【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 15/令1(行ケ)10136】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「パロノセトロン液状医薬製剤」とする発明について,平成16年1月30日(優先日:平成15年1月30日(以下「本件優先日」という。),優先権主張国:米国)を国際出願日とする特許出願(特願2006501686号。以下「原出願」という。)の一部を分割して,平成23年7月28日に新たな出願(特願2011165212号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年5月30日,特許権の設定登録を受けた。被告は,平成28年10月27日,請求項117について特許無効審判を請求した(無効2016800125号事件)。原告は,平成29年11月22日付けで訂正請求(以下「本件訂正」という。)を行い,請求項10及び17を削除した。特許庁は,平成30年1月5日,本件訂正を認めた上,本件訂正後の請求項19,1116について特許無効審判請求を不成立とする審決をし,同審決はその後確定した。
被告は,平成30年3月6日,請求項19,1116,18について特許無効審判を請求した。特許庁は,令和元年6月11日,請求項19,1116,18について特許を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。本件審決には,出訴期間として原告に対し90日が附加された。原告は,令和元年10月16日,本件訴訟を提起した。原告補助参加人は本件特許の実施権者であり,同年11月29日,補助参加をした。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の請求項(以下「本件発明1」等という。)のうち,独立請求項であるものは次のとおりである。
【請求項1】a)0.010.2mg/mlのパロノセトロン又はその薬学的に許容される塩;及びb)薬学的に許容される担体を含む,嘔吐を抑制又は減少させるための,少なくとも24ケ月の貯蔵安定性(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/089906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89906

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【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 15/令2(行ケ)10076】

理由の要旨(by Bot):

審決は,別紙審決写しのとおりであり,その理由の要旨は,次のとおりである。商標法(以下,条文は商標法の条文を示す。)3条1項3号該当性について本願商標を構成する立体的形状及びそれを付す位置は,需要者において,その商品の包装容器について商品の機能又は美観に資することなどを目的として一般に広く行われている立体的な装飾の一類型として認識し得る範囲のものというべきであり,それ自体が単独で商品の出所を表示する標識又は自他商品を識別する標識として認識されることはないとみるのが相当である。したがって,本願商標は,商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから,3条1項3号に該当する。3条2項に規定する要件の具備について商品の容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものが付された「エバラ焼肉のたれ黄金の味」と称する商品が,昭和53年6月以降,全国で販売され,広告宣伝もされ,平成27年度の焼肉のたれ市場において3割を超えるシェアを有するものであるとしても,上記商品については,その広告宣伝等を含めて使用されている「エバラ」の文字からなる標章又は「黄金の味」の文字からなる標章が商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として需要者に認識されているといえる一方,その容器の胴部中央よりやや上から首部にかけての周縁の位置に付された本願商標を構成する立体的形状と同一視し得るものがそのような標識として需要者に認識されているとはいえない。したがって,本願商標は,使用がされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとは認められず,3条2項に規定する要件を具備するものとは認められない。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/089905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89905

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令2・12・1/令2(ネ)10039】控訴人:/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「アンテナ装置」とする特許の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造又は輸入し,販売又は販売の申出をしている原判決別紙被告製品目録記載の製品(以下「被控訴人製品」という。)は,後記3の訂正認容審決及び無効審判請求不成立審決により訂正が認められた後の本件特許の請求項1(以下,後記3の訂正認容審決及び無効審判請求不成立審決により訂正が認められた後の本件特許の請求項1を,単に「請求項1」という。)記載の発明の技術的範囲に属し,その生産,譲渡又は譲渡の申出は,請求項1に係る特許の特許権を侵害すると主張し,被控訴人製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止め,被控訴人製品の廃棄,損害賠償4000万円(民法709条,特許法102条3項)及びこれに対する不法行為の後である平成30年3月2日(訴状送達日の翌日)から支払済まで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2原判決は,請求項1に係る特許は,特許法36条6項1号(サポート要件)を充足せず,特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,控訴人は被控訴人に対して請求項1に係る特許の特許権を行使することができないとして,控訴人の請求を棄却し,これを不服とする控訴人が控訴した。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/904/089904_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89904

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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令2・12 14/令1(行ケ)10076】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,後記1に係る特許の請求項117の記載要件違反(実施可能要件違反,サポト要件違反),新規性及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の概要等
被告は,発明の名称を「炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法」とする発明に係る特許権の特許権者である(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。甲19)。本件特許に係る出願(以下,「本件特許出願」という。)は,平成22年1月20日に,パリ条約による優先権主張(2009年〔平成21年〕1月21日米国。以下,同日を「本件優先日」といい,優先権主張の基礎とされた出願〔甲11〕を「本件基礎出願」という。)を伴って出願されたもので,本件特許権は,平成27年6月26日に設定登録された。被告は,平成28年7月26日付けで,訂正請求をし,特許庁は,本件特許の請求項119について訂正を認めた。原告は,平成29年12月20日,特許庁に対し,本件発明について,特許を無効とすることを求めて審判(以下,「本件審判」という。)の請求をし,特許庁は,上記請求を無効2017800154号事件として審理した上,平成31年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」という。)をし,その謄本は同月31日,原告に送達された。 2訂正後の本件特許の特許請求の範囲等
(1)本件発明119について
【請求項1】(本件発明1)被験体において炎症性疾患,障害または状態を処置する方法において使用するための組成物であって,該組成物は,IL2改変体を含み,該IL2改変体は,(a)配列番号1に少なくとも90%同一のアミノ酸の配列を含み,(b)FOXP3陽性調節性T細胞においてSTAT5リン酸化を刺激し,(c)配列番号1として記(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89903

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【知財(特許権):特許法第1条の違反,及び,特許権侵害, 慰謝料等被害請求控訴事件/知財高裁/令2・12・2/令1(ネ)10055】控 訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人:号新日鐵住金(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人日本製鉄(以下,被控訴人日本製鉄について,旧商号時についても特に区別せず,単に「被控訴人日本製鉄」ということがある。)の子会社であって,後に被控訴人日鉄テクノロジーに吸収合併されたテクノリサーチ社にかつて勤務していた控訴人が,1船舶の傾斜測定装置として被控訴人日本製鉄の使用・販売する装置(被告装置)は,控訴人の保有する本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり,被控訴人日本製鉄による被告装置の使用及び販売は本件特許権を侵害し,テクノリサーチ社は被控訴人日本製鉄による本件特許権の侵害行為の原因となる行為をした,2被控訴人日本製鉄及びテクノリサーチ社は,控訴人のテクノリサーチ社在勤中にした別件発明につき,別件訴訟1で控訴人の職務を偽って主張するなどして裁判所に職務発明であるとの誤った判断をさせ,その後,適切な内容での特許出願をせず拒絶査定を意図的に確定させるなどした上,さらに,被控訴人らにおいて,異議に理由がないことを知りながら本件特許に対して特許異議の申立てをするなどの一連の不法行為をし,3被控訴人日鉄テクノロジーはテクノリサーチ社を吸収合併したことによりテクノリサーチ社の権利義務を承継したと主張して,被控訴人らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1について,損害額2億6300万円の一部である2720万円及び2について,損害額607万円の一部である280万円の合計3000万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(2)原判決は,1被告装置の具体的構成及び被告装置と本件特許に係る発明(以下,後述する訂正後の請求項の番号に従い,「本件訂正発明2」などといい,本件訂正発明2,(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89902

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【知財(特許権):不当利得返還等請求事件/東京地裁/令2・1 1・16/平30(ワ)36168】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らが,原告作成の別紙原告プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)に係る原告の著作権(複製権,公衆送信権,貸与権及び翻案権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害し,これによって利益を受けたと主張して,不当利得返還請求権に基づき,連帯して,利得金合計574万8000円のうち500万円及びこれに対する請求日の翌日である平成25年9月12日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
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【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令2・1 1・16/令2(ワ)10689】

事案の要旨(by Bot):
本件は,レコード製作会社である原告らが,インターネット接続プロバイダ事業を営む被告に対して,被告の用いる電気通信設備を経由したファイル交換ソフトウェアの使用によって,原告らがレコード製作者の権利を有するレコードについての送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであり,上記のソフトウェアの使用者に対する損害賠償請求等のために必要であるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「法」という。)4条1項に基づいて,別紙発信者情報目録記載1ないし4の各情報(以下,併せて「本件各発信者情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89900

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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/令2 7・22/平29(ワ)40337】

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「情報記憶装置,着脱可能装置,現像剤容器,及び,画像形成装置」とする特許権及び名称を「情報記憶装置及び着脱可能装置」とする2つの特許権を有する原告が,被告らは,原告が製造,販売するプリンタに対応する原告製のトナーカートリッジ製品から電子部品を取り外し,被告らの製造に係る電子部品(なお,平成29年11月以降は設計変更がされている。)と交換した上で,トナーを再充填するなどして,別紙1及び2記載のトナーカートリッジ製品の再生品を販売しているところ,上記被告らの製造に係る電子部品(設計変更品を含む。)が上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被告らに対し,同電子部品と一体として販売されているトナーカートリッジ製品の販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為又は不当利得に基づき,特許法102条2項又は3項による損害賠償金及び弁護士費用の合計4400万円のうちの1000万円並びにこれに対する不法行為の後の日である訴状送達日の翌日(被告株式会社ディエスジャパンについて平成29年12月9日,その余の被告らについて同月8日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89899

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・10・1 4/令1(ワ)26106】

事案の概要(by Bot):
1本件は,原告が,被告に対し,被告が制作したキャラクターの画像を用いた「LINE」のスタンプやグッズを販売する行為が,原告の制作した漫画に係る原告の著作権(複製権・翻案権,公衆送信権及び譲渡権)並びに著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するなどと主張して,著作権法112条1項に基づき,別紙1作品目録の「うるせぇトリ」欄記載の画像を使用した上記スタンプ等の商品の作成,販売の差止めを,同条2項に基づき,上記画像及び商品の廃棄を求めるとともに,民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償として1892万円及びこれに対する不法行為の日である令和元年5月6日から支払済みまで民法(平成29年法律第44条による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/898/089898_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89898

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【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/令2・10・28 /令1(ワ)14136】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,その保有する情報(名刺管理ソフトで管理していた名刺情報,原告車両の在庫情報,中古車オークションサイトのID及びパスワード。以下,併せて「本件情報」という。)について,原告の営業秘密であるにもかかわらず,1原告の従業員であった被告Aが,本件情報を不正の手段により取得し,原告の元従業員で被告Aの上司であった被告Bに開示するとともに,被告Bが,不正取得行為の介在について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,原告の競合会社の業務に使用し,又は,2本件情報を原告から示された被告Aが,不正の利益を得る目的等により,被告Bに開示するとともに,被告Bが不正開示行為について故意又は重過失により,本件情報を被告Aから開示を受けて取得し,上記競合会社の業務に使用した行為が,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項4号,5号又は同項7号,8号所定の不正競争行為に該当し,原告との雇用契約に基づく秘密保持義務にも違反すると主張して,不競法4条,民法709条及び同法719条又は債務不履行責任に基づき,連帯して,損害賠償金4400万円(逸失利益4000万円,弁護士費用400万円)の一部である4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年6月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/897/089897_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=89897

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【★最判令2・12・15:貸金返還請求事件/令2(受)887】結果: その他

判示事項(by裁判所):
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務について消滅時効を中断する効力を有する

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/896/089896_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89896

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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/東京地裁/令2・12・3 /令1(ワ)21183】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告マイクロソフトコーポレーション(以下「被告米国法人」という。)が,被告日本マイクロソフト株式会社(以下「被告日本法人」という。)と共謀しその協力を得て,不当に過大な被保全債権に基づき原告の預金債権の仮差押命令の申立てをしたことから,原告はその払戻しを妨げられるなどの損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して,693万6846円及びこれに対する不法行為より後の日である平成29年8月11日から支払済みまで民法(ただし,平成29年法律第44号による改正前のもの。以下,法定利率につき同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/089895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89895

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【下級裁判所事件:不当利得返還等請求事件/東京地裁/令2 ・11・17/令1(ワ)26712】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告がインターネットウェブサイト上に開設した被告経営に係る店舗のホームページに虚偽の事実を掲載したことにより,原告は信用を毀損されて損害を被ったと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,500万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年9月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/894/089894_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89894

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【下級裁判所事件:朝鮮学校無償化不指定処分取消等請求 控訴事件/広島高裁2/令2・10・16/平29(行コ)14】結果:棄却

要旨(by裁判所):
朝鮮学校につき,平成25年法律第90号による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号及びその委任を受けた同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定をしない旨の文部科学大臣の処分は違法なものとはいえず,申請者である学校法人並びに同校の生徒及び元生徒らによる上記処分の取消請求には理由がなく,指定の義務付けを求める訴えは,行訴法37条の2又は37条の3の要件を欠き不適法であり,上記処分及びこれに至る一連の行為は生徒及び元生徒らの学習権,幸福追求権及び平等権等を侵害する違法なものとはいえないとした事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89893

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【下級裁判所事件:過失運転致死傷/東京高裁8刑/令2・11・ 25/令2(う)690】結果:破棄自判

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成30年1月9日午前8時25分頃,前橋市(住所省略)所在の被告人方駐車場において,普通乗用自動車の運転を開始するに当たり,かねてから低血圧により度々めまいを生じたことなどがあった上に,医師や家族から自動車の運転をしないように注意されてもいたのであるから,自動車の運転は厳に差し控えるべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然同車の運転を開始した過失により,その頃,同市(住所省略)付近道路をb町方面からc町方面に向かい時速約60ないし65kmで進行中,低血圧により意識障害の状態に陥り,自車を右斜め前方に進行させて,同市(住所省略)付近道路右側の車道外側線を対向進行してきたA(当時16歳)運転の自転車に自車を衝突させるなどした上,自車を同所付近道路右側路外に設置された縁石等に衝突させて自車を横転させるなどして,A運転の自転車の後方から対向進行してきたB(当時18歳)運転の自転車に自車を衝突させるなどし,よって,Bに入院加療202日間を要する脳挫傷等の傷害を負わせるとともに,Aに脳挫傷等の傷害を負わせ,同月31日午後6時18分頃,同市(住所省略)所在のd病院において,Aを前記傷害に基づく低酸素脳症により死亡させたものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/089892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89892

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【★最決令2・12・7:殺人,窃盗,住居侵入,会社法違反 告事件/令1(あ)1843】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89889

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【下級裁判所事件:国家賠償請求事件/東京地裁/令2・10・2 0/平29(ワ)2890】

事案の概要(by Bot):
本件は,防衛省防衛研究所において研究に従事する職員である原告が,防衛研究所長が防衛研究所の公式ホームページにおいて原告が研究活動に係る不正行為を行った旨を公表したことにより,原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,2200万円及びこれに対する不法行為(公表)の日である平成28年10月19日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下この判決において同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,また,防衛研究所長が,前記公表及び前記不正行為を理由に訓戒処分をしたことにより,原告は抑うつ状態となって休職したと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,1100万円及びこれに対する不法行為(訓戒処分)の日である平成29年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権による妨害排除請求権に基づき,前記公表に係る記事の削除を求め,さらに,名誉回復措置請求権に基づき,別紙「謝罪文」記載の謝罪広告の掲載を求める事案である。

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http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89887

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【下級裁判所事件/福岡高裁/令2・10・30/平31(ネ)307】

事案の概要(by Bot):
本件は,学校法人X(以下「X」という。)が設置・運営するA(以下「A」という。)に生徒として在籍していた控訴人らが,Xが「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」(平成25年法律第90号による改正前のもの。以下「支給法」という。)2条1項5号,「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」(平成22年文部科学省令第13号(平成25年文部科学省令第3号による改正前のもの。以下「本件省令」という。)1条1項2号ハの規定(以下「本件省令ハ規定」という。)及び「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に係る法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程」(平成22年11月5日文部科学大臣決定。以下「本件規程」という。)14条1項に基づき,支給法に定める就学支援金の支給の対象となる支給対象外国人学校として指定することを求める旨の申請(以下「本件申請」という。)をしたのに対して,文部科学大臣が,平成25年2月20日付けで,1本件省令ハ規定を削除したこと(以下「本件理由1」という。),及び2Aが本件規程13条に定める指定の基準に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「本件理由2」という。)を理由として,Aについて支給対象外国人学校としての指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)をしたのは,国家賠償法上違法であり,それによって控訴人らの平等権及び中等教育・民族教育の授業料についての経済的援助を受ける権利等が侵害され,精神的苦痛を受けたなどと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,各自11万円(慰謝料10万円及び弁護士費用1万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(控訴人番号1ないし67につき平成26年1(以下略)

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89886

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【下級裁判所事件:過失運転致死,道路交通法違反被告事 件/福岡地裁2刑/令2・10・26/令1(わ)1017】

争点(by Bot):
1被告人は,第1回公判期日において,第1の事実につき,同事実記載の日時場所を普通乗用自動車を運転して通行したこと,X(以下「被害者」という。)が同事実記載の傷害を負って死亡したことは認めるが,自分が被害者を轢過したわけではなく,前方の安全確認もしていたと陳述するとともに,第2の事実につき,靴を轢いたと思っており,人を轢いたという意識はなかった旨陳述し,弁護人もこれに沿う主張をしている。したがって,本件の争点は,1被告人が被害者を轢過したかどうか(犯人性),2被告人の過失の有無,3被告人が被害者を轢過したことの認識の有無の点である。2ところで,上記争点1については,本件では,被害者が事故に遭った際の状況を直接目撃した者はなく,本件事故現場の路面や被告人車両に残る痕跡,被害者の遺体の損傷状況等からその事故状況を推定していくしかないところ,検察官は,本件事故現場の実況見分を行った福岡県警察本部交通部交通捜査課のA警察官と被害者の遺体の司法解剖を行ったB医師がそれぞれ本件事故態様を推定した結果に基づき,被告人車両が被害者を轢過したものである旨を主張している。これに対し,弁護人は,被告人車両に残る損傷ないし痕跡の大部分は本件事故とは無関係のものであり,(唯一被告人車両が被害者を轢過したことの決定的な根拠となり得る)左前輪内側サイドウォールに付着した皮脂様物質から被害者のDNA型と一致する人由来物質が検出されたことについては,別車両が被害者を轢過した後に,被告人車両が被害者の安全靴のみを轢いた際に付着した可能性があるなどと主張している。3当裁判所は,上記争点1につき,A警察官及びB医師の証人尋問のほか,被害者の安全靴のDNA型鑑定を行った福岡県警察科学捜査研究所のC技官の証人尋問も実施するなどした上,当事者双方の上記主張を踏まえて慎重に検討したが,本(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/885/089885_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=89885

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