【知財(特許権):特許権侵害差止等本訴,損害賠償反訴請求控訴事件/知財高裁/平25・2・1/平24(ネ)10015】控訴人兼被控訴人:(第1審本訴原告・反訴被告)サンジェニック・インターナショナル・リミテッド/被控訴人兼控訴人:(第1審本訴被告・反訴原告)アップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社

事案の概要(by Bot):
原告は,ごみ貯蔵カセット及びごみ貯蔵機器に関する特許権及び汚物入れ用カセットに関する意匠権,並びに,従前,被告の前身であるアップリカ育児研究会アップリカ葛西株式会社(旧アップリカ)との間で締結していた販売代理契約に基づいて,被告が輸入・販売等をしている別紙イ号物件目録記載の製品(イ号物件)は,上記特許権及び意匠権を侵害する,あるいは,被告は上記契約において同契約の終了に伴う原告の知的財産権の使用停止を約したなどと主張して,イ号物件の輸入・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,損害賠償として合計2億0672万9983円及びこれに対する不法行為後となる各期間の各末日の翌日(ただし,平成23年7月分及び弁護士・弁理士費用については,同月7日付け「訴えの変更の申立書」の送達日の翌日である同月12日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(本訴)。
他方,被告は,原告が平成21年7月ころから,被告の顧客に対し,被告が販売するイ号物件が原告の知的財産権を侵害しているとの事実を通知したことなどは,被告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知,流布(不正競争防止法2条1項14号)に該当すると主張して,原告に対し,損害賠償(不正競争防止法4条,民法709条,710条)として7527万4696円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成23年6月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)。
原審は,本訴について,①イ号物件は,本件発明1の全ての構成要件を充足し,その技術的範囲に属している,②本件発明には,新規性・進歩性の欠如,特許法36条6項2号(明確性要件)違反の無効理由は存在しないと判断し,イ号物件の輸入・販売等の差止め,廃棄を認めた上で,原告は,日本国内において本件特許権を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225102808.pdf



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【★最決平25・2・20:住居侵入,窃盗,現住建造物等放火,窃盗未遂被告事件/平23(あ)1789】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることの可否

2前科に係る犯罪事実及び前科以外の他の犯罪事実を被告人と犯人の同一性の間接事実とすることが許されないとされた事例

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130225093439.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10218】原告:テルモ(株)/被告:スミス・メディカル・

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,
後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)エシコン・インコーポレイテッドは,平成8年6月6日,発明の名称を「カニューレ保護用のインターロック式シーケンスガード部材を備えるカテーテル機構」とする特許出願(特願平8−165177号。パリ条約による優先権主張:平成7年(1995年)6月7日,米国)をし,平成18年5月19日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)本件特許は,平成18年9月19日,エシコン・インコーポレイテッドから,エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレーテッド,メデックス・インコーポレーテッドに対し,順次譲渡され,同年11月1日,移転登録された。
(3)原告は,平成23年7月13日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800125号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成24年5月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(5)原告は,平成24年6月15日,メデックス・インコーポレーテッドを被告として,本件訴訟を提起した。被告は,同年7月19日,メデックス・インコーポレーテッドとの合併により,本件特許を承継するとともに,同年8月3日,本件訴訟を受継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれの発(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222142457.pdf



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【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・2・21/平24(行ケ)10176】原告:ジェイコブスビークルシス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記
2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が,同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)ディーゼルエンジンリターダーズインコーポレイテッドは,発明の名称を「内燃エンジンにおけるエンジン・ブレーキの方法及びシステム」とする発明について,平成14年5月22日に国際出願(特願2002−591645。パリ条約による優先権主張:平成13年(2001年)5月22日,同年9月24日及び平成14年(2002年)3月21日,いずれもアメリカ合衆国)を行った(請求項の数50。甲14)。
(2)原告は,同社から上記特許を受ける権利を譲り受け,平成20年3月28日付けで特許庁長官にこれを届け出た。原告は,平成22年2月5日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月9日,これに対する不服の審判を請求した。
(3)特許庁は,上記請求を不服2010−12441号事件として審理し,原告は,平成23年11月18日付けで,手続補正書を提出した(請求項の数25。甲5)。
(4)特許庁は,平成24年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同月17日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が対象とした上記補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す。
少なくとも1つの吸気及び排気バルブと,吸気及び排気マニホルドと,吸気及び排気マニホルドに連結された可変ジオメトリー・ター(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222140945.pdf



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【下級裁判所事件:殺人被告事件/旭川地裁/平25・1・31/平24(わ)97】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,平成23年8月14日午後6時過ぎころ,自らが管理人を務める北海道紋別郡a町字bA町文化センターにおいて,同センター内の図書館に勤務するB(当時**歳)に対し,仰向けに倒れた同人の上に馬乗りとなった状態で,殺意をもって,その首を両手で強く圧迫し,よって,同日ころ,同所から同町内のC森林管理署D支署E林班F小班付近の山林まで同人を乗せて走行中の自動車内又は同山林において,同人を遷延性窒息により死亡させた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222103011.pdf



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【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・2・19/平23(ワ)13469】原告:(株)ヤマヒサ/被告:アイリスオーヤマ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ペットのトイレ仕付け用サークル」とする特許第4616162号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,別紙
物件目録記載1及び2(以下,順に「被告物件1」,「被告物件2」といい,併せて「被告物件」という。)の製造販売をする被告に対し,特許法100条1,2項に基づき,被告物件の製造販売の差止め及び廃棄を求めると共に,特許法65条1項に基づく補償金として8808万円,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金として3300万円及びこれらの合計1億2108万円に対する催告の翌日以降の日でかつ不法行為の後の日である平成23年11月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130222094815.pdf



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【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・1・24/平24(ワ)44473】

事案の概要(by Bot):
本件は,護岸の連続構築方法及び河川の拡幅工法に関する特許権を共有する原告らが,妙正寺川整備工事で被告を構成員に含む共同企業体の採用した施工方法につき,上記特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,原告株式会社技研製作所(以下「原告技研」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告新日鐵住金株式会社(以下「原告新日鐵」という。)については,●(省略)●又は損害金7812万2000円及びこれらに対する上記遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221154415.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・24/平24(ワ)6892】原告:(有)Cache/被告:P1

事案の概要(by Bot):
 本件は,後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が,原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金31万8499円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(証拠を掲げた以外の事実は,当事者間に争いがない。)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。登録番号第5441186号出願日平成23年6月21日登録日平成23年9月30日指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア 被告は,平成18年8月9日,岐阜市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗」という。),同店舗で被告標章2を使用して営業していた。被告は,平成19年4月30日付けで被告店舗を一旦は廃業したが,平成22年7月5日,岐阜市<以下省略>で被告標章2を使用して営業を再開した。被告店舗は,ウェブサイト上で「カシェ」として紹介されるなどしていた。
イ 被告は,原告の申し入れを受けて,平成24年6月20日,被告標章2の使用を停止した。
ウ 本件商標と被告標章2は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)被告の先使用権の成否(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221151446.pdf



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【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平25・1・24/平24(ワ)6896】原告:(有)Cache/被告:P1

事案の概要(by Bot):
本件は,本件商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載1,2の標章(以下「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用した被告の美容室の営業が原告の商標権を侵害したと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償として,金44万1000円及びこれに対する不法行為の後である平成24年7月8日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である(なお,原告は,被告標章1,2の使用等の差止め,廃棄も請求していたが,これらの請求については,訴えの取下げがされた。)。
1判断の基礎となる事実等(争いのない事実,争うことを明らかにしない事実)
(1)本件商標権
原告は,次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)。
登録番号 第5441186号
出願日 平成23年6月21日
登録日 平成23年9月30日
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第44類美容,理容登録商標Cache(標準文字)
(2)被告の行為
ア被告は,平成元年12月頃,大阪府東大阪市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗1」という。),同店舗で被告標章1を使用して営業していた。同店舗は平成13年12月に近所に移転されたが,その後も被告標章1が使用された。また,被告は,平成6年5月頃,同市<以下省略>に美容室を開店し(以下「被告店舗2」という。),同店舗で別紙被告標章2記載の標章(以下「被告標章2」という。)を使用して営業していた。
イ原告は,平成23年11月,被告に対し,使用する標章を変更するよう申し入れを行い,その後,被告は,被告標章1,2を変更した。ウ本件商標と被告標章1は類似する(弁論の全趣旨)。
2争点
(1)本件商標と被告標章2の類否(争点1)
(2)被告の先使用権の成否(争点2)
(3)原告の損害(争点3)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221144235.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平22・8・30/平20(ワ)30183】結果:その他

事案の概要(by Bot):
左眼につき白内障を発症していた原告は,被告医療法人社団C会(以下
「被告C会」という。)の開設する診療所において,被告Dの執刀で白内障超音波乳化吸引術及び眼内レンズ挿入術を受けたところ,手術後に網膜剥離を発症するなどして視力が著しく低下したため,更に,被告学校法人A大学(以下「被告A大学」という。)の開設する病院において,被告Bの執刀で3回にわたり硝子体切除等の手術を受けた。本件は,原告が,これらの手術において,被告C会及び被告Dには,①眼内レンズの縫着部位を誤った過失,②白内障超音波乳化吸引術等の危険性を説明しなかった過失があり,また,被告A大学及び被告Bには,③手術適応の判断を誤って必要のない手術を行った過失,④硝子体切除等の危険性を説明しなかった過失,⑤原告の眼内に強膜プラグを残置した過失があり,これらの過失により,原告の左眼は失明するに至ったなどと主張して,被告らに対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金(被告C会及び被告Dについては失明に係る慰謝料2000万円,被后
\xF0A大学及び被告Bについては上記慰謝料に強膜プラグの残置に係る慰謝料300万円を加えた合計2300万円)を連帯して支払うよう求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135953.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平22・12・13/平20(ワ)21427】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,大動脈弁閉鎖不全症にり患していた原告が,被告の開設する病院に入院して大動脈弁置換術を受けたところ,術後に脳梗塞を発症し,左半身の機能障害等の後遺障害を負ったことについて,上記病院の担当医師には,主位的に,大動脈弁置換術における人工心肺離脱時に心臓内に残った空気を十分に排出しなかった過失があり,その結果,原告は空気塞栓を原因とする脳梗塞を発症するに至ったと主張し,予備的には,原告に対して大動脈弁閉鎖不全症の重症度を誤って説明し,また,大動脈弁置換術のほかに経過観察という選択肢がある旨の説明をしなかった過失があり,その結果,原告は治療法の選択に関する自己決定権を侵害されたと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償を求めている事案である。
なお,原告が被告病院で大動脈弁置換術を受けたのは平成17年のことであるから,以下,同年中の日付については,月日のみをもって示す。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221135524.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平22・11・29/平20(ワ)15828】結果:その他

事案の概要(by Bot):
甲事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ,単冠,さし歯)を装着する治療を受けた原告Aが,被告には,上記治療に際し,歯色の選択を誤った過失,事前のレントゲン検査等を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,適切な咬合調整を怠った過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失,保健療養上の指導を怠った過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する甲事件の訴状送達の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
乙事件は,被告の経営する歯科医院において歯に補綴物(ブリッジ)を装着する治療を受けた原告Bが,被告には,上記治療に際し,歯冠などの的確な診断を怠った過失,適切な支台築造を怠った過失,ブリッジを支台歯に対して適切に接合しなかった過失,歯全体の整合性及び審美感を損なった過失,補綴物の耐用年数を説明しなかった過失があるなどと主張して,被告に対し,診療契約の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料等の損害賠償金及びこれに対する乙事件の訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221134537.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償/東京地裁民14/平21・9・15/平19(ワ)19407】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
本件は,食道がんの治療のために被告の開設する病院に入院して食道亜全摘手術等を受けた患者(当時63歳の男性)が,その病室から失踪し,同病院敷地内に併設された看護師宿舎の屋上から転落して死亡した状態で発見されたことについて,患者の相続人である原告らが,患者が死亡したのは,同病院の医療従事者らにおいて,患者が術後せん妄を発症しており,その影響で自殺を含めた危険行動に出ることを予見することが可能であったのに,これを予見しなかった上,①術後せん妄による危険行動を防止するために患者の体幹・両上肢の抑制等の措置を執る義務,②失踪した患者を適切に捜索する義務,③失踪した患者が病棟の外に出ないように病棟の出入口をすべて施錠し,警備員に監視させるなど病院施設を適切に管理する義務,④患者が失踪したことに気付いた時点で,その家族である原告らに連絡をすべき義務があったにもかかわらず,これらの義務を怠ったためであるなどと主張して,被告に対し,不法行為(使
2用者責任)又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130221133944.pdf



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【下級裁判所事件/名古屋地裁民7/平24・5・31/平23(ワ)6790】

要旨(by裁判所):
保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220143843.pdf



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【知財(特許権):特許権移転登録請求権不存在確認請求事件/東京地裁/平25・2・19/平22(ワ)28813】原告:大林精工(株)/被告:エルジーディスプレイ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙目録1及び2記載の各特許権の移転登録手続を求める権利及び同目録3記載の各特許出願の特許を受ける権利の移転手続を求める権利を有しないことの確認を求める事案である。
2前提事実(証拠の摘示のない事実は,弁論の全趣旨により認められる事実又は当裁判所に顕著な事実である。)
(1)当事者
ア(ア)原告大林精工株式会社(以下「原告大林精工」という。)は,金型,自動車部品等の製造及び販売等を業とする株式会社である。
(イ)原告Aは,平成3年4月から平成10年6月までの間,韓国法人であるエルジー電子株式会社(以下「LG電子」という。)の液晶ディスプレイ事業部門に技術顧問として勤務していた者である。
イ被告(旧商号「エルジー・フィリップスエルシーディー株式会社」)は,液晶ディスプレイパネル等の開発,製造等を業とする韓国法人である。被告は,平成10年12月31日付けで,LG電子から液晶ディスプレイ事業を譲り受けた。
(2)原告らの特許出願等
ア原告大林精工は,日本において,別紙目録1記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録1の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。
イ原告Aは,日本において,別紙目録2記載のとおり,同目録の「出願日」欄記載の日に各特許出願(以下「目録2の各出願」と総称し,それぞれを「目録2の1の出願」,「目録2の2の出願」という。)を行い,「登録日」欄記載の日に各特許権(以下「目録2の各特許権」と総称する。)の設定登録を受けた。また,原告Aは,別紙目録3記載のとおり,平成20年10月31日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の1及び2記載の各特許出願を,同年11月28日に目録2の1の出願の分割出願として別紙目録3の3記載の特許出願を,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220111544.pdf



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【行政事件:納付義務不存在確認等請求事件/東京地裁/平24・8・30/平23(行ウ)123】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,英国領バミューダ諸島(以下「バミューダ」という。)の法律に基づき組成されたリミテッド・パートナーシップ(以下「LPS」と略称することがある。)であり,かつ特例パートナーシップ(exempted partnership,以下「EPS」と略称することがある。)である原告が,処分行政庁から,原告の平成13年4月16日から同年12月31日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)に関し,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金について法人税の申告書を提出しなかったとして,法人税についての決定処分(以下「本件決定」という。)及び無申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)を受けたことに対し,原告は法人税法上の納税義務者に該当せず,国内源泉所得である匿名組合契約に基づく利益分配金を受領
2した事実はないとして,主位的請求として,本件決定及び本件賦課決定(以下「本件各決定」という。)に係る納税義務が存在しないことの確認を求め,予備的請求として,本件各決定の取消しを求めている事案である。本判決は,原告が法人税法上の納税義務者に該当するか否かに関する争点についての判断を示すものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220103239.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/千葉地裁民3/平24・11・16/平23(ワ)567】

要旨(by裁判所):
公立小学校の6年生の授業中に児童A(当時11歳8か月の女児)が手に持って振った鉛筆が児童Bの左眼に刺さった事故について,児童Aの責任能力が否定され,その両親の民法714条に基づく不法行為責任が認められる一方,上記事故の発生及びその後の措置について教職員の過失は認められないとして,学校設置者である市の国家賠償責任が否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220095810.pdf



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【下級裁判所事件:事業予定者取消決定取消等請求事件/千葉地裁民3/平24・9・28/平23(行ウ)39】結果:却下

要旨(by裁判所):
介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請の前に,その申請を予定している医療法人社団に対してされた,認知症対応型共同生活介護事業者の応募を否とする市長の決定に処分性が認められないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220094957.pdf



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【知財(特許権):職務発明対価請求控訴事件/知財高裁/平25・2・14/平24(ネ)10081】控訴人兼被控訴人:X1/被控訴人兼控訴人:(株)サンエスオプテック

事案の概要(by Bot):
被告の元従業員であるAは,被告に対し,本件特許第4334013号(発明の名称「LED照明装置」)に係る本件発明をし,その特許を受ける権利を被告に承継させたと主張して,特許法35条3項及び5項に基づく職務発明対価(9467万9479円)の一部請求として850万円の支払を求める本件訴訟を提起したが,平成23年12月9日に死亡した。そこで,亡Aの相続人である原告らが,訴訟を承継し,相続割合(妻である原告X1は2分の1,子である原告X2及び原告X3は各4分の1)に応じて,原告X1は425万円,原告X2及び原告X3は各212万5000円の支払を求めた。原判決は,被告の受けるべき利益についての原告らの主張の一部と,被告の貢献度についての被告の主張の一部をそれぞれ認め,原告らの請求を,原告X1については28万4944円,原告X2及び原告X3については各14万2472円の限度で一部認容し(遅延損害金は訴状送達の翌日から),その余は棄却した。これに対し当事者双方が控訴したが,原告らの控訴は,控訴の趣旨の範囲における一部控訴である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130220092124.pdf



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【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁4民/平24・9・28/平21(ワ)6888】

要旨(by裁判所):
株主が,会社の行った配当について関係会社株式の減損処理等の会計処理が,公正な会計慣行に準拠していなかったことによって配当可能利益がないのにされた違法配当であると主張して,当時の取締役らに対して旧商法266条1項1号に基づく会社に対する損害賠償を請求した株主代表訴訟において,関係会社の回復可能性があったとの取締役らの判断が不合理だったとはいえず,関係会社株式の減損処理等が公正な会計慣行に反する違法なものであったとはいえないとして請求を棄却した事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130219100654.pdf



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