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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する無効審決の取消訴訟である。争点は,原告の有する下記本件商標と被告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標についての被告の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれ(同項15号)の有無である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/086995_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86995
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事案の概要(by Bot):
1傷害被疑事件の被疑者(本件被疑者)の国選弁護人に選任された佐賀県弁護士会所属の弁護士である控訴人Aが,平成25年3月13日,佐賀少年刑務所(本件刑務所)に接見に赴き同日午前9時10分頃から,面会室1において本件被疑者との接見をした際に本件被疑者が逮捕時に拘束されて腕を負傷した旨申し出たことから,同日午前9時20分頃,控訴人Aにおいて,その負傷状況を記録するために,面会室に許可なく持ち込んでいた携帯電話のカメラ機能を用いて,面会用のアクリル窓越しに本件被疑者を撮影しようとしたところ,面会室1の本件被疑者側扉の外側通路(本件通路)に設置された椅子(本件待機場所)に座って待機していた本件刑務所の職員であるCが,被疑者側扉の視察窓からこれを視認したため,同扉を開けて控訴人Aに対し撮影行為を中止するよう注意したこと(本件制止行為1)同日午前9時23分頃,Cから報告を受けた本件刑務所の職員である首席矯正処遇官Dが面会室1に赴いたところ,控訴人Aが,携帯電話を用いて本件被疑者の撮影行為を行っているのを現認したため,これを中止するように求めるなどしたことの同日午前9時56分頃から,D首席が弁護人待合室で控訴人Aと面談し,同控訴人に対し,撮影した本件被疑者の写真を消去するように求めたこと(本件制止行為3),同月15日,控訴人Aと,同じく佐賀県弁護士会に所属する弁護士で本件被疑者の弁護人になろうとする者である控訴人Bが,本件刑務所を訪れ,本件被疑者との接見を申し出た際,控訴人Bが,面会室内にカメラを持ち込んで本件被疑者の負傷状況の写真撮影をする旨述べたのに対し,D首席らが控訴人らの接見は受け入れるが,カメラを持ち込んで撮影をするというのであれば敷地内に通すことはできないと回答したこと(本件制止行為4)が,(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/086994_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86994
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裁判所の判断(by Bot):
1暴行の有無等(争点?)について
?被告人の捜査段階の供述から認められる暴行について
暴行の態様,その後の経緯に関する被告人の捜査段階の供述(12)の要旨は以下のとおりである。平成24年11月26日午前9時25分頃,外出先から帰宅した際,駐車場でEが文句を言ってきたので,左手でEの首か左肩辺りをつかみ,体が前かがみになるように押さえつけながら,みぞおち辺りを右足で1回膝蹴りし,Eは,蹴られた勢いで,勢いよく車のフロントグリルに腰か背中からぶつかった(の暴行),Eは,みぞおちの辺りを手で押さえてかがみ込み,2分くらい体を丸めて痛そうにしていたが,また文句を言い始めたので,右足でEの左胸を1回蹴り,Eは,少し飛んで,後ろ向き
6に倒れた(の暴行),腕かどこかをつかんで立たせたところ,Eは,ふらふらしながらゆっくりと被告人方へ歩いて行った,しばらくして,被告人も被告人方に向かったところ,Eが何か言いながら,正面から被告人の左右の脇腹辺りを両手でつかむようにしてしがみついてきた,Eの胸辺りに両手を入れて,軽く抱えるようにし,放そうとしたが,離れないので,そのまま持ち上げて,左側にひっくり返しながら地面に落としたところ,Eは1mくらいの高さから,芝生の地面に背中から落ち,うめいていた(の暴行),その後,Eの腕か何かをもって立たせてやるなどすると,ふらふらと被告人方に向かっていった。被告人の前記供述は,各暴行の態様や暴行を受けた際のEの姿勢,体の動き,反応や言動等について詳細かつ具体的であり,内容にも特に不自然な点はない。また,関係証拠によれば,被告人は,死体遺棄で逮捕された後,まず検察官に対しの暴行を任意に自白し,さらにないしの暴行を自白した後,殺人罪で勾留され供述を拒否するようになったが,当時の内妻からられた本を読んでその内容に共感し,内妻と(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/993/086993_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86993
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(平成8年12月28日出願,平成14年5月24日設定登録。請求項の数4。以下「本件特許」という。)の特許権者である。なお,被告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし,同月28日付けで訂正認容審決を得ている(以下「本件訂正」という。)。
(2)原告は,平成25年8月1日,本件特許の請求項全部につき無効審判を請求し(無効2013−800145号),特許庁は,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。被告は,同年10月15日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起した(平成26年(行ケ)第10230号)。知的財産高等裁判所は,平成27年6月24日,上記審決を取り消す旨の判決をし,同判決は確定した。
(3)その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。特許庁は,平成28年7月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下,この審決を「本件審決」という。),同月22日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年8月19日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,構成要件に分説すると,次のとおりである(下線部は訂正箇所を示す。以下「本件発明」といい,個別に特定するときは,請求項の数字に従って「本件発明1」などという。また,本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】M円形のボウルに振動を与えてプロジェクションナットを送出するパーツフィーダとNこのパーツフィーダからのプロ(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/086991_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86991
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事案の概要(by Bot):
本件は,5年の期間の定めのある労働契約(以下「本件労働契約」という。)に基づき被告の運営する病院(以下「被告病院」という。)の歯科医長を務めていた原告が,歯科医療に適格性を欠く行為があり,部下職員を指導監督する役割を果たしていないなどとして,期間途中に普通解雇(以下「本件解雇」という。)をされたが,やむを得ない事由はなく,本件解雇は無効であるとして,労働契約上の権利を有することの地位の確認を求めるとともに,未払賃金,賞与及び慰謝料並びにこれらに対する遅延損害金の支払を請求する事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/086990_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86990
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判示事項(by裁判所):
他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たるか
要旨(by裁判所):他人による指定射撃場以外での射撃行為等を幇助する行為をした場合は,銃砲刀剣類所持等取締法11条1項1号にいう「この法律・・・の規定・・・に違反した場合」に当たらない。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/086989_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86989
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要旨(by裁判所):
1弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例
21の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例
3郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,郵便物についての転居届の提出の有無,転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/086988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年4月4日,発明の名称を「ネマチック液晶組成物及びこれを用いた液晶表示素子」とする国際特許出願をし(特願2012−525771号。優先日は平成23年4月6日,優先権主張国は日本国。),平成25年4月5日,特許権の設定登録を受けた。
?被告は,平成26年9月9日,特許庁に対し,本件特許について無効審判請求をした。原告は,平成27年9月28日,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求につき,無効2014−800152号事件として審理し,平成27年12月28日,本件訂正を認めた上で,「特許第5234227号の請求項1ないし5,7ないし11に係る発明についての特許を無効とする。特許第5234227号の請求項6に係る発明についての無効審判請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成28年1月8日,原告に送達された。 ?原告は,平成28年2月5日,本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載(請求項6は,本件訂正により削除された。)は,次のとおりである(下線は訂正部分を示す。以下,各請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本件発明1」などといい,これらを総称して「本件発明」という。また,本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。)。
「【請求項1】第一成分として,式(I)【化1】で表される化合物を含有し,その含有量が5から25%であり,第二成分として,誘電率異方性(Δε)が負でその絶対値が3よりも大きい,一般式(II−1)及び(II−2)【化2】(式中,R1及びR2はそれぞれ独立的に炭素原子数1から10のアルキル基,炭素原子数1から10のアルコキシル(以下略)
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/987/086987_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86987
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事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が控訴人に対し,特許実施許諾契約に基づく平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料が,原判決別紙販売額・実施料一覧表記載のとおりであると主張して,同契約に基づき合計1955万3025円及びこれに
3対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を,控訴人に対し,1953万3789円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年6%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,被控訴人のその余の請求を棄却した。控訴人は,原判決が請求を一部認容した部分を不服として控訴し,被控訴人は,原判決が請求を棄却した部分を不服として,附帯控訴した。さらに,被控訴人は,附帯控訴により,当審において請求を拡張し,特許実施契約に基づき,平成21年6月から平成25年12月分までの未払実施料として,控訴人に対し,257万7300円及びこれに対する支払期限の後である平成26年5月1日から支払済みまで商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払請求を追加した(被控訴人は,原審において,原判決別紙被告製品目録記載2の製品(控訴人製品2)についての実施料算定の基礎となる販売価格を1トン当たり7万5000円と主張していたところ,当審において,上記価格を1トン当たり8万5000円であると主張して,未払実施料額を合計2213万0325円に増額した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/086986_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86986
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件に係る判断の誤りの有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし3に係る発明並びに本件訂正前の本件特許の請求項1及び2に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品に,スクラロースを該製品の0.0028〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする該製品の酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を0.1〜0.3%含有する飲料に,スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有飲料の酸味のマスキング方法。
【請求項3】コーヒーエキスを含有する飲料に,スクラロースを,極限法で求めた甘味閾値の1/100以上0.0013重量%以下の量で添加することを特徴とする該飲料の酸味のマスキング方法。 (2)本件発明
【請求項1】醸造酢及び/又はリンゴ酢を含有する製品,又はコーヒーエキスを含有する製品に,スクラロースを該製品の0.000013〜0.0042重量%の量で添加することを特徴とする酸味のマスキング方法。
【請求項2】クエン酸を水溶液濃度で0.1〜0.3%含有する製品に,スクラロースを0.0000075〜0.003重量%の量で添加することを特徴とするクエン酸含有製品の酸味のマスキング方法。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/985/086985_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86985
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「負荷試験機」とする特許第5702038号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)を有する原告が,別紙物件目録記載の負荷試験機(以下「被告物件」と総称し,個別には,同目録の定義に従って,「被告物件1号機」,「被告物件2号機」とそれぞれいう。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」という。)の請求項1記載の発明(以下「本件発明」といい,本件特許のうち同発明に係るものを「本件発明についての特許」という。)の技術的範囲に属するから,被告が被告物件を製造し,販売し又は使用することは,本件特許権の侵害を構成すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告物件の製造,販売及び使用の差止めを求めるとともに(前記第1の1),同条2項に基づき,被告物件の廃棄を求め(前記第1の2),併せて,特許権侵害の不法行為(平成27年3月13日から平成28年2月18日〔本件訴訟の提起日〕までの被告物件の使用を対象とするものと解される。)による損害賠償金2833万円(逸失利益2576万円と弁護士費用257万円の合計)及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(前記第1の3)事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/984/086984_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86984
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,別紙営業秘密目録記載の1及び2の各文書(甲1,2。以下,それぞれ「本件文書1」,「本件文書2」といい,これらを一括して「本件各文書」という。)に掲載された光配向用偏光光照射装置(以下「原告製品」という。)に関する情報(以下「本件情報」という。)を取得した上,原告を相手方とする訴訟及び保全事件において本件各文書を証拠又は疎明資料として裁判所に提出した被告に対し,被告は,原告の営業秘密である本件情報につき,「秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為」(以下,単に「不正開示行為」ということがある。)であること若しくは同行為が介在したことを重大な過失により知らないで取得し,使用するなどしたものであって,被告の上記行為は,不正競争防止法(以下,単に「不競法」という。)2条1項8号所定の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1項に基づく本件情報の使用及び開示の差止め,同条2項に基づく本件情報が記録された文書及び記録媒体の廃棄,並びに同法14条に基づく謝罪広告の掲載を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/983/086983_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86983
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 平成26年12月2日午前3時頃から同日午後4時30分頃までの間に,和歌山県紀の川市AB番地C所在の農小屋において,D所有のトラクター1台(時価100万円相当)を窃取し,
第 2同月6日午前2時頃から同日午前8時頃までの間に,大阪府岸和田市E町F番地のGH株式会社南西方約200メートル先農作業用倉庫において,I所有のトラクター1台(時価30万円相当)を窃取した。 (補足説明)
当裁判所は,本件公訴事実について,同一性が認められる限度で,判示第1及び第2のとおり罪となるべき事実を認定したが,その理由は以下のとおりである。なお,以下においては,公判調書中の証人や被告人の供述部分は,単に証言又は供述と表記する。また,以下の出来事は,特記なき限り,平成26年のものである。 第1 弁護人の主張
弁護人は,判示第1及び第2の事実について,被告人はいずれの犯行にも及んでいない旨主張するとともに,捜査機関はこれらの事実についてGPS端末等を利用した捜査を実施しているが,この捜査には令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,上記捜査によって直接得られた証拠及びこれと密接な関連性を有する証拠は違法収集証拠として証拠排除されるべきであるから,その結果として被告人を犯人とする証拠がないことに帰する旨主張し,いずれにしても被告人は無罪であるとする。 第2 本件各証拠の証拠能力
1本件の捜査経過
関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
?GPS捜査の開始に至る経緯についてア11月3日及び同月22日,J県K警察署(以下「K署」という。)管内において,トラクターの盗難事件が発生したことから,K署刑事第一課の司法警察員Lは,K署管内以外におけるトラクターの盗難事件の有無を確認したところ,9月から11月にかけて,大阪府及び和歌山県などで30件近くのトラクターの盗難事件が発(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/086982_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86982
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罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人4名は,共謀の上,
1営利の目的で,みだりに,平成28年7月頃から同年10月26日までの間,和歌山県伊都郡a町大字b字c番地所在の倉庫において大麻草を挿し木して根付かせ,水や肥料を与え,照明器具で光を照射するなどして,大麻草1万1167本(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第104号符号5−1,6ないし114,119−1,120ないし142,146ないし170,171−1,172−1,173−1,174−1,175−1,176−1,177−1,178−1,179ないし296はその鑑定残量)を育成し,もって大麻を栽培し
2みだりに,同年10月26日,同所において,営利の目的で,大麻である植物片約2460.3グラム(同支部平成29年領第94号符号1−1,2−1,3−1,4−1,5−1,6−1,7−1はその鑑定残量)を所持し前同様の植物細片約158.3グラム(同支部平成29年領第94号符号8−1はその鑑定残量)を所持し 第2 被告人Bは,みだりに,
1同日,同所において,大麻である植物片約43.69グラム(奈良地方検察庁葛城支部平成29年領第82号符号1はその鑑定残量)を所持し
2同月27日,大阪府豊中市d町e丁目f番g号の被告人方において,覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約3.511グラム(同支部平成29年領第22号符号4ないし10はその鑑定残量)及び大麻である植物片約164.93グラム(同支部平成29年領第22号符号1ないし3はその鑑定残量)を所持し たものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/086981_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86981
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする特許権を有する原告が,被告によるFX取引管理方法のためのサーバコンピュータの使用が上記特許権を侵害すると主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき上記使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/086980_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86980
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「極肉.com」(標準文字)
登録番号 第5406808号
出願日 平成22年10月1日
登録日 平成23年4月15日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第29類食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁第30類ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ第35類食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 2特許庁における手続の経緯等
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/086979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86979
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事案の概要(by Bot):
本件は,商標出願の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項10号該当性である。
1本願商標及び特許庁における手続の経緯等
原告は,平成25年7月2日,指定役務を第43類「南三陸産の海産物を使用した海鮮丼物の提供,南三陸産の具材を含む丼物を主とする飲食物の提供」(以下「本願役務」という。)として,「南三陸キラキラ丼」(標準文字)商標の登録出願をした(以下「本願商標」という。商願2013−050903号。乙68)が,平成26年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年1月30日,拒絶査定不服審判を請求した(不服2015−3135号)。特許庁は,平成28年9月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月23日,原告に送達された。 2審決の理由の要点
平成21年12月頃から,宮城県本吉郡南三陸町(以下「南三陸町」という。)地域の提供店の団体が,「南三陸キラキラいくら丼」(以下「引用商標1」という。)を使用して「南三陸産の具材を含む丼物の提供」(以下「引用役務」という。)を開始し,その後,「南三陸キラキラ丼」(以下「引用商標2」という。)シリーズとして,引用商標1,「南三陸キラキラ春つげ丼」(以下「引用商標3」という。),「南三陸キラキラうに丼」(以下「引用商標4」という。)及び「南三陸キラキラ秋旨丼」(以下「引用商標5」という。引用商標1〜5を合わせて「引用商標」ということがある。)を使用した引用役務の提供を行うようになった。そして,引用商標2は,宣伝広告活動及び報道によって,本願商標の登録出願時には,少なくとも宮城県及びその近隣県において,南三陸町地域を中心とする提供店の団体の業務に係る引用役務を表すものとして需要者の間で広く認識され,その周知性は現在まで継続している。本願商標と引(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/978/086978_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86978
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事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否(相違点の容易想到性の判断の誤り),実施可能要件に関する判断の適否及びサポート要件に関する判断の適否である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/086977_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86977
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,「本件発明等における『緩衝剤』には,外部から添加したシュウ酸のみならず,オキサリプラチン水溶液において分解して生じるシュウ酸も含まれる」という原告の主張を採用できなければ,外部からシュウ酸を添加していない被控訴人各製品は,本件発明等の技術的範囲に属しない一方,原告の上記主張を前提とすると,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/976/086976_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86976
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事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする発明についての特許権の特許権者である控訴人(一審原告)が,被控訴人(一審被告)の製造,販売等する別紙被控訴人製品目録記載1〜3の各製剤(以下,併せて「被控訴人各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件明細書」という。)の「特許請求の範囲」の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属する旨主張して,被控訴人に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人各製品の生産等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原判決は,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとして,控訴人の各請求をいずれも棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/975/086975_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86975
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