素で多糖類低分子化処理されたコーヒー抽出物に由来する多糖類が次の(A)及び(B)の条件の少なくとも1つを満足することを特徴とする乳成分を含有するコーヒー飲料。(A)ゲル浸透クロマトグラフィーで測定した分子量1000〜4000に多糖類の分子量ピー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/087069_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87069
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事案の概要(by Bot):
1本件は,ジャーナリストである控訴人が,トルコ共和国(トルコ)とシリア・アラブ共和国(シリア)との国境付近に渡航し,現地を取材した上でその成果を発表する計画を有していたところ,外務大臣から平成27年2月6日付けで旅券法19条1項4号の規定に基づく一般旅券の返納命令(本件第1処分)を受け,その後,控訴人が同年3月20日付けで一般旅券の発給の申請(本件申請)をしたところ,外務大臣から同年4月7日付けで一般旅券の発給を受けるに当たり,同法5条2項の規定に基づき,その渡航先をイラク共和国(イラク)及びシリアを除く全ての国と地域(本件渡航先)とする制限を受けたこと(本件第2処分)から,前記各処分(本件第2処分については,渡航先を本件渡航先に制限する部分(本件制限部分))が,いずれも控訴人の報道及び取材の自由(憲法21条1項)並びに海外渡航の自由(憲法22条2項)を侵害し,外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり,また,憲法 31条に由来する行政手続法13条1項の規定に基づく聴聞の手続を経なかったものであるから,違憲かつ違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
2原審は,実体法上の違憲性・違法性について,外務大臣において,控訴人については,その生命・身体を保護するためにシリアやトルコにおけるシリアとの国境付近への渡航を中止させる必要があり,かつ,そのためには旅券を返納させる必要があると認められると判断したことが,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないの手続上の違憲性・違法性について,本件では,国民の生命・身体の保護という旅券法19条1項4号が目的とする公益を図る上で,緊急に不利益処分としての旅券返納命令をする必要があるため,聴聞の手続を執ることができないときに該当し,仮に控訴人につい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/068/087068_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87068
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事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,インターネット上のウェブサイトの検索サービスを提供する被控訴人に対し,被控訴人の運営する検索サイト上で控訴人の氏名等の一定の文字列により検索を行うと,検索されたウェブページに関して被控訴人のシステムが作成したタイトル,URL及び控訴人が過去に逮捕された旨の記述を含むウェブページの抜粋(スニペット)が表示されることから,これにより控訴人の人格権の一内容である更生を妨げられない利益が侵害されているとして,人格権に基づき,上記検索結果(タイトル,URL及びスニペット)の削除(検索結果を表示することの差止め)を求めている事案である。原審は,控訴人の請求を棄却し,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/067/087067_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87067
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