【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・4・25/平28(ネ)10106】控訴人:(株)グロービア/被控訴 人:合同会社ナチュラルビューティー

事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要
?本件は,控訴人が,被控訴人において,原判決別紙被告商品目録記載の各商品(被告各商品)の包装に原判決別紙被告標章目録1ないし4記載の各標章(被告各標章)を付するなどして控訴人の商標権(本件商標権)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,商標法36条1項に基づき,被告各商品の包装に被告各標章を付する行為及び被告各商品の包装に被告各標章を付したものを販売し又は販売のために展示する行為の差止めを求め,同条2項に基づき,被告各標章を付した包装の廃棄及びインターネット上のウェブサイトからの被告各標章の抹消を求めるとともに,不法行為(民法709条)に基づき,平成26年4月8日から平成28年3月11日までの商標法38条2項による損害賠償として385万2459円及びこれに対する不法行為の後の日である同月28日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
?原判決は,被告各標章は,いずれも,本件商標権にかかる本件商標に類似しないから,被控訴人の行為は,本件商標権を侵害するものとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。 ?控訴人は,原判決を不服として,控訴を提起した。
2前提事実等
原判決の事実及び理由第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点

原判決の事実及び理由第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/086714_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86714

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 25/平28(行ケ)10106】原告:フィリップ・モーリス・プロ/被告 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
(1)デューク大学は,平成22年3月9日(優先権主張:平成21年3月17日,米国)に発明の名称を「タバコベースのニコチンエーロゾル発生システム」とする国際特許出願(特願2012−500827号)をした。原告は,デューク大学から,上記特許を受ける権利を承継し,その後,国内移行手続をしたが,平成26年1月28日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告は,平成26年6月3日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,これを,不服2014−10285号事件として審理し,平成27年12月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,平成28年1月4日,その謄本が原告に送達された。なお,出訴期間として90日が附加された。 (4)原告は,平成28年5月2日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである(ただし,平成27年10月21日付け補正後のもの。甲14)。なお,「/」は,原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】被験者にニコチンを送達するための装置であって,/ハウジング,/を含み,/前記ハウジングは,/a)互いに連通した入口及び出口であって,ガス状担体が,該入口を通って前記ハウジングに入り,該ハウジングを通り,該出口を通って該ハウジングから出ることができるようになっており,装置が入口から出口までを含む入口及び出口と,/b)前記入口と連通し,ニコチンを含む粒子を形成するための化合物の供給源又は天然物ニコチン源のいずれかを含む第1の内部区域と,/c)前記第1の内部区域と連通し,段階b)に列挙し(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/086713_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86713

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【下級裁判所事件:殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違 反/東京地裁立川支部/平29・2・28/平28(わ)944】

犯罪事実(by Bot):
第1 被告人は,平成26年6月頃,芸能活動をしていたA(以下「被害者」という。)の存在を知り,平成27年頃から被害者の出演する舞台を複数回見に行き,花や本等のプレゼントを渡していた。被告人は,被害者に恋愛感情を抱くようになり,平成28年1月17日,被害者がシンガーソングライターとして出演するライブに行き,誕生石付きの腕時計と本3冊を被害者にプレゼントとして手渡した。その後,被告人は,被害者のツイッターにプレゼントが要らないのであれば返してほしいとの書き込みをしたが,同年4月28日に実際に腕時計等が被害者から返送されてくると,自尊心が傷つけられたと感じて怒りを覚え,被害者のツイッターやブログなどに被害者を罵倒するような言葉を書き込んだところ,被害者にツイッターやブログへの書き込みのほか,ツイッターについては閲覧もできなくなる措置を講じられ,逆恨みしてさらに怒りを募らせていった。被告人は,同年5月14日,被害者のブログを閲覧して同月21日に東京都小金井市で開催されるライブに被害者が出演することを知り,ライブの日に被害者に接触を図って腕時計等を返送した理由等について問いただそうと考えるとともに,被害者に相手にされなか
2った場合には被害者を殺害してしまおうと考えるに至り,インターネット通信販売で折りたたみ式ナイフ(平成29年押第6号の1)を購入した。被告人は,同月21日,ライブ会場の最寄駅付近で被害者を待ち受け,やって来た被害者に「話できますか。」などと声を掛け,被害者がこれを拒絶したにもかかわらず,なおも食い下がりライブ会場付近まで被害者を追従した。被害者は,このような被告人の態度を受けて,携帯電話機で110番に発信するとともに,被告人に対し開演前なので関係者以外立入禁止であると告げた上でライブ会場に入ろうとした。被告人は,被害者から話合いを拒絶されたと(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/712/086712_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86712

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【下級裁判所事件:逮捕,暴力行為等処罰に関する法律違 反,監禁,傷害致死被告事件/千葉地裁刑2/平28・12・15/平28(わ)2 04】

要旨(by裁判所):
被告人両名が,暗黙のうちに意思を相通じ,橋の欄干外側の土台部分にしゃがみ込んで両手で欄干をつかんでいた被害者に対し,順次,その手を離させて友人2名の手を握らせた後,うち1名の腕を強く押し,それぞれ握った手を離させて被害者を約5.8メートル下方の川に落下させ,溺死させるなどした事案において,被害者の行為を利用した暴行に当たることなどを認定した上,被告人両名にそれぞれ懲役8年を言い渡した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/711/086711_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86711

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【下級裁判所事件:危険運転致死(予備的訴因過失運転致 死アルコール等影響発覚免脱),道路交通法違反被告事件/広 地裁/平29・2・9/平28(わ)292】

裁判所の判断(by Bot):

「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは,アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,具体的には,精神的,身体的能力がアルコールによって影響を受け,道路の状況,交通の状況に応じ,障害を発見する注意能力(検察官のいう「認知」),これを危険と認識し,回避方法を判断する能力(検察官のいう「判断」),その判断に従って回避操作をする運転操作能力(検察官がいう「操作」)等が低下し,危険に的確に対処できない状態にあることをいう。アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たり,このような状態であったか否かを判断するに当たっては,事故の態様,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等が判断要素となる(以上,最三小平成23年10月31日決定刑集65巻7号1138頁参照)。当裁判所は,この判断枠組みを前提として証拠を精査した結果,被告人がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったことが常識に照らして間違いないといえるだけの証拠がなく,検察官が予備的に追加した訴因である判示第1記載の過失運転致死アルコール等影響発覚免脱の限度で事実が認められると判断した。以下その理由を述べる。 ?証拠によれば,客観的に認められる争いのない事実は以下のとおりである。
ア 被告人は,平成28年4月15日午後6時頃から同日午後10時30分頃までの間,従前より頻繁に通っていた広島県安芸郡a町tu丁目v番w号所在の居酒屋(以下「本件居酒屋」という。)において,焼酎の水割りを少なくとも5杯飲んだ。後述するとおり被告人は本件事故後に逃走していることから,本件事故直後の飲酒検知が実施されていない。そこで,被告人の飲酒量と,本件居酒屋経営者が供述する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/710/086710_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86710

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【★最判平29・4・21:特別支給の老齢厚生年金決定取消請 事件/平28(行ヒ)14】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法附則8条の規定による老齢厚生年金について厚生年金保険法(平成24年法律第63号による改正前のもの)43条3項の規定による年金の額の改定がされるために同項所定の期間を経過した時点において当該年金の受給権者であることの要否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/086709_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86709

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【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平29・ 4・19/平28(ワ)20818】原告:(株)むつ家電特機/被告:(有)シンワ

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「連続貝係止具とロール状連続貝係止具」とする特許第4802252号の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書等」という。)の特許権者である原告が,別紙1イ号物件目録記載の各製品(以下,同目録の「写真1,2に示される連続貝係止具」を「被告製品1」〔なお,同目録の写真1は,係止具の連続体を20本の単位で切断した形態,写真2は,3本の単位
で切断した形態の一部(中央部分)を示すものである。〕と,「その連続貝係止具を写真3,4に示されるようにロール状に巻いたロール状連続貝係止具」を「被告製品2」といい,被告製品1と同2を併せて「被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した特許請求の範囲(以下,単に「特許請求の範囲」ということがある。)の請求項1,同2及び同3(以下,単に「請求項1」などということがある。)記載の各発明(以下,請求項の番号に応じて「本件発明1」などといい,本件特許のうち当該発明に対応するものを「本件発明1についての特許」などということがある。また,本件発明1ないし同3を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告らが被告各製品を販売し若しくは販売の申出をし,また,被告進和化学工業において被告各製品を製造する行為は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,特許法100条1項及び同条2項に基づき,被告シンワに対しては被告各製品の販売及び販売の申出の差止め並びに被告各製品の廃棄を,被告進和化学工業に対しては被告各製品の製造,販売及び販売の申出の差止め並びに被告各製品の廃棄をそれぞれ求めた事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/708/086708_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86708

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【知財:虚偽有印公文書作成・同行使,犯人隠避被告事件 /東京地裁/平29・3・27/平28合(わ)317】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,麻薬取締官であり,関東信越厚生局麻薬取締部a分室情報官として麻薬事件等の捜査に従事していたものであるが,
第1 平成28年1月29日頃,横浜市b区cd丁目e番地a第二合同庁舎2階厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部a分室において,行使の目的で,真実は,同日にAをa分室において取り調べた事実はないのに,供述調書用紙を使用し,同日付けで,同分室においてAの取調べを行い,被疑者Bに対する覚せい剤取締法違反に関する供述を録取したものとして記載し,同用紙の供述人署名欄に「A」と記載し,その横に「A’(Aの氏)」と刻した印鑑を押すなどした上,同用紙末尾に自己の官職氏名を記載し,その横に「C(被告人の氏)」と刻した印鑑を押すなどして,Aが供述人として署名押印したとする内容虚偽の供述調書1通を作成し,もってその職務に関し虚偽の公文書を作成し,同年3月1日,同区fg番地h裁判所において,同裁判所裁判官Dに対し,情を知らないa分室麻薬取締官を介して,上記内容虚偽の公文書を真正に成立したもののように装い提出して行使し,第2同年4月頃,a分室において,行使の目的で,真実は,その日にAをa分室において取り調べた事実はないのに,供述調書用紙を使用し,同月18日付けで,a分室においてAの取調べを行い,被疑者Eに対する覚せい剤取締法違反に関する供述を録取したものとして記載し,同用紙の供述人署名欄に
「A」と記載し,その横に「A’」と刻した印鑑を押すなどした上,同用紙末尾に自己の官職氏名を記載し,その横に「C」と刻した印鑑を押すなどして,Aが供述人として署名押印したとする内容虚偽の供述調書1通を作成し,もってその職務に関し虚偽の公文書を作成し,同月28日,h裁判所において,同裁判所裁判官Fに対し,情を知らないa分室麻薬取締官を介して,上記内容虚偽の公文書を真正に成立した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/086707_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86707

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 12/平28(行ケ)10098】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理不尽及び新規性判断の誤りである。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲のうち請求項2,3及び5の記載は,以下のとおりである。
「【請求項2】個人の情報の漏えいを防ぐことを特徴とする納骨室【請求項3】遺族に収納・管理をしやすくしたことを特徴とする納骨室」「【請求項5】通気性を高めた事を特徴とする納骨室」

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/706/086706_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86706

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 12/平27(行ケ)10256】原告:(株)ノーリツ/被告:(株)テージーケ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,新規性の判断の当否(相違点1及び2の認定判断の誤り),進歩性の判断の当否(相違点1及び2の容易想到性の判断の誤り)である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/704/086704_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86704

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【下級裁判所事件:軽犯罪法違反/広島高裁岡山支部/平29 3・8/平28(う)72】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
普通乗用自動車の後部座席下及び後部座席上に積載された布団の下に置かれていたヌンチャク合計3組について,隠す意思が認められず,その用途・使用目的(練習等)等からは正当な理由もないとはいえないとして,軽犯罪法1条2号の隠し携帯の罪の成立を否定した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/703/086703_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86703

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【下級裁判所事件:わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録 等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布/東京高裁6刑/平 29・4・13/平28(う)1100】

事案の概要(by Bot):
1原判決が認定した罪となるべき事実の要旨
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は次のとおりである。
被告人は,不特定多数の者に対し,自己の女性器の三次元形状データファイルをインターネットを利用して頒布しようと考え,ア平成25年10月20日午後4時40分頃,東京都内の当時の被告人方において,自己の女性器の三次元形状データファイル1ファイルをオンラインストレージのサーバーコンピュータにアップロードし,同日午後5時7分頃,クラウドファンディングのメール送信機能を利用して,不特定の者である5名が使用する各パーソナルコンピュータに,前記ファイルの保存先を示すURL情報等を送信し,同日から同月26日までの間に,前記サーバーコンピュータにアクセスした前記各パーソナルコンピュータに前記ファイルを送信させる方法により,前記各パーソナルコンピュータに記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させ(原判示第1の1の事実),イ平成26年3月20日,前記当時の被告人方において,前記ファイルを前記オンラインストレージのサーバーコンピュータにアップロードした上,不特定の者である1名が使用するパーソナルコンピュータに,電子メールにより,前記ファイルの保存先を示すURL情報等を送信し,同月23
日,前記サーバーコンピュータにアクセスした同パーソナルコンピュータに前記ファイルを送信させる方法により,同パーソナルコンピュータに記録・保存させて再生・閲覧可能な状況を設定させ(原判示第1の2の事実)もって電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した。同年5月30日,自己の女性器の三次元形状データが記録されたわいせつ電磁的記録媒体であるCD−Rをミニチュアボートとともに東京都内の郵便局から発送させ,同月31日,不特定の者である3名に受領させて,それぞれ代金1300円で販(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/086702_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86702

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 18/平28(行ケ)10212】原告:(株)島野製作所/被告:アップルイン コーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?原告は,発明の名称を「接触端子」とする特許出願(特願2013−88790号)をし,平成26年1月10日,設定の登録を受けた。本件特許出願は,原告が,平成23年12月13日(優先権主張:平成23年9月5日,日本)にした出願(特願2011−271985号,甲15。以下「本件原出願」という。)の分割出願である(本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1ないし9に係る各発明を「原出願発明1」などといい,これらを併せて「原出願発明」という。)。
?被告は,平成27年2月19日,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2015−800030号事件として審理した。原告は,平成28年4月18日,特許請求の範囲請求項1及び2の訂正を請求した。
?特許庁は,平成28年8月16日,本件訂正を認めた上,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とするとの別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月25日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年9月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。本件特許の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって,/前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながらその長手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/701/086701_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86701

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【下級裁判所事件:政務調査費返還履行請求事件/札幌地 /平29・3・16/平24(行ウ)6】

要旨(by裁判所):
市議会の会派が,市から交付を受けた政務調査費の一部を地方自治法その他の使途基準に違反して違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,市長がその返還請求を違法に怠っているとして,市の住民らが,同法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを上記市長に対して求める請求の一部が認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/700/086700_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86700

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 18/平28(行ケ)10161】原告:(株)技研製作所/被告:(株)コーワン

事案の概要(by Bot):
1特許庁等における手続の経緯
?被告は,発明の名称を「鋼矢板圧入引抜機及び鋼矢板圧入引抜工法」とする特許出願(特願2014−4293号)をし,平成27年6月19日,設定の登録
を受けた。本件特許出願は,被告が平成22年4月22日にした出願(特願2010−99137号。甲1。以下「本件原出願」という。)の分割出願である(本件原出願に係る特許請求の範囲請求項1ないし10に係る発明を併せて「原出願発明」という。)。
?原告は,平成27年9月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3,8及び9に係る発明について特許無効審判を請求し,特許庁は,これを,無効2015−800184号事件として審理した。
?特許庁は,平成28年6月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同年7月7日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年7月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項1から3,8及び9の記載は,次のとおりである。以下,各請求項に係る発明を,「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。本件特許の明細書を「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】下方にクランプ装置を配設した台座と,台座上にスライド自在に配備されたスライドベースの上方にあって縦軸を中心として回動自在に立設されたガイドフレームと,該ガイドフレームに昇降自在に装着されて鋼矢板圧入引抜シリンダが取り付けられた昇降体と,昇降体の下方に形成されたチャックフレームと,チャックフレーム内に旋回自在に装備されるとともにU形(判決注:「U型」は誤記である。)の鋼矢板を挿通してチャック可能なチャック装置とを具備してなる(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/699/086699_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86699

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・4 18/平28(行ケ)10155】原告:(訴訟引受人)エヌヴェ/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告コーニンクレッカ及び原告ヘラー(以下「原告ら」という。)並びに脱退原告は,平成21年4月16日,発明の名称を「車両のための照明装置」とする特許出願をしたが(特願2011−504597号。優先権主張:平成20年4月21日,ドイツ連邦共和国。請求項数25。以下「本願」という。甲5,6),平成26年11月26日付けで拒絶査定を受けた。 (2)原告ら及び脱退原告は,平成27年4月2日,これに対する不服の審判を請求した。

(3)特許庁は,これを不服2015−6211号事件として審理し,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月22日,原告ら及び脱退原告に送達された。 (4)原告ら及び脱退原告は,平成28年7月14日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(5)脱退原告は,原告コーニンクレッカに対し,平成28年7月29日,原告ヘラーの同意を得て,本願に係る特許を受ける権利の持分を譲渡し,原告コーニンクレッカは,同年8月9日,特許庁長官に出願人名義の変更を届け出た。 2特許請求の範囲の記載
平成26年6月11日に手続補正された後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,上記補正後の請求項1に記載された発明を「本願発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。なお,「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】光を発する光源と前記光源によって発される光を集光するためのリフレクタとを有する,車両のための照明装置であって,前記リフレクタの後端部に,前記光源の少なくとも一部を収容する開口と,前記開口を包囲するリフレクタ頸部とが形成されており,前記光源は,前記リフレクタの反射表面に対して規(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/698/086698_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86698

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【下級裁判所事件/宇都宮地裁/平29・3・24/平28(わ)234】

概要(by Bot):
本件は,Bとの関係では間接正犯が,Cとの関係では共謀共同正犯が成立する。第四よって,判示事実が認定できる。なお,間接正犯も共謀共同正犯(刑法60条)も,他人を利用して自己の犯罪を実行するという点で共通するところ,本件の場合のように,他人に対し指示・命令し,その者がこれに従うという形態においては,間接正犯か共謀共同正犯かの違いは,その他人が意思を抑圧されて他の行為に及ぶことができない,いわゆる道具となっているか否か,という点にある。そうすると,指示・命令及びこれへの随従が認められる以上は,少なくとも共謀共同正犯は成立することとなるが,なおそれ以上に,他人が上記のような道具と化していると認められる場合には間接正犯が成立する,という構造になる。逆に言えば,本件のような犯罪形態にあっては,間接正犯が成立する場合には,その前提として指示・命令及びこれへの随従といった共謀が内包されていることとなる。そうすると,本件においては,間接正犯の訴因の中に共謀共同正犯の訴因も含まれているから,間接正犯の訴因について縮小認定として共謀共同正犯の訴因を認定することは許容されるものと解する。しかも,本件においては,主位的に間接正犯の訴因が主張されているにとどまらず,予備的に共謀共同正犯の訴因も主張されている上,現に,弁護人も被告人も,予備的訴因を否認する旨の主張・反証活動を行っているのであるから,被告人及び弁護人に対する防御上の不意打ちとはならない。以上より,当裁判所は,主位的訴因である間接正犯の訴因を基にして判示事実を認定した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/697/086697_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86697

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【下級裁判所事件:損害賠償等請求/名古屋地裁民8/平29・3 ・31/平25(ワ)3064】

事案の概要(by Bot):
1本件は,名古屋市内で飲食店を経営していた原告が,暴力団の幹部である被告Bから,平成10年8月初め頃から平成22年8月25日までの間に計145回にわたり,みかじめ料の支払を要求され,これに応じて合計1085万円の支払を余儀なくされたところ,当該要求は「威力利用資金獲得行為」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律〔以下「暴対法」という。〕31条の2)に該当し,暴力団の組長等である被告Aは,被告Bの使用者に該当するなどと主張して,被告Bに対しては,不法行為責任に基づく損害賠償請求(下記,に係る部分に限り,予備的に不当利得に基づく返還請求)として,被告Aに対しては,
使用者責任(民法715条)及び暴対法31条の2に基づく損害賠償請求(暴対法31条の2に基づく請求は,同条の適用対象である平成20年5月2日以降に行われた被告Bの行為について,使用者責任に基づく請求と選択的併合であると解される。)として,被告らに対し,連帯して,2258万4718円(上記みかじめ料1085万円,上記の各支払金に対する各支払日から平成25年1月31日までの民法所定の年5分の割合による確定遅延損害金523万4718円,慰謝料500万円,弁護士費用150万円の合計)及びうち1085万円(上記)に対する平成25年2月1日から,うち650万円(上記,の合計)に対する同年11月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/695/086695_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86695

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【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民4/ 平29・2・2/平27(ネ)527】

要旨(by裁判所):
CT検査の読影が不十分であったために患者の胆管細胞癌の発見が約1か月半遅れた事案において,適時に癌を発見し,それ以前の検査結果等を踏まえてその時点における病状を的確に把握し,当時の医療水準に応じた適切な治療が開始されていれば,実際の死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして,遺族に対する慰謝料等497万円が認められた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/694/086694_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86694

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