Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 185)
要旨(by裁判所):
原告が,被告が運営する病院において髄内釘の抜釘手術を受けた際にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染し,消毒等の治療を受けたものの疼痛が残存したことにつき,被告病院の医師には,(1)MRSA感染防止の措置をとらなかった過失,(2)原告が真性多血症に罹患しており易感染の状態であることを認識し,瀉血等の対処をしたうえで手術すべきであったのにこれを怠った過失,(3)イソジンゲルによる消毒をすべきであったのに漫然とピオクタニン洗浄を継続した過失等があり,これにより原告が後遺障害を負ったとして損害賠償請求を行ったところ,手術中にMRSAに感染したとは認められないこと,被告病院医師が感染防止義務を怠ったとは認められないこと,被告病院医師にピオクタニン洗浄からイソジンゲル消毒に変更すべき義務があったとはいえないこと等を理由に請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/086514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86514
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要旨(by裁判所):
什器備品類のレンタル業務等を行う会社である被告において,アルバイト従業員として十数年にわたり勤務した者が突然死したことについて,被告が同人に対し労働時間等把握及び調整の義務を負っており,被告が同義務を懈怠したとして,同人の相続人である原告らの被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/086513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86513
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要旨(by裁判所):
被告人が,元妻の母親を殺害し,元妻に重傷を負わせた上,元妻が監護する1歳8か月の実子を連れ去るなどした住居侵入,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,未成年者略取の事案について,被告人に懲役28年を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/086512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86512
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要旨(by裁判所):
睡眠導入剤入りのチョコレートを食べさせるなどして,クレジットカード等を盗取した4件の昏酔強盗及び詐欺の事件について,各被害者に被害弁償をして示談が成立していることを考慮しても,その犯情の重さから,実刑判決が言い渡された事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/086511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86511
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要旨(by裁判所):
同居していた実兄をハンマーで殴打して殺害した上,実兄及び実母の死体を自宅に遺棄した殺人・死体遺棄の事件について,殺害行為の悪質性だけでなく,死体遺棄の犯行に対する非難の程度も考慮して,懲役13年の判決が言い渡された事案
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/510/086510_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86510
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要旨(by裁判所):
運転経験がないのに普通乗用自動車を運転し,被害者運転の自転車との衝突事故を起こし,被害者を死亡させたという未熟運転致死等の事案について,悪質な事案ではあるものの,その目的や犯行に至る経緯からすれば,故意の犯罪行為により人を死亡させた事案の中では反社会性が強いとまでは評価できず,被告人の年齢,非行歴,反省の程度,被告人の負った手続的負担も考慮して保護許容性を認め,保護可能性の存在も明らかであるとして,事件を家庭裁判所に移送する旨決定した事案(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/086509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86509
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裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消されるべき違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。 1本件訂正発明の内容
本件訂正明細書によれば,本件訂正発明の内容は次のとおりであると認められる(図1及び図2については,別紙本件明細書図面目録参照)。
本件訂正発明は,LEDディスプレイ,バックライト光源,信号機などに利用される発光ダイオードに関し,特に発光素子が発生する光の波長を変換して発光するフォトルミネセンス蛍光体を備えた発光装置に関する(【0001】)。発光ダイオードを用いて,白色発光光源を構成する試みが種々なされていたところ,被告が先に発表した発光ダイオードは,一種類の発光素子を用いて白色系など他の発光色を発光させることができるというものであり,発光素子として,青色系の発光が可能な発光素子を用いて,該発光素子をその発光を吸収して黄色系の光を発光する蛍光体を含有した樹脂によってモールドすることにより,混色により白色系の光が発光可能な発光ダイオードを作製することができる(【0003】ないし【0006】)。しかし,従来の発光ダイオードは,蛍光体の劣化によって色調がずれたり,あるいは蛍光体が黒ずみ光の外部取り出し効率が低下する場合があるという問題点があった。また,発光素子の近傍に設けられた蛍光体は,発光素子の温度上昇や外部環境(例えば,屋外で使用された場合の太陽光によるもの等)によって高温にもさらされ,この熱によって劣化する場合がある。さらに,蛍光体によっては,外部から侵入する水分や,製造時に内部に含まれた水分と,上記光及び熱とによって,劣化が促進されるものもある(【0007】ないし【0009】)。本件訂正発明は,上記課題を解決し,より高輝度で,長時間の使用環境下においても発光光度及び発光光率の低下や色ずれの極めて少な(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/086508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86508
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事案の概要(by Bot):
被控訴人は,発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許の特許権者であるところ,控訴人各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をすることが本件特許権の侵害に当たるとして,株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」という。)及び株式会社立花エレテック(以下「立花エレテック」という。)に対して特許権侵害訴訟(以下,チップワンストップを被告とする訴訟を「第1訴訟」,立花エレテックを被告とする訴訟を「第2訴訟」という。)を提起するとともに,第1訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録1に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース1」という。)を,第2訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録2に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース2」といい,本件プレスリリース1と併せて「本件各プレスリリース」という。)を被控訴人のホームページに掲載した。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による本件各プレスリリースの掲載及び第2訴訟の提起等が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下,単に「不正競争防止法」という。)2条1項14号(現行法15号。以下,単に「14号」ということがある。)所定の不正競争行為に該当し,また,第2訴訟の提起及び本件プレスリリース2の掲載が不法行為に該当すると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条1項に基づく不正競争行為の同法4条又は民法709条に基づく損害金1100万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日の後である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,不正競争防止法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/086507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86507
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成22年11月2日(優先権主張:平成21年11月2日,中国),発明の名称を「3−(置換ジヒドロイソインドール−2−イル)−2,6−ピペリジンジオン多結晶体及び薬用組成物」とする国際出願(PCT/CN2010/001751。甲8)をし,国内移行の手続をとった(特願2012−535589号。甲7)。
?原告らは,平成26年4月4日付けで拒絶査定を受け,同年8月6日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−15527号事件として審理し,平成27年12月28日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,平成28年1月12日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日 が附加された。
?原告らは,平成28年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年8月6日付け手続補正書に記載された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願補正明細書」という。下線部は,本件補正による補正箇所を示す(なお,「Cu−Ka放射」は,「Cu−Kα放射」,「X線回析図」は,「X線回折図」,「回析ピーク」は,「回折ピーク」,「1−オキシ」は,「1−オキソ」の明白な誤記と認められる。)。
【請求項1】Cu−Kα放射を使用したX線回折図が下記の回折ピークを有する,3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−2H−イソインドール−2−イル)ピペリジン−2,6−ジオン半水和(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/086506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86506
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罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成27年11月17日から同年12月上旬頃までの間,兵庫県加古川市a町bc番地d西側駐車場に駐車中の自動車内等において,A(当時20歳。以下「被害者」という。)に対し,真実は,交付を受けた現金を倍にするもうけ話はなく,かつ,同現金を返還する意思はなく,自己の用途に費消するつもりであったのに,その情を秘し,同現金が倍になるもうけ話があるなどと嘘をついて現金の交付を要求し,被害者をしてその旨誤信させ,よって,同月7日午前2時頃,同市e町fg番地付近路上において,同人から,現金約120万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた第2同日午前2時過ぎ頃,同市e町hi番地のj付近のkにおいて,同人に対し,殺意をもって,その頭部を金槌で約10回殴打し,よって,その頃,同所において,同人を脳挫滅及び外傷性脳くも膜下出血により死亡させて殺害したものである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/086505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86505
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要旨(by裁判所):
市立小学校の校長が,同校の教職員の出張につき,自家用車を利用して出張する旨の旅行命令を口頭で発しながら旅費支給手続上は公共交通機関を利用して出張する旨の旅行命令兼旅行明細書を決裁したことなどが違法であるとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/504/086504_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86504
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要旨(by裁判所):
大学教授が授業中に「阪神タイガースが優勝すれば無条件で単位を与える」と発言した旨の虚偽の投稿をツイッターにした学生の行為につき名誉毀損の成立を認め慰謝料の支払を命じた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/503/086503_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86503
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事案の概要(by Bot):
本件は,美容用顔面カバーを意匠に係る物品とする後記意匠権を有する原告が,被告による別紙被告商品目録記載1及び同2の各商品(以下,両者を併せて「被告商品」という。)の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき,被告商品の製造,譲渡,譲渡のための展示,又はインターネット上の掲載の差止め,同条2項に基づき,被告商品の廃棄,意匠権侵害の不法行為に基づき,同法39条3項による実施料相当の損害307万5000円及び弁護士費用相当の損害100万円の合計407万5000円,並びにこれに対する不法行為の日の後の日である平成28年6月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/086502_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86502
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「シュレッダー補助器」とする発明について,平成18年8月24日に出願した実願2006−8029号に係る実用新案登録第3143556号(平成20年7月9日登録。以下「本件実用新案登録」
2という。)に基づき,平成20年10月10日に特許出願(特願2008−285917号。以下「本願」という。本願の特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年10月26日付けで拒絶理由通知(最後)を受けたため,平成25年1月4日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をしたので,原告は,同年10月29日,これに対する不服の審判を請求した(以下「本件審判請求」という。)。
(2)特許庁は,この審判請求を,不服2013−22354号事件として審理し,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「前回審決」という。)をした。原告が,同年11月7日,同審決の取消しを求めて審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(行ケ)第10242号。以下「前訴」という。)を提起したところ,同裁判所は,平成27年6月10日,同審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をして,同判決が確定した。
(3)特許庁における審理が再開された後,原告は,平成27年7月13日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年9月23日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正3」という。)を提出した。 (4)特許庁は,平成28年(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/086499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86499
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事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする特許権を有する原告が,液晶テレビの販売等をする脱退被告の地位を承継した参加人に対し,これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して,特許法100条1項に基づき,同液晶テレビ製品の製造等の差止め,同条2項に基づき,同液晶テレビ製品の廃棄をそれぞれ求めるとともに,不法行為による損害賠償請求として,同法102条3項に基づいて計算した損害賠償金6億5880万円及びこれに対する上記不法行為の開始日とされる平成26年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/086498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86498
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理由の要旨(by Bot):
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。要するに,本願発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。 ア引用例1:特開2001−163008号公報
イ引用例2:特開平8−230410号公報
(2)本願発明と引用発明との対比
ア引用発明
本件審決が認定した引用発明は,以下のとおりである。一方のビード部13から他方のビード部に亘って延びるトロイダル状をしたカーカス層21と,/カーカス層21の半径方向外側に配置され,外表面には周方向に連続して延びる6本の周溝27が幅方向に所定間隔離れて形成されているトレッドゴム26と,/カーカス層21とトレッドゴム26との間に配設され,トレッドセンターEに対して小角度5度から15度の角度の範囲内で交差する,両プライ端34,35において交互に逆方向に折れ曲がることでジグザグしながらほぼ周方向に延びるコード36が,全領域においてほぼ均一に埋設される無端プライ31と,/カーカス層21とトレッドゴム26との間に配設され,トレッドセンターEに対して同一の所定角度10〜35度の角度で傾斜した多数本のコードが全領域においてほぼ均一に埋設され,これらコードが両プライ端38において切断端が露出し,プライ端38が周溝27aの幅方向中央から幅方向外側に周溝27aの開口幅Hの0.6倍を超えて離れるよう,配置位置を決定している,無端プライ31の半径方向外 4側に配置されている最外側切離しプライ32aと,/を有する空気入りタイヤ。
イ本願発明と引用発明との一致点及び相違点
(ア)一致点
一対のビード部間をトロイド状に跨って配設された少なくとも1層(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/497/086497_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86497
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事案の概要(by Bot):
本件は,意匠に係る物品を「運搬台車」とする意匠権を有する原告が,被告による被告製品(ただし,被告による正確な名称は「アルミ台車CAF−6」)の製造等が上記意匠権を侵害すると主張して,被告に対し,意匠法37条1項に基づき被告製品の販売等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び意匠法39条2項に基づき損害賠償金1078万5000円及びこれに対する不法行為の後である平成28年5月12日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/496/086496_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86496
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが被告に対し,被告による被告製品の製造等が原告らの特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止めを,同条2項に基づき被告製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金5億5000万円(一部請求)及びこれに対する不法行為の後である平成27年5月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/495/086495_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86495
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを「本件各商標権」といい,それぞれを「本件商標権1」,「本件商標権2」という。また,その登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(以下,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用したことが本件各商標権の侵害に当たると主張して, 民法709条及び商標法38条1項又は3項(選択的)に基づき賠償金3300万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?商標法39条,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告(主位的)又は混同防止表示(予備的)の掲載をそれぞれ求めるとともに,被告による被告ドメイン名の保有及び使用が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告ドメイン名の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/086494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86494
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元取締役である被告A及び被告B,後記本件財産処分行為の相手方等である被告ハートウィング及び被告振興協會並びに同被告らの各代表者である被告C及び被告Dに対し,被告Aによる原告の財産の処分等並びに被告ハートウィング及び被告振興協會による原告の顧客名簿の不正使用及び書簡送付等が取締役の任務懈怠ないし不法行為,不正競争防止法2条1項7号,15号等所定の不正競争(以下,同項各号所定の不正競争を「7号の不正競争」などという。)等に当たり,これにより9892万0867円の損害を被ったと主張して,被告A及び被告Bに対し,会社法423条1項,430条に基づき,上記損害金及びこれに対する請求の日の後である平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告A,被告ハートウィング,被告C,被告振興協會及び被告Dに対し,民法709条,719条1項等に基づき,上記損害金及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年9月11日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払(被告Aに対しては上記と選択的請求)を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/086493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86493
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