Home / Articles posted by Hiroyasu Kageshima (Page 192)
要旨(by裁判所):
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86354
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要旨(by裁判所):
地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の該当性は,1棟の共同住宅等ごとに判断すべきである
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/086353_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86353
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要旨(by裁判所):
信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/352/086352_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86352
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事案の概要(by Bot):>
本件は,株式会社P1(以下「本件会社」という。)において警備員として警備業務に従事していた原告が,平成24年2月24日(以下「本件発症日」という。),夜間勤務前の自宅で,脳内出血(左被殻出血)(以下「本件疾病」という。)を発症したことにつき,本件疾病は業務による過重負荷を受けたことにより発症したものであるとして,池袋労働基準監督署長(以下「労基署長」という。)に対し,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく休業補償給付の請求をしたところ,労基署長はこれを支給しない旨の処分をしたことから,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/351/086351_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86351
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事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1) 株式会社である被告は,株式会社である原告に,洗剤,洗濯活性剤その他の洗濯用品(以下「洗剤等」という。)の販売事業を譲渡したにもかかわらず,不正の競争の目的をもって上記事業と同一の事業を行っているとして,会社法21条3項に基づき,別紙被告商品等表示目録記載の表示(以下,個別には同目録の番号に従って「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。)その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示(なお,原告の主張に鑑みると,原告は,前記第1の1(1),2(1)及び3(1)において,「営業表示」という用語を,商品又は営業を表示するもの〔以下「商品等表示」という。〕の趣旨で用いているものと解される。)をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示その他「ハイ・ベック」という文字を含む営業表示を付した洗剤等を製造し又は第三者をして製造させることの各差止めを求め(前記第1の1(1),2(1)及び3(1)),(2) 別紙原告商品等表示目録記載の各表示(以下,個別には同目録の番号に従って「原告表示1」などといい,これらを総称して「原告表示」という。)
は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているところ,被告表示1及び同3ないし同7は原告表示1と類似し,被告表示2は原告表示2と類似するとして,不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項に基づき,被告表示をウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物に掲載すること,被告表示を付した洗剤等を販売すること,及び被告表示を付した洗剤等を第三者をして製造させることの各差止めを求める(前記第1の1(2),2(2)及び3(2))とともに,同条2項に基づき,ウェブページ,チラシ,ニュースレターその他の広告物から被告表示を抹消すること,及び被告表示を付した洗剤及び洗濯活性剤の廃棄を求め(前記第1の4及び5),さらに,(3) 不競法4条に基づき,不法行為(平成26年10月から平成28年3月までの間の上記(2)ないしの不正競争行為)による損害賠償金3300万円(同法5条2項による損害額1億5556万6197円の一部である3000万円と弁護士費用300万円の合計)及びこれに対する不法行為後である平成28年4月1日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお,不競法3条1項に基づく
上記1(2),2(2)及び3(2)の各請求は,それぞれ,会社法21条3項に基づく上記1(1),2(1)及び3(1)の各請求と,重複する部分につき選択的併合の関係にある。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/086350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86350
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告を定年退職した後に被告との間で期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」ともいう。)を締結して就労している原告らが,原告らと期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して,主位的には,当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり,原告らには一般の就業規則等の規定が適用されることになるとして,被告に対し,当該就業規則等の規定の適用を受ける労働契約上の地位の確認を求めるとともに,労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する各支払期日の翌日以降の商事法定利率年6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には,被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を制定し,原告らとの間で嘱託社員労働契約書を締結し,これらを適用して本来支払うべき賃金を支払わなかったことは,労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反し,違法であるとして,被告に対し,民法709条に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する各賃金の支払期日以降の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/086349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86349
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事案の概要(by Bot):
本件は,都立高等学校又は都立特別支援学校の教員であった原告らが,定年退職に先立ち申し込んだ被告の平成22年度の非常勤教員(都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和49年条例第30号)2条3項の日勤講師であって,都立学校等に勤務する日勤講師に関する規則(平成19年教育委員会規則第60号。以下「日勤講師規則」という。)5条の規定により,非常勤教員と称するとされている。以下単に「非常勤教員」という。)の採用候補者選考において,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から,原告らが卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由に不合格とされたため,当該職務命令が憲法等に違反し,原告らを不合格としたことは違法であるなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(昭和22年法律第125号)1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/348/086348_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86348
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事案の概要(by Bot):
本件は,被告との間で契約(以下「本件契約」という。)を締結して被告に勤務していた原告が,原告は被告において雇用契約である本件契約の下で平成24年2月26日から平成26年1月25日までいわゆる所定労働時間外にも就労し,その後被告を退職した旨を主張して,被告に対し,本件契約に基づき,上記期間における時間外,休日及び深夜の労働に係る割増賃金の一部及びこれに対する上記退職の日の後の日である最終の支払期日の後の日(平成26年3月1日)から支払済みまで賃金の支払の確保等に関する法律6条1項等が定める利率である年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払,並びに,退職金及びこれに対する弁済期の翌日である同年4月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を請求するとともに,労働基準法114条に基づき,上述の賃金の一部と同額の付加金及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した事案であると解される。あわせて,原告は,本件訴訟において,被告は適切な人員配置を怠って原告に長時間労働を強い,これにより被告は被告が原告に対して負う安全配慮義務に違反した旨を主張して,被告に対し,債務不履行ないし不法行為に基づき,慰謝料及びこれに対する弁済期の翌日ないし後の日である訴状送達の日の翌日(平成26年8月8日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/347/086347_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86347
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判示事項(by裁判所):
1日本国内にある不動産を譲渡した者が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者に該当するか否かについて判断した事例
2日本国内に住所があると説明して住民票を提出するなどしていた売主に対する不動産の売買代金の支払につき,買主である不動産会社が所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)212条1項に基づく源泉徴収義務を負うか否かについて判断した事例
要旨(by裁判所):1日本国内にある不動産の売主がアメリカ合衆国の国籍及び社会保障番号を取得しており,同国発給の旅券を用いて日本に入国していること,日本での滞在期間が1年の半分に満たず,アメリカ合衆国にある住居において長男と生活していたことなどの事情に鑑みれば,日本の住民票等において日本国内に住所があるとされているとしても,その生活の本拠は,アメリカ合衆国内の住居にあったというべきであり,上記不動産の譲渡対価の支払日まで1年以上日本国内に居所を有していたということもできない以上,上記売主は,同日において,所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者であったというべきである。
2所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)2条1項5号の非居住者である売主に対し,日本国内にある不動産の譲渡対価を支払う以上,買主である不動産会社は,同法212条1項に基づく源泉徴収義務を負っていたというべきであり,住民票等の公的な書類に上記売主の住所が日本国内にある旨記載されているなどの事情があるとしても,上記売主が約1か月にわたりアメリカ合衆国に帰国して,以前に同国で生活していた旨を担当者に対して説明していたこと,上記売主が担当者に対して譲渡対価を26口に分割して同国所在の銀行の18口座に振り込むように依頼していたこと,譲渡対価の送金依頼書には同国内の住所が記入されていたことなど判示の事実関係の下においては,前記会社が,売主が非居住者であるか否かを確認すべき注意義務を尽くしたということはできず,その源泉徴収義務を否定すべき理由はない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/086346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86346
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判示事項(by裁判所):
地方公共団体の条例(地下水の水質保全に関する条例)が禁止する掘削作業であることを理由として砂利採取作業の中止命令を受けた砂利採取業者が上記命令の取消しを求めた請求が棄却された事例
要旨(by裁判所):掘削を行う前の地盤面から垂直距離で6mを超える掘削を行う場合には,その掘削跡全部につき,掘削を行う前の地盤面まで在来の土砂で埋め戻すことを要することとし,在来の土砂以外の土砂を使って掘削跡の全部又は一部を埋め戻す作業を伴う掘削を行うことを禁止する内容の条例の定めにつき,その規制措置が憲法22条1項にいう公共の福祉のために要求されるものとして是認されるかどうかは,これを一律に論ずることができず,具体的な規制措置について,規制の目的,必要性,内容,これによって制限される営業の自由の性質,内容及び制限の程度を検討し,これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならないとした上で,上記規制には,土砂の掘削後の埋め戻しに使用される土砂を介して地下水の水質が汚染されることを防止して住民の健康を保持するという規制目的を達成するための規制手段としての必要性と合理性を認めることができ,憲法94条に基づく条例の制定権限を有する地方公共団体としての合理的裁量の範囲内にあるというべきであるから,憲法22条1項に違反するとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/345/086345_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86345
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判示事項(by裁判所):
普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合における,道路交通法72条1項前段の定める救護義務違反の成否
要旨(by裁判所):普通貨物自動車の右後輪で,転倒した被害者の頭部を轢過して即死させるという交通事故を起こした運転者が,当該事故について未必的に認識しながら,自動車を停止せず,被害者の状態を確認することなく立ち去った場合においては,事後的に同事故により被害者が即死していたことが明らかであると判断されたときであっても,運転者は道路交通法72条1項前段の定める救護義務を果たさなかったものというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/344/086344_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86344
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判示事項(by裁判所):
(1)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合における上記仮領置の効力の帰趨
(2)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたことが,同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しないとされた事例
要旨(by裁判所):(1)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の銃砲の仮領置がされた後に許可の効力が期間満了により失われた場合には,上記仮領置の効力は消滅する。
(2)銃砲刀剣類所持等取締法11条7項の規定による猟銃所持許可の更新の申請をした者につき申請書提出先の警察署がその者に配偶者暴力のおそれがある旨の情報を得ていた場合において,申請書添付書類の同居親族書に別居中の妻子が同居親族として記載されていたとしても,警察署において上記情報を得たのが上記申請の1年以上前であって,申請に係る事務の担当者においてその引継ぎを受けており,上記申請をした者において妻子との同居状況について特に隠し立てをしたような事情が認められないなど判示の事情の下では,上記記載は同法5条1項に規定する重要な事項についての虚偽の記載に該当しない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/086343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86343
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判示事項(by裁判所):
カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は同号及び同条6号に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成19年8月9日カウンターインテリジェンス推進会議決定。ただし,平成23年12月6日付け改訂後のもの)のうち,クリアランス手続の構成に係る項目に関する情報等は,これが開示されると,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になるとともに,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,あるいは容易ならしめるということができるから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号に当たるが,上記基本方針のうち,クリアランス手続の配意事項に関する情報等は,これが開示されたとしても,我が国がカウンターインテリジェンスに関する情報を収集等することが困難になる,若しくは,外国情報機関による情報収集活動を可能にし,又は容易ならしめる具体的なおそれが存するとは認められないから,同号には当たらず,さらに,我が国政府全体の情報の保全に係る事務の適正な遂行に実質的な支障を及ぼす具体的なおそれがあるとは認められないから,同条6号に当たらないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/342/086342_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86342
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要旨(by裁判所):
1京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)3条1項,16条1項1号は,憲法22条1項に違反しない
2京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年京都府条例第22号)7条2号は,憲法21条1項に違反しない
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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/086341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86341
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事案の概要(by Bot):
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
?本件は,被控訴人が,控訴人が理事長を務める医療法人等との間において,韓国における皮膚再生医療技術の独占的実施に関する業務委託等基本契約を締結したところ,同契約に掲げられた医療技術につき,韓国で特許取得の手続が採られておらず,したがって,上記医療法人は,上記独占的実施を許諾する権限を有していなかったにもかかわらず,控訴人は,これらの情報を提供することなく被控訴人をして上記契約を締結させ,対価の一部5250万円を支払わせたと主張して,控訴人に対し,主位的に,控訴人が契約締結に先立って上記情報を提供すべき義務を怠ったことにつき,不法行為が成立するとして,民法709条に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する上記支払を行った日である平成20年4月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,控訴人は,理事長として違法な業務執行を是正すべき義務を悪意又は重過失により怠ったとして,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条1項,198条の趣旨に基づき,損害賠償金5250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日よりも後である平成26年11月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,主位的請求につき,控訴人は,被控訴人に対し,不法行為により生じた損害を賠償すべき義務を負い,被控訴人の過失割合30%を過失相殺した後の3675万円及びこれに対する遅延損害金の限度で損害賠償金の支払を求める
限度で理由があり,予備的請求については,理由がないと判断して,被控訴人の請求を上記の限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として控訴した。 2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/086340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86340
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事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成13年9月3日,発明の名称を「畦塗り機」とする発明について特許出願(特願2001−265939号。甲18)をした。 (2)被告は,平成24年2月8日,手続補正書を提出し(以下,この補正を「本件補正」という。),同年5月25日,特許権の設定登録がされた。
(3)被告は,平成27年3月11日,本件特許について訂正審判を請求し(訂正2015−390023号。以下「本件訂正」という。甲51の1〜3),特許庁は,同年4月22日,本件訂正を認める旨の審決をした(以下「本件訂正審決」という。甲51の4)。
(4)原告は,平成27年7月17日,本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800151号事件として審理した。
(5)特許庁は,平成28年2月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
(6)原告は,平成28年3月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件特許発明
本件訂正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】走行機体の後部に連結装置を介して着脱可能に連結される機枠と,/この機枠に回転自在に設けられ,畦塗り用の泥土を切削して元畦箇所に供給する土盛体と,/この土盛体の後方に位置して,前記土盛体により供給された泥土を回転しながら元畦に塗りつけて,元畦を修復するドラム状の整畦体と,/を有する畦塗り機であって,/前記整畦体は,/回転しながら畦を形成する整畦ドラムを,回転中心から外周側に向けて複数の整畦板を周方向に等間隔に配設して形成し(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/086339_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86339
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事案の概要(by Bot):
被告人の供述等の関係証拠によると次の事実関係が認められ,当事者間でも特に争いはない。すなわち,被告人は,平成28年6月29日,以前にパチンコ店で知り合った「アズマ」と名乗る男から,電話で,荷物を受け取る仕事をしないかと誘われ,報酬欲しさから,翌30日,指示されたとおりにワイシャツにネクタイを着用するなどビジネスマン風の服装で犯行現場に赴き,これまた指示どおりに「マツムラ」と偽名を名乗って被害者から現金を受け取ろうとした。遅くともこの時点においては,被告人には,未必的にせよ自分が詐欺に加担し,騙された被害者から現金を受け取ろうとしているとの認識があった。ところで,被害者は,当初は騙されて現金を準備しようとしたが,途中で気づいて警察に届出をし,その後,警察官らにおいて「騙されたふり作戦」と称する捜査手法を実施し,被告人が被害者から現金を受け取ろうとした時点で被害者だと思っていたのは実は被害者に扮した女性警察官であり,被告人が受け取ろうとした現金は実際は偽装した現金様のものであった。 3検討
以上の事実関係からすれば,被告人に氏名不詳の共犯者らとの共謀が成立し得るのは,被告人が被害者から現金を受け取ろうとする直前の時点であると認められるが,その時点では,すでに騙されたふり作戦が実施中であったから,客観的には詐欺の結果が発生する現実的危険性はなくなっていたといえる。
しかし,氏名不詳の共犯者らにおいて,被害者に対する欺罔行為をし,被害者が錯誤に陥って現金を交付しようとしたのだから,当初はその危険性があったことは明らかである。被告人は途中から関与しているが,未必的にせよ共犯者らのした欺罔行為を認識しながら,自らの報酬欲しさという動機から,共犯者らのした欺罔行為を利用する意思で現金(様のもの)を受け取ろうとする行為をしている。そして,その際の状況は,一般人からす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/338/086338_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86338
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要旨(by裁判所):
国土交通省が管轄する空港事務所において勤務していた職員が自殺したのは,職場における上司らとの軋轢等による心理的負荷を原因とするものであり,安全配慮義務違反があったと主張する国家賠償等請求について,同職員が上司らから職務の遂行に関する干渉を受け,又は,パワーハラスメント類似の行為を受けていたなどの事実は認められず,また,上司らが相談に応じて助力などの配慮をしていたと認められることから,国に安全配慮義務違反があったとはいえないとした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/086337_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86337
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事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標(以下「原告商標」という。)につき商標権を有する原告が,被告による被告標章を付した被告商品の輸入販売が上記商標権を侵害し,原告の商品等表示として周知又は著名な原告商標と同一の商品等表示を使用したものであって不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると主張して,商標法36条1項,2項又は不正競争防止法3条1項,2項に基づき(主位的に商標法,予備的に不正競争防止法に基づく。以下同じ。)被告商品の輸入販売の差止め及び廃棄,商標法39条,特許法106条又は不正競争防止法14条に基づき謝罪広告の掲載,民法709条,商標法38条2項又は不正競争防止法4条,5条2項に基づき損害賠償金9985万6680円及びこれに対する不法行為の日の後(訴状送達の日の翌日)である平成27年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/086336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86336
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事案の概要(by Bot):
本件は,反訴原告らが,反訴被告標章1ないし3は反訴原告Aの有する商標権に係る登録商標と類似し,反訴被告標章4及び5は反訴原告会社の有する商標権に係る登録商標と類似しているところ,反訴被告において,業として反訴被告各標章を,(1)空手の教授に関する広告,空手の興業の企画・運営又は開催に使用する行為,(2)空手の教授を行うに際して空手衣に使用する行為,及び(3)反訴被告の道場の建物における看板,建物ドア又は表示板に使用する行為が,反訴原告らの上記各商標権を侵害する旨主張して,反訴原告Aが,反訴被告に対し,商標法36条1項に基づき,反訴被告標章1ないし3の各使用の反訴原告会社が,反訴被告に対し,同項に基づき,反訴被告標章4及び5の各使用のそれぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/086335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86335
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