【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10223】原告:(株)インディアン/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標1,2の類似性(商標法4条1項11号),である。(以下,商標法を「法」という。)
1原告は,平成18年2月21日,下記指定役務の本願商標につき,商標登録出願(商願2006−01981号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした(不服2011−7461号)。特許庁は,平成24年4月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年5月21日原告に送達された。
【本願商標】
・指定商品 第25類:被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣装,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
2審決の理由の要点
(1)本願商標は,その構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずる。
(2)引用商標1は,羽根飾りを冠した右向きのインディアンの図形及び該図形中に「Indian」の欧文字を白抜きで特徴のある書体で表してなる部分(引用1ヘッドドレスロゴ)と,さらにその下部に「MOTOCYCLE」の欧文字を表した構成よりなるものであるが,「引用1ヘッドドレスロゴ」と下段の「MOTOCYCLE」の文字とは,その構成から視覚上,明確に分離して看取される。「引用1
ヘッドドレスロゴ」は,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当であって,引用商標1からは,「インディアン」の称呼を生ずるものであり,また,「インディアン(アメリカの先住民)」の観念を生ずるものである。
【引用商標1】(登録4751422号,甲405)
・出願日:平成6年9月21日
・設定登録:平成16年2月27日
・指定商品第25類:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着(3(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122104402.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・17/平24(行ケ)10146】原告:(株)スター/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告からの無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,
請求項1ないし4の発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許は,自動車等の板金の際に,凹んだ面を引き出して補修するための引出装置等に関する発明に係り,請求項の数は前記のとおり4であり,その特許請求の範囲は以下のとおりである(構成の分説は審決による)。
【請求項1(本件発明1)】「A.板金面を引き出すための板金用引出装置であって,B.シャフト(24,81)またはロッドを備えている引出具(2,8)と,C.該引出具(2,8)に着脱自在に取り付けできる引出補助具(3)とD.の組み合わせを含み,E.前記引出補助具(3)は,E−1.グリップ(30)と,E−2.中空部(310)と,E−3.該中空部(310)に通じている後部側の貫通孔(314)を有する補助具本体(31)と,E−4.前記後部側の貫通孔(314)に挿入され前記補助具本体(31)に対して進退自在に設けられており,嵌め入れられる前記引出具(2,8)のシャフト
(24,81)またはロッドを着脱自在に保持する装着部(35)と,E−5.前記中空部(310)の中で回動自在に軸支されており,前記引出具(2,8)のシャフト(24,81)またはロッドが通り抜け,かつ前記中空部(310)の中で前記装着部(35)と当接し前記装着部(35)の進退方向と同じ方向に動かす操作レバー(32)と,E−6.前記装着部(35)を進行させる方向に付勢する手段(36)と,E−7.前記補助具本体(31)の前部側に設けられている脚部(34)と,を備え,F.前記装着部(35)は,F−1.筒状の装着部本体(352)と,F−2.前記補助具本体(31)の後部側に露出しており前記装着部本体(352)に螺合して装着部(35)全体の長さを調整する筒状の調整部(354)を有し,G.前記引出補助具 
\xCA3)は,前記引出具のシャフト(24,81)またはロッドを前記装着部(35)に嵌め入れて通すことにより前記引出具(2,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130122094759.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民1/平24・12・21/平23(ネ)1355】結果:棄却(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
銃刀法違反事件の被疑者であった控訴人が,?同事件に係る捜索は,別件逮捕目的の違法な捜索であり,その手続も違法であった,?捜索の過程で発見されたDVD等が,令状に基づかず,違法な領置手続により押収され,返還されてもいない,?主任捜査官であったA警部補にライターを預けたところ,これを横領ないし窃取された,?A警部補が,過去に控訴人が所属していた暴力団の元組長を取調室に入室させて控訴人を恫喝させ,控訴人のプライバシーや適正な捜査を受ける権利を侵害したと主張して,国家賠償法1条1項に基づき慰謝料等を請求したが,?ないし?については,そのような事実が認められず,?については,元組長を控訴人に面会させたA警部補の行為は不適切であるものの,その目的,態様,結果を総合すれば,違法とまではいえないとして,控訴人の請求が認められなかった事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121140822.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:設立認可処分取消請求事件/東京地裁/平24・7・10/平22(行ウ)754】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業であるα5東地区第一種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の施行者である第二地区組合の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,都市再開発法11条1項の規定に基づき,本件設立認可をしたため,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである原告らが,本件設立認可は都市再開発法16条3項,17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法であると主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件設立認可の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130121141746.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:不動産取得税賦課決定取消等請求事件/大阪地裁/平24・7・5/平23(行ウ)73】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,社会福祉法人である原告が児童福祉施設建築のために被告から別紙物件目録1記載の各土地(以下「本件従前土地」という。)を購入し,本件従前土地の一部について土地区画整理法に基づく換地処分を受けた後に,換地上に児童福祉施設を建築したところ,処分行政庁は上記土地購入につき地方税法73条の4第1項4号の2の非課税要件を満たさないとして不動産取得税賦課決定をし,これを受けた原告が不動産取得税の全部減免申請及び一部減免申請をしたのに対し,処分行政庁は,被告から購入した本件従前土地の一部が神社用地であることを理由に一部減免を認めたものの,その余の減免は認めなかったため,原告が,主位的に上記一部減免部分を除く不動産取得税賦課決定の取消しを求め,予備的に減免申請一部不承認処分の取消しを求めている事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118140706.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:殺人被告事件/静岡地裁沼津支部刑事部/平24・11・8/平24(わ)184】

要旨(by裁判所):
実母と二人きりで生活し,引きこもりがちであった被告人が実母を溺死させて殺害した事案につき,長年にわたる介護の果ての犯行とはいえないものの,実母の心身の状態が悪化するなか,将来に絶望して犯行に及んだ経緯等を考慮し,被告人を懲役7年に処した事例(裁判員裁判)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118125407.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10293】原告:ロレツクスソシエテアノニム/被告:引受参加人(株)BABYBAMBOO

事案の概要(by Bot):
本件は,原告による登録商標無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,①本件商標と引用商標との類否(商標法4条1項11号。以下,商標法を「法」という。),②本件商標と先願商標との類否(法8条1項),③本件商標が原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれの有無(法4条1項15号)である。
1特許庁における手続及び本件訴訟の経緯
(1)被告は,本件商標権者であった。
【本件商標】
・登録第5300235号
・指定商品第14類時計,時計の部品及び付属品
・出願日平成21年7月16日
・登録日平成22年2月12日
原告は,平成23年9月28日,本件商標の登録無効審判請求をしたところ(無
効2011−890084号),特許庁は,平成24年4月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。被告は,被告引受参加人に対し,本件商標権を移転し,平成24年7月6日を受付日とする移転登録がされたため,被告引受参加人が訴訟引受を命じられ,被告は本件訴訟から脱退した。
(2)原告が,法4条1項11号該当性に関して審判で援用した引用商標は,次のとおりである。
【引用商標】
・登録第4146855号
・指定商品第14類時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて
・出願日平成8年9月10日
・登録日平成10年5月22日
(3)原告が,法8条1項該当性に関して審判で援用した先願商標は,次のとおりである。
【先願商標】
ROLEXDEEPSEA(標準文字)(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118113747.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・15/平24(行ケ)10204】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
原告は,被告(脱退)の有していた本件特許(後に参加人に移転)について無効審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けた。本件はその取消訴訟であり,争点は,サポート要件,明確性要件及び実施可能性要件の違反の有無と,新規性及び進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1及び2(本件発明1及び2)は次のとおりである。
【請求項1】B廃油を,乳化状態が少なくとも3ヵ月以上持続するようにエマルジョン化して,さらに,比重を(ρ)とすると,0.98≦ρ<1.0である水溶性液体を主成分としたことを特徴とする封水蒸発防止剤。
【請求項2】乳化剤がアルカリ性洗剤である請求項1記載の封水蒸発防止剤。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112040.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:解除料条項使用差止請求事件/京都地裁1民/平24・11・20/平23(ワ)146】結果:棄却

要旨(by裁判所):
いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112142.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10323】原告:ロ?ト製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
原告は,平成22年9月27日,別紙の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用
パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品とする商標登録出願(商願2010−75332号)をした。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年7月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付の手続補正書により,指定商品を第5類「スプレー式の薬剤」(以下「本願指定商品」という。)と補正した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−14677号事件として審理し,平成24年7月31日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年8月17日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法3条1項6号に該当し,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項6号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117165229.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【下級裁判所事件:未払金(甲事件),立替金返還等(乙事件)請求控訴事件/広島高裁4/平24・11・29/平24(ネ)38】結果:その他(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
大手引越業者から広告取扱業務を受注していたA広告代理店が,自社の資金繰りのため,大手引越業者の企画広報室長の承諾を得た上,同室長名義の文書等を利用して,X広告代理店ほか複数の広告代理店との間で仮装取引を行い,広告代金名下で資金援助を受けていたところ,その返還が滞ったことから,X広告代理店が,大手引越業者に対し,支払取次契約その他の契約責任又は企画広報室長の不法行為に係る使用者責任(民法715条1項)等に基づき,援助資金の返還又は同資金相当額の損害賠償を求めたが,大手引越業者の責任がいずれも否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117164000.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10250】原告:アルヴェアエス.アール.エル./被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)原告は,平成5年1月28日,別紙のとおりの構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,別紙記載の商品を指定商品として,イタリア共和国を本国とする国際登録出願をし,平成15年5月15日に我が国について事後指定を行った。
(2)原告は,平成18年1月13日,我が国において本件商標の設定登録を受けた。
(3)なお,平成21年12月24日,指定商品のうち,第18類「Leather and imitations thereof ,goods made thereof not included in other classes; trunks and suitcases(革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの),トランク及びスーツケース)」及び第25類「Clothing,headgear(被服,帽子)」について,取消審決が確定した。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月14日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月26日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−670011号事件として審理し,平成24年2月28日,「国際登録第595760号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年3月23日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116160732.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平23(行ケ)10414】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)に
は,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月14日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800231号事件として係属した。被告らは,平成23年3月14日,訂正請求をしたを,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,平成23年11月4日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し,左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに,左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに,上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し,上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて,/シェルを爪無しの平底幅広構成とし,シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに,シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合,シェルの幅内(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116145545.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【★最判平25・1・11:医薬品ネット販売の権利確認等請求事件/平24(行ヒ)279】結果:棄却

要旨(by裁判所):
薬事法施行規則15条の4第1項1号,159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130111150859.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【知財(著作権):著作権侵害差止等請求事件/東京地裁/平24・12・26/平21(ワ)26053】原告:A/被告:E

事案の概要(by Bot):
本件は,仏画家であるF(雅号はF’。以下「F氏」という。)の相続人である原告らが,被告に対し,別紙被告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「被告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画2(1)」,「被告仏画2(5)①」などといい,これらを併せて「被告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)及び(9)は欠番である。以下,被告仏画1と被告仏画2を併せて「被告各仏画」という。)は,F氏の制作に係る別紙原告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画2(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)

Read More

【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平24・12・21/平23(ワ)32584】原告:A/被告:Pこと

事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,別紙原告著作物(1)及び(2)(以下,順に「本件写真(1)」「本件写真(2)」といい,併せて「本件写真」という。)について,原告Aが著作権を,原告会社が独占的利用許諾権をそれぞれ有していることを前提として,被告は,その運営するブログに無許諾で本件写真を掲載し,著作権(複製権,公衆送信権)を侵害したなどと主張し,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aにつき30万1731円及び原告会社につき44万6332円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年10月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130110151100.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:相続税更正処分取消等請求事件/東京地裁/平24・6・21/平22(行ウ)494】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被相続人を亡A(平成▲年▲月▲日死亡)とする相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税につき,相続財産である別紙1物件目録1記載の土地のうち,弁財天及び稲荷を祀った各祠(以下,両者を併せて「本件各祠」という。)の敷地部分(一筆の土地の一部分であり別紙2の斜線部分に所在する。以下「本件敷地」という。)を相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同じ。)12条1項2号(以下「本件非課税規定」という。)の非課税財産とする内容を含む申告及び更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,西新井税務署長が,納付すべき税額を申告額よりも減じるものの,本件敷地は非課税財産に当たらないとしてこれについての課税をする内容を含み,本件更正請求に係る税額を上回る税額とする減額更正処分(以下「本件処分」という。)をしたことから,原告がこれを不服として,主位的には本件敷地が非課税財産に該当すると主張し,諭
夙炅Ľ頬楫鑄瀉呂楼貳命佑⓰楡澆鴉危阿垢詼楫鏗乍❹ⅸ蟶澆垢襪燭畴箋兀て颪任△襪ǂ蕁な婿\xE61物件目録1記載の土地について一定の評価減を行わなかった本件処分は相続税法22条に違反すると主張して,本件処分の取消しを求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107140714.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:埋立承認処分取消請求事件/山口地裁/平24・6・6/平20(行ウ)6】分野:行政

事案の概要(by Bot):
(1)主位的請求
本件の主位的請求は,山口県岩国市在住の原告らが,同市α町所在の米海兵隊と海上自衛隊が使用する岩国飛行場(以下「岩国飛行場」という。)の沖合移設(以下「本件沖合移設」という。)に伴う同町地先の公有水面(以下「本件公有水面」という。)の埋立事業(以下「本件埋立事業」という。)に係る別紙「公有水面埋立承認目録」記載の埋立承認処分(以下「本件承認処分」という。)について,同処分は,国の脱法行為(原告らは,本件埋立事業においては,当初から基地機能の強化が目論まれていたのに,国は,本件公有水面の埋立承認に係る出願に際し,本件沖合移設の目的が岩国飛行場における安全の確保と航空機騒音の緩和にあると偽っていたなどと主張する。)を看過してなされたものであるなどと主張して,山口県知事が所属する地方公共団体である被告に対し,本件承認処分の取消を求める事案である。
(2)予備的請求
本件の予備的請求は,原告らが,山口県知事による平成20年2月12日の添付図書の変更承認(以下「本件変更承認」という。)について,同承認が行政処分に該当することを前提として,本件変更承認に係る添付図書の変更内容は実質的には公有水面埋立法(以下,単に「法」ともいう。)13条の2が規定する「用途の変更」に該当するにもかかわらず,同法所定の用途変更手続(審査)が行われないまま本件変更承認がなされたなどと主張して,被告に対し,本件変更承認の取消を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107133807.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:手数料収受行為強要差止等請求控訴事件/東京高裁/平24・6・20/平24(ネ)722】分野:独禁

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人との間でフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する控訴人らが,被控訴人は控訴人らに本件対象業務及び本件深夜営業を強要しており,これは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反する旨主張して,被控訴人に対し,同法24条に基づく差止請求として,本件対象業務及び本件深夜営業の強要の禁止並びに被控訴人との間で締結したフランチャイズ契約中の条項の削除を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107110014.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More

【行政事件:損害賠償(住民訴訟)請求控訴事件/東京高裁/平24・6・21/平23(行コ)366】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,東京都の住民である控訴人(原告)が,被控訴人(被告)に対し,東京都の職員が,複合構造建築物の固定資産評価について生じていた不均衡を是正する職務を遂行するに当たり,職務専念義務に反してそれを適切に行わなかったことから,それらの職員やこれを監督すべき東京都知事は,東京都に対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務を負っており,被控訴人は,その請求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,東京都知事等の職にある個人に対し損害賠償として26万3100円及びこれに対する平成22年2月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ請求することを求めた住民訴訟である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130107103708.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

Read More